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和歌山県田辺市の空き家改修補助金【令和8年度】市80万円+県100万円の条件

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和歌山県田辺市の空き家改修補助金【令和8年度】市80万円+県100万円の条件
和歌山県田辺市の空き家改修補助金【令和8年度】市80万円+県100万円の条件

この記事は2026年10月17日時点の公式情報に基づきます。

「和歌山県田辺市で空き家を買って住みたい。でも水まわりと屋根の改修見積りが思ったより高く、補助金でどこまで埋まるのか分からない」——見積書を前に手が止まっていませんか。

田辺市の空き家改修を調べ始めると、「和歌山県から100万円」「田辺市から80万円」「合わせて最大180万円」といった数字が次々に出てきます。けれど、どれが自分に当てはまるのかは、物件が市内のどの地区にあるかと、今どこに住んでいるかで変わります。ここを取り違えたまま工事を契約してしまうと、後から申請しても間に合いません。

意外に知られていないのは、田辺市の空き家改修補助は1本ではなく、地区で補助率が1/2と2/3に分かれる2本立てだということ。さらに、上限100万円の和歌山県の空き家改修補助金は、2026年10月17日時点で県公式に「予算に達した為、募集を終了しました」と記載されています。

✓ 結論(令和8年度)

① 山村部・旧町村(龍神村・中辺路町・大塔村・本宮町、秋津川・上野・長野・伏菟野)=田辺市移住推進空き家活用事業補助金/改修費から県補助金額を除いた額の2分の1・上限80万円。

② 旧田辺市のそれ以外の地域=田辺市まちなか移住推進空き家活用事業補助金/改修費の3分の2・上限80万円。

③ どちらも「県外から田辺市へ移住する方」または「県外移住者の居住用に空き家を活用する所有者」が対象で、市税の滞納があると申請できません。窓口はたなべ営業室(0739-33-7714)、相談は工事契約の前に。

この記事では、田辺市の2つの空き家改修補助の対象者・対象地域・補助率を公式ページの原文どおりに整理し、和歌山県の空き家改修補助金(上限100万円)・空き家片づけ補助金(上限8万円)・既存住宅状況調査補助金(上限5万円)との関係、そして除却・耐震の関連制度までまとめます。最後に、申請前に見落としやすい落とし穴を5つ挙げました。自分がどちらの制度の側にいるのか、読み終わるころには判断できる状態になります。

和歌山県田辺市役所の外観
写真: Bakkai at Japanese Wikipedia / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

田辺市の空き家改修補助は「地区で2本立て」|基本情報

田辺市の空き家改修補助は、移住施策として「たなべ営業室」が所管する2つの補助金に分かれています。

市の移住支援制度一覧ページに並んでいるのは、田辺市移住推進空き家活用事業補助金と田辺市まちなか移住推進空き家活用事業補助金の2本です。名前が似ていますが、対象地域が重ならないよう線引きされており、同じ市内でも補助率が違います。

制度名 田辺市移住推進空き家活用事業補助金/田辺市まちなか移住推進空き家活用事業補助金
実施主体 田辺市(たなべ営業室)
対象者 市税を滞納していない方で、①対象地域に空き家を所有し県外移住者の居住用に活用する方、②県外に住所があり対象地域に移住予定の方(空き家に住む人が所有者の親族である場合、貸家業を営む方は除く)
補助率・上限 移住推進=空き家の改修に要する金額から県補助金額を除いた額の2分の1(上限80万円)/まちなか移住推進=空き家の改修に要する金額の3分の2(上限80万円)
申請期間 市の公式ページに受付期間の記載はありません(たなべ営業室へご確認ください)
窓口 田辺市役所 本庁舎5階 たなべ営業室 電話0739-33-7714
公式URL 田辺市 移住支援制度

どちらも「県外からの移住」とセットの制度である点が最大の特徴です。市内に住んでいる方が自宅や所有する空き家を単にリフォームするための制度ではありません。その場合は、後述する耐震改修や除却の補助(建築課)が検討先になります。

田辺市移住推進空き家活用事業補助金|山村部・旧町村が対象

龍神村・中辺路町・大塔村・本宮町などの旧町村エリアと、旧田辺市の山あいの4地区が対象になるのがこちらの制度です。

公式ページに書かれている対象地域は、旧田辺市の秋津川、上野、長野、伏菟野および旧町村(龍神村、中辺路町、大塔村、本宮町)です。熊野古道沿いの古民家や、川沿いの集落にある空き家はこの区分に入ります。

対象となるのは、県外移住者の受け入れのため、または移住者自身が住むための空き家改修工事です。障子・ふすまの張替え、畳の表替え、軽微な修繕は対象外と明記されています。壁や床の下地、屋根、水まわり、電気・給排水といった「住むために直さないといけない部分」が中心という整理です。

補助額の計算式は少し変わっています。原文は「空き家の改修に要する金額から県補助金額を除いた額の2分の1。(上限80万円)」。つまり、和歌山県の空き家改修補助金を先に差し引いてから、残りの半分を市が見るという組み立てです。県の上限100万円と市の上限80万円を単純に足せば180万円になりますが、県補助が受けられない年度・ケースで上限がどう扱われるかは市のページに明記がないため、たなべ営業室への確認が必要です。

申請時に必要な書類として挙げられているのは、交付申請書・事業計画書・住民票・平面図・写真・見積書・契約書等。完了時は実績報告書・住民票・領収書等です。見積書と契約書が申請書類に入っている=施工業者を決めた段階で申請する流れになります。工事を始めてから慌てて相談するのでは順番が合いません。

詳細は田辺市移住推進空き家活用事業補助金の公式ページでご確認ください。

田辺市龍神村の集落に建つ古民家
写真: 運動会プロテインパワー / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

まちなか移住推進空き家活用事業補助金|旧田辺市の市街地が対象

旧田辺市の市街地側は、補助率が3分の2に上がります。

対象地域は「旧田辺市(秋津川・上野・長野・伏菟野を除く)」で、かつわかやま住まいポータルサイトに登録された物件であることが条件です。扇ヶ浜や駅周辺、新庄・芳養といった旧田辺市のエリアで空き家を探している方はこちらに該当します。

補助率・上限額の原文は「空き家の改修に要する金額の3分の2。(上限80万円)」。山村部側と上限は同じ80万円ですが、県補助金額を差し引く記載がなく、補助率が2分の1ではなく3分の2という違いがあります。120万円の工事なら計算上は80万円に届く水準です。

対象者の要件は山村部側と同じで、市税の滞納がないこと、空き家に住む人が所有者の親族である場合や貸家業を営む方は除くとされています。対象工事から障子・ふすま張替え、畳表替え、軽微な修繕が除かれる点も共通です。

注意したいのは、「わかやま住まいポータルサイトへの登録」が前提に入っていること。和歌山県は同サイトを「県内の空き家等の物件情報をワンストップで検索できる情報サイト」と説明しています(和歌山県 移住や関係人口にかかるポータルサイトについて)。未登録の空き家を個人間で直接売買した場合、この要件を満たせない可能性があります。所有者側・購入側のどちらであっても、登録状況を先に確認してください。詳細は田辺市まちなか移住推進空き家活用事業補助金の公式ページへ。

和歌山県の空き家改修補助金(上限100万円)と田辺市補助の関係

県の制度は田辺市全域が対象ですが、令和8年度分は募集が終了しています。

和歌山県の空き家改修補助金は、「県外から、和歌山県内の補助対象地域への移住にあたり空き家を改修しようとする方」が対象で、補助率は改修工事にかかる経費の2分の1・上限100万円。対象地域は22市町村で、海南市(大崎、塩津)や白浜町(日置川)のように一部地域に限られる市町村がある一方、田辺市は地域の限定なしで一覧に載っています。市の「まちなか」側でも「山村部」側でも、県制度の対象地域という意味では同じ扱いです。

県制度の必須条件は4つ。わかやま住まいポータル登録空き家であること、改修前の申請、県内不動産業者による仲介、そしてインスペクション(建物状況調査)の実施です。対象工事は「移住者が居住を目的として、生活するために必要な機能の一般的な改修・リフォーム」で、増築工事、別棟の物置や外構工事、エアコン等の家電設置、事業目的の工事は対象外。実績報告の提出期限は毎年2月末日です。

⚠ 注意

和歌山県の公式ページでは、令和8年度の空き家改修補助金について「予算に達した為、募集を終了しました。」と記載されています(2026年10月17日確認)。県補助を前提に市の補助額を計算していると、見込みが崩れます。最新の受付状況はわかやま生活 住宅支援制度と県地域振興課 地域支援班(073-441-2426)でご確認ください。

片づけ・インスペクション・除却・耐震|あわせて確認したい制度

改修費そのもの以外にも、空き家の取得前後で使える制度が県・市にあります。

制度名 実施主体 補助率・上限 ポイント 窓口
空き家片づけ補助金 和歌山県 令和8年度 1物件あたり最大8万円 家財整理・撤去・処分の費用(委託費、往来旅費、作業従事者への謝金など)。片づけ前に申請、委託するなら県内事業者。対象地域に田辺市を含む 県地域振興課 地域支援班 073-441-2426
既存住宅状況調査補助金 和歌山県 令和8年度 調査費用の1/2(上限5万円) 売買・賃貸借契約にあたり建物状況調査を行う方。わかやま住まいポータル登録の居住用空き家が対象。県内全地域対象で、補助申請年度の4月1日以降の調査が対象 振興局 地域づくり部 地域づくり課(田辺市は西牟婁振興局 0739-26-7947)
田辺市不良空家等除却補助金 田辺市 令和8年度 除却費用の2/3(上限60万円) 概ね1年以上空家で、交付要綱の評定項目の評点が60以上の建物。所有者・相続人・所有者の同意がある土地所有者が対象。市税等の滞納があると申請不可 田辺市建築課 調査計画係 0739-26-9935
住宅耐震改修補助(現地建替え補助) 田辺市 令和8年度 耐震改修 最大150万円/現地建替え 最大131.6万円 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅。現地建替えは省エネ基準適合・土砂災害特別警戒区域外が条件 田辺市建築課 建築係・調査計画係 0739-26-9935

買う前の調査費に5万円、家財処分に8万円、改修に市+県。空き家取得のタイムラインに沿って使える制度が並んでいるのが和歌山県の空き家支援の特徴です。ただし片づけ補助金も既存住宅状況調査補助金も「ポータル登録」「着手前の申請」が共通の条件になっているため、動き出す順番が結果を左右します。

また、改修を頼む業者探しでは、田辺市が田辺市空家等対策事業者一覧(小修繕・リフォーム・リノベーション)をPDFで公開しています。会社名・住所・電話番号などが載った市の一覧で、市外から移住する方が地元業者の当たりをつけるのに使えます(掲載内容は更新されるため、最新版を市サイトでご確認ください)。空き家の管理や解体の相談は、建築課の空き家ご相談フォームも用意されています。

申請の流れと和歌山県田辺市の窓口

公式ページの記載から読み取れる流れは、物件探しの段階から始まります。

① 物件を探し、わかやま住まいポータルへの登録状況を確認(まちなか側は登録物件が条件、県制度も登録空き家が条件)。
② たなべ営業室(0739-33-7714)に事前相談し、物件の所在地がどちらの制度の対象地域かを確定する。
③ 県の空き家改修補助金を使う場合は、改修前に県へ申請。インスペクションの実施と県内不動産業者の仲介が必要。インスペクション費用の補助は振興局が窓口。
④ 施工業者から見積りを取り、契約(市の申請書類に見積書・契約書が含まれます)。
⑤ 交付申請(交付申請書・事業計画書・住民票・平面図・写真・見積書・契約書等)。
⑥ 交付決定後に着工し、完了後に実績報告(実績報告書・住民票・領収書等)。県制度の実績報告期限は毎年2月末日。

窓口は制度ごとに分かれています。移住に関わる空き家改修の2本は市役所本庁舎5階のたなべ営業室(0739-33-7714)、除却・耐震・空き家の管理相談は建築課(0739-26-9935)、県の空き家改修・片づけは和歌山県地域振興課 地域支援班(073-441-2426)です。既存住宅状況調査補助金は振興局が申請窓口で、田辺市分は西牟婁振興局 地域づくり課(0739-26-7947)が担当とされています。

田辺市本宮町の町並みと山あいの風景
写真: Douglas Perkins / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

よくある落とし穴5つ

相談前に自分で潰しておける論点を挙げます。

① 市内での住み替えには使えない。市の2制度はどちらも「県外に住所がある移住予定者」または「県外移住者に空き家を活用させる所有者」が前提です。和歌山県内から田辺市内への引っ越しや、県内間の住み替えは想定されていません。

② 地区の線引きを間違える。秋津川・上野・長野・伏菟野の4地区は、旧田辺市でありながら「まちなか」ではなく山村部側(補助率1/2)の扱いです。住所が旧田辺市だから2/3、とは限りません。

③ 契約・着工のあとに相談する。県制度は「改修前の申請」が明文の条件で、市の申請書類にも見積書・契約書が含まれます。工事が終わってからの申請は想定されていません。

④ 対象外工事を見積りに混ぜる。市は障子・ふすま張替え、畳表替え、軽微な修繕が対象外。県は増築、別棟の物置や外構工事、エアコン等の家電設置、事業目的の工事が対象外です。見積書の内訳を分けておくと、申請後の差し替えを避けられます。

⑤ 県補助ありきで総額を組む。山村部側の市補助は「県補助金額を除いた額の2分の1」。令和8年度の県空き家改修補助金は募集終了のため、県補助が乗らない前提での市補助の扱いは、必ずたなべ営業室に確認してください。あわせて市税の滞納がないことも全制度に共通する要件です。

✓ ポイント

市の2制度は公式ページに受付期間が書かれていません。予算枠のある補助金は年度途中で締まることがあります(県の空き家改修補助金は令和8年度分が募集終了、市の不良空家等除却補助金は令和8年度14件の予定)。物件が決まる前の段階で一度電話しておくのが、いちばん確実な進め方です。

よくある質問

田辺市の空き家改修補助は、県外からの移住者でないと使えませんか?

市の2制度はいずれも、県外に住所がある移住予定者、または県外移住者の居住用に空き家を活用する所有者が対象です。空き家に住む人が所有者の親族である場合や、貸家業を営む方は除くと明記されています。市内在住の方が自宅を直す場合は、住宅耐震改修補助(耐震改修 最大150万円)など建築課の制度が検討先になります。

和歌山県の100万円と田辺市の80万円は両方受けられますか?

移住推進空き家活用事業補助金の補助額は「空き家の改修に要する金額から県補助金額を除いた額の2分の1(上限80万円)」と書かれており、県補助との併用を前提にした計算式です。ただし令和8年度の県空き家改修補助金は2026年10月17日時点で募集終了と記載されています。実際にいくらになるかは要件審査と予算の状況によりますので、たなべ営業室と県地域振興課の両方にご確認ください。

工事を始めてしまった後でも申請できますか?

和歌山県の空き家改修補助金は「改修前の申請」が条件として明記されています。田辺市の2制度も交付申請の添付書類に見積書・契約書が含まれており、施工業者を決めた段階で申請し、交付決定を受けてから着工する流れです。着工後の申請可否は公式ページに記載がないため、個別にご確認ください。

どんな工事が対象外になりますか?

田辺市の2制度では、障子・ふすまの張替え、畳の表替え、軽微な修繕が対象外とされています。和歌山県の空き家改修補助金では、増築工事、別棟の物置や外構工事、エアコン等の家電設置、事業目的の工事が対象外です。

田辺市の空き家バンクはどこに登録されていますか?

田辺市まちなか移住推進空き家活用事業補助金は「わかやま住まいポータルサイトに登録された物件」が対象で、県の空き家改修補助金・片づけ補助金・既存住宅状況調査補助金も同サイトへの登録が条件です。移住に関する空き家の相談はたなべ営業室(0739-33-7714)、空き家の管理・解体に関する相談は建築課(0739-26-9935)が窓口です。

まとめ

まとめ

・和歌山県田辺市の空き家改修補助は山村部・旧町村(県補助を除いた額の1/2・上限80万円)と旧田辺市の市街地(2/3・上限80万円)の2本立て。

・どちらも県外からの移住が前提で、市税の滞納がないこと、軽微な修繕が対象外であることが共通条件。

・和歌山県の空き家改修補助金は1/2・上限100万円で田辺市全域が対象だが、令和8年度分は2026年10月17日時点で募集終了。

・片づけ8万円、建物状況調査5万円、除却2/3・60万円、耐震改修 最大150万円といった周辺制度も、着手前の申請が原則。

・まずたなべ営業室 0739-33-7714へ。制度ごとの金額・締切は田辺市および和歌山県の公式サイト(公募要領・交付要綱)で必ずご確認ください。

この記事は2026年10月17日時点の公式情報に基づきます。制度は年度や予算の状況で変わります。申請前に各窓口で最新の内容をご確認ください。


この記事の制作・監修
河原 将太(株式会社Tip 代表取締役社長)
国・和歌山県・各市町村の公式情報(公募要領・公式サイト)を確認したうえで制作しています。補助率・上限・締切は年度や公募回で変わるため、最新は各実施主体の公式サイトでご確認ください。 運営者情報 / 補助金を使ったWeb集客の無料相談(30分)
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