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和歌山県 移住支援金【令和8年度】東京圏から最大100万円の要件と30市町村窓口

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和歌山県 移住支援金【令和8年度】東京圏から最大100万円の要件と30市町村窓口
和歌山県 移住支援金【令和8年度】東京圏から最大100万円の要件と30市町村窓口

この記事は2026年9月30日時点の和歌山県・内閣官房・各市町村の公式情報に基づきます。

「東京から和歌山に移住したら、本当に100万円もらえるの?」と気になって検索された方が多いのではないでしょうか。移住は住まい・仕事・家族の学校まで一度に動く大きな決断です。お金の見通しがつかないまま転入届を出してしまい、あとから「要件を満たしていなかった」と分かるのが一番避けたい失敗です。

結論を先にお伝えします。

✓ 結論和歌山県の移住支援金は「東京23区に住んでいた(または通勤していた)人」が県内30市町村に移住し、就業・テレワーク・起業などの要件を満たした場合に、世帯100万円・単身60万円が上限で支給されます。
18歳未満の家族を連れて移住すると1人につき100万円が加算されます。
ただし和歌山市のように金額が独自に設定されている市町村があるため、移住先の窓口で必ず金額を確認してください。

意外に知られていないのは、この制度が「和歌山県が単独で出すお金」ではなく、国の地方創生移住支援事業を土台に、和歌山県と移住先の市町村が共同で支給する仕組みだという点です。そのため申請先は県庁ではなく「移住した市町村」になります。

この記事では、制度の全体像、移住元と移住後の要件、市町村ごとの金額の違い、申請期限と返還ルール、そして和歌山県30市町村の担当窓口と電話番号を一覧で整理しました。最後に「転入前に何をしておくべきか」という順番も書いていますので、移住を検討中の方はそこまで読んでから動いてください。

和歌山県庁の本庁舎
写真: Mont Blank rich / Wikimedia Commons (CC0)

和歌山県の移住支援金の基本情報(令和8年度)

制度名・実施主体・金額・申請先を1つの表にまとめました。まずここを押さえれば全体像がつかめます。

制度名 和歌山県移住支援事業(移住支援金)※国の「地方創生移住支援事業」に基づく
実施主体 和歌山県と県内30市町村が共同で支給(申請先は移住先の市町村)
対象者 東京23区の在住者、または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)在住で東京23区へ通勤していた人が、就業・テレワーク・起業等の要件を満たして和歌山県内へ移住した場合
支給額(上限) 世帯100万円/単身60万円。18歳未満の帯同者1人につき100万円加算。市町村により金額が異なる場合あり
申請期間 移住(転入)後1年以内に移住先市町村へ申請。各市町村が受付期間を設けており、予算上限に達すると終了する場合あり
県の担当窓口 和歌山県 地域振興部 地域政策局 地域振興課(電話 073-441-2371)
公式URL 和歌山県移住支援事業(移住支援金)等について

年度表記について1点補足します。令和8年度(2026年度)は和歌山市で令和8年4月1日から受付が始まっていますが、全30市町村の受付状況は同一ではありません。田辺市の令和8年度の受付期間は、田辺市(たなべ営業室)の公式サイト・窓口でご確認ください。転入前に移住先の窓口へ電話で確認するのが確実です。

移住支援金の仕組み:国・和歌山県・市町村の3層で成り立つ制度

この制度は国が枠組みを決め、県が求人サイトと起業支援を用意し、市町村が申請窓口と支給を担う三層構造です。

内閣官房が所管する地方創生移住支援事業は、東京23区への人口一極集中を是正し、地方の中小企業の人手不足を解消するために設けられました。都道府県と市町村が共同で実施し、費用は国・県・市町村で分担します。

和歌山県はこの枠組みのもとで、次の3つの事業をセットで実施しています。

つまり「和歌山に引っ越した」だけでは支給されず、県が用意した求人・起業支援・テレワークのいずれかの入口を通ることが前提です。この点を押さえておくと、後述の要件が理解しやすくなります。

対象者の要件:移住元と移住後の2段階でチェックする

要件は「どこから来たか」と「移住後にどう働くか」の2段階に分かれ、両方を満たす必要があります。

移住元の要件(東京23区との関わり)

内閣官房の制度概要と田辺市・和歌山市の公式ページによると、移住元の要件は次のとおりです。

  • 移住直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤していた
  • 移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京23区内へ通勤していた
  • 通勤は雇用保険の被保険者としての通勤に限られる
  • 東京圏(条件不利地域を除く)に住みながら東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した人は、通学期間も対象期間に加算できる
⚠ 注意「東京圏」は東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県ですが、23区以外に住んでいた人は「23区への通勤」がなければ対象外です。たとえば横浜市に住み横浜市内の会社に通っていた人は要件を満たしません。また埼玉・千葉・神奈川・東京都内の一部は「条件不利地域」として除外されるため、該当するか不安な方は移住先市町村に確認してください。

移住後の要件(就業・テレワーク・起業・関係人口)

移住後は、次のいずれか1つに該当する必要があります。田辺市の公式ページに掲載されている要件を例に整理します。

  • 一般就業:「はたらコーデわかやま」に移住支援金対象として掲載された求人に、掲載後に応募して就職。勤務地は和歌山県内、週20時間以上の無期雇用、3親等以内の親族が経営する法人でないこと、5年以上勤務を続ける意思があること
  • 専門人材:プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を通じた就業。雇用条件は一般就業と同じ
  • テレワーク:自己の意思で移住し、移住前の業務を引き続き週20時間以上テレワークで実施(恒常的な通勤がない)。デジタル田園都市国家構想交付金による資金提供を受けていないこと
  • 起業:「わかやま地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を申請日前1年以内に受けている
  • 関係人口:市町村ごとの独自要件。田辺市では、市の移住相談を経験し地域コミュニティに参加する意思があり、かつ農業・林業・漁業への従事、家業への就業、事業承継などの「地域の担い手」要件を満たす人

関係人口の要件は市町村ごとに内容が異なるため、農林漁業や家業の承継で移住する方は、移住先市町村の要綱を必ず読み込んでください。

このほか、申請後5年以上その市町村に継続して住む意思があること、市税を完納していること、反社会的勢力と関係がないこと、といった共通条件があります。

和歌山県田辺市役所の庁舎
写真: Bakkai at Japanese Wikipedia / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

支給額と市町村ごとの違い:県の標準額と独自額の市町村がある

金額は国の上限に沿って県が標準を示していますが、実際の額は市町村ごとに決まります。

和歌山県の公式ページには「支援金額は市町村によって異なります」と明記されています。公式で確認できた例を表にしました。

区分 単身 2人以上の世帯 18歳未満加算 備考
県の標準額(国の上限) 60万円 100万円 1人につき100万円 内閣官房・和歌山県公式
田辺市(令和8年8月17日更新) 60万円 100万円 1人につき100万円 加算対象は申請年度の4月1日時点で18歳未満(配偶者を除く)
和歌山市(令和8年4月1日更新) 20万円 40万円 公式ページで要確認 県の標準額と異なる市独自の設定。受付は令和8年4月1日〜令和9年1月31日(先着順・予算上限で終了)

同じ和歌山県内でも、和歌山市と田辺市では世帯で60万円の差があります。移住先を複数の市町村で迷っている方は、金額も比較材料の1つに入れてください。上記以外の市町村の金額は、各市町村の公式サイトまたは後掲の窓口でご確認ください。

なお加算対象の「18歳未満」は、田辺市の例では申請日が属する年度の4月1日時点で判定されます。高校3年生のお子さんがいる世帯は、転入と申請のタイミングで加算の有無が変わる可能性があるため、早めに窓口へ相談することをおすすめします。

申請の流れ・期限・必要書類・返還ルール

申請は「転入後1年以内」が絶対条件で、就業や起業の証明書類を市町村に提出し、支給後は5年間の居住が求められます。

申請の流れ(田辺市・和歌山市の公式手順を基に整理)

  1. 転入前:移住先市町村の窓口に事前相談する(田辺市は事前問い合わせを求めています)。就業の場合は「はたらコーデわかやま」の対象求人へ掲載後に応募する
  2. 転入:住民票を移住先市町村へ移す。この日から1年の申請期限が始まる
  3. 就業・起業・テレワークの要件を満たす:就業証明書(県様式)、テレワークの場合は勤務先または個人事業主向けの証明書、起業の場合は起業支援補助金の交付決定通知を用意する
  4. 申請:交付申請書、誓約書、本人確認書類、移住元の住民票除票、移住先の住民票、振込口座の写しなどを提出する
  5. 審査・支給:市町村の審査を経て支給。支給後5年間は年1回以上の定期報告が必要(和歌山市の例)

受付期間の実例

  • 和歌山市:令和8年4月1日〜令和9年1月31日(先着順・予算上限に達し次第終了)
  • 田辺市:令和7年度は令和7年4月1日〜令和8年2月27日。令和8年度の受付期間は公式ページで確認してください

年度末(2月〜3月)は多くの市町村で受付が締め切られます。「転入後1年以内」であっても、年度の受付終了が先に来れば次年度の予算成立を待つことになります。転入直後に申請できるよう、書類は転入前から準備しておきましょう。

返還ルール(受け取った後に転出すると返す必要がある)

事由 返還額
虚偽の申請 全額
申請日から3年未満に移住先市町村から転出 全額
申請日から1年以内に、就業要件を満たした職を辞職 全額
起業支援補助金の交付決定が取り消された 全額
申請日から3年以上5年以内に転出 半額

倒産・災害・病気などやむを得ない事情と市長が認めた場合は返還を求められないとされています(和歌山市の例)。移住支援金は「5年住むこと」を前提とした支援だと理解しておくと、転職や再移住の判断で困りません。

和歌山市役所の庁舎
写真: 663highland / Wikimedia Commons (CC BY 2.5)

和歌山県30市町村の移住支援金窓口一覧

申請先は県ではなく移住先の市町村です。和歌山県公式ページに掲載された30市町村の担当課と電話番号をまとめました。

市町村 担当課 電話番号
和歌山市 シティプロモーション課 073-435-1013
海南市 都市整備課 073-483-8480
橋本市 シティプロモーション課(起業は産業振興課 0736-33-1247) 0736-33-6106
有田市 経営企画課 0737-22-3731
御坊市 企画政策課 0738-23-5518
田辺市 たなべ営業室 0739-33-7714
新宮市 商工観光課 0735-23-3357
紀の川市 地域創生課 0736-77-2511
岩出市 産業振興課 0736-63-5840
紀美野町 まちづくり課 073-495-3462
かつらぎ町 まちづくり推進課 0736-22-0300
九度山町 企画公室(起業は産業振興課) 0736-54-2019
高野町 観光振興課 0736-56-2780
湯浅町 ふるさと振興課 0737-64-1112
広川町 企画政策課 0737-23-7731
有田川町 商工観光課 0737-22-4506
美浜町 防災まちづくりみらい課 0738-23-4902
日高町 企画まちづくり課 0738-63-3806
由良町 産業振興課 0738-65-3850
印南町 企画産業課 0738-42-1737
みなべ町 総務課 0739-72-2051
日高川町 企画政策課 0738-23-9511
白浜町 総務課 0739-43-6598
上富田町 振興課 0739-34-2370
すさみ町 地域未来課 0739-55-4801
那智勝浦町 観光企画課 0735-29-2007
太地町 総務課 0735-59-2335
古座川町 地域振興課 0735-67-7901
北山村 企画振興課 0735-49-2331
串本町 産業課 0735-62-0558

出典:和歌山県移住支援事業(移住支援金)等について(2026年9月30日確認)。担当課の名称や番号は組織改編で変わることがあるため、電話の前に各市町村の公式サイトもご確認ください。

移住全般の相談は、和歌山県が運営する移住ポータルわかやまLIFE 移住支援制度でも受け付けています。空き家改修補助金など住まいの支援と組み合わせて検討する場合はこちらも参考になります。

よくある質問

東京都内でも23区外に住んでいました。対象になりますか?

23区外(多摩地域など)や埼玉・千葉・神奈川に住んでいた場合は、東京23区内へ雇用保険の被保険者として通勤していた期間が「通算5年以上・直近1年以上」あれば対象になり得ます。在住のみで通勤がなかった場合は対象外です。条件不利地域に住んでいた期間も除外されるため、市町村窓口で個別に確認してください。

今の会社をやめず、リモートワークで和歌山に移住しても対象ですか?

テレワーク要件として、自己の意思で移住し、移住前の業務を週20時間以上テレワークで続ける(恒常的な通勤がない)場合は対象になり得ます。勤務先が発行する就業証明書(県様式)が必要です。勤務先がデジタル田園都市国家構想交付金による資金提供を受けている場合は対象外となる点に注意してください。

和歌山で起業する予定です。移住支援金と併用できますか?

「わかやま地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を申請日前1年以内に受けていれば、起業要件として移住支援金の対象になり得ます。令和8年度の同補助金の募集期間は令和8年4月1日〜5月8日でした。起業のタイミングと移住支援金の申請期限(転入後1年)を逆算して計画する必要があります。

もらった後に転勤や転職で県外へ出たら返さないといけませんか?

申請日から3年未満の転出は全額、3年以上5年以内の転出は半額の返還が求められます。就業要件で申請した場合、1年以内に辞職しても全額返還です。倒産・災害・病気などやむを得ない事情と市長が認めた場合は例外があります。

申請はいつまでにすればいいですか?

転入日から1年以内で、かつ移住先市町村の受付期間内です。和歌山市は令和8年4月1日〜令和9年1月31日(先着順・予算上限で終了)です。年度末は受付が閉まる市町村が多いため、転入したら早めに申請してください。

まとめ:和歌山県の移住支援金は「転入前の準備」で受け取れるかが決まる

まとめ

  • 和歌山県の移住支援金は、東京23区に「通算5年・直近1年」住んでいた(通勤していた)人が対象
  • 上限は世帯100万円・単身60万円、18歳未満1人につき100万円加算。ただし和歌山市は単身20万円・世帯40万円など市町村で異なる
  • 移住後は「はたらコーデわかやま」の求人への就職、テレワーク、県の起業支援補助金、関係人口のいずれかを満たす必要がある
  • 申請先は移住先の市町村。転入後1年以内かつ受付期間内に申請し、5年居住が前提。3年未満の転出は全額返還
  • 就業の場合は「求人掲載後に応募」が条件のため、内定を得る前に対象求人かどうか確認しておく

移住支援金は転入後に気づいて申請するものではなく、転入前に「対象求人への応募」「テレワークの証明」「起業支援補助金の交付決定」のどれで申請するかを決めておく制度です。まずは移住先候補の市町村窓口に電話し、令和8年度の金額と受付状況を確認することから始めてください。

この記事は2026年9月30日時点の公式情報に基づきます。最新の要件・金額・受付期間は、和歌山県および各市町村の公式サイトでご確認ください。


この記事の制作・監修
河原 将太(株式会社Tip 代表取締役社長)
国・和歌山県・各市町村の公式情報(公募要領・公式サイト)を確認したうえで制作しています。補助率・上限・締切は年度や公募回で変わるため、最新は各実施主体の公式サイトでご確認ください。 運営者情報 / 補助金を使ったWeb集客の無料相談(30分)
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