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御坊市 移住支援金【令和8年度】最大100万円の要件と申請期限

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御坊市 移住支援金【令和8年度】最大100万円の要件と申請期限
御坊市 移住支援金【令和8年度】最大100万円の要件と申請期限

東京から和歌山県御坊市へ——そう決めたとき、多くの方が最初に検索するのが「移住支援金」ではないでしょうか。

ただ、調べ始めると手が止まります。「東京23区に5年住んでいないと対象外?」「テレワークのまま移住しても使えるの?」「100万円は誰でももらえる?」。制度の名前は分かっても、自分(自世帯)が対象かどうかが分からない。しかも御坊市の移住支援金には「転入した日から1年」という期限があり、引っ越しの片付けをしている間に静かに進んでいきます。

意外に知られていないのが、御坊市には「ワンストップパーソンに移住相談で来市したことがある」「転入するまでに御坊市へふるさと納税をしたことがある」という、御坊市独自の入口(関係人口移住の要件)があるという点です。ただしこれは移住先側の要件の選択肢であり、東京23区・東京圏での在住/通勤歴という移住元の要件は全ルート共通です。マッチングサイト掲載求人での転職以外にも申請できる道がある、という意味になります。

✓ 結論(3行)

・金額は単身60万円/2人以上の世帯100万円、さらに18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(上限は世帯構成で変わります)。
・期限は転入した日以後、1年を経過するまで。ただし年度末(2月〜3月)は受付を締め切っている場合があります。
・窓口は御坊市 企画政策部 企画政策課(0738-23-5518)。要件を満たすかどうかの判定は、申請前に必ずこの窓口で確認してください。

この記事では、御坊市と和歌山県の公式ページ・県の対象要件チェックリストの原文をもとに、対象者の要件(移住元・移住先の5ルート)/金額/申請の流れと必要書類/返還規定/落とし穴を順に整理します。最後に、移住支援金と一緒に検討したい御坊市の4制度(空き家仲介手数料補助金・奨学金返還支援助成金など)もまとめました。

この記事は2026年10月15日時点の公式情報に基づきます。

和歌山県御坊市の市役所庁舎
写真: inunami / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

御坊市の移住支援金の基本情報(令和8年度)

まず、制度の全体像を1枚の表で確認します。令和8年4月1日以降に転入された方が対象のページが、現在の最新版です。

制度名 御坊市移住支援事業補助金(令和8年4月1日以降に転入された方)/和歌山県移住支援事業(移住支援金)
実施主体 御坊市(和歌山県・国の地方創生移住支援事業と連動)
対象者 東京23区在住者、または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)在住で東京23区へ通勤していた方が、要件を満たして御坊市へ移住した場合(転入をする直前の10年間のうち通算5年以上、かつ転入をする直前に連続して1年以上が必要)
補助率・上限 【令和8年度】単身の世帯 60万円/2人以上の世帯 100万円/2人以上の世帯のうち18歳未満の者1人につき100万円を加算
申請期間 転入した日以後、1年を経過するまでの期間(※年度末2月〜3月は受付終了の場合あり)
窓口 御坊市 企画政策部 企画政策課 電話 0738-23-5518/ファックス 0738-24-2121。市ページの案内は問い合わせフォームで、メールアドレス kikaku@city.gobo.lg.jp はわかやまLIFE掲載値です
公式URL 御坊市移住支援事業補助金(令和8年4月1日以降に転入された方)

御坊市のページは転入日によって年度別にページが分かれています。令和7年4月1日以降の転入の方は令和7年版のページが該当します。検索から古い年度のページに入ってしまうことがあるため、御坊市の移住支援ページ一覧から自分の転入日に合うページを開くのが確実です。

御坊市の移住支援金とは?国・和歌山県・御坊市の3層構造

この支援金は御坊市が単独で作った制度ではなく、国の地方創生の枠組みを和歌山県が受け、実際の申請は市町村が受け付ける三層構造になっています。

和歌山県の案内では、「東京23区の在住者、又は、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)在住で東京23区への通勤者が、マッチング支援事業や起業支援事業の活用、テレワーク等により県内に移住した場合」に支給される制度と説明されています(和歌山県 移住支援事業)。

ここで重要なのが、県が「支援金額は市町村によって異なります」と明記している点です。つまり「和歌山県の移住支援金は◯◯万円」と一般化した情報では判断できません。御坊市へ移住するなら、御坊市のページの金額と要件を見る必要があります。

一方で、対象になるかどうかの基本要件は県が統一のチェックリストで示しています。県地域振興課が公開する「移住支援金対象要件チェックリスト」(令和8年4月1日版)には、市町村ごとの関係人口要件まで一覧化されています。御坊市の欄の内容は後ほど詳しく紹介します。

  • 国:地方創生の移住支援事業として財源と大枠を設計
  • 和歌山県:対象要件のチェックリストを整備、県全体の案内と相談(地域振興課 073-441-2371)
  • 御坊市:交付要綱を定め、金額を設定し、申請を受け付けて交付する(企画政策課)

したがって、最終的な可否を判断するのは御坊市の企画政策課です。県のページだけを読んで申請準備を進めると、市独自の運用(受付期間や必要書類)を見落とすことになります。

対象になる人の要件|移住元の条件と移住先の5ルート

要件は「どこから来たか(移住元)」と「御坊市で何をするか(移住先)」の2段階で判定され、市のページでは(1)〜(8)に整理されています。

移住元の要件(東京23区・東京圏での在住/通勤歴)

御坊市のページでは(1)移住者の要件として、「転入をする直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に住所を有していた者又は東京圏内(条件不利地域を除く)に住所を有し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者又は個人事業主で東京23区内の事業所に通勤していた者」という条文が示されています。東京圏内に住所を有しつつ東京23区内の大学等へ通学していた方については、雇用・通勤の条件を満たせば通学期間も対象期間に算入できるただし書きがあります。

県のチェックリストには、「住民票を移す前日まで、10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた」という条文と、「住民票を移す前日まで、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた」という条文の2つが並んでいます。

この2つはどちらか一方ではなく、両方を満たす必要があります。御坊市のページが(1)移住者の要件を「次に掲げる事項の全てに該当している方」と書き、県のチェックリストも共通の要件について「全ての項目に該当すること」としているためです。つまり「転入直前の10年間で通算5年以上」と「転入直前に連続して1年以上」の両方が条件です。なお県のチェックリストには、東京23区内への通勤の期間については住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる、というただし書きがあります。

また、東京圏のうち条件不利地域の範囲は、御坊市のページの注釈1と県のチェックリストで掲載されている市町村が一致していません(県の一覧の方が広く、埼玉県の越生町・小川町、千葉県の銚子市、神奈川県の三浦市・箱根町などを含みます)。ご自身の在住・通勤歴での判定は、交付要綱と企画政策課の窓口で必ず確認してください。

移住先の要件は5つのルートがある

御坊市のページでは、移住後の立場に応じて(2)〜(6)の5つのルートが示されています。どれか1つに当てはまれば検討の対象になります。

ルート 要件の概要(市ページの見出し)
(2) 移住先就業 勤務地、マッチング、雇用形態等の複数条件を充たすこと
(3) 専門人材就業 国のプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業、勤務地、雇用形態等の条件
(4) テレワーク移住 自己の意思による移住で、移住前の業務を継続すること等
(5) 関係人口移住 ワンストップパーソンを介した移住相談、または転入日前のふるさと納税+市内での就業・起業と担い手確保の区分
(6) 移住先起業 1年以内に「わかやま地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けていること

就業で申請する場合の具体的な条件として、御坊市のページの(2)移住先就業の要件には週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること、勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること、就業先が和歌山県が運営するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載している求人であること、その求人への応募日が移住支援金の対象として掲載された日以降であること、移住者の3親等以内の親族が代表者・取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと、転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更ではなく新規に雇用されるものであることの6項目が挙げられています。県のチェックリスト(令和8年4月1日版)では勤務地の条件が「勤務地が和歌山県内に所在する」と書かれ、さらに「当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思がある」ことも項目に入っています。マッチングサイトは県の就職支援サイト「はたらコーデわかやま」です。

⚠ 就業ルートで最も多い行き違い

「御坊市内の会社に就職した」だけでは足りません。和歌山県のマッチングサイト「はたらコーデわかやま」に移住支援金の対象として掲載された求人であることが前提とされ、さらに応募日がその求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であることも条件です。先に転職活動を始めてしまうと、後から要件を満たせないことがあります。求人を探す段階で、その求人が対象になるかを企画政策課または県に確認してください。

市のページには(7)その他の要件、(8)2人以上の世帯の要件も条文が掲載されています。(7)では転入をした日以後1年を経過する日までの間に申請した者であること、補助金の交付申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること、就業で申請する場合は交付申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること、反社会的勢力又はその関係者でないこと、日本国籍を有するか永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格を有することが求められます。(8)では2人以上の世帯員が転入するまでに同一世帯に属していたこと、申請時においても同一世帯に属していること、いずれも転入をした日以後1年を経過するまでであることが条件です。交付要綱(izyuuyoko.pdf)も市のページから公開されているので、世帯で申請する方は要綱本文もあわせて確認しておくと安心です。

【御坊市独自】関係人口ルートは「相談で来市」か「ふるさと納税」

御坊市の差別化点はここです。移住元の要件(東京23区・東京圏での在住/通勤歴)は満たす前提で、移住先側の要件を御坊市との接点で組み立てられるルートが用意されています。

和歌山県の「移住支援金対象要件チェックリスト」(令和8年4月1日版)の御坊市の欄には、次の条文が記載されています。

ワンストップパーソン(移住希望者の相談対応担当職員)への移住相談のために御坊市に来たことがある方、又は転入するまでに御坊市へふるさと納税をしたことがある方で、御坊市内の事業所に就職、又は御坊市内で起業された方。(就業要件等は、実施要領の一部を準拠する)

ここで見落としやすいのが、県のチェックリストではこの条文が【支給対象者の要件】であり、これに加えて【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当することも必要とされている点です。県のチェックリストに挙がっている担い手確保の区分は「農林水産業に就業する者」「農林水産業の振興にかかる事業関係者として深く関わりのあるものとして認められる者」の2つです。

一方、御坊市のページの(5)関係人口移住の要件では、該当すべき区分が(a)農林水産業に従事する者/(b)農林水産業の振興に係る事業関係者として深く関わりのあるものとして認められる者/(c)家業を継承する者/(d)バス運転手、タクシー運転手に従事する者、又はその意向がある者の4つに広がっています((b)又は(d)に該当する場合は、移住者の3親等以内の親族が経営を担う法人への就業および家業を継承する場合を除く、というただし書きが付きます)。御坊市は日高地方の農業が盛んな地域であり、就農・農業法人への就業や家業の継承、バス・タクシー乗務を考えている方にとって重要な記載です。市と県で記載されている区分の範囲が違うため、自分がどの区分で申請できるかは必ず企画政策課に確認してください。

✓ 移住を検討している段階でやっておくと有利なこと

この関係人口ルートは、「転入するまでに」ふるさと納税をしたこと、または相談のために来市したことが条件です。つまり転入後では間に合いません。移住を検討し始めた段階でワンストップパーソンに相談に行く・ふるさと納税をしておくことが、後の選択肢を広げます。

御坊市のワンストップパーソンは企画政策課の角(すみ)さんで、連絡先は 0738-23-5518 / kikaku@city.gobo.lg.jp です(出典: わかやまLIFE 御坊市)。

なお、関係人口ルートでも「御坊市内の事業所に就職、又は御坊市内で起業」という就業側の条件が付きます。市のページでは「移住した日から1年以内に市内において就業、又は起業していること」とされ、就業の場合は週20時間以上の無期雇用契約/転勤・出向等ではなく新規に雇用されること/就業先が雇用保険の適用事業主であること/就業先が風俗営業者でないこと/就業先が反社会的勢力と関係を有する法人等でないことの全てを満たす必要があります。相談歴やふるさと納税だけで支給されるものではありません。

和歌山県御坊市を流れる日高川の風景
写真: 切干大根 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

申請期限・必要書類・申請の流れ

期限は「転入後1年」ですが、実務上はもっと早く動く必要があります。理由は年度末の受付締切です。

申請期間は転入日から1年、ただし年度末は注意

御坊市のページには申請期間として「転入した日以後、1年を経過するまでの期間」と記載されています。県のチェックリストでも「移住支援金の申請時において、和歌山県内へ転入後1年以内である」ことが要件とされています。

ただし和歌山県のページには、次の重要な注記があります。

移住後1年以内であっても、市町村で受付期間を設定している場合や、自治体の予算・事務処理の状況等により、申請を受け付けられない場合があります。特に、年度末の時期(2月〜3月)には、受付を締め切っている場合がありますので、ご注意ください。

年度をまたいでも(移住した年度の翌年度であっても)、移住後1年以内であれば原則、申請が可能ですが、翌年度に申請する場合は、翌年度の移住支援金事業の実施について必ず市町村に確認してください。

「1年あるから大丈夫」と考えて年明けに動くと、その年度の受付が終わっている可能性があります。転入が決まった時点で企画政策課に連絡し、その年度の受付可能期間と予算状況を押さえておくのが安全です。御坊市のページも受付期間の欄に「申請をお考えの方は、事前に下記お問合せ先までご連絡ください」と案内しています。

和歌山県のページには「本事業は、予算の範囲内で実施するため、申請の状況により、年度途中で終了する場合がございます」とも明記されています。令和8年度の予算額や受付枠数は公表されていないため、残枠の状況は窓口でしか分かりません。

必要書類(様式)

御坊市のページでは、様式第1号〜第6号および第8号の各様式がPDFで公開されています。内訳は交付申請書(様式第1号)・誓約書兼同意書(様式第2号)・就業証明書(様式第3号)・就業証明書のテレワーク用(様式第4号)・テレワークの個人事業主またはフリーランス用(様式第5号)・関係人口移住用(様式第6号)、そして交付決定通知を受け取った後に出す交付請求書(様式第8号)です。ほかに写真付き本人確認書類の写し、住民票(御坊市発行)の写し、転入前の住民票の除票の写しが全ルート共通で必要です。

必要書類の表は「東京23区内に5年以上住所を有していた方」「東京23区以外の東京圏内から東京23区内へ雇用保険の被保険者として通勤していた方」「東京23区以外の東京圏内から法人経営者または個人事業主で東京23区内の事業所に通勤していた方」の3パターンに分かれており、後の2パターンでは転入前の在勤地・在勤期間を確認できる書類(退職した企業等が発行する就業証明書・退職証明書・離職票、開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書など)が追加で必要になります。申請の受付窓口は御坊市役所4階の企画政策課で、持参が案内されています。

就業証明書は勤務先に記入してもらう書類です。勤務先の総務担当に依頼する時間を見込んでおきましょう。テレワークで移住する方は、移住前の業務を継続していることを示す書類が別に用意されています。

申請の流れ(目安)

  1. 移住を検討する段階:企画政策課(ワンストップパーソン)に相談。関係人口ルートを使う可能性があるなら、この来市・相談の記録が後で効きます
  2. 求人を探す段階:就業ルートで申請するなら、マッチングサイト掲載求人かどうかを確認
  3. 転入前:県のチェックリストで移住元要件を自己点検。ふるさと納税を使うなら転入前に実施
  4. 転入後:住民票を移し、様式をダウンロード。勤務先に就業証明書を依頼
  5. 申請:転入後1年以内(かつその年度の受付期間内)に御坊市役所4階の企画政策課へ持参
  6. 審査・交付決定:要件審査を経て交付。交付後も居住・就業の継続が前提になります

各様式の最新版と添付書類の詳細は、必ず御坊市の公式ページでご確認ください。

要注意|返還規定と4つの落とし穴

移住支援金は「もらって終わり」の制度ではありません。受給後の転出・退職によって返還の対象になります。

返還規定(御坊市のページに明記)

返還額 該当する場合
全額返還 虚偽の申請等をした場合/補助金の申請日から3年を経過する日の前日までに転出した場合/補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合/起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額返還 補助金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合

起算日は転入日ではなく補助金の申請日です。また御坊市のページには「就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として市長が認めた場合は返還の必要はありません」というただし書きがあり、これは全額・半額の両方にかかります。あわせて補助金の申請から5年間、毎年4月1日時点の居住状況を報告する義務も定められています。

つまり実質的に「5年は御坊市に住み続ける」ことを前提とした制度です。転勤の可能性がある職種、短期の契約が前提の働き方の場合は、申請前にリスクを整理しておきましょう。「やむを得ない事情」の判断は市が行うため、該当するかどうかは窓口への確認が必要です。

落とし穴4つ

  1. 年度別ページを間違える:転入日が令和8年4月1日以降なら8751のページ、令和7年4月1日以降なら8304のページです。検索結果では古いページが先に出ることがあります
  2. 転入後にふるさと納税をしてしまう:関係人口ルートの条文は「転入するまでに」ふるさと納税をしたことが条件です。加えて農林水産業・家業継承・バスやタクシー乗務といった担い手確保の区分にも該当する必要があります
  3. マッチングサイト掲載求人でない転職:就業ルートの前提条件です。転勤・出向による移住も対象外とされています
  4. 年度末の駆け込み:2月〜3月は受付終了の可能性があります。期限1年の満了日だけを見て動くのは危険です

いずれも「要件を満たせば交付される」制度であり、審査があります。満額が保証されるものではありません。

移住支援金と一緒に確認したい御坊市の4制度

御坊市の企画政策課は、移住支援金以外にも移住・定住向けの助成を所管しています。併せて確認すると、移住にかかる負担を複数の制度でカバーできる場合があります。

制度名 上限額(公式掲載値) ポイント
空き家仲介手数料補助金 売買 10万円(上限)/賃貸 5万円(上限) 利用登録者は「5年以上は補助の対象となる空き家に定住する意思のある者」であることが要件。所有者側も対象。市ページに受付期間の記載はなし(市ページ更新日:2025年4月1日)
御坊市奨学金返還支援助成金 返還額の2分の1(1,000円未満切捨て・年間上限12万円・累計上限60万円) 認定申請を行う日の属する年度の末日時点で満30歳未満・就業中・御坊市に定住。令和8年4月1日以後に返還を開始した方が対象で、公務員等は対象外。令和8年度の認定申請は令和8年4月1日〜令和9年1月8日(郵送は必着)
御坊市地方就職学生支援金 交通費:面接試験等に要した交通費の実費の2分の1(上限16,000円)+移転費:引越し費用等の実費又は108,000円のいずれか低い額 大学等の卒業を機に東京圏から和歌山県内の企業に就職する方の面接交通費と移転費が対象。わかやまLIFEの「上限16,000円」は交通費分のみの額(市ページ更新日:2024年4月1日)
新婚世帯住宅取得エール補助金 補助対象経費の10分の10(夫婦ともに29歳以下 上限60万円/夫婦ともに39歳以下 上限30万円) 令和6年4月1日〜令和9年3月31日に婚姻した世帯向け。建物の新築費・購入費が対象で、土地購入費・住宅ローン手数料・リフォーム費は除く。令和8年度の申請期間は令和8年4月1日〜令和9年3月31日

住まい探しそのものはわかやま空き家バンクの案内が入口になります。なお空き家仲介手数料補助金については、市のページに受付期間・申請期限の記載がありません。4制度はいずれも予算の範囲内で交付される制度です。申請を前提に動く前に、企画政策課(0738-23-5518)で最新の受付状況をご確認ください。

御坊市の人口は21,754人(2025年1月1日現在、わかやまLIFE掲載値)と決して大きな自治体ではありません。だからこそ窓口の担当者に直接相談できるのが強みです。制度の組み合わせは、個別事情を伝えたうえで整理してもらうのが最短です。

和歌山県庁舎の外観
写真: Mont Blank rich / Wikimedia Commons (CC0)

よくある質問

テレワークで東京の仕事を続けたまま御坊市に移住しても対象になりますか?

御坊市のページには(4)テレワーク移住の要件として「所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、転入先を生活の本拠とし、所属先企業等の業務を引き続き行うこと」が定められており、テレワークでの移住もルートの一つとして用意されています。和歌山県の案内でも「テレワーク等により県内に移住した場合」が対象として示されています。県のチェックリストにはさらに「移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施する」という項目があります。会社の命令による転勤・出向は対象外とされているため、ご自身のケースが「自己の意思による移住」に当たるかを企画政策課で確認してください。

子どもがいると、いくら加算されますか?

御坊市のページには「2人以上の世帯の場合 100万円」に加え、「2人以上の世帯のうち18歳未満の者1人につき100万円を加算」と記載されています。18歳未満の子の人数に応じた加算となるため、世帯構成によって受給額は変わります。具体的な金額の確定は、世帯要件((8)2人以上の世帯の要件)とあわせて窓口で確認してください。

申請期限はいつまでですか?年度末でも申請できますか?

申請期間は「転入した日以後、1年を経過するまでの期間」です。ただし和歌山県のページには「年度末の時期(2月〜3月)には、受付を締め切っている場合があります」「自治体の予算・事務処理の状況等により、申請を受け付けられない場合があります」との注記があります。転入後1年以内であっても受付できない場合があるため、早めに企画政策課へ連絡してください。

支援金を受け取った後、3年以内に引っ越したらどうなりますか?

御坊市のページでは、補助金の申請日から3年を経過する日の前日までに転出した場合・申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合・虚偽の申請等をした場合は全額返還、申請日から3年以上5年以内に転出した場合は半額返還と定められています。起算日は転入日ではなく申請日です。ただし就業先の倒産・災害・病気等やむを得ない事情として市長が認めた場合は返還の必要はありません。転出・退職の予定が見込まれる場合は、申請前にリスクを整理しておくことをおすすめします。

御坊市内で起業する場合も対象になりますか?

(6)移住先起業の要件として「1年以内にわかやま地域課題解決型起業支援補助金の交付決定を受けていること」が挙げられています。単に開業届を出すだけでは要件を満たさず、県の起業支援補助金の交付決定がセットになる構成です。起業での移住を考えている場合は、起業支援補助金の公募時期と移住支援金の申請期限(転入後1年)の両方を見ながらスケジュールを組む必要があります。

まとめ

・御坊市の移住支援金は単身60万円/2人以上世帯100万円/18歳未満1人につき100万円加算。
・要件は「移住元(東京23区・東京圏の在住/通勤歴)」+「移住先の5ルート(就業・専門人材・テレワーク・関係人口・起業)」の2段階。
・御坊市にはワンストップパーソンへの相談来市/転入前のふるさと納税という関係人口ルートがあり、あわせて農林水産業・家業継承・バスやタクシー乗務などの担い手確保の区分に該当することも必要。
・期限は転入後1年。ただし2月〜3月は受付終了の可能性があるため早めの連絡が必要。
・申請日から3年以内の転出・申請日から1年以内の退職は全額返還。実質5年の定住が前提で、申請から5年間の定期報告もあります。
・窓口は御坊市 企画政策課 0738-23-5518。県の相談は地域振興課 073-441-2371。

要件の判定は個別事情に強く左右されます。ご自身のケースで迷ったら、自己判断で諦める前に企画政策課に相談してください。この記事は2026年10月15日時点の公式情報に基づきます。金額・要件・受付期間は変更される場合がありますので、申請前に必ず御坊市および和歌山県の公式サイト(公募要領・交付要綱)で最新情報をご確認ください。


この記事の制作・監修
河原 将太(株式会社Tip 代表取締役社長)
国・和歌山県・各市町村の公式情報(公募要領・公式サイト)を確認したうえで制作しています。補助率・上限・締切は年度や公募回で変わるため、最新は各実施主体の公式サイトでご確認ください。 運営者情報 / 補助金を使ったWeb集客の無料相談(30分)
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