「東京23区から紀の川市に移住すると100万円もらえると聞いたけれど、本当に自分は対象になるのだろうか」。そう思って調べ始めた方に向けた記事です。
紀の川市の移住支援金は金額が大きいぶん、要件が細かく分かれています。しかも市の公式ページには令和8年度(2026年度)の受付期間が書かれていません。「いつまでに、何を出せばいいのか」が最も分かりにくい制度のひとつです。
結論は3行です。①紀の川市の移住支援金は単身60万円・世帯100万円(18歳未満の帯同者1人につき100万円加算)。②東京23区への在住・通勤歴という共通要件に加えて、就業・専門人材・テレワーク・関係人口・起業のいずれか1つのルートに該当する必要があります。③申請は移住した日以後1年以内、窓口は紀の川市 企画部 地域創生課(0736-77-2511)です。
この記事で分かること:移住元の要件の読み方/5つのルートの違い/紀の川市だけに設けられた「関係人口」の条件/提出書類と様式番号/返還規定/移住支援金とあわせて使える市の制度。すべて紀の川市・和歌山県・内閣官房(地方創生)など公式サイトの原文から確認しています。
とくに注意して読んでいただきたいのは、紀の川市の関係人口ルートが「4つの条件すべて」を求める積み重ね構造になっている点です。ワンストップパーソンへの相談やふるさと納税は「移住する日より前」が条件のため、転入後に知っても間に合いません。
この記事は2026年10月24日時点の公式情報に基づきます。

結論:紀の川市の移住支援金は単身60万円・世帯100万円
紀の川市の移住支援金は、東京23区からの移住者を対象に、単身60万円・世帯100万円(18歳未満の帯同者加算あり)を支給する制度です。
紀の川市の公式ページ(最終更新2026年4月24日)によると、支給額は単身で移住する場合60万円、世帯で移住する場合100万円。さらに18歳未満の帯同者1人につき100万円を加算(令和5年4月1日以降の移住が対象)とされています。世帯移住は「申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元においても申請時においても同一世帯に属していたこと」「いずれも令和元年7月1日以後に移住したこと」「いずれも申請時において移住後1年以内であること」のすべてを満たすことが条件です。
| 制度名 | 移住支援金(和歌山県移住支援事業/国の地方創生移住支援事業) |
|---|---|
| 実施主体 | 紀の川市(和歌山県・国との共同事業。地方負担は県2分の1・市町村2分の1) |
| 対象者 | 移住直前に東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた方で、紀の川市へ移住し、就業・専門人材・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を満たす方 |
| 支給額 | 単身60万円/世帯100万円+18歳未満の帯同者1人につき100万円加算(令和5年4月1日以降の移住が対象)※紀の川市移住支援金交付要綱第4条。市公式ページ2026年4月24日更新時点 |
| 申請期間 | 移住支援金の申請時において、移住した日以後1年以内。市公式ページに令和8年度の受付期間の記載はなく「予算の上限に達した場合は、申請受付を終了します」とされています |
| 窓口 | 紀の川市 企画部 地域創生課(〒649-6492 和歌山県紀の川市西大井338番地)TEL 0736-77-2511 |
| 公式URL | 紀の川市「移住支援金(東京圏からの移住支援)」 |
金額は全国一律ではありません。和歌山県の案内にも「支援金額は市町村によって異なります」と明記されているため、紀の川市に移住する方は必ず市のページと要綱で確認してください。
制度の全体像:国・和歌山県・紀の川市の3層でできている
移住支援金は国の枠組みの中で県と市町村が実施する制度で、金額や関係人口の定義は市町村ごとに決まります。
国(内閣官房・内閣府の地方創生サイト)の制度名は「地方創生移住支援事業」です。支給額は「世帯の場合は100万円以内(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)、単身の場合は60万円以内で都道府県が設定する額」とされ、「実施期間、支給額等の制度の詳細は地方公共団体により異なります」と書かれています。つまり国が上限の枠を決め、実際の金額と運用は自治体が決める仕組みです。
和歌山県側は「和歌山県移住支援事業」として実施要領を公開しています。実施要領には「移住支援金の地方負担については、県が2分の1、市町村が2分の1を負担する」とあり、紀の川市の支援金も県と市の共同負担であることが分かります。県の担当は和歌山県 地域振興部 地域政策局 地域振興課(073-441-2371)です。
就業ルートで使う求人は、県の就職支援サイト「はたらコーデわかやま」(わかやま就職支援センター/運営:和歌山県 商工労働部 商工労働政策局 労働政策課、TEL 073-421-8080)に掲載された移住支援金対象求人です。同サイトには「移住支援金対象求人への就業やテレワーク等により和歌山県内に移住した場合に、移住支援金を支給します」「本事業は、予算の範囲内で実施するため、支給できない場合があります」と記載されています。要件を満たせば必ず満額が出る、という制度ではない点は最初に押さえておきたいところです。
なお県の実施要領では、就業先となる法人の要件として「官公庁等でないこと」「資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと」「みなし大企業でないこと」が挙げられています(県実施要領 第5の1(1)「移住支援金対象法人の共通要件」の原文)。大企業への就業では対象にならない可能性があるため、内定先の資本金は早めに確認してください。
対象になる人:共通の「移住元」要件と5つのルート
移住支援金は「移住元の要件」と「移住先の要件」をどちらも満たした上で、就業などの5ルートのいずれか1つに該当する必要があります。
移住元に関する要件(紀の川市公式ページの原文より)は次の2段です。
- 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都のうち条件不利地域を除く地域)に在住して、雇用保険被保険者・法人役員・個人事業主などとして東京23区へ通勤していたこと
- 加えて、移住する直前に連続して1年以上、同様に東京23区内に在住、または東京圏から東京23区へ通勤していたこと(東京23区内への通勤期間については、移住する3か月前までを当該1年の起算点とすることができます)
和歌山県の「移住支援金対象要件チェックリスト」(令和8年4月1日・和歌山県地域振興課)も同じ2段の条文を掲げています。「10年のうち通算5年」と「直前の連続1年」はどちらも必要で、片方だけでは対象になりません。ここは相談現場で最も誤解されやすい部分です。
移住先(紀の川市)に関する要件は、①令和元年7月1日以後に紀の川市へ移住していること、②申請時点で移住後1年以内であること、③申請日から5年以上、継続して紀の川市に居住する意思があること。このほか、世帯全員が市税を滞納していないこと、暴力団等と関係がないこと、日本人または一定の在留資格を有すること、他の自治体で移住支援金を受給・申請中でないことが求められます。
| ルート | 主な要件(紀の川市公式ページ・県チェックリストより) |
|---|---|
| ①就業(一般) | 勤務地が和歌山県内/就業先が和歌山県就活支援サイト(県チェックリストの表記は和歌山県就職支援サイト「はたらコーデわかやま」)に移住支援金の対象として掲載された求人を行う法人/求人への応募日が対象求人として掲載された日以後/週20時間以上の無期雇用契約/申請時に連続3か月以上在職(紀の川市公式ページ独自の記載)/3親等以内の親族が代表者・取締役等でない/5年以上継続勤務の意思/新規雇用であること |
| ②就業(専門人材) | 国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業(雇用条件は①と同様) |
| ③テレワーク | 自己の意思による移住/移住先を生活の本拠とし従前の業務を継続/週20時間以上のテレワーク・原則として恒常的に通勤しない(県チェックリストの記載。市公式ページの条文には無い)/地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で所属企業等から資金提供を受けていない |
| ④関係人口 | 紀の川市が関係人口と認めた方(4条件すべて。次章で詳述) |
| ⑤起業 | 和歌山県が実施する起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けていること(交付決定から1年以内) |
②の専門人材ルートは「はたらコーデわかやま掲載求人」という条件が付かない代わりに、国のプロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業の利用が前提です。⑤の起業ルートは県の起業支援金の交付決定が入口になるため、県の公募期間が年度ごとに区切られる点に注意してください。公募状況は和歌山県や公益財団法人わかやま産業振興財団の公式案内で確認が必要です。
紀の川市の「関係人口」ルートは4条件の積み重ね
関係人口ルートは紀の川市が独自に定義しており、年齢・相談歴・実績・就業内容の4つすべてを満たす必要があります。
紀の川市公式ページの関係人口に関する要件は、「本市又は本市の地域の人々と関わりを有する者のうち、次に掲げる事項のすべてに該当すると本市が関係人口として認めたものであること」として、次の内容を掲げています。
- 移住時の年齢が50歳未満であること
- 本市のワンストップパーソン(移住相談担当職員)を介して移住相談をしたことがあること
- 次のいずれか1つ以上に該当すること(紀の川市移住促進支援補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けている/移住する日より前に紀の川市へふるさと納税をしたことがある/移住する日より前に紀の川市空家バンク利用希望者台帳に登録されている)
- 農林水産業に就業する者、または3親等内の親族が経営する市内店舗等を事業承継する者
和歌山県のチェックリスト(令和8年4月1日・和歌山県地域振興課)の紀の川市欄も「転入時に50歳未満であり、かつ、ワンストップパーソンを介して移住相談をしたことがある者であって、以下の条件のいずれか1つ以上に該当する者。」と記したうえで、別項目として「農林水産業に就業する者または3親等内の親族が経営する市内店舗等を事業承継する者。」を掲げており、市ページと同じ積み重ね構造です。県チェックリストには、就業の場合に「就業先が風俗営業者でないこと」「就業先が暴力団等の反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと」も紀の川市の条件として記載されています。
ここで押さえておきたい対比があります。①の就業ルートでは「3親等以内の親族が経営者等である企業への就業」は対象外ですが、④の関係人口ルートでは「3親等内の親族が経営する市内店舗等の事業承継」が要件として認められているという点です。実家の店や農園を継ぐために紀の川市へ戻る方は、就業ルートではなく関係人口ルートで検討することになります。
そして3の選択肢のひとつが、紀の川市の移住促進支援事業補助金(最終更新2026年10月13日)です。これは移住のための現地訪問費用を補助する制度で、和歌山県外に住所を有し紀の川市への移住を希望する方が、市内の宿泊施設(市の要綱に規定するものに限る)に1泊以上宿泊し、空き家バンクの活用・企業訪問・不動産物件の訪問のいずれかを行い、地域創生課職員と移住相談の面談を行うことが条件です。補助額は宿泊費が大人1人3,000円/泊、小学生以下1,500円/泊、交通費は運賃4,000円(片道)・自動車リース4,000円/日・有料道路4,000円(片道)で、同一年度内に1世帯につき宿泊費2泊分・運賃片道2回分・自動車借受料2日分・有料道路通行料片道2回分が限度です。また交通費は1回の訪問につき運賃・自動車リース・有料道路通行料のいずれか1項目のみが対象になります。
つまり「下見で市の補助を使う→相談記録が残る→関係人口ルートの入口に立てる」という順番になっており、紀の川市の制度設計は転入前の行動を前提にしています。移住を検討し始めた段階で地域創生課へ連絡しておくことが、結果として選択肢を広げます。

申請の流れ・提出書類・受付期間の注意
申請は移住後1年以内が期限で、様式は市の公式ページからWord・PDFの両形式で入手できます。
おおまかな流れ
- 移住を検討した段階で地域創生課(ワンストップパーソン)へ相談。関係人口ルートを使う場合は転入前の相談が必須要件です
- ルートを決める(就業なら「はたらコーデわかやま」の移住支援金対象求人、テレワークなら勤務形態、起業なら県の起業支援金)
- 紀の川市へ転入(住民票の異動)
- 移住した日以後1年以内に、様式第1号の交付申請書と添付書類を地域創生課へ提出
- 市の審査・交付決定
- 様式第5号の交付請求書を提出し、支給を受ける
共通の提出書類は、紀の川市移住支援金交付申請書(様式第1号)、移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)、本人確認書類の写し、住民票の写し、移住元の住民票の除票の写し、市税の滞納がないことの証明書です。東京23区への通勤実績で要件を満たす場合は、退職証明書・離職票・商業登記簿謄本・卒業証明書などで通勤期間を証明します。
ルート別の追加書類は、就業なら就業証明書(様式第3号)、テレワークならテレワーク就業証明書(様式第3号の2)、関係人口なら市が関係人口として認めた者であることを証明できる書類の写し(紀の川市移住促進支援事業補助金交付決定通知書の写し、ふるさとまちづくり寄付金受領証明書の写し、紀の川市空家バンク利用登録完了通知書の写し、わかやまナビゲーターズ登録通知書など)、起業なら起業支援金の交付決定通知書の写しです。交付決定通知書を紛失した場合の再交付願(様式第6号)も用意されています。
受付期間はここが要注意です。紀の川市の公式ページには令和8年度の受付期間の記載がなく、「予算の上限に達した場合は、申請受付を終了します」として事前に地域創生課へ問い合わせるよう案内されています。さらに和歌山県のページにも「特に、年度末の時期(2月〜3月)には、受付を締め切っている場合がありますので、ご注意ください」と書かれています。「1年以内だから大丈夫」と構えていると、年度末や予算枠の都合で受け付けてもらえない可能性があります。転入後は早めに動くのが安全です。
返還規定と、つまずきやすい5つのポイント
移住支援金は受け取った後の転出・離職で返還の対象になる場合があり、要件の細部でも対象外になりやすい制度です。
返還の規定は、紀の川市の公式ページで公開されている紀の川市移住支援金交付要綱(令和5年6月26日改正・令和5年7月1日施行)第12条に置かれています。全額返還となるのは「虚偽の申告等をしたとき」「移住支援金の申請日から3年未満の間に本市から転出した場合」「申請日から1年以内に移住支援金の就業に関する要件を満たす職を辞したとき」「起業支援金の交付決定が取り消されたとき」。半額返還となるのは「移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合」です。ただし要綱には「就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして和歌山県及び本市が認めた場合は、この限りでない」というただし書きがあります。和歌山県の実施要領(第7の2)も同じ内容の返還規定を置いています。要綱は改正される場合があるため、適用の詳細は地域創生課へご確認ください。
つまずきやすいポイントを整理します。
- 親族の会社への就職は就業ルートでは対象外。3親等以内の親族が経営者等である企業への就業は除かれます。家業に関わる形で移住するなら関係人口ルートの事業承継要件を検討します
- すでに働いている会社では使えない場合がある。就業ルートは「新規雇用であること」「申請時に連続3か月以上在職」が条件です
- テレワークは「自己の意思」が前提。会社の辞令による転勤は想定されていません。県チェックリストでも「原則として、恒常的に通勤しない」「週20時間以上テレワークを実施する」とされています
- 18歳未満の加算には時期の条件がある。加算は令和5年4月1日以降の移住が対象です
- 市税の滞納があると対象外。世帯全員について滞納がないことの証明が必要です
いずれも「要件を満たせば」支給される制度であり、審査があります。断定的な見込みで転職や転居のスケジュールを固めず、必ず事前に地域創生課へ相談してください。
移住支援金とあわせて検討したい紀の川市の制度
紀の川市には住まい・引っ越し・子育て世代向けの支援が別メニューで用意されており、移住支援金とは窓口(地域創生課)が共通です。
| 制度名 | 内容 | 公式ページ |
|---|---|---|
| 紀の川市移住促進支援事業補助金 | 移住のための現地訪問への補助。宿泊費 大人3,000円/泊・小学生以下1,500円/泊、交通費 運賃4,000円(片道)等 | 市公式 |
| 紀の川市定住促進支援事業補助金 | 空き家バンク物件のリフォーム工事費 3分の2以内・上限60万円(市内事業者施工のみ)/引っ越し代 10分の10以内・上限10万円。別区分として空き家所有者向けの「空き家片付け支援事業」10分の10以内・上限10万円 | 市公式 |
| 空き家仲介手数料補助金 | 空き家バンク物件の契約時の仲介手数料 上限5万円 | 市公式 |
| 建物状況調査奨励金 | 空き家バンク物件の建物状況調査 1棟あたり上限3万円(1棟1回限り) | 市公式 |
| 若者定住促進住宅取得奨励金/奨学金返還支援事業助成金/結婚新生活支援事業補助金 | いずれも地域創生課所管。金額・要件は各ページでご確認ください | 地域創生課一覧 |
※金額はいずれも紀の川市公式ページの記載(移住促進支援事業補助金は2026年10月13日更新、定住促進支援事業補助金・空き家仲介手数料補助金は2026年4月1日更新、建物状況調査奨励金は2025年1月22日更新の時点)です。
移住支援金とこれらの市制度を同時に使えるかどうかは、どのページにも明記がありません。併用可否は地域創生課(0736-77-2511)での確認が必須です。あわせて、空き家の改修には和歌山県の空き家改修補助金(令和8年度版・改修工事費の2分の1以内、上限100万円)もありますが、県外からの移住が前提で、紀の川市内では対象地域が旧粉河町・旧那賀町・旧桃山町に限られます。わかやま住まいポータルに登録された空き家であること、改修前に申請すること、県内の不動産業者が契約の仲介に入ること、インスペクション(建物状況調査)を実施していることが条件で、県のリーフレットにも「予算額に到達次第、終了となります」と明記されています(問い合わせは和歌山県地域振興課 地域支援班 073-441-2426)。
よくある質問
紀の川市の移住支援金はいくらもらえますか?
紀の川市の公式ページでは、単身で移住する場合60万円、世帯で移住する場合100万円、18歳未満の帯同者1人につき100万円を加算(令和5年4月1日以降の移住が対象)とされています。要件を満たした場合の上限額であり、審査と予算の範囲内での支給です。
令和8年度(2026年度)の申請はいつまでですか?
申請の期限は「移住支援金の申請時において、移住した日以後1年以内」です。ただし紀の川市の公式ページに令和8年度の受付期間の記載はなく、「予算の上限に達した場合は、申請受付を終了します」とされています。和歌山県も年度末(2月〜3月)は受付を締め切っている場合があると案内しているため、具体的な締切は地域創生課(0736-77-2511)へご確認ください。
大阪府や兵庫県から紀の川市に移住する場合も対象になりますか?
移住支援金の移住元要件は東京23区への在住・通勤を前提としているため、東京圏以外からの移住は対象になりません。ただし紀の川市の移住促進支援事業補助金や定住促進支援事業補助金は「和歌山県外に住所を有する方」「空き家バンクの利用者」などを対象としており、別枠で検討できます。
会社の転勤でテレワーク移住する場合も対象ですか?
テレワークの要件は「申請者が自らの意思で移住し、移住先を生活の本拠として従前の業務を継続すること」です。会社の命令による転勤は想定されていません。また和歌山県の対象要件チェックリストでは、移住先でテレワークにより勤務し(原則として恒常的に通勤しない)、かつ週20時間以上テレワークを実施することという条件も挙げられています。
関係人口ルートは紀の川市に転入した後から申請できますか?
関係人口の要件には「ワンストップパーソンを介して移住相談をしたことがある」「移住する日より前にふるさと納税をしたことがある」「移住する日より前に空家バンク利用希望者台帳に登録されている」など、移住前の行動が含まれます。転入後では満たせない条件があるため、検討段階で地域創生課へ相談してください。
まとめ:紀の川市の移住支援金は「転入前の相談」で決まる
紀の川市の移住支援金は、単身60万円・世帯100万円(18歳未満の帯同者1人につき100万円加算)という大きな制度ですが、対象になるかどうかは「東京23区への在住・通勤歴」と「5つのルートのどれに乗るか」でほぼ決まります。とくに関係人口ルートは、50歳未満・ワンストップパーソンへの相談・移住前の実績・農林水産業または家業の事業承継という4条件すべてを満たす必要があり、転入前の行動が前提です。
申請期限は移住した日以後1年以内。ただし予算枠と年度末の締切があるため、転入後は早めに地域創生課へ足を運ぶのが確実です。最新の要件・様式・受付状況は、必ず紀の川市と和歌山県の公式ページ、および交付要綱でご確認ください。
この記事は2026年10月24日時点の公式情報に基づきます。制度は年度途中でも改正される場合があります。

参考(すべて公式サイト):紀の川市 移住支援金/和歌山県 移住支援事業/内閣官房・内閣府 地方創生移住支援事業/はたらコーデわかやま 移住支援金対象求人
