「最低賃金が1,101円に上がった。どうせ時給を上げるなら、同時に機械やレジを入れ替えて国の助成金を使いたい」——新宮市で飲食店や小売店、水産加工や建設業を営む方から、こうした相談が増える時期です。
ところが調べ始めると手が止まります。業務改善助成金の全国向けの案内には「11月30日まで」と書いてあるのに、和歌山県はもっと早く締め切られているからです。実際、和歌山労働局の公式ページには「令和8年度の和歌山労働局における業務改善助成金交付申請の受付は 令和8年10月2日をもって終了しました」と明記されています。
結論から3行でお伝えします。
・申請先は新宮市役所ではなく「和歌山労働局 雇用環境・均等室」(073-488-1101)。市役所や商工会議所の窓口ではありません。
・令和8年度(2026年度)の和歌山県での交付申請受付は、令和8年10月2日で終了しました。和歌山県最低賃金1,101円の発効日(令和8年10月3日)の前日が締切だったためです。
・金額は賃上げ額と労働者数で決まり、助成率は4分の3または5分の4、上限額は30万円〜600万円。国の助成金を受けた事業者は、翌年度に和歌山県の上乗せ(上限100万円)も検討できます。
この記事では、新宮市の事業者が「次に動くとき」に迷わないよう、次の内容を公式の原文ベースで整理します。
- 業務改善助成金の制度概要と、新宮市の事業者にとっての位置づけ
- 和歌山県だけ締切が早くなる仕組み(最低賃金の発効日との関係)
- 対象になる事業者・対象経費と、やりがちな失敗
- コース別・労働者数別の上限額一覧(30人未満と、それ以外)
- 申請の流れと、和歌山労働局・新宮市・新宮商工会議所の連絡先
- 検索では出てきにくい和歌山県業務改善促進助成金(自己負担額の2分の1・上限100万円)
最後まで読むと、「今年度は間に合わなかったが、来年度に向けて何を準備しておけばよいか」が具体的な日付と窓口のレベルで分かります。この記事は2026年10月19日(JST)時点の公式情報に基づきます。

業務改善助成金とは|賃上げと設備投資をセットで支援する国の制度
業務改善助成金は、事業場内で最も低い時間給を引き上げ、あわせて生産性向上につながる設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を国が助成する制度です。
正式名称は「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」(令和8年度交付要綱の題名)。実施主体は厚生労働省で、申請の受付と審査は各都道府県の労働局が行います。新宮市の事業場であれば、窓口は和歌山労働局です。
ここで一度用語を押さえておきます。「事業場内最低賃金」とは、その事業場で実際に支払っている時間給のうち、いちばん低い額のことです。地域別最低賃金(和歌山県は1,101円)とは別の概念で、業務改善助成金はこの事業場内最低賃金をコースごとに決められた額だけ引き上げることが条件になります。
新宮市のような地方の商業・サービス業では、パートタイム労働者の時間給が地域別最低賃金とほぼ同額という事業場が少なくありません。そうした事業場ほど、最低賃金改定への対応と設備投資を同時に行う本制度の相性がよい制度設計になっています。
| 制度名 | 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
|---|---|
| 実施主体 | 厚生労働省(申請受付・審査は和歌山労働局 雇用環境・均等室) |
| 対象者 | 和歌山県新宮市内に事業場がある中小企業・小規模事業者(みなし大企業を除く)。事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であることが要件。労働者がいない事業者は対象外 |
| 補助率・上限 | 助成率5分の4(引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満)/4分の3(1,050円以上)。上限額30万円〜600万円(コース・労働者数・事業場規模で決定) |
| 申請期間 | 令和8年9月1日〜「地域別最低賃金の発効日の前日」または令和8年11月30日のいずれか早い日。和歌山県は令和8年10月2日で受付終了 |
| 窓口 | 和歌山労働局 雇用環境・均等室(和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎4階/073-488-1101/平日8:30〜17:15) |
| 公式URL | 和歌山労働局「業務改善助成金」/厚生労働省 |
対象になる新宮市の事業者と対象経費|自動車は対象外になりました
対象は「労働者がいて、事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上のための投資を行う中小企業」です。対象経費は設備投資だけでなく、専門家によるコンサルティングも含みます。
対象事業者の要件
厚生労働省のご案内(令和8年4月版)p.1には、対象事業者の要件が次の3点として記載されています(原文)。
- 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)
- 事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
また、労働者(従業員)がいない事業者は対象になりません。ひとり親方・家族従業員のみの事業所は、この助成金ではなく後述の持続化補助金などを検討することになります。
賃上げの対象として数えられるのは、ご案内(p.3)の原文で「引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者」とされています。週15時間程度の短時間パートが中心の事業場では、人数区分の数え方が想定と変わる可能性があるため、申請前に労働局へ確認してください。
特例事業者(上限額が広がる区分)
一定の事業者は「特例事業者」として扱われ、助成上限額の区分が「10人以上」まで広がります。厚生労働省の公式ページに記載された要件は次の2つで、助成対象経費の拡大が受けられるのは②物価高騰等要件に該当する場合だけです(このときだけパソコン・スマートフォン・タブレット等の端末と周辺機器の新規導入が対象になります)。
- 賃金要件:事業場内最低賃金が1,050円未満であること
- 物価高騰等要件:申請前最近6か月平均の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ3%ポイント以上低下していること
対象経費のイメージ
ご案内に挙げられている例は、次のような取り組みです。新宮市の業種に当てはめて読むと使い道が見えてきます。
- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮(飲食店・小売店・土産物店)
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮(水産・運送・介護)
- 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し(経営コンサルティング)
- 顧客管理情報のシステム化(宿泊業・サービス業)
ご案内(p.4)の「令和7年度からの主な変更点」には「助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました」と明記されています。社用の軽トラックやバンの購入を前提に計画を組むと、要件から外れます。同じp.4には「同一事業所の申請は年度内1回まで」とあり、さらにp.3には「複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められないので、ご注意ください」との記載もあります。
補助率・上限額の一覧|引上げ額と労働者数で30万円〜600万円
助成額は「対象経費 × 助成率」で計算し、コース(引上げ額)と賃上げする労働者数に応じた上限額が適用されます。
助成率は引上げ前の事業場内最低賃金の額で変わります。
- 引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満:助成率5分の4
- 引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円以上:助成率4分の3
和歌山県の地域別最低賃金は令和8年10月3日から1,101円です。引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円以上1,101円未満の事業場は、助成率4分の3の区分になります。ただし対象事業者の要件が「事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること」なので、すでに1,101円を支払っている事業場は対象になりません。自社の助成率を見積もるときは、現在支払っている最も低い時間給から確認してください。
上限額は、厚生労働省「業務改善助成金のご案内」(令和8年4月版)の表のとおりです。
| コース(引上げ額) | 賃上げする労働者数 | 事業場規模30人未満 | 事業場規模30人未満以外の事業者 |
|---|---|---|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 2〜3人 | 70万円 | 40万円 | |
| 4〜5人 | 70万円 | 70万円 | |
| 6〜7人 | 90万円 | 90万円 | |
| 8人以上 | 110万円 | 110万円 | |
| 10人以上 | 130万円 | 130万円 | |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 2〜3人 | 100万円 | 50万円 | |
| 4〜5人 | 130万円 | 130万円 | |
| 6〜7人 | 180万円 | 180万円 | |
| 8人以上 | 230万円 | 230万円 | |
| 10人以上 | 300万円 | 300万円 | |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 2〜3人 | 240万円 | 150万円 | |
| 4〜5人 | 270万円 | 270万円 | |
| 6〜7人 | 360万円 | 360万円 | |
| 8人以上 | 450万円 | 450万円 | |
| 10人以上 | 600万円 | 600万円 |
注意したいのは最下段の区分です。ご案内の注記には「10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります」とあります。通常の事業者は「8人以上」の区分までとなるため、300万円や600万円を前提に計画を立てると見込みが崩れます。
なお、この上限額表は厚生労働省のPDF(業務改善助成金のご案内)に掲載されたものです。PDFの原本では左の列が「右記以外の事業者」、右の列が「事業場規模30人未満の事業者」で、この記事の表とは左右が逆に並んでいます。列を取り違えやすい構造です。金額を社内の稟議書に書き写す前に、必ず原本の表で自社の該当セルを指で追って確認してください。
申請の流れと締切|和歌山は「最低賃金の発効日の前日」で締まる
この制度の最大の落とし穴は締切です。和歌山県は全国向け案内の11月30日より早く締め切られます。
厚生労働省の公式ページに書かれている申請期間の原文は次のとおりです。
令和8年9月1日〜申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日
和歌山県最低賃金の発効日は令和8年10月3日(時間額1,101円)。その前日は10月2日です。実際に和歌山労働局のページには「令和8年度の和歌山労働局における業務改善助成金交付申請の受付は 令和8年10月2日をもって終了しました」と掲載されています(令和8年10月6日追記)。
つまり新宮市の事業者にとって、令和8年度の申請機会はすでに終了しています。令和9年度(2027年度)の受付開始時期や締切は、2026年10月19日時点でいずれの公式ページにも記載がありません。例年どおりであれば最低賃金の改定スケジュールに連動するため、和歌山労働局のページを夏の時点で確認するのが現実的です。
申請から入金までの流れ
- 事業実施計画を作成し、交付申請書を提出(和歌山労働局 雇用環境・均等室へ郵送または来局)
- 交付決定通知を受け取る。この通知の前に発注・契約・支払いをした経費は対象外です
- 設備導入と賃上げを実施。事業完了期限は「交付決定の属する年度の1月31日」(やむを得ない理由がある場合は3月31日まで延長可能)
- 支給申請(実績報告)を提出。交付要綱第13条では「事業実施計画が完了した日から起算して1月を経過する日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日」とされています
- 審査のうえ助成金が支給されます(審査がありますので、申請すれば必ず交付されるものではありません)
申請書の様式や添付書類の一覧は、和歌山労働局のページに掲載されています。各種助成金の申請が集中する時期には確認事項が増えるため、同ページの「申請前には以下の点を確実に実施してからご申請ください」という案内に沿って、記入漏れと添付漏れを先に潰しておくと差し戻しを防げます。

新宮市の事業者が使う窓口|労働局・市役所・商工会議所の役割分担
業務改善助成金そのものの窓口は労働局ですが、計画づくりの相談先は新宮市内にもあります。役割を分けて押さえておきましょう。
| 申請・審査 | 和歌山労働局 雇用環境・均等室/和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎4階/073-488-1101/平日8:30〜17:15(年末年始を除く) |
|---|---|
| 計画づくりの無料相談 | 和歌山働き方改革推進支援センター/0120-547-888/平日9:00〜17:00(年末年始を除く) |
| 制度全般の問い合わせ | 業務改善助成金コールセンター/0120-366-440/平日9:00〜17:00 |
| 市内の経営相談 | 新宮商工会議所/0735-22-5144/平日9:00〜17:00 |
| 市の補助金・商工担当 | 新宮市 商工観光課/〒647-8555 新宮市春日1番1号/0735-23-3333(内線3002・3001)、課の直通 0735-23-3357/平日8:30〜17:15 |
ひとつ、新宮市ならではの前提があります。新宮市域には商工会がなく、市内全域が新宮商工会議所の地区です(和歌山県の商工会・商工会議所一覧に新宮市内の商工会は掲載されていません)。田辺市のように地域ごとに商工会が分かれている市と違い、相談先の判断に迷う必要はありません。
ただし、商工会議所は業務改善助成金の申請窓口ではありません。賃上げ計画や設備投資の妥当性を整理する相談先として使い、申請書の提出は労働局へ、という切り分けになります。
国の助成金の「次」に使える和歌山県の上乗せと新宮市の制度
業務改善助成金には、和歌山県独自の上乗せ助成金があります。検索では出てきにくい制度なので、国の申請をした事業者は必ず押さえておきたい内容です。
和歌山県業務改善促進助成金(自己負担額の2分の1・上限100万円)
和歌山県は、国の業務改善助成金を受けた県内事業者に対し、自己負担分の一部を上乗せ助成しています。公式ページ(最新の追記は令和8年7月23日)の内容は次のとおりです。
- 対象:令和7年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に、和歌山労働局に業務改善助成金の申請を行い、交付額確定の通知を受けた県内に事業場のある事業者
- 助成額:自己負担額(対象経費の支出済額から国の助成金を差し引いた額)の2分の1、上限100万円(ただし交付を受けた業務改善助成金の金額は超えない)
- 令和8年度の締切:令和8年9月30日(水)/郵送の場合は消印有効・厳守
- 提出先:和歌山県 商工労働部 商工労働政策局 労働政策課(〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地)/郵送またはLoGoフォームによるオンライン申請/073-441-2790
ポイントは「国に申請した年度の翌年度に、県へ申請する」二段構えだという点です。令和8年度に国の助成金の交付額確定通知を受けた事業者は、令和9年度の県の募集を待つ流れになります。なお、令和9年度の実施予定については公式ページに記載がないため、年度替わりに和歌山県 労働政策課のページで確認してください。
新宮市内で設備投資・販路開拓に使える制度
新宮市の商工観光課のお知らせ一覧には、2026年10月19日時点で業務改善助成金への市独自の上乗せは掲載されていません。設備投資や店舗改修を今年度中に進めたい場合は、次の制度が検討候補になります。
- 新宮市事業継続支援補助金:改装費・設備費の2分の1、限度額30万円(令和8年5月8日告示第63号の交付要綱)。対象は要綱第2条の「10年以上同地にて営業を継続している本社(本店)の機能を有する」既存店舗等で、フランチャイズチェーン方式の営業や過去にこの補助を受けた者は対象外です。要綱第4条第1項第2号には「既存店舗等の改修に関し、国、県又は本市の他の補助金の交付を受けていないこと。ただし、市長が市内の振興に寄与すると認める場合は、この限りでない」とあり、併用制限は「改修に関し」という限定付きです。申請期間は要綱に記載がないため、商工観光課へ確認が必要です
- 新宮市ビジネスチャンス支援補助金:県外等の展示会・商談会・見本市への出展費用の2分の1以内、上限20万円。通年受付ですが「申請期間内であっても、予算に達し次第、受付を終了」「必ず出展等の実施前に申請してください」との但し書きがあります(掲載日2023年3月29日のため令和8年度の取扱いは要確認)
- 新宮市新規開業資金利子補給金:年利2.0%に相当する額(年利が2.0%を下回る場合はその率)・限度額は年額20万円。市のページ(2026年1月22日更新)に出ている直近の回は令和7年1月〜令和7年12月の返済分が対象で、提出期日は令和8年1月16日。次の回の受付日程は新宮市商工観光課の公式サイトでご確認ください
- 先端設備等導入計画の認定(中小企業等経営強化法):設備投資にかかる固定資産税の特例などを受けるための市の認定制度
- 小規模事業者持続化補助金:第20回公募は2026年11月5日〜12月15日17:00(様式4の締切は12月4日)。新宮市の事業者は新宮商工会議所が支援機関になります
賃上げを前提にした設備投資であれば国の業務改善助成金が本命ですが、今年度の締切を過ぎてしまった場合、販路開拓や店舗改修の目的に合わせて市の制度や持続化補助金に切り替えるという選択も現実的です。

よくある落とし穴|新宮市の事業者がつまずく5つのポイント
金額や要件以上に、スケジュールと手続きの順番で失敗する例が目立ちます。申請前に次の5点を確認してください。
- 「11月30日まで」と思い込む。和歌山県は最低賃金の発効日の前日が締切で、令和8年度は10月2日に終了しました。全国向けの案内だけを見て準備すると、1か月以上の読み違いになります
- 交付決定の前に発注・支払いをする。先に設備を入れてしまうと対象外です。見積取得までにとどめ、発注は交付決定通知を受けた後にしてください
- 自動車の購入を計画に入れる。特殊用途自動車を除く自動車は対象外です
- 賃上げを複数回に分けて実施する。ご案内では複数回に分けての引上げは不可とされています。また同一事業所の申請は年度内1回までです
- 国の助成金を受けた後、県の上乗せを忘れる。和歌山県業務改善促進助成金は翌年度に申請する制度で、自己負担額の2分の1・上限100万円。知らずに申請期限(令和8年度は9月30日)を過ぎるケースが起こりやすい部分です
助成金はいずれも審査があり、要件を満たしても必ず交付されるとは限りません。また上限額は「上限」であり満額が支給されるものではありません。補助率・上限額・締切・様式は年度ごとに変わるため、申請前に必ず和歌山労働局および厚生労働省の公募要領・ご案内の原文でご確認ください。
よくある質問
新宮市の事業者は、どこに申請書を出せばよいですか。
和歌山労働局 雇用環境・均等室(和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎4階/073-488-1101)です。郵送または来局で受け付けています。新宮市役所や新宮商工会議所は申請窓口ではありません。計画内容の相談は和歌山働き方改革推進支援センター(0120-547-888)や新宮商工会議所(0735-22-5144)が利用できます。
令和8年度に間に合いませんでした。次はいつ申請できますか。
令和9年度(2027年度)の受付時期は、2026年10月19日時点で公式には発表されていません。令和8年度は9月1日に受付が始まり、和歌山県では最低賃金発効日の前日である10月2日に終了しました。同様のスケジュールであれば準備期間は1か月強しかないため、見積取得と賃上げ計画を夏までに整えておくことが現実的な対策になります。和歌山労働局のページを定期的に確認してください。
パート・アルバイトの時給を上げる場合も対象になりますか。
厚生労働省のご案内では「引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者」とされています。週20時間未満の短時間勤務者のみの事業場では人数区分の数え方が変わる可能性があるため、申請前に労働局へご確認ください。なお、労働者がいない事業者は対象外です。
和歌山県の上乗せ助成金は、国の助成金と同時に申請できますか。
同時ではありません。和歌山県業務改善促進助成金は、前年度に和歌山労働局へ業務改善助成金を申請し、交付額確定の通知を受けた事業者が対象です。令和8年度の県の締切は令和8年9月30日(消印有効)でした。国の助成金を使った年度の翌年度に県へ申請する、という順番で覚えておくと取りこぼしません。
新宮市独自の上乗せ補助金はありますか。
2026年10月19日時点で、新宮市商工観光課のお知らせ一覧に業務改善助成金への上乗せ制度は掲載されていません。設備投資や店舗改修であれば新宮市事業継続支援補助金(改装費・設備費の2分の1・限度30万円。10年以上同地で営業を継続している既存店舗等が対象)、販路開拓であればビジネスチャンス支援補助金(2分の1以内・上限20万円)などが候補になります。最新の実施状況は商工観光課(0735-23-3333)へお問い合わせください。
・業務改善助成金の申請窓口は和歌山労働局 雇用環境・均等室(073-488-1101)。新宮市役所・商工会議所ではありません
・和歌山県の締切は最低賃金の発効日の前日。令和8年度は10月2日で受付終了、令和9年度は未発表です
・助成率は4分の3または5分の4、上限額は30万円〜600万円。10人以上の区分は特例事業者のみ
・国の助成金を受けたら、翌年度に和歌山県業務改善促進助成金(自己負担額の2分の1・上限100万円)を検討
・今年度に設備投資を進めるなら、新宮市事業継続支援補助金や持続化補助金(第20回・2026年12月15日17:00締切)も選択肢
この記事は2026年10月19日(JST)時点の公式情報に基づきます。補助率・上限額・申請期間・様式は変更される場合がありますので、申請前に和歌山労働局、厚生労働省、新宮市 商工観光課の各公式ページで最新情報をご確認ください。
