この記事は2026年10月2日時点の公式情報に基づきます。
売上が落ち込んで、従業員に休んでもらう日をつくるかどうか。和歌山市で事業を続けていると、景気や取引先の都合で、どうしてもその判断を迫られる場面があります。
そのうえで一番つらいのは、「人を減らしたくないのに、休ませたら休業手当の分だけ資金が出ていく」という板挟みではないでしょうか。雇用を守りたい気持ちはあるのに、手元のお金が先に尽きそうだという不安です。
結論を3行でお伝えします。
1. 雇用調整助成金は和歌山市独自の制度ではなく、厚生労働省(国)の制度です。申請先は和歌山市役所ではなく和歌山労働局またはハローワークです。
2. 支払った休業手当の中小企業2/3・大企業1/2が助成され、1人1日あたり9,110円が上限(令和8年8月1日時点)です。
3. 休業を始める前に「計画届」を出していないと、1円も支給されません。支給申請の締切は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。
この記事では、和歌山市の事業者が判断に必要な項目だけを、厚生労働省の「雇用調整助成金ガイドブック(令和8年8月1日現在版)」と和歌山労働局・和歌山市の公式情報から整理しました。対象になる要件、もらえる金額の計算、申請の流れと期限、そして和歌山市内のどこに相談すればよいかまで、順番に確認できます。
最後に、申請の現場でつまずきやすい5つの落とし穴もまとめています。先に目を通しておくと、無駄な手戻りを避けられます。

和歌山市の雇用調整助成金の基本情報
まず、制度の全体像を表で押さえます。和歌山市の事業者が申請する場合の実施主体と窓口は次のとおりです。
| 制度名 | 雇用調整助成金(休業・教育訓練・出向) |
|---|---|
| 実施主体 | 厚生労働省(雇用保険法に基づく国の制度)/和歌山県内の窓口は和歌山労働局 |
| 対象者 | 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた、雇用保険の適用事業主(和歌山市内の事業所を含む) |
| 補助率・上限 | 休業手当等の中小企業2/3・大企業1/2。1人1日あたり9,110円が上限(令和8年8月1日時点)。教育訓練実施時は1人1日1,200円を加算(支給日数が計30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間以降は、教育訓練実施率20%以上で1,800円) |
| 申請期間 | 公募期間の定めはなく、支給対象期間ごとに計画届と支給申請を行う。計画届は休業等を開始する日の前日まで(初回は2週間前をめど)。支給申請は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内 |
| 窓口 | 和歌山労働局 職業安定部職業対策課(和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎5階/073-488-1161)または最寄りのハローワーク |
| 公式URL | 厚生労働省「雇用調整助成金」 |
雇用調整助成金とは|和歌山市に独自制度はなく、国の制度を労働局に申請する
この見出しの要点は、和歌山市の窓口に行っても申請はできないということです。
雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化などの経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を解雇せずに休業・教育訓練・出向によって雇用を維持した場合に、支払った休業手当等の一部を国が助成する制度です。根拠は雇用保険法で、厚生労働省と都道府県労働局が運用しています。
そのため、和歌山市が独自に実施している「和歌山市版の雇用調整助成金」は、2026年10月2日時点の和歌山市公式サイト上では確認できませんでした。和歌山市の産業政策課は労働相談の窓口として、賃金未払い・解雇・有給休暇・ハラスメントなどの相談を平日午前9時から午後5時まで受け付けていますが、助成金そのものの受付は行っていません(和歌山市役所本庁舎10階/073-435-1040)。
つまり和歌山市の事業者がとる動きは、国の制度を、和歌山労働局(和歌山市黒田二丁目)に申請するという一本道になります。
助成の対象になる3つの雇用維持策
ガイドブックでは、助成の対象となる雇用維持の方策を次のように整理しています。
- 休業…生産量の変動に機動的に対応する場合や、比較的短期間のうちに生産量の回復が見込まれる場合
- 教育訓練…事業活動の縮小期を活用し、通常の教育訓練では実施できなかった技能の付与・レベルアップを図る場合
- 出向…他の事業主の業務に一時的に従事させることで雇用維持を図る場合
なお休業のうち、ストライキ中や有給休暇中のように労働の意思そのものがない場合、疾病等による休職・休業(育児・介護による休業を含む)は支給対象になりません。
和歌山市の事業者が対象になる要件|生産量・雇用量・休業規模の3つが関門
この見出しの要点は、「売上10%減」「雇用を増やしていない」「休業の量が一定以上」の3つを同時に満たす必要があることです。
厚生労働省のガイドブック(令和8年8月1日現在版)が掲げる主な支給要件は次のとおりです。
| 対象事業主 | 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 |
|---|---|
| 生産量要件 | 最近3か月間の売上高の月平均値が前年同期比10%以上低下(設置1年未満の事業所は対象外) |
| 雇用量要件 | 最近3か月間の雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者数の月平均値が、前年同期比5%を超え6名以上(中小企業の場合10%を超え4名以上)増加していないこと |
| 対象労働者 | 雇用保険加入後6か月以上の者であること |
| 対象となる休業規模 | 所定労働延日数に占める休業等延日数の割合が、中小企業1/20、大企業1/15以上であること |
| クーリング要件 | 過去に雇用調整助成金の支給を受けた最後の判定基礎期間の末日の翌日から起算して1年を超えていること |
| 支給日数・期間 | 1年間の対象期間内において最大100日。過去に受給歴がある場合は通算して3年間で最大150日 |
「経済上の理由」として認められるもの・認められないもの
ガイドブックは「経済上の理由」の参考例として、地域経済の衰退(交通路線の更改・廃止等に伴い来客が減少し、飲食店が事業活動の縮小を余儀なくされた場合)、原材料の供給環境の悪化、競合する製品・サービスの出現、消費者物価・外国為替その他の価格の変動を挙げています。
一方で、次の理由による事業活動の停止・縮小は支給対象になりません。
- 例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限らない)
- 事故または災害により施設または設備が被害を受けたことによるもの(被害状況の点検を行っている場合も含む)
- 法令又は司法処分により事業活動の全部または一部が制限されたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む)
観光・飲食・宿泊のように繁閑の差が大きい業種では、「毎年この時期は暇だから」という理由では対象になりません。前年同期と比べてどう落ちたかで判断される点にご注意ください。
休業そのものにも7つの条件がある
助成の対象となる「休業」は、次のすべてを満たす必要があります。
- 労使間の協定によるものであること(協定書に定める範囲を超える休業は対象外)
- 事業主が自ら指定した対象期間(1年間)内に行われるものであること
- 休業等の延日数が所定労働延日数の1/20(大企業は1/15)以上であること
- 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないもの(休業手当の額は平均賃金の6割以上が最低基準。具体的な算定基準は労使間の協定で定める必要があります)
- 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
- 海外の拠点で実施される休業ではないこと
- 所定労働日の全1日にわたるもの、または所定労働時間内に1時間以上行われるもの(短時間休業)であること
短時間休業は個人ごと・日ごとに1時間以上必要で、休業時間は30分単位、30分に満たない場合は切り捨てとされています。
いくらもらえる?和歌山市の事業者向けに助成額を整理
この見出しの要点は、「支払った休業手当×助成率」で計算し、1人1日9,110円で頭打ちになるということです。
助成額は、休業を実施した場合の休業手当(または教育訓練を実施した場合の賃金)に相当する額に、助成率(中小企業2/3、大企業1/2)を乗じて得た額です。ただし1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額(令和8年8月1日時点で9,110円)が上限となります。この上限額は雇用保険の基本手当日額の最高額と連動して改定されるため、最新の額は厚生労働省(実施主体)の公式サイト・公募要領(ガイドブック)でご確認ください。
教育訓練を組み合わせると助成率と加算額が変わる
支給を受けた日数が計30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間からは、その判定基礎期間における教育訓練の実施率によって助成率と訓練加算が変わります。
| 教育訓練実施率 | 中小企業の助成率 | 大企業の助成率 | 教育訓練実施時加算(1人1日) |
|---|---|---|---|
| 10%未満 | 1/2 | 1/4 | 1,200円 |
| 10%以上20%未満 | 2/3 | 1/2 | 1,200円 |
| 20%以上 | 2/3 | 1/2 | 1,800円 |
つまり、長期にわたって休業だけを続けると助成率が下がる設計になっています。休業期間を社員研修・技能講習に充てることが、金額面でも合理的だということです。なお教育訓練の加算額は上限額(9,110円)の計算には含みません。
残業をさせると助成額が減る(残業相殺)
休業等を行った判定基礎期間内に、対象労働者が所定外労働等(所定外労働または所定休日における労働)を行っていた場合、その時間相当分は助成額から差し引かれます。これを残業相殺といいます。
ガイドブックの例では、所定労働時間が1日8時間の事業所で10人が10日ずつ休業する一方、うち4人が別の日に5日間・各日2時間の所定外労働をしていた場合、休業等延日数は100人日から5人日を控除して95人日となります。「一部の部署は残業、別の部署は休業」という運用をしている事業所は、この相殺を見込んで資金繰りを組んでください。
申請の流れと期限|計画届は「事前」が絶対条件
この見出しの要点は、事前に計画届を出していない休業は、後から申請しても支給対象にならないことです。
受給手続きの流れは次のとおりで、支給対象期間(支給対象期)ごとに計画届と支給申請を繰り返します。
- 雇用調整の計画…どのくらいの期間、どの部門で、何名の休業を行うか、対象者の選定に偏りはないかを検討します。
- 労使協定の締結…休業手当の算定基準を含め、労使間で協定を結びます。
- 計画届の提出…「休業等実施計画(変更)届」(様式第1号(1))に必要書類を添えて、都道府県労働局またはハローワークへ提出します。提出期限は休業等を開始する日の前日まで。初回の届出は休業等の初日の2週間前までをめどとするよう案内されています。
- 雇用調整の実施…計画どおりに休業・教育訓練・出向を行います。計画内容に変更があった場合は変更届が必要です。
- 支給申請…「支給申請書(休業等)」(様式第5号(1))に、助成額算定書、休業・教育訓練実績一覧表、出勤簿・タイムカード、賃金台帳などを添えて提出します。
- 労働局の審査・支給決定 → 支給額の振込
支給申請の期限は「末日の翌日から2か月以内」
支給申請の期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内(ただし支給申請に係る休業手当または賃金の支払日以降に限る)です。ガイドブックの例では、支給対象期間が4/16〜5/15の場合、支給申請の期限は5/16〜7/15となります。期限の末日が行政機関の休日である場合は、その翌開庁日が締切です。
郵送で提出する場合も締切日必着で、1日でも過ぎると受け付けられません。和歌山市内から郵送する場合も、簡易書留など配達の記録が残る方法が推奨されています。
なお、提出した書類は支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。

和歌山市の窓口・相談先一覧
この見出しの要点は、申請は和歌山労働局、経営全般の相談は商工会議所、労働条件の相談は和歌山市という役割分担です。
| 窓口 | 役割 | 所在地・連絡先 |
|---|---|---|
| 和歌山労働局 職業安定部職業対策課 | 雇用に係る助成金に関すること(計画届・支給申請の提出先) | 〒640-8581 和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎5階/073-488-1161(開庁8時30分〜17時15分、土日祝・年末年始を除く) |
| 最寄りのハローワーク | 計画届・支給申請の受付を行う場合あり。事前に取扱いの確認を | 和歌山労働局の窓口案内で確認 |
| 和歌山市 産業交流局 産業部 産業政策課 | 労働相談(賃金未払い・解雇・有給休暇・ハラスメント等) | 和歌山市役所 本庁舎10階/073-435-1040(直通)平日9時〜17時、面談希望は事前予約 |
| 和歌山商工会議所 | 経営相談(専門相談員による法律・税務等の相談) | 〒640-8567 和歌山市七番丁26-1 モンティグレ ダイワロイネットホテル和歌山2階/073-422-1111(受付時間 平日9時〜17時30分)/和歌山商工会議所 経営相談 |
計画届の提出や支給申請の窓口は、ガイドブックでは「原則として都道府県労働局ですが、ハローワークにおいて書類の受付を行う場合もあります。最寄りの労働局又はハローワークへお尋ねください」と案内されています。和歌山市内の事業所であれば、まず和歌山労働局職業対策課(073-488-1161)に電話で提出先を確認するのが確実です。
和歌山市の事業者がつまずきやすい5つの落とし穴
この見出しの要点は、不支給の原因の多くが「手続きの順番」と「書類の整合性」にあるということです。
1. 休業を始めてから計画届を出してしまう
事前に計画届の提出がなかった休業等は支給対象になりません。金曜に労使協定を結び、月曜から休業というスケジュールでは提出が間に合わないケースがありますが、ガイドブックでは提出先のハローワーク等が公休日で提出できない場合は、公休日の翌日までに提出するよう示されています。
2. 休業手当が平均賃金の60%を下回っている
休業手当が平均賃金の60%を下回っていた場合は支給対象になりません。ただし、支給申請期限内に休業手当を追給し、平均賃金の60%以上となった場合は支給対象となります。労使協定どおりの算定になっているか、支給申請書の提出前に賃金台帳で確認してください。
3. 休業日に自主的に出社している従業員がいる
休業日に自主的な出社をした従業員の休業は、実態として休業していると認めることが困難なため助成対象になりません。「ボランティア」「修行」等の名称で行っていても実態で判断されます。自主的に出勤等した場合は、その時間の長短にかかわらず当該日は支給対象外です。
4. 対象労働者の加入期間が6か月に満たない
休業等を行った日の属する判定基礎期間の初日の前日まで、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満の方は対象労働者になりません。繁忙期に採用したばかりの方を休業対象に入れても助成されない点に注意が必要です。
5. 不正受給のリスクを軽く見ている
労働局は、適正な支給を推進する観点から、実施計画届を提出した事業所に対して立入検査等を広く実施しています。不正受給が判明した場合は、不支給または支給の取消しとなり、既に支払われた分は全額返還となります。さらに、返還を求めた額に対する年3%の延滞金と、返還を求められた額の20%に相当する額が請求されます。支給を取り消した日から5年間は雇用保険を財源とする助成金が支給されず、一定の場合は事業主名等が公表されます。
雇用調整助成金と合わせて確認したい和歌山の支援制度
この見出しの要点は、雇用を守る局面と、立て直す局面で使う制度が違うということです。
和歌山県のサイトでは、雇用機会が特に不足している地域(過疎等雇用改善地域)の事業主が事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合に支給される地域雇用開発助成金が案内されています。ただし和歌山県内の過疎等雇用改善地域は海南市(旧下津町)、紀の川市(旧粉河町、旧那賀町、旧桃山町)、海草郡紀美野町であり、和歌山市は対象地域に含まれません。事業所の設置・整備を行う前に管轄の都道府県労働局長へ計画書を提出すること、助成対象となる設置・整備費用が1点あたり20万円以上かつ合計額300万円以上であること、ハローワーク等の紹介により常時雇用する雇用保険一般被保険者を3人(創業の場合は2人)以上雇い入れることなどが主な要件で、支給額は支給対象者の増加数と設置・整備に要した費用に応じて50万円〜800万円(1年ごとに最大3回支給)、1回目の支給については中小企業事業主は1.5倍、中小企業事業主であって創業と認められる場合は2倍とされています。問い合わせ先は最寄りの公共職業安定所または和歌山県の案内ページに記載の和歌山労働局職業対策課(073-488-1161)です。
また、事業場内最低賃金の引上げと設備投資をセットで行う場合は、和歌山労働局が案内する業務改善助成金の対象になる可能性があります。制度の詳細や相談先は和歌山労働局の公式ページでご確認ください。
いずれの制度も、要件を満たせば利用できるもので、申請すれば必ず支給されるものではありません。審査がありますので、最新の公募要領・ガイドブックを必ず原本でご確認ください。

よくある質問
和歌山市役所で雇用調整助成金の申請はできますか。
できません。雇用調整助成金は国(厚生労働省)の制度で、計画届・支給申請の窓口は原則として都道府県労働局です。和歌山市内の事業所であれば和歌山労働局職業安定部職業対策課(073-488-1161)が窓口となり、ハローワークで書類の受付を行う場合もあります。和歌山市産業政策課(073-435-1040)は労働相談の窓口で、助成金の受付は行っていません。
売上がどれくらい落ちたら対象になりますか。
生産量要件として、最近3か月間の売上高の月平均値が前年同期比10%以上低下していることが必要です。なお、設置1年未満の事業所は対象外とされています。実際の判定は提出書類に基づいて労働局が行いますので、自社の数値が該当するかは和歌山労働局にご確認ください。
パート・アルバイトも対象になりますか。
雇用保険被保険者であり、休業等を行った日の属する判定基礎期間の初日の前日まで同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月以上であれば、対象労働者になり得ます。ただし日雇労働被保険者や特例高年齢被保険者など、ガイドブックで除外されている方は対象になりません。
1年間でどれくらいの日数まで受けられますか。
1年間の対象期間内において最大100日、過去に受給歴がある場合は通算して3年間で最大150日です。また、過去に支給を受けた最後の判定基礎期間の末日の翌日から1年を超えていないと、新たな対象期間を設定できません(クーリング要件)。
休業ではなく研修を行った場合も対象になりますか。
所定労働日の所定労働時間内に実施される、職業に関する知識・技能・技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育訓練であれば対象になり得ます。1人1日あたり1,200円が加算されます(支給日数が計30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間以降は、その判定基礎期間の教育訓練実施率が20%以上であれば1,800円)。一方で、通常の事業活動と区別がつかないもの、趣味・教養を身につけることを目的とするもの、再就職や自営のためのものは対象になりません。
- 雇用調整助成金は国の制度で、和歌山市の事業者の窓口は和歌山労働局職業安定部職業対策課(073-488-1161)。
- 助成率は中小企業2/3・大企業1/2、1人1日の上限は9,110円(令和8年8月1日時点)。
- 売上の月平均値が前年同期比10%以上低下、休業規模1/20(中小企業)以上などの要件を満たす必要がある。
- 計画届は休業開始日の前日まで(初回は2週間前めど)、支給申請は支給対象期間末日の翌日から2か月以内。
- 記載の数値は令和8年8月1日現在版ガイドブックに基づくもので、制度内容は変更される場合があります。申請前に必ず厚生労働省・和歌山労働局の公式情報をご確認ください。
この記事は2026年10月2日時点の公式情報に基づきます。最新の要件・金額は厚生労働省「雇用調整助成金」および和歌山労働局の公式サイトでご確認ください。
