この記事は2026年10月8日時点の橋本市・橋本商工会議所・日本政策金融公庫・補助金事務局の公式情報に基づきます。
和歌山県橋本市で「そろそろ自分の店や会社を持ちたい」と考えているものの、何から手を付ければよいか分からず止まっていませんか。
開業資金は足りるのか、会社設立の登記にいくらかかるのか、補助金は本当に使えるのか。調べるほど情報が散らばり、いちばん大事な「橋本市では誰に相談すればいいのか」が見えてきません。
実は橋本市は、国(産業競争力強化法)の認定を受けた「創業支援等事業計画」を持つ自治体で、市・橋本商工会議所・高野口町商工会・日本政策金融公庫和歌山支店が連携して創業者を支えています。市が実施する「創業塾」を受講し、市の証明書をもらうと、会社設立の登録免許税が半分になるなど、国の優遇が使えるのがこの制度の核心です。
この記事では、橋本市の創業支援等事業の全体像、創業塾の令和8年度(2026年度)日程、証明書で受けられる5つの支援、あわせて使える「橋本市創業スタートアップ支援事業補助金」(補助率2/3以内・上限30万円+加算で最大50万円)の中身と窓口を、公式情報だけでまとめました。
最後まで読めば、「今日どこに電話して、何を準備するか」まで決められます。
誰が:橋本市内で創業(第二創業を含む)を目指す方、創業後5年未満の方
いくら:創業塾は受講料無料。証明書で株式会社設立の登録免許税が資本金の0.7%→0.35%(最低額15万円→7.5万円)。市の創業スタートアップ補助金は補助率2/3以内・上限30万円(加算2つまで・合計上限50万円)
いつまで:令和8年度創業塾は10月17日(土)開講・申込締切は10月5日(月)。市の補助金は令和8年12月25日(金)まで受付(予算到達で終了)
どこへ:橋本市 経済推進部 産業振興課(0736-33-1247)、橋本商工会議所(0736-32-0004)、高野口町商工会(0736-42-2943)

橋本市の創業支援等事業とは|国の認定を受けた市・商工会議所・公庫の連携支援
橋本市の創業支援等事業は、産業競争力強化法に基づいて国の認定を受けた「橋本市創業支援事業計画」に沿って、市と支援機関が役割分担して創業者を支える仕組みです。
創業支援等事業計画とは、市区町村が商工会議所・商工会・地域金融機関などの民間事業者と連携して、ワンストップ相談窓口の設置や創業セミナーの開催を行う計画で、国(経済産業大臣・総務大臣など)が認定します。総務省の発表(令和3年12月時点)によると、和歌山県はすべての市町村で認定済みです。
橋本市の計画では、認定連携創業支援事業者は橋本商工会議所・高野口町商工会・日本政策金融公庫和歌山支店で、年間目標は創業支援者数64人・創業者数22人と定められています。和歌山県信用保証協会、わかやま産業振興財団(よろず支援拠点)、紀陽銀行等の金融機関も連携機関として位置づけられています。
この計画のうち、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を継続的に身につける取り組みが「特定創業支援等事業」です。橋本市では、橋本商工会議所・高野口町商工会の相談窓口と、市が主催する「創業塾」がこれにあたり、証明書の交付対象になるのは創業塾を受講した方と市の案内に明記されています。
対象者は次の2つです。
- 創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の方(事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人)
つまり「これから始める人」だけでなく、「開業して数年の人」も対象です。第二創業(既存事業とは別の新事業を始める場合)も創業塾の受講対象に含まれます。
証明書で受けられる5つの支援|登録免許税の軽減・創業関連保証・公庫の利率引き下げ
創業塾を受講して橋本市から「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の交付を受けると、国の支援施策と市の補助金加点が受けられます。市の公式ページに掲載されている支援は次の5つです。
| 支援 | 内容(令和8年度・公式記載) | 注意点 |
|---|---|---|
| ①登録免許税の軽減 | 株式会社:資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円 合同会社:0.7%→0.35%、最低税額6万円→3万円 |
合名会社・合資会社は対象外。橋本市の証明書で他の市区町村に会社を設立する場合は対象外。会社設立後の組織変更も対象外 |
| ②創業関連保証の特例 | 信用保証協会の「無担保・第三者保証人なしの創業関連保証」が事業開始の6か月前(通常は1、2か月前)から利用可能 | 別途審査あり。他の市区町村で創業する場合も利用可 |
| ③日本政策金融公庫の利率引き下げ | 「新規開業・スタートアップ支援資金」(融資限度額7,200万円)で、有効な証明書を取得した方は特別利率Aの対象。女性・35歳未満・55歳以上のいずれかにも該当すると特別利率B | 別途審査あり。土地にかかる資金は原則除く |
| ④小規模事業者持続化補助金〈創業型〉 | 補助上限200万円(インボイス特例対象者は+50万円)・補助率2/3。第4回は申請受付2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00 | 「支援を受けた日」と「開業日」の両方が公募締切から過去1年以内(第4回は2025年12月15日〜2026年12月15日)であることが要件。採択審査あり |
| ⑤橋本市創業スタートアップ支援事業補助金の加点 | 創業日の属する年度以前3年度以内に創業塾を受講していると審査の加点項目になる | 加点であり採択の保証ではない |
特に効果が分かりやすいのは①です。資本金が少額でも株式会社なら最低7万5千円、合同会社なら最低3万円、登録免許税が安くなります。ただし、証明書は申請から交付まで時間がかかり即日交付ではないと市が案内しているため、設立登記の日程から逆算して早めに申請してください。
④の持続化補助金〈創業型〉は、一般型より上限が高い一方で「創業塾の受講日と開業日の両方が過去1年以内」という期間要件があります。受講と開業のタイミングがずれると使えないので、開業時期を決める前に商工会議所・商工会で相談するのが安全です。
令和8年度(2026年度)橋本市創業塾の日程・申込方法
令和8年度の創業塾は全4回・土曜開催で、橋本商工会館(橋本市市脇一丁目3-18)5階が会場です。
| 回 | 日程 | テーマ(市・商工会議所の公式案内) |
|---|---|---|
| 第1回 | 2026年10月17日(土) | 経営:創業(第二創業)に必要な事前準備とポイント |
| 第2回 | 2026年10月31日(土) | 財務:創業計画の作り方 |
| 第3回 | 2026年11月7日(土) | 労務:労務・雇用管理について |
| 第4回 | 2026年11月28日(土) | 販路:「超」基本から学ぶマーケティング |
- 開催時間:毎回13時〜17時
- 定員:30名(先着順)
- 受講料:無料
- 申込方法:ウェブ申込、または「創業塾受講申込書」を橋本市 経済推進部 産業振興課 産業支援係へ郵送(〒648-8585・住所記入不要)か窓口持参
- 申込締切:令和8年10月5日(月)17時00分(郵送は必着)
商工会議所の案内では「このセミナーを全て受講されると融資等の優遇措置を受けることが出来ます」とされており、4回すべての受講が証明書の前提と考えて日程を確保してください。

橋本市創業スタートアップ支援事業補助金|補助率2/3以内・上限30万円+加算で最大50万円
創業塾とセットで押さえたいのが、市が令和8年度に実施している「橋本市創業スタートアップ支援事業補助金」です。創業に要する経費の一部を市が補助します。
| 項目 | 内容(令和8年度) |
|---|---|
| 制度名 | 橋本市創業スタートアップ支援事業補助金 |
| 実施主体 | 橋本市(経済推進部 産業振興課) |
| 対象者 | 市内で新たに創業する者または第二創業を行う者で、市内に住民票(法人は市内に本店登記)があり、市税を完納し、橋本商工会議所または高野口町商工会で事業計画書の作成支援を受けて確認された中小企業者 など |
| 補助率・上限 | 補助率2/3以内・補助限度額30万円。加算(各10万円)はU39加算・Hashi-Mo加算・空き家バンク加算・店舗賃貸借・購入加算・移住者加算のうち2つまで選択可、合算した場合の上限50万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月6日(月)〜令和8年12月25日(金)※予算に達し次第終了 |
| 事業完了期限 | 交付決定日〜令和9年2月26日(金)(支払いまで完了) |
| 窓口 | 橋本市 経済推進部 産業振興課 産業支援係(〒648-8585 橋本市東家1丁目1番1号)電話0736-33-1247(平日8:30〜17:15) |
| 公式URL | 橋本市創業スタートアップ支援事業補助金(橋本市公式) |
加算の要件は交付要綱の別表2に次のとおり定められています。
| 加算区分 | 要件 | 加算額 |
|---|---|---|
| U39加算 | 補助実施年度の3月31日時点で満39歳以下の者 | 10万円 |
| Hashi-Mo加算 | 事業開始後に橋本市デジタル地域通貨Hashi-Moの加盟店となる者 | 10万円 |
| 空き家バンク加算 | 市の空き家バンクに登録された物件を事業用として購入または賃貸借する者 | 10万円 |
| 店舗賃貸借・購入加算 | 実績報告時までに居住地とは異なる住所に事務所・事業所を構える者 | 10万円 |
| 移住者加算 | 申請日から遡って3年以内に転入した者、または補助事業完了までに転入予定の者 | 10万円 |
対象経費は①官公庁への申請書類作成等の経費(司法書士・行政書士への作成費用)②マーケティング調査費③広報費(チラシ・展示会出展・自社ウェブサイト開設など)④店舗等借入費(市内の店舗・事業所の賃借料)⑤設備費(内装工事・単価50万円以下の機械装置など)の5区分です。一方、登録免許税・定款認証料、敷金・礼金、不動産や車両の購入費、パソコン等の汎用品は対象外と要綱に明記されています。
見落としやすい要件は次の3つです。
- 交付決定前に契約・発注・支払いをした経費は対象外(開業準備で先に払ってしまうと使えません)
- 申請前に橋本商工会議所または高野口町商工会で事業計画書の作成支援を受け、確認を受ける必要がある
- 国・県など他の公的機関から同一の事業計画で補助金を受けている場合は対象外。採択後も3年間は毎年度、市へ実施状況の報告が必要
なお、補助額は1,000円未満切り捨てで、消費税・地方消費税は対象経費から除かれます。審査は非公開で、採否の理由は教えてもらえません。
申請の流れと和歌山県橋本市の窓口一覧
橋本市で創業支援等事業をフル活用する場合の順番は、「相談→創業塾→証明書→融資・補助金」です。
- ワンストップ相談窓口へ行く:橋本商工会議所、高野口町商工会、日本政策金融公庫和歌山支店のいずれか。必要な支援メニューと窓口を案内してもらえます
- 創業塾を申し込む・全4回受講する:申込先は市の産業振興課(ウェブ・郵送・窓口)
- 証明書を申請する:受講後、「産業競争力強化法施行規則第7条第1項による証明に関する申請書」を産業振興課へ提出(交付まで時間がかかる)
- 証明書を使って手続きする:法務局での設立登記(登録免許税軽減)、公庫・保証協会への融資相談、持続化補助金〈創業型〉の申請
- 市の創業スタートアップ補助金を申請する:商工会議所・商工会で事業計画書の確認を受けてから、交付決定後に経費を支出する
| 支援機関 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 橋本市 経済推進部 産業振興課 | 橋本市東家1丁目1番1号 | 0736-33-1247 |
| 橋本商工会議所 | 橋本市市脇1丁目3番18号 | 0736-32-0004 |
| 高野口町商工会 | 橋本市高野口町名倉1028-1 | 0736-42-2943 |
| 日本政策金融公庫 和歌山支店 | 和歌山市十二番丁58 | 073-442-3151 |
| 和歌山県信用保証協会 | 和歌山市十二番丁39 | 073-423-2255 |
| わかやま産業振興財団(よろず支援拠点) | 和歌山市本町2丁目1 フォルテワジマ6F | 073-432-3421 |
公式情報は次のページで確認できます。
- 創業支援事業計画に基づく支援について(橋本市)
- 令和8年度 創業塾・証明書の交付(橋本市)
- 創業塾について(橋本商工会議所)
- 新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫)
- 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉(補助金事務局)
- 産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定(総務省)

よくある落とし穴|証明書の有効範囲と補助金の時期
制度は分かっても、順番とタイミングを間違えると優遇を取りこぼします。公式案内に書かれている注意点を整理します。
- 橋本市の証明書は、橋本市内での創業・会社設立にしか登録免許税の軽減が効きません。和歌山市や大阪で設立する予定なら、その市区町村の制度を確認してください(創業関連保証の特例は他市区町村でも使えます)
- 登録免許税の軽減は「これから会社を設立する人」向けです。すでに会社がある方の組織変更には適用されません
- 証明書の交付対象は創業後5年未満ですが、持続化補助金〈創業型〉は創業後1年以内かつ受講後1年以内が対象。受講と開業の時期を並べて逆算するのが鉄則です
- 市の創業スタートアップ補助金は交付決定前の支出が一切対象外。先に内装工事やホームページ制作を発注しないでください
- 証明書・補助金・融資はいずれも審査があり、証明書があれば自動的に融資や補助金が受けられるわけではないと市が明記しています
よくある質問
橋本市の創業支援等事業は、個人事業主の開業でも使えますか?
使えます。創業塾の受講対象は橋本市内で創業(第二創業を含む)を目指す方と創業後5年未満の方で、法人設立に限りません。ただし登録免許税の軽減は会社(株式会社・合同会社)を設立する場合の優遇なので、個人事業主の開業では創業関連保証の特例、公庫の利率引き下げ、持続化補助金〈創業型〉、市の補助金加点が主なメリットになります。
創業塾は4回のうち1回だけ欠席しても証明書はもらえますか?
橋本商工会議所の案内では「全て受講されると融資等の優遇措置を受けることが出来ます」とされています。欠席した場合の扱いは公式ページに明記がないため、橋本市産業振興課(0736-33-1247)へ事前にご確認ください。
橋本市創業スタートアップ支援事業補助金の上限50万円は誰でも受けられますか?
いいえ。基本の補助限度額は30万円(補助率2/3以内)で、U39・Hashi-Mo・空き家バンク・店舗賃貸借・購入・移住者の5つの加算(各10万円)のうち該当する2つまでを上乗せした場合に、合算の上限が50万円になります。要件を満たしても審査があり、予算に達し次第受付が終了します。
市外から橋本市へ移住して創業する場合はどうなりますか?
市の補助金は、申請日時点で市内に住民票がない移住創業者でも、実績報告時までに橋本市へ転入すれば対象になり、移住者加算(10万円)の対象にもなります。創業塾の受講は、移住前の市町村で受けた特定創業支援等事業のセミナーでも市の補助金の加点として認められると審査基準に記載されています。
・橋本市は国認定の「創業支援事業計画」を持ち、市・橋本商工会議所・高野口町商工会・日本公庫和歌山支店が連携して創業者を支援している
・無料の創業塾(令和8年度は10月17日〜11月28日の全4回)を受講し市の証明書を受けると、登録免許税の半減、創業関連保証の特例、公庫の利率引き下げ、持続化補助金〈創業型〉、市補助金の加点が使える
・橋本市創業スタートアップ支援事業補助金は補助率2/3以内・上限30万円、加算2つまでで合計上限50万円。令和8年12月25日まで受付、交付決定前の支出は対象外
・最初の一歩は、橋本商工会議所・高野口町商工会・日本公庫和歌山支店のワンストップ相談窓口へ行くこと
この記事は2026年10月8日時点の公式情報に基づきます。最新の要件・日程は橋本市産業振興課および各機関の公式サイトでご確認ください。
