この記事は2026年10月12日時点の有田市・和歌山県・国土交通省の公式情報に基づきます。
和歌山県有田市で空き家を買った、あるいは実家が空き家になった。「直さないと住めないけれど、工事費が百万円単位でかかる」——ここで手が止まっている方は少なくありません。
しかも厄介なのは、ネットで「有田市 空き家改修補助」と調べても、自分がどの制度の対象なのかが分からないことです。有田市の空き家関連の補助は1本ではなく、「市外から移住してくる人」「すでに市内に住んでいる人」「農家・事業者」で入口がまったく違います。間違った窓口に相談すると、使えるはずの補助を取りこぼします。
意外なのは金額差です。同じ「空き家の改修」でも、移住者向けなら改修費の3分の2・上限80万円(条件により100万円)、市内在住者の自宅リフォームなら工事費の20%・上限20万円。立場が違うだけで4〜5倍の差が出ます。
この記事では、有田市の公式ページで確認できた令和8年度(2026年度)の制度だけを使い、①立場別の制度マップ、②金額と補助率の表、③申請の流れと締切、④窓口の課名と電話番号、⑤交付決定前に着工して失格になる落とし穴、までを順に整理します。最後に、空き家を店舗やカフェに転用したい方向けの無料の専門相談(市が設けている窓口)も紹介します。
市外から移住する方:有田市空き家・空き地バンクを介した空き家の改修に改修費の3分の2・上限80万円(40歳未満の世帯主、または義務教育終了前の子を扶養する世帯は上限100万円)。窓口は経営企画課まちづくり係(0737-22-3731)。
すでに市内に住んでいる方:住宅リフォーム工事費補助事業で工事費(税抜)の20%・上限20万円。令和8年度の受付は令和8年12月28日まで(予算1,500万円に達した時点で終了)。窓口は建設部都市整備課公共建築係(0737-22-3619)。
どちらも共通:交付決定の前に契約・着工すると対象外。まず窓口に相談してください。

| 制度名 | 有田市移住推進空き家・空き地活用補助金 |
|---|---|
| 実施主体 | 和歌山県有田市(経営管理部経営企画課まちづくり係) |
| 対象者 | 市外在住者で、有田市空き家・空き地バンクに利用登録した移住者(世帯主)。市税の滞納がなく、交付日から10年間有田市に居住する意思がある方 |
| 補助率・上限 | 空き家改修:改修費の2/3・上限80万円(40歳未満の世帯主または義務教育終了前の子を扶養する世帯は上限100万円) |
| 申請期間 | 交付決定後に着工し、事業完了報告書を提出できる工事が対象(公式ページの記載は「次の3月31日まで」と「工事開始日の次の3月15日まで」が併存)。令和8年度の受付開始日・予算枠は公式ページに記載がないため、経営企画課まちづくり係(0737-22-3731)でご確認ください |
| 窓口 | 有田市役所 経営管理部経営企画課まちづくり係/電話 0737-22-3731 |
| 公式URL | 移住推進空き家・空き地活用補助金(有田市) |
有田市の空き家改修補助は「立場」で3つに分かれます
有田市には「空き家改修補助金」という単独の制度名はなく、立場と目的ごとに別の制度が用意されています。まず自分がどこに当てはまるかを確認してください。
第一が市外からの移住者向けの「移住推進空き家・空き地活用補助金」です。有田市空き家・空き地バンクを介した取引が前提で、改修だけでなく購入費にも補助が付きます。
第二がすでに市内に住んでいる方向けの「住宅リフォーム工事費補助事業」です。移住要件はなく、持ち家でも借家でも対象になり得ますが、金額は小さめで予算枠も早く埋まります。
第三が農家・事業者向けの「援農者宿舎改修事業」です。みかん産地である有田市らしい制度で、空き家を援農者(季節労働者)の宿舎に改修する費用を補助します。
さらに、空き家を「活用しない」選択をする場合は不良空家等除却補助事業(除却費の10分の8・上限80万円)があり、家財道具の処分費や仲介手数料にも別枠の補助があります。以下の表で全体像をつかんでください。
| 制度名 | 主な対象 | 補助率・上限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 移住推進空き家・空き地活用補助金(空き家改修) | バンク利用登録した市外からの移住者 | 2/3・上限80万円(40歳未満の世帯主等は100万円) | 経営企画課まちづくり係 |
| 同(空き家購入) | 同上 | 1/2・上限50万円(40歳未満の世帯主等は100万円) | 経営企画課まちづくり係 |
| 同(空き地新築) | 同上 | 上限70万円(市内業者施工)/上限50万円(市外業者施工)。40歳未満の世帯主等は120万円/100万円。補助率は市公式ページでご確認ください | 経営企画課まちづくり係 |
| 空き家家財道具等処分支援事業費補助金(移住者向け) | バンク物件を契約した市外在住者 | 10/10・上限10万円 | 経営企画課まちづくり係 |
| 空き家・空き地バンク仲介手数料補助金(移住者向け) | バンク利用登録のうえ契約した市外在住者 | 仲介手数料の1/2・上限5万円 | 経営企画課まちづくり係 |
| 住宅リフォーム工事費補助事業 | 市内の住宅の所有者・賃借人等 | 工事費(税抜)の20%・上限20万円 | 都市整備課公共建築係(0737-22-3619) |
| 不良空家等除却補助事業 | 評点60以上の不良空家等の所有者等 | 除却費の10分の8・上限80万円 | 都市整備課(0737-22-3609/3619) |
| 援農者宿舎改修事業 | 援農者を宿泊させる認定農業者 | 空き家は2/3以内、自己所有住宅等は1/2以内・上限40万円 | 経済部有田みかん課(0737-22-3635) |
| 三世代定住等支援事業 | 親世帯と同居・近居し中学生以下の子がいる世帯 | 新築・増築・購入費の50%・上限20万円 | 経営企画課まちづくり係 |
※金額・要件は令和8年度の公式ページの記載です。予算枠や受付状況は変動しますので、申請前に各窓口でご確認ください。
移住者向け:改修費の3分の2・上限80万円の中身
有田市で最も手厚いのが移住推進空き家・空き地活用補助金です。空き家の改修は改修費の3分の2、上限80万円。40歳未満の世帯主、または義務教育終了前の子を扶養している世帯は上限100万円に引き上げられます。
対象者として公式ページに挙げられているのは、①市外在住者で空き家・空き地バンクに利用登録した移住者であること、②世帯主であること、③移住世帯に属する者が有田市税を滞納していないこと、④補助金が交付された日から10年間は有田市に居住する意思があること、です。④は10年の定住を前提とした制度設計であり、短期の別荘利用などは想定されていません。
対象となる工事は「屋根や外壁を含む住宅本体及び内部の改修工事で、住宅の機能向上や居住環境の向上が図られる工事」とされています。水まわりの更新、内装、屋根・外壁といった居住のために必要な改修が中心で、家具・家電の購入のような工事以外の費用は含まれないと読むのが自然です。個別の見積りが対象になるかは、着手前に必ずまちづくり係に確認してください。
工期の縛りも重要です。公式ページの「補助対象となる経費」欄には「補助金の交付決定後に工事着手し、次の3月31日までに事業完了報告書の提出ができる工事」と書かれていますが、同じページの「補助対象者」欄は「申請する年度の3月15日までに改修工事を完了すること」、「手続きの流れ」欄は「事業完了報告書を、工事開始日の次の3月15日までに提出」としており、公式ページ内に3月31日と3月15日の両方の記載があります。年度をまたぐ長工期の計画は通りませんので、どちらの期限で運用されるかはまちづくり係(0737-22-3731)でご確認ください。あわせて「空き家を購入または賃貸した日から1年以内に完了する改修工事」であることも条件です。また改修工事は有田市内に本店・支店等の事業所を有する建築事業者が施工するものに限られます。提出書類は補助金交付申請書(様式第1号)、誓約書兼同意書(様式第2号)、暴力団排除誓約書、債権者登録申請書などが案内されています。
なお、同じバンク経由の取引なら、家財道具等の処分費(10分の10・上限10万円)と仲介手数料(2分の1・上限5万円)も別枠で用意されています。残置物の片づけは空き家取得でまず直面する出費なので、改修補助と一緒に申請の可否を相談する価値があります。家財処分の補助は「空き家所有者がこの補助金を適用していない場合に限る」と条件が付いているため、売主側が先に使っていないかの確認が必要です。
市内在住者向け:住宅リフォーム工事費補助事業(20%・上限20万円)
すでに有田市に住んでいて、実家や自宅を直したい場合はこちらが基本線です。令和8年度は補助対象工事費(消費税を除く)の20%・上限20万円、対象は税抜10万円以上の工事と公表されています。
受付方法に特徴があります。公式ページでは初日の令和8年6月7日(日曜日)午前10時はくじ引き、その後は令和8年6月8日(月曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(土日祝を除く)と案内されています。予算額1,500万円に達した時点で受付終了となるため、10月以降に検討する場合は残枠が残っているかの確認が最初の一手です。
対象者の要件は、市民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税を滞納していないこと、家族を含め暴力団員等でないこと、持ち家住宅なら所有者もしくはその親族、借家等なら賃借を受けている方もしくはその親族、とされています。工事は「屋根や外壁を含む住宅本体及び内部のリフォーム工事であり、住宅の機能向上や居住環境の向上が図られる工事」で、交付決定後に契約・着手し、令和9年2月26日までに工事完了報告書を提出できるものが条件です。
公式ページは補助対象となる住宅を「市内の個人住宅で、継続的に使用する住宅」(集合住宅は専有部分、店舗等併用住宅は住宅部分)と定めています。現に人が住んでいない空き家をそのまま直す場合にこれに当たるかは公式ページの記載から読み切れず、空き家を自分や親族が住むために直すのか、移住者として取得した物件なのかで適用制度も変わります。見積りを取る前に都市整備課公共建築係(0737-22-3619)へ用途を伝えて確認してください。
申請時の必要書類は、補助金交付申請書、住宅の位置図、見積書、着工前の写真、工事内容図面、施工業者要件証明書、評価証明および戸籍請求ならびに市税滞納調査同意書、暴力団排除誓約書などが案内されています。着工前の写真は後から撮り直せないため、片づけや解体に入る前に必ず撮影しておきましょう。

農家・事業者向け:援農者宿舎改修事業(上限40万円)
有田市ならではの制度が援農者宿舎改修事業です。援農者(季節労働者)を宿泊させるために改修工事を行う認定農業者が対象で、みかんの収穫期に人手を確保したい産地の課題に直結した補助です。
対象となる建物は、貸借契約を結んでいる空き家や農家が所有する空き家、そして農家が所有する住宅・倉庫・車庫・納屋等(有田市内の建築物)です。補助率は空き家が工事費の3分の2以内、自己所有の住宅等が2分の1以内で、上限は40万円。工事費10万円以上で、令和9年3月31日までに完了報告ができることが条件とされています。
令和8年度の募集期間は公式ページに令和8年5月1日から6月30日までと記載されています。ただし同じページには「受付期間後、予算額に達していない場合は達するまで随時受付します」と明記されており、予算額は200万円です。この記事の確認日(2026年10月12日)時点で募集期間は過ぎていますが、残額があれば受付は続くため、まず経済部有田みかん課(0737-22-3635)で残枠を確認してください。申請は交付申請書を提出し、交付決定を受けてから工事契約・着工という順序です。
空き家を宿泊や店舗として活用したい事業者の方は、この制度のように「誰のための住まいを整えるのか」で使える補助が変わる点を押さえておくと、窓口での相談が早く進みます。
活用せず壊す場合:不良空家等除却補助事業(10分の8・上限80万円)
改修して使うより解体のほうが現実的なケースもあります。有田市の不良空家等除却補助事業は、空き家の除却費用の10分の8(上限80万円)を補助する制度で、令和8年度の交付申請受付期間は令和8年5月7日(木曜日)から令和8年12月28日(月曜日)、募集予定は50棟程度、交付申請書の提出順で予算がなくなり次第締切と案内されています。
対象は、おおむね年間を通して住宅として使用実績がなく、不良度の測定基準の評点が60以上で「不良空家等」の認定を受けたものです。評点は市担当者の現地調査で決まり、公式ページには基礎が玉石、外壁の構造が粗悪、屋根葺き材料の剥落による雨漏りなどの加点例が示されています。工事は市内に本店・支店等の事務所を有する建設業者または解体工事業者が請け負うことが条件です。
問い合わせは建設部都市整備課(計画整備係 0737-22-3609/公共建築係 0737-22-3619)です。改修と除却のどちらが得かは評点と見積り次第なので、現地調査を依頼してから判断するのが確実です。
申請の流れと、つまずきやすい5つの落とし穴
有田市の各制度は、流れがおおむね共通しています。①窓口に相談して対象を確認 → ②(移住者向けなら)空き家・空き地バンクの利用登録と契約 → ③見積り・着工前写真をそろえて交付申請 → ④交付決定 → ⑤工事契約・着工 → ⑥完了報告書の提出 → ⑦補助金の交付、という順序です。
そのうえで、次の5点がつまずきやすいポイントです。
① 交付決定前の契約・着工は対象外。住宅リフォーム工事費補助事業と援農者宿舎改修事業は「交付決定後に工事契約・着手」と明記されています。業者に急かされて先に契約すると補助が消えます。
② 年度内完了が条件。移住推進補助は公式ページ上に次の3月31日までと工事開始日の次の3月15日までの両方の記載があり(要確認)、リフォーム補助は令和9年2月26日まで、援農者宿舎改修は令和9年3月31日までに完了報告が必要です。工期の長い改修は年度初めに動くのが安全です。
③ 予算枠で先着終了。リフォーム補助は予算1,500万円、除却補助は50棟程度、援農者宿舎改修は予算200万円と枠が公表されています。秋以降は残枠の確認が先です。
④ バンク登録が前提の制度がある。移住推進補助・家財処分・仲介手数料の3つは空き家・空き地バンクを介した取引が条件です。バンク外で直接売買してしまうと使えません。仲介は市と協定を締結している和歌山県宅地建物取引業協会加盟業者が担い、市は情報提供のみで契約交渉には関与しないと明記されています。
⑤ 市税の滞納はその場で失格。ほぼ全ての制度で市税等の滞納がないことが要件です。世帯や親世帯まで対象になる制度もあるため、事前に完納証明を取れる状態か確認しておきましょう。
制度の併用については、移住推進・住宅リフォーム・援農者宿舎改修の各公式ページに「他の助成制度との重複」の欄があり、他の助成制度を利用している場合はその補助対象額を工事金額から除くと明記されています(住宅リフォームのページは高齢者居宅改修補助事業・住宅耐震改修事業・移住推進空き家活用事業費補助事業・援農者宿舎改修費補助事業を名指しで挙げています)。つまり同じ工事費への二重取りはできず、重複分を差し引いた額が対象です。一方、改修と家財処分のように経費の性質が異なる制度同士の扱いは記載がないため、組み合わせの可否は各窓口で確認してください。
和歌山県・国の制度と、有田市の無料専門相談
市の制度に加えて、県と国の枠組みも押さえておくと選択肢が広がります。
和歌山県は空き家等の物件情報を集約したわかやま住まいポータルサイト(わかやまLIFE内)を運営しています。またわかやま既存住宅状況調査補助金は、空き家の売買または賃貸契約を締結しようとする方を対象に、既存住宅状況調査(インスペクション)の費用の2分の1・最大5万円を補助する制度です。対象住宅はわかやま住まいポータルサイトに登録された居住用の空き家、対象経費は令和4年4月1日以降に実施した調査費用とされています。県のページには「対象地域等補助条件がございますので、詳しくはお問い合わせください」とあり、対象年度・受付期間・対象地域は明示されていません。和歌山県地域振興部地域政策局地域振興課(073-441-2371)に確認したうえで利用を検討してください。買う前に構造や雨漏りの状況を把握できれば、改修見積りの精度も上がります。
空き家対策の法的な枠組みと国の支援メニューは、国土交通省の空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報にまとまっています。市の補助は国の空き家対策の制度設計とつながっているため、背景を知っておくと要件の意味が理解しやすくなります。耐震改修に関する補助は和歌山県の耐震診断・耐震改修の補助制度にも整理されています。
有田市は空き家利活用に関する専門相談を設けています。何から始めればよいか、カフェや店舗・住居へのリノベーションが可能か、建物の耐震性や構造・安全性、補助金や制度の活用方法、費用感や工程の見通しまで相談できます。相談員は一級建築士(市の地域おこし協力隊)で、場所は複合施設辻本2階(有田市初島町浜1318-1)、費用は無料・要予約。予約・問い合わせは経営企画課まちづくり係(電話 0737-22-3731、メール keieikikaku@city.arida.lg.jp)です。

よくある質問
有田市の空き家改修補助はいくらまでもらえますか?
令和8年度の公式情報では、市外からの移住者が空き家・空き地バンクを介した空き家を改修する場合は改修費の3分の2・上限80万円(40歳未満の世帯主、または義務教育終了前の子を扶養している世帯は上限100万円)です。すでに市内に住んでいる方の住宅リフォームは工事費(税抜)の20%・上限20万円です。いずれも要件を満たし、交付決定を受けた場合の上限額で、満額が保証されるものではありません。
空き家バンクに登録していない物件でも補助は使えますか?
移住推進空き家・空き地活用補助金、空き家家財道具等処分支援事業費補助金(移住者向け)、空き家・空き地バンク仲介手数料補助金(移住者向け)は、いずれも有田市空き家・空き地バンクへの登録・利用登録が前提です。バンクを介さない直接取引では対象になりません。一方、市内在住者の住宅リフォーム工事費補助事業はバンクとは別の制度です。
先に工事契約をしてしまいました。あとから申請できますか?
住宅リフォーム工事費補助事業と援農者宿舎改修事業は、公式ページに「補助金の交付決定後に工事契約、工事着手」と明記されています。交付決定前に契約・着工した工事は対象外となるのが原則です。着工前の写真も必要書類に含まれるため、必ず申請・交付決定の後に工事へ進んでください。個別の事情は各担当課にご相談ください。
空き家を店舗やカフェに改修する場合も補助がありますか?
この記事で確認した有田市の補助は、住宅としての改修(移住・定住)や援農者宿舎の整備を目的としたもので、店舗・カフェへの転用費用を対象とする旨は公式ページに記載されていません。店舗化を検討する場合は、まず市の空き家利活用に関する専門相談(無料・要予約)で可能性と制度を確認するのが現実的です。あわせて商工会議所等の事業者向け補助の窓口にもご相談ください。
令和8年度はいつまで申請できますか?
住宅リフォーム工事費補助事業は令和8年12月28日まで(予算1,500万円に達した時点で終了)、不良空家等除却補助事業は令和8年5月7日から令和8年12月28日まで(50棟程度・予算がなくなり次第終了)と公表されています。移住推進空き家・空き地活用補助金は、次の3月31日までに事業完了報告書を提出できる工事が対象です。援農者宿舎改修事業は令和8年5月1日から6月30日までが募集期間で、公式ページには受付期間後も予算額(200万円)に達していない場合は達するまで随時受付すると明記されています。現在の残枠は経済部有田みかん課(0737-22-3635)へご確認ください。
有田市の空き家改修補助は「移住者(2/3・上限80万円)」「市内在住者(20%・上限20万円)」「農家・事業者(上限40万円)」の3本立てです。共通して交付決定前の着工は対象外、年度内の完了報告が必要、予算枠で先着終了。まずは経営企画課まちづくり係(0737-22-3731)または都市整備課公共建築係に、自分がどの制度の対象かを確認するところから始めてください。
この記事は2026年10月12日時点の有田市・和歌山県・国土交通省の公式情報に基づいています。金額・期間・要件は変更される場合がありますので、申請前に必ず有田市の公式サイト(各補助金のページ)でご確認ください。
