この記事は2026年10月13日時点の有田市・和歌山県・持続化補助金事務局の公式情報に基づきます。
「有田市の商店街で空き店舗を借りて店を出したい。市の補助金はあるのだろうか」。箕島や宮原の通りを歩いて、空いた店舗の貼り紙を見て検索した方も多いはずです。
隣の有田川町や他県の市には「空き店舗活用補助金」という名前の制度があるのに、有田市の公式サイトでは同じ名前が見つからない。探すほど不安になる状況だと思います。
結論から言うと、有田市に「空き店舗活用補助金」という単独の制度はありません(2026年10月13日時点、市の商工業ページ一覧で確認)。
ただし、商店会向けの「商店街等振興事業補助金」と、空き店舗で開業する人向けの「有田市創業支援補助金」(3/4以内・上限50万円)は、公式ページに要件と金額が明記されています。
既存店の改装・移転であれば、紀州有田商工会議所を経由する小規模事業者持続化補助金 第20回が受け皿になります。
この記事では、有田市の商店街・空き店舗に関わる3つの制度について「誰が・いくら・いつまで・どこへ」を公式原文から整理し、使えない制度(移住向け空き家補助など)との線引き、申請の順番、落とし穴までまとめます。読み終えれば、今日どの窓口に電話すべきかが決まります。
- 誰が: 商店会・振興組合なら商店街等振興事業補助金、空き店舗で創業する個人・法人なら創業支援補助金、既存の小規模事業者なら持続化補助金
- いくら: 商店街等振興は負担額の1/2以内(上限の記載なし)、創業支援は3/4以内・上限50万円、持続化は2/3・上限50万円(特例で最大200万円上乗せ)
- いつまで: 市の2制度は予算の範囲内(創業支援は令和8年4月1日から先着)、持続化第20回は2026年12月15日17時締切
- どこへ: 有田市役所 経済部産業振興課 商工観光係(0737-22-3624)、紀州有田商工会議所(0737-83-4777)

有田市に「空き店舗活用補助金」はない。代わりに使える3制度
有田市の公式サイトの商工業ページ一覧には「空き店舗」「商店街活性化」を名前に含む個別の補助制度が無く、関連する制度は3本に絞られます。
2026年10月13日に有田市公式サイトの商工業ページに掲載された制度一覧を確認したところ、掲載されているのはインバウンド受入環境整備補助金、地域活性化商品券、融資・補助の施策一覧などで、「空き店舗活用補助金」「商店街空き店舗対策補助」という名称の制度はありません。
和歌山県も同様で、県の公式FAQ「商店街の活性化を図るには」では、県独自の商店街補助は案内されず、中小企業庁と全国商店街振興組合連合会のサイトを参照するよう回答しています(担当: 県商工振興課 073-441-2742)。
そのうえで、目的別に次の3本が実際の受け皿になります。
| 目的 | 使える制度 | 実施主体 | 補助率・上限 |
|---|---|---|---|
| 商店街の街路灯・防犯カメラを整備したい(団体) | 商店街等振興事業補助金 | 有田市 | 負担額の1/2以内(上限の記載なし) |
| 空き店舗を借りて新しく開業したい(個人・法人) | 有田市創業支援補助金 | 有田市 | 3/4以内・上限50万円 |
| 既存の店を改装・移転・販路開拓したい | 小規模事業者持続化補助金 第20回(一般型 通常枠) | 国(事務局)・商工会議所経由 | 2/3・上限50万円(特例で最大+200万円) |
以下、1本ずつ公式原文に沿って説明します。
商店街等振興事業補助金は商店会向け。街路灯と防犯カメラが対象
商店街等振興事業補助金は、個人の店ではなく商店会・振興組合が行う共同施設の整備に対して、負担額の2分の1以内を補助する制度です。
有田市公式サイトの商店街等振興事業補助金のページでは、目的を「商店街等の振興と発展に寄与するため、商店会等が行う商店街等共同施設の整備にかかる経費に対する補助金」と説明しています。
| 制度名 | 商店街等振興事業補助金 |
|---|---|
| 実施主体 | 有田市(経済部産業振興課) |
| 対象者 | 商店街振興組合、または商店街・商店会を形成する者で結成した任意の団体(構成員20名以上、かつ構成員の2分の1以上が小売業) |
| 対象事業 | 街路灯施設および防犯カメラを設置する事業で、市長が必要かつ適当と認めたもの |
| 補助率・上限 | 国等の補助対象経費のうち申請者が負担することとなる額の2分の1以内(上限額の記載なし・予算の範囲内) |
| 申請期間 | 公式ページに記載なし(産業振興課に要確認) |
| 窓口 | 有田市役所 経済部産業振興課 商工観光係 0737-22-3624 |
| 公式URL | 有田市 商店街等振興事業補助金 |
押さえておきたいのは次の3点です。
- 個人や1店舗単位では申請できません。構成員20名以上で、半数以上が小売業という団体要件があります。
- 対象は街路灯と防犯カメラの設置に限られます。空き店舗の改装や家賃は対象ではありません。
- 市や他の補助を受けた施設を10年経過しないで撤去・新設・改造する場合と、単なる修理は対象外です。
補助率の原文は「国等の補助対象経費のうち申請するものが負担することとなる額の2分の1以内」です。国の商店街補助と組み合わせたうえで、団体の自己負担分の半分を市が持つという設計なので、まず国の制度の対象になるかを確認する必要があります。公式ページの更新日は平成30年9月26日で、交付要綱はPDF(スキャン画像)で添付されています。上限額と申請時期は公式ページに記載がないため、産業振興課に直接確認してください。
空き店舗で開業するなら有田市創業支援補助金。3/4以内・上限50万円
空き店舗を借りて新しく店を開く個人・法人が実際に使えるのは、店舗等借入費を対象経費に含む有田市創業支援補助金です。
有田市公式サイトの創業支援補助金のページ(更新日 令和8年4月21日)では、「産業の振興及び活性化を目的として、市内で創業する方に、創業時に係る経費の一部を補助」すると説明しています。
| 制度名 | 有田市創業支援補助金 |
|---|---|
| 実施主体 | 有田市(経済部産業振興課) |
| 対象者 | 市内において補助金の申請年度内に創業を行う者、または創業の日から6か月を経過しない者で、要綱の条件を満たす者 |
| 対象経費 | 官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、設備費、備品費、試供品・サンプル品製作に係る原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費 |
| 補助率・上限 | 創業に係る経費の4分の3以内の額、上限50万円 |
| 申請期間 | 令和8年(2026年)4月1日から受付開始。予算の範囲内で先着順 |
| 窓口 | 有田市役所 経済部産業振興課 商工観光係 0737-22-3624 |
| 公式URL | 有田市 創業支援補助金 |
空き店舗での開業に当てはめると、次のように整理できます。
- 空き店舗の賃料(店舗等借入費)、什器・備品、看板やチラシなどの広報費が対象経費に含まれます。補助率は3/4以内なので、例えば対象経費の合計が約67万円以上で上限50万円に達する計算になります。
- 「改修工事費」という区分は対象経費の一覧にありません。内装工事を補助したい場合は、設備費として認められるかを事前に産業振興課へ確認してください。
- 公式ページには「経費により補助額が変更になる場合があります。必ず事前にご相談ください」と明記されています。契約や発注の前に相談するのが原則です。
- 対象は「申請年度内に創業」または「創業から6か月以内」です。すでに開業して半年を過ぎた店は対象外で、その場合は次の持続化補助金を検討します。
申請書・収支予算書・変更申請書・実績報告書・収支決算書・請求書の各様式は公式ページからWord形式でダウンロードできます。先着順で予算に達し次第終了するため、開業時期が決まっている人は早めに相談予約を入れるのが安全です。

既存店の改装・移転は持続化補助金 第20回。締切は2026年12月15日
創業から半年を過ぎた小規模事業者が店舗改装や空き店舗への移転に補助を使うなら、国の小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)第20回が候補になります。
持続化補助金は、商工会議所・商工会の支援を受けて経営計画を作り、販路開拓や生産性向上の取り組みに補助を受ける国の制度です。事務局の第20回公募要領(第8版・2026年7月21日)の内容は次のとおりです。
| 項目 | 第20回公募(一般型 通常枠) |
|---|---|
| 補助率・上限 | 2/3、補助上限50万円 |
| 賃金引上げ特例 | 補助上限に150万円上乗せ(赤字事業者は補助率3/4) |
| インボイス特例 | 補助上限に50万円上乗せ |
| 両特例を適用 | 200万円上乗せ(上限250万円) |
| 対象経費の区分 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費 |
| 小規模事業者の定義 | 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)は常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下 |
| 様式4(事業支援計画書)発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日(火)17:00 |
公募要領には「店舗改装・バリアフリー化工事」が委託・外注費の例として記載されており、空き店舗に移転して内装を整える計画も、販路開拓につながる内容であれば対象経費に組めます。ただし審査があり、採択を保証するものではありません。
有田市の事業者の場合、様式4は紀州有田商工会議所(有田市箕島33-1、0737-83-4777、平日9:00〜17:30)で発行を受けます。様式4の締切は申請締切より11日早い12月4日なので、11月中に経営計画の相談を始めないと間に合わないと考えてください。
使えない制度と落とし穴。移住空き家補助は住居限定、県の起業補助は終了
名前が似ていて誤解しやすい制度が3つあり、いずれも有田市の空き店舗活用には使えません。
- 移住推進空き家活用事業費補助金は店舗に使えません。有田市公式サイトの移住推進空き家・空き地活用補助金のページに「住居として使用する場合に限られます」と明記されています(改修2/3・上限80万円、担当は経営企画課 0737-22-3731)。
- 和歌山県のわかやま地域課題解決型起業支援補助金は令和8年度の募集を終了しています。県公式サイトの制度ページによると、募集期間は令和8年4月1日〜5月8日で、対象もデジタル技術を活用した起業に限られます(担当: 県企業振興課 073-441-2760)。
- 商店街等振興事業補助金は個人店の家賃・改装には使えません。団体が行う街路灯・防犯カメラの設置に限られます。
さらに、申請前に多い失敗を挙げます。
- 契約・発注の後に申請する。創業支援補助金は「必ず事前にご相談ください」とあり、交付決定前の経費は対象外になる可能性があります。
- 創業から6か月を過ぎてから創業支援補助金を申請する。対象外です。開業日の管理を徹底してください。
- 持続化補助金で様式4の締切を見落とす。申請締切の12月15日ではなく、12月4日の商工会議所の発行締切が実質の期限です。
- 他市町村の制度を有田市のものと混同する。有田川町など近隣には空き店舗向けの独自制度がありますが、所在地が有田市なら使えません。
申請の流れと和歌山の窓口。まず産業振興課か商工会議所に電話する
有田市で商店街・空き店舗関連の補助を使う手順は、目的に応じて「市の産業振興課」か「紀州有田商工会議所」に最初の電話を入れるところから始まります。
- 目的を決める。団体で街路灯・防犯カメラなら商店街等振興事業補助金、新規開業なら創業支援補助金、既存店の改装・販路開拓なら持続化補助金です。
- 窓口に事前相談する。市の2制度は産業振興課 商工観光係(0737-22-3624)、持続化補助金は紀州有田商工会議所(0737-83-4777)が窓口です。
- 見積もりと計画書を作る。創業支援補助金は収支予算書、持続化補助金は経営計画書と補助事業計画書が必要です。
- 申請し、交付決定を待ってから発注する。交付決定前の契約は対象外になるのが原則です。
- 実績報告と請求を行う。創業支援補助金は実績報告書・収支決算書・請求書の様式が公式ページにあります。
| 窓口 | 担当する制度 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 有田市役所 経済部産業振興課 商工観光係 | 商店街等振興事業補助金、創業支援補助金 | 0737-22-3624 |
| 紀州有田商工会議所 | 持続化補助金の様式4発行・経営計画の相談 | 有田市箕島33-1、0737-83-4777(平日9:00〜17:30、土日祝・年末年始休) |
| 有田市役所 経営管理部経営企画課 まちづくり係 | 移住推進空き家・空き地活用補助金(住居用途のみ) | 0737-22-3731 |
| 和歌山県 商工振興課 | 商店街活性化の一般相談 | 073-441-2742 |

よくある質問
有田市の商店街・空き店舗補助について、検索で多い疑問に公式情報の範囲で答えます。
有田市に空き店舗の家賃補助はありますか
「空き店舗家賃補助」という単独制度は2026年10月13日時点でありません。創業時であれば、有田市創業支援補助金の対象経費に「店舗等借入費」が含まれます(3/4以内・上限50万円)。創業から6か月を過ぎた店の家賃を補助する市の制度は確認できませんでした。
個人の店舗でも商店街等振興事業補助金は使えますか
使えません。対象は商店街振興組合、または構成員20名以上で2分の1以上が小売業の任意団体に限られ、事業も街路灯施設と防犯カメラの設置に限定されています。
空き店舗の内装工事は補助対象になりますか
創業支援補助金の対象経費一覧に「改修工事費」の区分はなく、設備費として認められるかは産業振興課への事前相談が必要です。持続化補助金では公募要領に「店舗改装・バリアフリー化工事」が委託・外注費の例として記載されています。
有田市創業支援補助金はいつまで申請できますか
令和8年(2026年)4月1日から受付中で、終了日は公式ページに記載がなく「予算の範囲内で先着順」です。予算に達すると年度途中でも終了するため、受付状況は産業振興課(0737-22-3624)で確認してください。
持続化補助金は有田市のどこで相談できますか
有田市の事業者は紀州有田商工会議所(有田市箕島33-1、0737-83-4777)が窓口です。第20回は様式4の発行受付が2026年12月4日、申請締切が2026年12月15日17時です。
まとめ。有田市の空き店舗活用は「創業支援補助金+持続化補助金」で組む
有田市には空き店舗専用の補助金が無いため、目的に合った既存制度を正しく選ぶことが最短ルートです。
- 有田市に「空き店舗活用補助金」という単独制度はない(2026年10月13日時点)
- 商店会・振興組合の街路灯・防犯カメラは商店街等振興事業補助金(負担額の1/2以内、上限記載なし)
- 空き店舗で新規開業するなら創業支援補助金(3/4以内・上限50万円、令和8年4月1日から先着)
- 既存店の改装・移転・販路開拓は持続化補助金 第20回(2/3・上限50万円、特例で最大+200万円、2026年12月15日締切)
- 移住向け空き家補助は住居限定、県の起業補助は令和8年度の募集終了
- 最初の電話は産業振興課 0737-22-3624 か紀州有田商工会議所 0737-83-4777
制度の内容や受付状況は年度途中でも変わります。申請前には必ず有田市公式サイトの産業・しごとの情報と各制度の公式ページで最新の要綱をご確認ください。
この記事は2026年10月13日時点の公式情報に基づきます。
