この記事は2026年10月11日時点の公式情報に基づきます。
「橋本市の商店街にある空き店舗を借りて、小さな店を始めたい。改装費や家賃に補助は出るのだろうか」——そう考えて市のホームページを開き、途中で手が止まった方は少なくありません。
検索して出てくるのは他県の自治体の「空き店舗活用補助金」ばかり。和歌山県橋本市のサイトを探しても、その名前のページが見つからない。商工会議所に電話するにも、何の制度について聞けばいいのか分からない。この「入口が分からない」状態が、出店の一歩目をいちばん重くします。
実は理由があります。橋本市には「空き店舗活用補助金」「商店街活性化補助金」という名称の制度はありません。空き店舗を使った出店を後押しする仕組みは、「橋本市創業スタートアップ支援事業補助金」の加算(店舗賃貸借・購入加算/空き家バンク加算)という形で、創業支援制度の中に組み込まれています。
・誰が:橋本市内に住民票があり市内で新たに創業する人・第二創業を行う人(市内に本店登記をして創業する法人も対象)
・いくら:補助率2/3以内・補助限度額30万円(令和8年度)。加算は該当区分から最大2つまで選択でき1区分10万円、加算を合算した場合の補助金の上限額は50万円
・いつまで:令和8年4月6日(月)~令和8年12月25日(金)。予算に達した時点で受付終了
・どこへ:橋本市 経済推進部 産業振興課 産業支援係(0736-33-1247)。申請書類の提出前に必ず相談が必要
この記事では、橋本市で空き店舗・空き家を使って出店したい方に向けて、①実質の受け皿になる創業スタートアップ支援事業補助金の中身、②空き店舗活用で効く加算の区分と金額、③創業塾は交付の要件ではなく審査の加点だという誤解しやすい点、④物件探しで使える建築住宅課の別窓口(空家バンク)、⑤県・国の制度との関係を、交付要綱・募集要領の原文に沿って整理します。
読み進める前にひとつだけ。補助率と上限額は、市の公式ページでは表が画像で掲載されていますが、同じ表が交付要綱(別表2)と募集要領のPDFに文字で載っています。この記事の数値はその一次資料(令和8年度版)から引いています。加算の区分名を取り違えると試算が狂うので、最後までご覧ください。

結論|橋本市の「空き店舗活用補助」は創業補助金の加算として使う
橋本市で空き店舗を活用した出店を支援する公式の仕組みは、独立した制度ではなく創業補助金の加算です。
令和8年度(2026年度)の橋本市の公式サイトを確認したところ、産業振興課が所管する事業者向け補助金は「創業スタートアップ支援事業補助金」「新商品開発補助金・販路開拓等支援補助金(令和8年度に産業振興基金事業補助金から名称変更。新商品開発・改良事業/販路開拓事業/ECサイト構築事業の3メニュー)」「商工業活性化資金利子補給補助金」「創業支援資金利子補給補助金」などで構成されています。このうち、店舗の賃借料を補助対象経費に含み、空き家バンク物件の活用に加算を設けているのが創業スタートアップ支援事業補助金です。
つまり、空き店舗で出店したい方がまず読むべきページは「商店街」や「空き店舗」で検索して出てくるページではなく、「創業支援」の下にある補助金ページだということです。ここを間違えると、該当する制度がないと誤解したまま相談の機会を逃すことになります。
なお、商店街そのものの活性化(アーケード改修やイベントなど商店街組織が行う事業)については、和歌山県の窓口は県 商工振興課(073-441-2742)で、県のFAQでは「商店街の活性化のための取組に関する補助や支援等については、経済産業省(中小企業庁)や全国商店街振興組合連合会のホームページに掲載されています」と案内されています。個人の出店は市の創業補助金、商店街組織としての事業は国の施策——この二階建てを押さえておくと、問い合わせ先を間違えません。
橋本市創業スタートアップ支援事業補助金の基本情報【令和8年度】
空き店舗活用の受け皿となる制度の全体像を、公式ページの記載にそろえて一覧にします。
| 制度名 | 橋本市創業スタートアップ支援事業補助金(令和8年度) |
|---|---|
| 実施主体 | 和歌山県橋本市(経済推進部 産業振興課) |
| 対象者 | 新たに創業する者又は第二創業を行う者で、市内に住民票を有し市内で事業を興す者/市内に本店登記を有し市内で事業を興す者(法人として会社を設立する場合に限る)。市税完納、商工会議所または商工会での事業計画書作成支援を受けていることなどの要件あり |
| 補助率・上限 | 補助率2/3以内/補助限度額30万円(消費税・地方消費税は対象外。算出額の1,000円未満は切り捨て)。加算は「U39加算」「Hashi-Mo加算」「空き家バンク加算」「店舗賃貸借・購入加算」「移住者加算」の5区分で各10万円、該当する区分のうち最大2つまで選択可。加算を合算した場合の補助金の上限額は50万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月6日(月)~令和8年12月25日(金)※予算に達し次第、受付終了。補助事業の対象期間は交付決定日~令和9年2月26日(金)で、提出方法は持参または郵送 |
| 窓口 | 橋本市 経済推進部 産業振興課 産業支援係 電話0736-33-1247(平日8時30分~17時15分)/FAX 0736-33-1665。事業計画書の作成支援は橋本商工会議所・高野口町商工会 |
| 公式URL | 橋本市創業スタートアップ支援事業補助金(橋本市公式) |
「第二創業」は交付要綱第2条で定義されています。個人事業主または会社の代表者であって、募集開始日の6か月前の日から募集開始日以後6か月以内に事業承継を行った(または行う予定の)人が、募集開始日以後その年度内に、市内で既存事業以外の新事業を開始する場合です。既存店の後継として空き店舗や実家の店舗を使い直すケースも、この期間の条件に収まれば検討の余地があります。
市の公式ページでは「補助率・補助上限額」の表が画像で掲載されていますが、同じ表は交付要綱の別表2と募集要領「5.補助率・補助金の額」に文字で載っています。令和8年度の加算は「U39加算(補助実施年度の3月31日時点で満39歳以下の者)」「Hashi-Mo加算(事業開始後に橋本市デジタル地域通貨Hashi-Moの加盟店となる者)」「空き家バンク加算(本市空き家バンクに登録された物件を事業用として購入又は賃貸借する者)」「店舗賃貸借・購入加算(実績報告時までに居住地とは異なる住所に事務所・事業所を構える者)」「移住者加算(要綱第2条第5号の移住創業者)」の5区分で、いずれも10万円です。
「UIターン加算」「若者加算」「女性加算」という区分は令和8年度の要綱には存在しません。年齢による加算はU39加算(満39歳以下)、移住による加算は移住者加算で、性別による加算はありません。数値と区分名は交付要綱・募集要領のPDF、または産業振興課(0736-33-1247)でご確認ください。
対象になるのは誰か|市内居住・市税完納・商工会議所の計画支援が条件
金額より先に確認すべきは、自分が要件の入口に立てているかどうかです。
公式ページおよび交付要綱で示されている補助対象者の要件には、次のようなものが含まれます。
- 新たに創業する者又は第二創業を行う者であること
- 創業後、中小企業信用保険法第2条に規定する業種のうち、市長が補助対象業種として適当と認める業種を営む者であること
- 市内に住民票を有し、かつ市内で事業を興す者、または市内に本店登記を有し市内で事業を興す者(法人として会社を設立する場合に限る)
- 市税を完納していること
- 商工会議所または商工会での事業計画書作成支援を受けていること
- 同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)・県等の公的機関から補助金の交付を受けていないこと
要件は上記のほかにも項目が続きます(交付要綱では(1)から(11)まで列挙されています)。全項目は交付要綱PDFで必ず通読してください。
ここで実務上いちばん効くのが、下の2つです。
①商工会議所・商工会の計画支援を受けていること。橋本市では、橋本商工会議所と高野口町商工会が相談窓口を担っています。思いついてすぐ申請書を書く制度ではなく、支援機関と一緒に事業計画を作る前提の制度です。物件を探し始めた段階で、先に商工会議所へ相談するのが近道になります。
②特定創業支援事業(創業塾)の受講。これは交付対象者の要件ではなく、交付要綱 別表3の審査基準に置かれた「加点項目」です。受講していなくても申請はできますが、審査で有利になります(移住者は移住前の市町村の創業支援計画に定める特定支援事業のセミナー受講でも可)。橋本市の創業支援事業計画では、橋本商工会議所・高野口町商工会が実施する相談窓口も特定創業支援事業にあたると説明されています。令和8年度の創業塾は10月17日・10月31日・11月7日・11月28日(いずれも土曜)の全4回で、申込締切は令和8年10月5日(月)17時と案内されており、この記事の公開時点ではすでに受付が終わっています(会場は橋本商工会館5階)。次回の開催時期は産業振興課または両支援機関に早めに確認してください。
相談先の連絡先は次のとおりです。
- 橋本商工会議所:〒648-0073 和歌山県橋本市市脇1-3-18/電話0736-32-0004/FAX 0736-33-3326(橋本商工会議所公式サイト)
- 高野口町商工会:和歌山県橋本市高野口町名倉1028-1/電話0736-42-2943(市の創業支援事業計画に基づく支援のページに掲載された支援機関連絡先一覧より)

対象経費と、空き店舗活用に効く2つの加算
空き店舗で出店する人にとって重要なのは、対象経費の範囲と加算の選び方です。
公式ページに示されている補助対象経費は次の区分です。
| 区分 | 対象になるもの/ならないもの(交付要綱 別表第1) |
|---|---|
| 設備費 | 対象:店舗・事務所の開設に伴う内装工事・外装工事・付帯設備工事、機械装置等設置費(単価50万円以下)/対象外:不動産購入費、車両の購入費(リース・レンタルは対象)、パソコンやプリンター等の汎用性の高いもの、文房具等の消耗品 |
| 店舗等借入費 | 対象:市内の店舗・事業所の賃借料・共益費/対象外:敷金・礼金・保証金等、駐車場の賃借料、仲介手数料、申請者本人または3親等内の親族が所有する不動産に係る借入費、交付決定日より前に支払った賃借料 |
| 広報費 | 対象:販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用、自社ウェブサイト開設費用/対象外:切手の購入を目的とする費用、補助事業と関係のない広報費 |
| マーケティング調査費 | 対象:市場調査費、調査に要する郵送料等の実費、調査に必要な外部人材の費用/対象外:記念品代・謝礼等 |
| 官公庁への申請書類作成等に係る経費 | 対象:市内での開業・法人設立・既存事業部門の廃止に伴い司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費/対象外:登録免許税、定款認証料、収入印紙代、各種証明類の取得費用 |
空き店舗の改装で効くのは設備費です。内装・外装・付帯設備の工事費は対象になりますが、敷金・礼金・保証金と仲介手数料、3親等内の親族が所有する物件の家賃は対象外で、機械装置等設置費は単価50万円以下という線引きがあります。消費税・地方消費税も対象外です。改装は金額が大きくなりやすいため、見積りの段階でこの区分に当てはめ直してください。
そして、空き店舗・空き家の活用に直結するのが加算です。令和8年度の交付要綱(別表2)では、加算の区分として「U39加算」「Hashi-Mo加算」「空き家バンク加算」「店舗賃貸借・購入加算」「移住者加算」の5つが定められ、いずれも1区分10万円です。
・加算額は1区分10万円。該当する区分のうち最大二つまで選択し、適用することができる
・これらを合算した場合の補助金の上限額は50万円(補助限度額30万円+加算10万円×2)
・「店舗賃貸借・購入加算」および「空き家バンク加算」の要件について、賃貸借する場合は借地借家法に基づく賃貸借契約を締結していること。購入の場合は購入が証明できる書類を提出すること
ここから読み取れる実務ポイントは3つです。
第一に、契約の形式が要件になっている点。「知り合いの空き店舗を口約束で貸してもらう」「身内の建物を無償で使う」といったケースでは、借地借家法に基づく賃貸借契約という条件を満たせない可能性があります。契約書を結ぶ前に産業振興課へ相談するのが安全です。
第二に、5区分とも同額の10万円で、選べるのは2つまでという点。3つ以上該当しても加算は20万円が上限なので、どれを選んでも増える額は同じです。したがって書類で確実に証明できる2つを選ぶのが実務になります。自宅とは別の場所に店を構えるなら店舗賃貸借・購入加算、満39歳以下ならU39加算、空き家バンク登録物件ならその加算、Hashi-Mo(橋本市デジタル地域通貨)の加盟店登録(随時受付・事業者の手数料負担なし)をするならHashi-Mo加算、という当てはめです。組み合わせの可否は産業振興課に確認してください。
第三に、空き家バンク加算は物件の出どころで決まる点。要綱の要件は「本市空き家バンクに登録された物件を事業用として購入又は賃貸借する者」です。橋本市の空家バンクは「ホームページに空家等の情報を無料で掲載し、空家等の賃貸・売買を希望する所有者と活用希望者とのマッチングを図る制度」と説明されており、現在は「すみよし不動産空家バンク」の愛称が使われています。登録物件以外を自力で見つけた場合はこの加算が付かないため、物件探しの入口として先に空家バンクを見ておくことが、そのまま加算の要件づくりにつながります(内覧には事前の情報閲覧申請が必要です)。
申請の流れと令和8年度のスケジュール
令和8年度は4月6日に受付が始まり、12月25日が期限ですが、実質の締切は予算次第です。
- 商工会議所・商工会に相談し、事業計画書の作成支援を受ける(要件のひとつ。創業塾の受講状況もここで確認)
- 申請書類の提出前に、必ず産業振興課へ相談する(市が明示している手順)
- 交付申請:交付申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)、事業計画書(様式第3号の1/第3号の2)、収支予算書(様式第4号)などを提出
- 審査・交付決定(審査がありますので、申請すれば必ず交付されるものではありません)
- 事業の実施。計画の変更が生じた場合は変更申請書(様式第7号)、取下げは取下げ申請書(様式第8号)
- 実績報告:完了日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第11号)・収支決算書(様式第12号)を提出。額の確定通知を受けたあと交付請求書(様式第14号)を出して補助金が支払われます
様式一式は公式ページに添付されています(交付要綱・募集要領のPDF、申請書・誓約書・事業計画書・収支予算書・変更申請書・取下げ申請書・実績報告書のWordファイル)。提出は持参または郵送です。補助事業は交付決定日から令和9年2月26日(金)までに完了し、経費の支払いまで終える必要があります。事業完了後5年間は帳簿・支出証拠書類の保存、完了後3年間は営業状況の報告も求められます。
令和8年度の募集期間は令和8年4月6日(月)~令和8年12月25日(金)ですが、公式ページには予算に達した時点で受付を終了する旨が明記されています。年末の期日まで余裕があるつもりで物件契約を進めると、相談に行った時点で受付が終わっている可能性があります。物件を見つけた段階で早めに動いてください。
空き店舗探しと改修|橋本市のもう一つの窓口(空家バンク・建築住宅課)
店舗になりそうな空き家・空き店舗の物件情報は、産業振興課ではなく建築住宅課(空家バンク)の担当です。ただし同課の助成制度は住宅施策が中心で、一般の店舗改修に直接使えるものはありません。
橋本市の空家バンク制度は、所有者と活用希望者のマッチングを無料で行う仕組みです。商店街の空き店舗がそのまま掲載されているとは限りませんが、空き家バンク加算の要件に関わる入口であり、店舗付き住宅を探す選択肢にもなります。
あわせて、建築住宅課のページには空家に関する助成制度が一覧されています(担当:橋本市 建設部 建築住宅課/電話0736-33-1115)。
| 制度名(建築住宅課所管) | 確認先 |
|---|---|
| 空家再生インフルエンサー助成金 | 公式ページ |
| 空家等対策推進助成金 | 公式ページ |
| 空家等譲渡及び若者定住促進助成金 | 公式ページ |
| 空き家お試し暮らし・移住応援補助金 | 公式ページ |
| 民間賃貸住宅家賃助成 | 公式ページ |
| 空家バンク協力ポイント | 公式ページ |
各制度のページを確認すると、このうち店舗の改修に近いのは空家再生インフルエンサー助成金だけでした。改修工事費用の3分の2・一件あたり最大200万円ですが、対象は空家バンク制度を通じて取得した物件で、再生後に「地域活性化に繋がる宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設」として10年以上活用すること、SNSで月1回以上の配信と見学会・内覧会を合計3回以上開催すること、3親等内の親族間の取引でないことが要件で、令和8年度交付分は受付終了です。残りは店舗出店とは用途が異なります。空家等対策推進助成金は改修ではなく特定空家等の除却(最大60万円・除却工事費の5分の4)、空家等譲渡及び若者定住促進助成金は39歳以下が自ら住む住宅を新築するための譲受人向け(最大70万円)、民間賃貸住宅家賃助成は公営住宅移転者を受け入れる貸主向け、空家バンク協力ポイントは物件を登録した所有者へのHashi-Mo1,000ポイント付与です。空き家お試し暮らし・移住応援補助金(賃貸は最大16万円、購入は最大20万円)は移住者の住まい向けで、窓口は建築住宅課ではなくシティプロモーション課(0736-33-6106)です。用途の判断は建築住宅課(0736-33-1115)にご確認ください。
制度の入口を整理すると、「開業そのものの費用=産業振興課」「建物・空家=建築住宅課」「計画づくり=商工会議所・商工会」の三者に分かれます。空き店舗での出店は、この3か所をまたぐ案件だと最初から理解しておくと話が早く進みます。
物件探しは橋本市空家バンク制度のページから確認できます。

県・国の制度との組み合わせと、よくある落とし穴
市の補助金だけで足りない場合は、県と国の制度が次の候補になります。ただし市の創業スタートアップ支援事業補助金は「同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)、県等の公的機関から補助金の交付を受けていない者」が交付対象者の要件で、同一計画での二重受給は認められません。交付決定後に併用の事実が判明した場合は、交付決定の取り消しと補助金の返還を求められることがあります。
和歌山県の制度
わかやま地域課題解決型起業支援補助金は、「デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業をする者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継又は第二創業をする者」を対象とする県の制度です。令和8年度の公募期間は令和8年4月1日(水)~令和8年5月8日(金)午後5時必着で、すでに募集は終了し、採択結果も公表されています(問い合わせ:和歌山県 企業振興課 経営支援班 073-441-2760/企業振興課 073-441-2715)。
令和8年度の条件は補助率が補助対象経費の2分の1以内、補助限度額が2,000千円(200万円)、補助対象期間は交付決定日(7月上旬予定)から令和9年1月31日までの約7か月間と案内されていました。次年度の条件は和歌山県の公式ページと公募要項でご確認ください。市の制度(4月~12月)に対して県は約5週間で閉じる点に注意してください。
国の制度・商店街としての取組
小規模事業者持続化補助金など国の制度は、申請にあたって商工会議所・商工会の確認書が必要になるものがあります。橋本市内であれば橋本商工会議所・高野口町商工会が窓口です。なお市は、創業塾(特定創業支援事業)を受けて市の証明書の交付を受けると、持続化補助金の「創業型」に申請可能になる(対象は創業後1年以内で、かつ特定創業支援等事業の支援を受けてから1年以内の方)、会社設立時の登録免許税が半減する、信用保証協会の創業関連保証が事業開始の6か月前から使える、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げ対象になる、といった効果を案内しています。公募回ごとに要件や締切が変わるため、必ず最新の公募要領で確認してください。商店街組織としての取組については、県のFAQが経済産業省(中小企業庁)および全国商店街振興組合連合会のページを案内しています。
よくある落とし穴5つ
- 契約・工事を先に済ませてしまう:募集要領は「交付決定前に発生した経費(契約・発注・支払い等)は対象外」と明記しています。発注・契約・購入は原則として交付決定日以降です。市は「申請書類提出の前に、必ず産業振興課へご相談ください」と求めており、順番を守ることが最大のリスク対策です。
- 創業塾(特定創業支援事業)を必須要件だと思い込む/逆に軽く見る:市の補助金では交付対象者の要件ではなく審査の加点項目です。一方で国の持続化補助金「創業型」や登録免許税の軽減では市の証明書が前提になります。令和8年度は全4回・申込締切が令和8年10月5日で終了しているため、次回の日程を早めに確認してください。
- 市税の未納がある:市税完納が要件です。分納中などの扱いは産業振興課に確認してください。
- 賃貸借契約の形式が要件に合わない:店舗賃貸借・購入加算と空き家バンク加算は、借地借家法に基づく賃貸借契約の締結、または購入を証明できる書類の提出が求められます。
- 補助率・上限額をまとめサイトの数字で判断する:令和8年度は2/3以内・補助限度額30万円に加算10万円×最大2区分で上限50万円ですが、年度で変わります。要綱・募集要領と窓口での確認が唯一の正解です。
よくある質問
橋本市に「空き店舗活用補助金」という制度はありますか?
2026年10月11日時点で、橋本市公式サイトに「空き店舗活用補助金」「商店街活性化補助金」という名称の制度は確認できませんでした。空き店舗・空き家を使った出店を後押しする仕組みは、橋本市創業スタートアップ支援事業補助金の「店舗賃貸借・購入加算」「空き家バンク加算」として設けられています。名称で探すのではなく「創業支援」のページから確認してください。
商店街の空き店舗を借りる家賃も補助の対象になりますか?
補助対象経費の区分に「店舗等借入費」が含まれ、市内の店舗・事業所の賃借料と共益費が対象です。一方で敷金・礼金・保証金、駐車場の賃借料、仲介手数料、3親等内の親族が所有する物件の家賃、交付決定日より前に支払った賃借料は対象外です。令和8年度の補助率は2/3以内・補助限度額30万円(加算を合算した場合の上限は50万円)で、算入できる範囲は募集要領と産業振興課(0736-33-1247)でご確認ください。
創業塾を受けていないと申請できないのですか?
申請はできます。交付要綱の交付対象者(1)~(11)に創業塾の受講は含まれておらず、審査基準(別表3)の「加点項目」として「創業日の属する年度以前3年度以内に橋本市創業支援計画に定める特定創業支援事業(創業塾)を受講しているか」が置かれています。受講していれば審査で有利になり、移住者は移住前の市町村の創業支援計画に定める特定支援事業のセミナー受講でも可とされています。橋本市では橋本商工会議所・高野口町商工会が実施する相談窓口も特定創業支援事業にあたると説明されています。該当するかどうかの判断は、必ず産業振興課または両支援機関に確認してください。
法人として出店する場合も対象になりますか?
公式ページでは、対象者として「市内に住民票を有し、かつ市内で事業を興す者」に加えて「市内に本店登記を有し、市内で事業を興す者(法人として会社を設立する場合に限る)」が挙げられています。本店登記の所在地が要件に関わるため、設立手続きの前に相談するのが安全です。
補助金はいつ受け取れますか?いくらもらえるか先に分かりますか?
手続きは交付申請→審査→交付決定→事業実施→実績報告→額の確定→交付請求の順で、補助金は実績報告と確定の後に支払われる流れです。審査があるため、申請すれば必ず交付されるとは限りません。金額は補助対象経費(消費税・地方消費税を除く)の3分の2以内で補助限度額30万円を基本に、選択した加算(1区分10万円・最大2区分)を足した額で、合算時の上限は50万円です。1,000円未満の端数は切り捨てられます。最終的な数値は交付要綱・募集要領で必ずご確認ください。
・橋本市に「空き店舗活用補助」という名称の制度はなく、創業スタートアップ支援事業補助金が実質の受け皿
・令和8年度は補助率2/3以内・補助限度額30万円。加算はU39/Hashi-Mo/空き家バンク/店舗賃貸借・購入/移住者の5区分で各10万円、最大2つまでで合算時の上限は50万円
・令和8年度の募集は令和8年4月6日~12月25日、予算到達で終了。事業完了と支払いは令和9年2月26日まで
・要件の肝は市内住民票・市税完納・商工会議所または商工会の計画支援・同一計画で国県の補助金を受けていないこと(創業塾は要件ではなく審査の加点)
・動く順番は「商工会議所・商工会に相談→産業振興課に相談→交付決定→契約・工事」。物件は空家バンク、空家の助成は建築住宅課(0736-33-1115)
この記事は2026年10月11日時点の公式情報に基づきます。制度の内容・金額・締切は変更されることがありますので、申請前に必ず橋本市の公式ページと公募要領、産業振興課(0736-33-1247)でご確認ください。
