この記事は2026年10月3日時点の公式情報に基づきます。
「和歌山市で空き家を買って直したいけれど、改修に使える補助金はあるのだろうか」と調べていませんか。
空き家は改修費が読みにくいうえ、制度ごとに対象者がまったく違うため、「自分は対象なのか」が一番分かりにくいところです。
- 誰が: 県外からの移住者(空き家バンクの登録空き家を購入)、空き家を地域の交流拠点にする所有者等、まちなかで学生専用シェアハウスを整備する賃貸事業者
- いくら: 移住者向けは対象経費の3分の2・上限50万円、交流拠点・学生シェアハウスは3分の2・上限300万円(いずれも要件を満たし、審査・交付決定を受けた場合の上限)
- いつまで: 交流拠点と学生シェアハウスの令和8年度(2026年度)二次募集は令和8年8月31日で受付期間が終了。移住者向けは予定件数(2件分)に達すると締切
- どこへ: 和歌山市役所 本庁舎8階 耐震・空家対策課(電話073-435-1091)へ事前相談
この記事では、和歌山市の公式ページに載っている空き家改修の補助制度を、対象者・補助率・上限・申請の流れ・窓口の順に整理します。県の補助金が和歌山市で使えるかと、最後の「落とし穴」まで読むと、契約や着工の順番で失敗しにくくなります。

和歌山市の空き家改修補助は「目的別に3制度」ある
和歌山市で空き家の改修に使える市の補助は、住む人向け・地域向け・事業者向けの3つに分かれています。
和歌山市の空き家対策関係のページには、補助金等として4つの事業が並んでいます。このうち改修(リフォーム)が対象になるのは次の3つです。
| 制度名 | 和歌山市移住者空き家改修等補助金交付事業/空き家を活用した地域交流拠点等づくりに係る補助金の交付事業/まちなかの空き家を活用した学生専用シェアハウスの整備に係る補助金の交付事業 |
|---|---|
| 実施主体 | 和歌山市(都市建設局 建築住宅部 耐震・空家対策課) |
| 対象者 | 移住者向け: 和歌山県外からの移住者で、空き家バンクを利用して登録空き家の所有権を取得した方/交流拠点: 空き家の所有者または正当な占有権原を有する者/学生シェアハウス: セーフティネット住宅登録した空き家を学生専用シェアハウスとして改修し、賃貸事業を行う者 |
| 補助率・上限 | 移住者向け: 補助対象経費の3分の2(上限50万円。うち家財道具等処分費用は上限10万円)/交流拠点: 3分の2(上限300万円)/学生シェアハウス: 3分の2(上限300万円、入居者専用個室1室当たり150万円) |
| 申請期間 | 移住者向け: 期間の記載なし。予定件数(2件分)に達した場合は締切/交流拠点・学生シェアハウス: 令和8年度は令和8年4月22日~5月22日(一次・終了)、令和8年8月3日~8月31日(二次) |
| 窓口 | 和歌山市役所 本庁舎8階 耐震・空家対策課(〒640-8511 和歌山市七番丁23番地/電話073-435-1091/ファクス073-435-1277) |
| 公式URL | 移住者空き家改修等補助金/地域交流拠点等づくり補助金/学生専用シェアハウス整備補助金 |
なお、移住者向けの公式ページは令和8年3月26日更新で、ページ内に対象年度の表記はありません。現在の受付状況と残りの件数は、申請前に耐震・空家対策課へご確認ください。
移住者空き家改修等補助金の対象者と対象経費
住むための改修に使えるのは、県外からの移住者が空き家バンクの登録空き家を購入した場合に限られます。
対象者は「県外からの移住者」で4つの要件をすべて満たす方
和歌山市移住者空き家改修等補助金交付事業の対象者は、和歌山県外からの移住者で、空き家バンクを利用して登録空き家の所有権を取得し、次の要件をすべて満たす方です。
- 和歌山市税の滞納がないこと
- 暴力団関係者等でないこと
- 10年以上購入物件に定住する意思をもっていること
- 空き家の売主の3親等以内の親族でないこと
「移住者」の範囲は、取得時に県外に住んでいる場合は、申請日以前3年間和歌山市に居住したことがない方です。取得時に既に和歌山市へ移住している場合は、転入日から2年以内に申請した方で、転入前は和歌山県外に居住し、転入日以前3年間和歌山市に居住したことがない方が対象です。
対象経費は「事業者が行う居住部分の改修」と「家財道具等処分」
対象になるのは、取得から1年以内に事業者に行わせる居住部分の空き家改修工事(リフォーム工事を含む)と家財道具等処分です。
補助額は補助対象経費の合計額の3分の2で、改修工事費用と家財道具等処分費用を合わせて上限50万円です。内訳の上限は改修工事費用が50万円、家財道具等処分費用が10万円です。交付件数は2件分(予定)で、予定件数に達すると募集は締め切られます。
地域交流拠点・学生シェアハウスの補助率と上限(令和8年度)
事業者や団体が空き家を活用する場合は、上限300万円の2制度が候補になりますが、令和8年度の二次募集の受付期間は終了しています。
| 項目 | 地域交流拠点等づくり | 学生専用シェアハウス |
|---|---|---|
| 補助率・上限 | 補助対象経費の3分の2(上限300万円) | 補助対象経費の3分の2(上限300万円、入居者専用個室1室当たり150万円) |
| 令和8年度の交付件数 | 審査により1件(予定)を上限 | 2室分 |
| 対象者 | 空き家の所有者または正当な占有権原を有する者(申請時は見込者を含む) | セーフティネット住宅登録した空き家を学生専用シェアハウスとして改修し、賃貸事業を行う者 |
| 主な条件 | 10年以上の活用、交付決定後に実施し年度内に完了、所在地の自治会の同意 | 10年以上の管理、家賃は入居者1人につき月額30,000円以下、改修後の建物に耐震性があること |
| 令和8年度の受付期間 | 4月22日~5月22日(一次・終了)/8月3日~8月31日 | 4月22日~5月22日(一次・終了)/8月3日~8月31日必着 |
空き家を活用した地域交流拠点等づくり補助金
地域交流拠点等づくりに係る補助金は、空き家を高齢者世帯・子育て世帯など多世代の交流施設等として10年以上活用する場合の改修費を補助する制度です。対象の「空き家」は、市内にあり、申請日時点で居住の用に供されなくなってからおおむね1年を経過し、床面積の2分の1以上が専ら居住用だった建築物です。
改修完了後は翌年度から10年間、毎年度末に活用状況等を市長へ報告します。
まちなかの空き家を活用した学生専用シェアハウス整備補助金
学生専用シェアハウスの整備に係る補助金は、賃貸事業を行う事業者向けの制度です。対象地域は、本町・城北・大新・雄湊等の中心市街地を中心に、市が指定する5大学から半径1キロメートル以内(紀の川以北を除く)にある空き家です。
入居者は単身の学生で月収158,000円を超えない者であること、学生専用のセーフティネット住宅(住宅の確保に配慮が必要な方の入居を拒まない賃貸住宅として登録する制度)として登録を受けることなどが条件です。市公式ページには「9月末までに耐震改修を含めた改修工事の設計等を行い、申請する必要があります」と記載されています。

申請の流れ・締切と和歌山市の窓口
どの制度も窓口は耐震・空家対策課で、移住者向けは申請→交付決定→契約・工事→実績報告の順に進みます。
移住者空き家改修等補助金の流れは、市の「補助の流れ」(PDF)で次のように示されています。
- 空き家バンク登録物件を購入し、取得する
- 補助申請(書類の提出)
- 交付決定(約2週間程度)
- 改修工事等の契約(取得から1年以内)
- 改修工事・家財道具等処分の実施、住宅への転居
- 事業実施後の報告(書類の提出)
- 交付確定(約2週間程度)→補助金交付請求→補助金交付(約2週間程度)
申請時には、交付申請書、事業計画書、収支予算書、売買契約書の写し等、登記事項証明書、見積書、住民票の写し等が必要です。
締切は制度ごとに違います。移住者向けは期間の定めが公式ページになく、予定件数に達した時点で締切です。交流拠点と学生シェアハウスは、令和8年度(2026年度)の二次募集が令和8年8月3日(月曜日)~8月31日(月曜日)でした。確認日(2026年10月3日)時点で受付期間は過ぎており、追加募集の記載はありません。今後の募集は和歌山市の公式サイトでご確認ください。
- 和歌山市 都市建設局 建築住宅部 耐震・空家対策課(和歌山市役所 本庁舎8階)
- 所在地: 〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
- 電話: 073-435-1091/ファクス: 073-435-1277
移住者向け・交流拠点とも、事前相談のうえ申請書類を同課へ持参する方法です。
物件探しはわかやま空き家バンク(わかやま住まいポータルサイト)から行えます。所有する空き家を登録したい方は、和歌山市のわかやま空き家バンク登録物件の募集ページをご覧ください。県の制度の問い合わせ先は、ポータルサイトに記載の和歌山県 地域振興部 地域政策局 地域振興課(電話073-441-2930)です。
和歌山県の空き家補助は和歌山市で使えるか
県の空き家改修補助金は対象地域の一覧に和歌山市がなく、和歌山市の空き家で検討できる県の制度は既存住宅状況調査の補助です。
和歌山県のわかやま住まいポータルサイトの支援制度ページには、県の制度が3つ掲載されています。
| 県の制度 | 補助額 | 対象地域 | 和歌山市 |
|---|---|---|---|
| わかやま既存住宅状況調査補助金 | 調査に要する経費の2分の1(上限5万円) | 県内全域 | 対象地域に含まれる |
| 空き家改修補助金 | 改修工事にかかる経費の2分の1(上限100万円) | 22市町村(地域) | 一覧に掲載なし。募集終了の表示あり |
| 空き家お片付け補助金 | 1物件あたり最大8万円 | 22市町村(地域) | 一覧に掲載なし |
県の空き家改修補助金の対象地域は海南市・田辺市・白浜町など22市町村で、一覧に和歌山市は載っていません。同ページには「予算に達した為、募集を終了しました」とも表示されています(2026年10月3日確認)。
一方、わかやま既存住宅状況調査補助金は県内全域が対象です。既存住宅状況調査とは、国土交通省の定める講習を修了した建築士が建物の劣化状況を調べるものです。県の案内(PDF)では、対象はわかやま住まいポータルサイトに登録された居住用の空き家で、売買・賃貸借契約前に実施する調査に限られ、補助額は調査費用の2分の1(上限5万円)、予算額に達し次第受付終了とされています。申請は補助申請年度の2月末日までです。
国の空き家施策の全体像は、国土交通省の空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報で確認できます。

申請前に確認したい落とし穴
対象外になりやすいのは「順番」と「10年間の条件」の2点です。
- 入居・着工の順番: 移住者向けは取得後、工事完了まで入居しないことが条件です。交流拠点と学生シェアハウスは交付決定後に実施する工事が対象です
- 10年以内の売却・転居: 移住者向けは、10年を経過するまでに住宅を解体・売却・賃貸した場合や転居した場合、やむを得ない理由がある場合を除き、補助金の一部または全部を返還する条件です
- 書類の保管: 帳簿と領収証等の関係書類を5年間保管します
- 件数の少なさ: 移住者向け2件分(予定)、交流拠点1件(予定)、学生シェアハウス2室分と枠が限られ、要件を満たしても交付が約束されるわけではありません
- 解体は別制度: 取り壊す場合は不良空家の除却に係る補助金(除却費用の3分の2・上限50万円、令和8年度の予定戸数77戸、事前に不良空家の認定が必要)が該当します
よくある質問
問い合わせ前に確認しておきたい点をまとめます。
和歌山市内に住んでいる人が空き家を買って改修する場合も補助の対象ですか?
和歌山市移住者空き家改修等補助金は、和歌山県外からの移住者が空き家バンクを利用して登録空き家の所有権を取得した場合が対象です。市内在住の方の住み替えは、市公式ページに記載された対象者の要件に当てはまりません。交流拠点や学生専用シェアハウスとして使う場合は別の補助制度がありますので、耐震・空家対策課(電話073-435-1091)へご相談ください。
自分でリフォーム(DIY)した費用は補助されますか?
移住者空き家改修等補助金では、事業者に行わせる居住部分の改修工事と家財道具等処分が対象で、DIYによる改修は対象外と市公式ページに明記されています。また、取得後は工事完了まで入居しないことが条件です。
補助金は工事の前と後、どちらで申請しますか?
移住者空き家改修等補助金は、市の「補助の流れ」によると、空き家の取得後に補助申請を行い、交付決定を受けてから改修工事等の契約(取得から1年以内)に進みます。交流拠点と学生専用シェアハウスの補助金も、交付決定後に実施する工事が対象です。契約や着工の前に事前相談をしてください。
和歌山県の空き家改修補助金(上限100万円)は和歌山市の空き家でも使えますか?
わかやま住まいポータルサイトに掲載されている県の空き家改修補助金の対象地域は22市町村で、掲載の一覧に和歌山市は含まれていません。また同サイトには「予算に達した為、募集を終了しました」と表示されています(2026年10月3日確認)。県内全域が対象の「わかやま既存住宅状況調査補助金」(調査費用の2分の1・上限5万円)は、要件を県の案内でご確認ください。
まとめ|和歌山市の空き家改修補助はまず対象者の確認から
誰がどの目的で空き家を使うかで、使える制度が決まります。
- 住むための改修補助は県外からの移住者が空き家バンクの登録空き家を購入した場合が対象(3分の2・上限50万円、2件分の予定)
- 地域の交流拠点・学生専用シェアハウスは3分の2・上限300万円。令和8年度の二次募集は8月31日で受付期間が終了
- 県の空き家改修補助金の対象地域一覧に和歌山市はなく、県内全域対象は既存住宅状況調査補助金(2分の1・上限5万円)
- 契約・着工・入居の前に、耐震・空家対策課(073-435-1091)へ事前相談する
いずれも審査や件数の枠があります。最新の受付状況は公式ページと窓口でご確認ください。
この記事は2026年10月3日時点の公式情報に基づきます。
