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和歌山県有田市の雇用調整助成金【令和8年度】助成率・上限と申請先

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和歌山県有田市の雇用調整助成金【令和8年度】助成率・上限と申請先
和歌山県有田市の雇用調整助成金【令和8年度】助成率・上限と申請先

この記事は2026年10月11日時点の公式情報に基づきます。

「みかんの選果や加工の受注が落ちて、来月は何日か工場を止めるしかない。でも従業員は離したくない」——和歌山県有田市でそう悩んでいる事業者の方は少なくありません。

雇用調整助成金は名前だけはよく知られていますが、コロナ特例の記憶が残っているせいで「もう終わった制度」「うちは関係ない」と誤解されがちな助成金です。実際には特例が終わっただけで、通常の雇用調整助成金は令和8年度も動いています。

そして多くの方が見落とすのが順番です。雇用調整助成金は「休業してから申請する」のではなく「休業する前に計画届を出す」制度。ここを逆にすると、せっかく雇用を守ったのに助成が受けられない事態になりかねません。

この記事では、和歌山県有田市の事業者が雇用調整助成金を使うときに必要な情報だけを、厚生労働省・和歌山労働局・有田市の公式情報から整理します。対象になる事業主の要件、令和8年度の助成率と1人1日あたりの上限額、計画届と支給申請の期限、そして有田市から実際に出しに行く窓口(ハローワーク湯浅・和歌山労働局)まで、順番どおりに確認できます。

最後に、有田市の事業者が特につまずきやすい落とし穴とFAQもまとめました。今日のうちに「自社は要件を満たしそうか」「誰に電話すべきか」まで決められるはずです。

✓ 結論(誰が・いくら・いつまで・どこへ)

誰が:和歌山県有田市内で雇用保険の適用事業主であり、直近3か月の売上高などが前年同期比10%以上減少し、労使協定に基づいて休業などを行う事業主。

いくら:休業手当などの負担額に対し中小企業は2/3、大企業は1/2(令和8年度・支給を受けた日数が計30日に達するまでの助成率)。1人1日あたりの上限は雇用保険基本手当日額の最高額(令和8年8月1日時点で9,110円)。なお支給を受けた日数が計30日に達した判定基礎期間の次の期間からは、その期間の教育訓練実施率が10%未満の場合、助成率は中小企業1/2・大企業1/4に下がります。

いつまで:公募型ではなく通年の制度。休業を始める日の前日までに計画届、支給申請は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内。

どこへ:和歌山労働局 職業安定部 職業対策課(073-488-1161)。窓口受付は有田市を管轄するハローワーク湯浅(0737-63-1144)でも可能です。

雇用調整助成金の基本情報(和歌山県有田市の事業者向け・令和8年度)
制度名 雇用調整助成金
実施主体 厚生労働省(受付は和歌山労働局・県内ハローワーク)
対象者 雇用保険の適用事業主で、事業活動の縮小により休業・教育訓練・出向を行い、雇用を維持する事業主
補助率・上限 中小企業2/3・大企業1/2(支給を受けた日数が計30日に達した判定基礎期間の次の期間からは教育訓練実施率に応じて変動し、10%未満の場合は中小企業1/2・大企業1/4)/1人1日あたり上限は雇用保険基本手当日額の最高額(令和8年8月1日時点で9,110円)/教育訓練加算1人1日1,200円(教育訓練実施率20%以上の判定基礎期間は1,800円)
申請期間 通年(計画届は休業等開始日の前日まで、支給申請は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内)
窓口 和歌山労働局 職業安定部 職業対策課(和歌山市黒田2-3-3 和歌山労働総合庁舎5階/073-488-1161)、ハローワーク湯浅(有田郡湯浅町湯浅2430の81/0737-63-1144)
公式URL 厚生労働省「雇用調整助成金」

有田市の雇用調整助成金は「国の制度」——市独自の助成金ではありません

最初に押さえるべき前提は、雇用調整助成金は国(厚生労働省)の制度であり、有田市が独自に支給するものではないという点です。

「有田市 雇用調整助成金」と検索する方の多くは、市役所の窓口に出すものだと考えています。しかし雇用調整助成金の申請先は市役所ではなく、国の出先機関である和歌山労働局・ハローワークです。有田市公式サイトの事業者向け補助金のページ(経済部 ふるさと創生室)に掲載されているのは「令和8年度有田市販路開拓支援事業補助金」などの市独自制度で、雇用・労働関係の助成金は案内されていません。

では「有田市の」雇用調整助成金という言い方に意味がないかというと、そうではありません。同じ国の制度でも、どの労働局・どのハローワークに出すかは事業所の所在地で決まります。有田市に事業所がある事業者は、和歌山労働局の管内であり、ハローワーク湯浅の管轄です。ここを間違えると書類が往復するだけ時間を失います。

対象となる雇用調整の3つの形

雇用調整助成金が助成するのは、事業活動を縮小せざるを得なくなったときに、解雇せずに雇用を維持するための次の取組みです。

  • 休業:所定労働日に従業員を休ませ、労使協定に基づいて休業手当を支払う
  • 教育訓練:仕事を止めている間に職業訓練を行う(加算あり)
  • 出向:関係のない他社へ一定期間送り出し、戻す前提で雇用を維持する

有田市の事業者で現実的に多いのは休業です。みかん・加工食品・水産などの季節性がある業種では、受注の落ち込みが特定の月に集中するため、「丸1日止める日を作る」形の休業が設計しやすいという事情もあります。

なお休業手当は労働基準法第26条により平均賃金の6割以上を支払う必要があります。助成金は「払った休業手当の一部が戻ってくる」仕組みで、先に会社がお金を払う前提だという点は資金繰り上とても重要です。

和歌山県有田市箕島の市街地
写真: Bakkai at Japanese Wikipedia / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

対象になる事業主・労働者の要件【令和8年度】

要件は「事業主の要件」と「対象労働者の要件」に分かれます。数字で判定される部分が多いので、売上台帳と雇用保険の被保険者数を手元に置いて読み進めてください。

事業主の主な要件

厚生労働省が示す主な受給要件は次のとおりです。

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
  • 実施する雇用調整(休業・教育訓練・出向)が一定の基準を満たすものであること
  • 労使間の協定に基づいて雇用調整を行うこと

見落としやすいのが雇用量要件です。ガイドブックでは、最近3か月間の雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者数の月平均値が前年同期と比べて、大企業は5%を超えかつ6人以上、中小企業は10%を超えかつ4人以上増加していないことが条件とされています。「人を増やしながら休業手当の助成も受ける」という形は想定されていない、ということです。

また、過去に雇用調整助成金を受けている場合はクーリング期間があります。前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して1年を超えていることが必要です。コロナ特例で受給した履歴がある有田市の事業者は、ここを必ず確認してください。

中小企業に当たるかどうかの判定

助成率の基本が2/3になるか1/2になるかは、中小企業に当たるかどうかで変わります。ガイドブックの基準は業種別です。

中小企業の範囲(資本金または従業員数のいずれかを満たせば中小企業)
業種 資本金 常時雇用する従業員
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

有田市の小売店・飲食店・宿泊業・食品加工業はほぼ中小企業の区分に入ります。つまり助成率は2/3を基本に計算してよいケースが大半です。ただし支給を受けた日数が計30日に達した後は、教育訓練実施率が10%未満だと中小企業でも1/2になります。

対象となる労働者

対象は雇用保険被保険者です。週20時間未満などで雇用保険に入っていない学生アルバイトなどは、通常の雇用調整助成金の対象になりません。コロナ禍ではこの層を対象とする緊急雇用安定助成金がありましたが、厚生労働省の特例措置のページでは判定基礎期間の初日が令和5年3月31日までにある申請に限られると示されており、現在は通常制度に戻っています。

⚠ 注意

要件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。雇用調整助成金は審査を伴う制度で、休業の実態・賃金台帳・出勤簿の整合性が確認されます。「要件を満たせば上限まで受けられる可能性がある」という理解で準備してください。

助成率と上限額(令和8年度)

令和8年度の雇用調整助成金は、中小企業2/3・大企業1/2が基本で、1人1日あたりの上限額が別に設けられています。この2/3・1/2は支給を受けた日数が計30日に達するまでの助成率で、30日に達した判定基礎期間の次の期間からは、その判定基礎期間の教育訓練実施率(10%未満/10%以上20%未満/20%以上)に応じて助成率と教育訓練加算額が変わります(雇用調整助成金ガイドブック令和8年8月1日現在版)。

令和8年度の助成率・上限額
区分 助成率 1人1日あたり上限額 支給限度日数
中小企業 2/3(支給を受けた日数が計30日に達した判定基礎期間の次の期間以降は、教育訓練実施率10%未満で1/2、10%以上で2/3) 雇用保険基本手当日額の最高額(令和8年8月1日時点で9,110円) 1年で最大100日分・3年で最大150日分
大企業 1/2(同じ条件で教育訓練実施率10%未満は1/4、10%以上は1/2) 同上 同上
教育訓練を行った場合 上記に加算 1人1日あたり1,200円を加算(教育訓練実施率20%以上の判定基礎期間は1,800円) —

重要なのは、助成率を掛ける対象が「休業手当等の負担額」であり、助成額は1人1日あたりの上限額で切られるという二段構えになっていることです。日額の高い従業員を休業させても、1日あたり9,110円(令和8年8月1日時点)を超える助成は受けられません。この上限額は雇用保険の基本手当日額の最高額に連動しており、改定されることがあります。申請時点の額をガイドブックで必ず確認してください。

支給限度日数の数え方

支給限度日数は休業・教育訓練の初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分です。1年間の対象期間を設定して、その中で休業日数を積み上げていくイメージになります。

有田市のような季節変動のある地域では、「繁忙期は通常操業、閑散期に集中して休業」という使い方になりがちです。対象期間の起点をいつに置くかで、使える日数の配分が変わります。計画届の前に、1年間の操業見通しを粗くでも描いておくと窓口での相談がスムーズです。

概算してみる

仮に有田市の中小事業者が、平均賃金日額10,000円の従業員5人を、1か月に4日ずつ休業させ、休業手当を平均賃金の100%で支払った場合を考えます。

  • 休業手当の支払額:10,000円 × 5人 × 4日 = 200,000円
  • 助成率2/3で計算した額:約133,333円(支給を受けた日数が計30日に達するまでの期間、または教育訓練実施率10%以上の判定基礎期間の場合)
  • 1人1日あたりの上限(9,110円)で判定:10,000円 × 2/3 ≒ 6,667円 → 上限内

この条件なら上限額には当たらず、概算で約13万円が助成の目安になります。ただし実際の助成額は所定の計算方法(前年度の雇用保険の保険料算定基礎賃金などを用いる平均賃金額に基づく計算)で算出されるため、この概算と一致するとは限りません。正確な額は和歌山労働局・ハローワーク湯浅で確認してください。

和歌山県湯浅町の町並み
写真: hiro / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

申請の流れと期限——計画届が先、支給申請が後

雇用調整助成金でもっとも事故が起きるのが手続きの順番です。流れは「計画届 → 休業の実施 → 休業手当の支払い → 支給申請」で固定されています。

ステップ1:労使協定を結ぶ

休業の対象者、期間、休業手当の支払率などを労使で取り決めます。労働組合がない事業所では、労働者の過半数を代表する者との協定になります。協定日は計画届より前である必要がある点に注意してください。

ステップ2:休業等実施計画届を提出する

提出期限は休業等を開始する日の前日までです。さらに初回の届出は、休業等の初日の2週間前までをめどに提出することが案内されています。

有田市から和歌山労働局(和歌山市黒田)までは車で小一時間かかります。郵送や電子申請を含めて、余裕を2週間は見ておくのが現実的です。

ステップ3:休業を実施し、休業手当を支払う

計画どおりに休業を行い、賃金締切日ごとの判定基礎期間(=賃金締切期間)単位で記録を残します。出勤簿・賃金台帳・休業の指示記録の3つが整合していることが審査の前提になります。

ステップ4:支給申請する

支給申請の期限は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内で、かつ支給申請に係る休業手当又は賃金の支払日以降に限られます。つまり「給料日が来る前に申請する」ことはできません。

✓ ポイント

「2か月以内」は意外と短い期限です。賃金締切日が月末・支払日が翌月25日の会社なら、支払日から申請までに実質1か月強しかありません。休業を実施している間に申請書類を作り始めるのが安全です。

和歌山県有田市の申請窓口——ハローワーク湯浅と和歌山労働局

有田市の事業所が雇用調整助成金を出せる窓口は2つあります。

有田市の事業者が使う窓口
窓口 所在地 電話 役割
和歌山労働局 職業安定部 職業対策課 〒640-8581 和歌山市黒田2-3-3 和歌山労働総合庁舎5階 073-488-1161 和歌山県全域の受付窓口(雇用調整助成金の所管課)
ハローワーク湯浅(公共職業安定所) 〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2430の81 0737-63-1144(FAX 0737-62-5001) 有田市・有田郡を管轄。窓口受付が可能
有田市 経済部 ふるさと創生室 〒649-0392 和歌山県有田市箕島50 0737-22-3641 市独自の事業者支援制度の相談(雇用調整助成金の窓口ではない)

厚生労働省の助成金窓口一覧では、和歌山労働局の受付対象地域は「和歌山県全域(ハローワーク窓口受付の場合は、各ハローワーク管轄内に所在する事業所)」とされ、窓口での受付は各ハローワークでも行っています(ただしハローワーク和歌山及びその付属施設は除く)と明記されています。

和歌山労働局のハローワーク所在地一覧では、ハローワーク湯浅の管轄は「有田市、有田郡」です。つまり有田市の事業所は、ハローワーク湯浅の窓口で雇用調整助成金の書類を提出できます。箕島から湯浅までなら移動の負担も小さく、現実的な選択肢です。

相談の初手としては、まずハローワーク湯浅に電話して「雇用調整助成金の計画届を出したい」と伝え、自社の売上減少率と休業予定を話すのが早道です。要件の判定や様式の最新版について、電話口で確認すべき点を教えてもらえます。

経営面の相談は商工会議所も使える

助成金そのものの判断は労働局・ハローワークですが、売上減少の原因整理や資金繰り、ほかの補助金との組み合わせについては、有田市内の商工会議所の経営相談を併用すると全体像が描けます。和歌山県内の商工団体の窓口情報は、県や有田市の公式サイトから確認してください。

有田市の事業者がはまりやすい落とし穴

公式情報を読んだうえで、実務でつまずく点をまとめます。

  • 休業してから相談してしまう:計画届は休業開始日の前日までが原則です。先に休ませてしまった分の取扱いは窓口に確認が必要です。
  • 売上減少を「前月比」で見てしまう:要件は最近3か月間の月平均値と前年同期の比較です。単月の落ち込みだけでは判定できません。
  • 半日単位・時間単位の休業の扱いを確認していない:短時間休業には別途の要件があるため、1日単位の休業とは分けて相談してください。
  • 雇用保険に入っていない従業員を数に入れてしまう:対象は雇用保険被保険者です。被保険者資格の取得漏れがあると、その従業員分は申請できません。
  • クーリング期間を忘れている:コロナ特例での受給歴がある場合、前回の対象期間終了の翌日から1年を超えている必要があります。
  • 支給申請の2か月期限を過ぎる:支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。休業中から書類を作り始めてください。

「雇用を維持する」以外の選択肢も同時に考える

雇用調整助成金は雇用を維持するための制度ですが、売上の落ち込みが構造的なものなら、休業で時間を稼ぐ間に販路や集客を変える必要があります。有田市では市独自の「令和8年度有田市販路開拓支援事業補助金」のような事業者支援もあり、国の小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金と組み合わせる選択肢もあります。休業している日に教育訓練を組み込めば加算(1人1日1,200円、判定基礎期間の教育訓練実施率が20%以上なら1,800円)が付くのも、立て直しとセットで考えると意味のある設計です。

和歌山県有田市のみかん畑
写真: 663highland / Wikimedia Commons (CC BY 2.5)

よくある質問

有田市独自の雇用調整助成金はありますか?

有田市公式サイトの事業者向け補助金のページでは、雇用・労働関係の助成金は案内されていません。有田市の事業者が使う雇用調整助成金は国(厚生労働省)の制度で、受付は和歌山労働局およびハローワーク湯浅です。市独自の最新の支援制度については、有田市 経済部 ふるさと創生室(0737-22-3641)でご確認ください。

パート・アルバイトも対象になりますか?

雇用保険被保険者であれば対象になります。週20時間未満などで雇用保険に加入していない方は、通常の雇用調整助成金の対象外です。コロナ特例で設けられていた緊急雇用安定助成金は、判定基礎期間の初日が令和5年3月31日までにある申請に限られると厚生労働省が示しており、現在は通常制度での判断になります。

休業手当を支払う前に支給申請できますか?

できません。支給申請は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内で、かつ支給申請に係る休業手当又は賃金の支払日以降に限られます。先に会社が休業手当を支払い、後から助成金を受け取る流れになるため、資金繰りの手当てを先に考えてください。

計画届を出す前に休業してしまいました。どうなりますか?

計画届の提出期限は休業等を開始する日の前日までとされています。提出前の休業分の取扱いは個別の事情によるため、自己判断せずハローワーク湯浅(0737-63-1144)または和歌山労働局 職業対策課(073-488-1161)にすぐ相談してください。

ハローワーク湯浅と和歌山労働局のどちらに出せばよいですか?

どちらでも受付が可能です。厚生労働省の窓口一覧では、和歌山労働局 職業安定部 職業対策課が和歌山県全域を所管し、窓口受付は各ハローワーク(ハローワーク和歌山及びその付属施設を除く)でも行うとされています。有田市の事業所はハローワーク湯浅の管轄なので、移動距離を考えれば湯浅が現実的です。

助成率や上限額は年度途中で変わりますか?

1人1日あたりの上限額は雇用保険の基本手当日額の最高額に連動しており、ガイドブックでも「令和8年8月1日時点で9,110円」と時点を付けて示されています。また助成率は、支給を受けた日数が計30日に達した判定基礎期間の次の期間から、その期間の教育訓練実施率に応じて中小企業2/3または1/2(大企業1/2または1/4)に変わり、教育訓練加算も実施率20%以上なら1人1日1,800円になります。申請時点の最新版ガイドブック・支給要領で必ず確認してください。

まとめ

和歌山県有田市の事業者が使う雇用調整助成金は、国の制度で通年受付です。要件は雇用保険の適用事業主・直近3か月の売上高などの月平均が前年同期比10%以上減少・労使協定に基づく雇用調整。助成率は中小企業2/3・大企業1/2(支給を受けた日数が計30日に達した判定基礎期間の次の期間以降は、教育訓練実施率10%未満で中小企業1/2・大企業1/4)で、1人1日あたり上限は令和8年8月1日時点で9,110円、支給限度日数は1年100日・3年150日です。

手続きは計画届(休業開始日の前日まで)が先、支給申請(支給対象期間の末日の翌日から2か月以内)が後。窓口はハローワーク湯浅(0737-63-1144)または和歌山労働局 職業対策課(073-488-1161)です。要件判定と最新の様式は、必ず公式のガイドブックと窓口で確認してください。

公式情報の確認先

この記事は2026年10月11日時点の公式情報に基づいて作成しています。助成率・上限額・様式・窓口は改定されることがあるため、申請前に必ず上記の公式サイトおよび和歌山労働局・ハローワーク湯浅でご確認ください。


この記事の制作・監修
河原 将太(株式会社Tip 代表取締役社長)
国・和歌山県・各市町村の公式情報(公募要領・公式サイト)を確認したうえで制作しています。補助率・上限・締切は年度や公募回で変わるため、最新は各実施主体の公式サイトでご確認ください。 運営者情報 / 補助金を使ったWeb集客の無料相談(30分)
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