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和歌山県海南市の雇用調整助成金【令和8年度】要件・上限額・窓口

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和歌山県海南市の雇用調整助成金【令和8年度】要件・上限額・窓口
和歌山県海南市の雇用調整助成金【令和8年度】要件・上限額・窓口

この記事は2026年10月5日時点の公式情報に基づきます。

「受注が減ってきた。それでも、長く働いてくれている従業員の雇用は守りたい」。和歌山県海南市で製造・卸・小売・飲食・建設の現場を預かる経営者の方から、そうしたご相談をよくいただきます。

とはいえ、休業手当を自社の持ち出しだけで払い続けられる体力は、小規模な事業所ほど限られています。資金繰り表をにらみながら「あと数か月もつだろうか」と考え、人員整理の二文字が頭をよぎる——その一歩手前で検討できるのが雇用調整助成金です。

意外に知られていないのが、休業を始めてから申し込んでも間に合わないという点です。休業等を開始する日の前日までに「計画届」を提出していなければ、その休業は支給対象になりません(厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック」令和8年8月1日現在)。知らずに休業に入ってしまい、丸ごと対象外になる事業所が毎年あります。

✓ 結論(海南市の中小企業の場合)

誰が:経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされ、直近3か月の売上高などが前年同期比10%以上減った雇用保険適用事業所の事業主

いくら:支払った休業手当等の3分の2(中小企業)。ただし1人1日あたり9,110円が上限(令和8年8月1日時点)

いつまで:休業等を始める日の前日までに計画届、支給申請は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内

どこへ:和歌山労働局 職業安定部 職業対策課(ハローワークで受付する場合もあります)

この記事では、海南市の事業者の視点で、①制度の位置づけ、②対象になる要件、③助成率と上限額、④申請の流れと2つの期限、⑤海南市内で相談できる窓口、⑥実務でつまずきやすい落とし穴、⑦よくある質問、の順に整理します。

特に最後の「落とし穴」は、要件を満たしているのに不支給になってしまう典型パターンをまとめています。休業の実施を社内で決める前に、ぜひ目を通してください。

和歌山県海南市役所の外観
写真: Torasan3377 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

雇用調整助成金とは|海南市の事業者がいま確認すべき制度

雇用調整助成金は、景気の変動などで事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇ではなく休業・教育訓練・出向によって雇用を維持した場合に、その費用の一部が助成される国の制度です。

厚生労働省は制度の趣旨を、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成」するものと説明しています。

ここで押さえておきたいのは、雇用調整助成金は海南市独自の制度ではなく、国(厚生労働省)の制度であるという点です。実施主体は国、審査と支給決定は都道府県労働局——海南市の事業所であれば和歌山労働局が担当します。市役所が独自に上乗せしているわけではありません。

したがって、制度の中身(補助率・上限・日数)は全国共通です。海南市の事業者にとって実務上の違いは、どこに書類を出すかとどこで相談するかの2点に集約されます。

基本情報まとめ

制度名 雇用調整助成金
実施主体 厚生労働省(審査・支給決定は都道府県労働局=海南市の事業所は和歌山労働局)
対象者 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業・教育訓練・出向により雇用を維持する雇用保険適用事業所の事業主
補助率・上限 休業手当等の2/3(中小企業)・1/2(大企業)/1人1日あたり9,110円が上限(令和8年8月1日時点)/教育訓練実施時は1人1日1,200円(実施率20%以上は1,800円)を加算
申請期間 計画届=休業等を開始する日の前日まで/支給申請=支給対象期間の末日の翌日から2か月以内
窓口 和歌山労働局 職業安定部 職業対策課(〒640-8581 和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎/073-488-1161)/ハローワークかいなん(〒642-0001 海南市船尾186-85/073-483-8609)
公式URL 厚生労働省「雇用調整助成金」

海南市の事業者が対象になる要件【生産量要件・雇用量要件】

この章の要点は、「売上が減った」だけでは要件を満たさず、売上・雇用者数・休業の規模という3つの数字をすべて確認する必要があるということです。

厚生労働省のガイドブックに示されている、休業等に係る主な支給要件は次のとおりです。

対象事業主 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
生産量要件 最近3か月間の売上高の月平均値が前年同期比10%以上低下(設置1年未満の事業所は対象外)
雇用量要件 最近3か月間の雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数の月平均値が、前年同期比で5%を超えかつ6名以上(中小企業の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないこと
対象労働者 雇用保険加入後6か月以上の者であること
休業規模要件 所定労働延日数に占める休業等の延日数の割合が、中小企業1/20、大企業1/15以上であること
クーリング要件 過去に雇用調整助成金の支給を受けた最後の判定基礎期間の末日の翌日から起算して1年を超えていること
支給日数・期間 1年間の対象期間内において最大100日。過去に受給歴がある場合は、通算して3年間で最大150日

「経済上の理由」に当たらないケースに注意

ガイドブックは、次の理由による事業活動の停止・縮小は支給対象にならないと明記しています。

  • 例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限らない)
  • 事故または災害により施設・設備が被害を受けたことによるもの(被害状況の点検を行っている場合も含む)
  • 法令または司法処分により事業活動の全部または一部が制限されたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む)

海南市は海に面し、第一次産業と関わりの深い事業者も多い地域です。この点で誤解が起きやすいのが漁業関連です。厚生労働省のQ&Aでは、不漁を直接の理由とした休業は、結果的に売上が減少したとしても「経済上の理由」ではないため利用できないとされています。一方で、取引先の操業停止により原材料の入手が困難となり受注が減ったようなケースは「経済上の理由」の例として挙げられています。

対象となるのは休業・教育訓練・出向

助成の対象となる雇用維持の方策は3つです。

  • 休業:生産量の変動に機動的に対応する場合や、比較的短期間のうちに生産量の回復が見込まれる場合
  • 教育訓練:事業活動の縮小期を活用し、通常の教育訓練では実施できなかった技術の付与・レベルアップを図る場合
  • 出向:他の事業主の業務に一時的に従事させることによって雇用維持を図る場合

なお、ストライキ中や有給休暇中のように労働の意思そのものがない場合、疾病等により労働能力を喪失している場合の休職・休業(育児・介護による休業を含む)は、支給対象になりません。

助成率と上限額はいくらか【令和8年度】

この章の要点は、中小企業は休業手当等の3分の2、ただし1人1日あたり9,110円が天井だということです。

助成額は、休業を実施した場合の休業手当、または教育訓練を実施した場合の賃金に相当する額に、助成率(中小企業2/3、大企業1/2)を乗じて得た額です。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(令和8年8月1日時点で9,110円)が上限となります。

⚠ 注意

上限額は雇用保険の基本手当日額の最高額に連動するため、年度の途中でも改定されることがあります(令和8年8月1日時点で9,110円)。計画届を出す時点の最新額を、必ず和歌山労働局または厚生労働省の公式ページでご確認ください。

支給日数は「延べ日数÷対象労働者数」で数える

支給日数の数え方は独特です。休業等を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」と数えるのではなく、休業等の延べ日数を、対象労働者の人数で除して得た日数を用います。

ガイドブックの例では、対象労働者が10人の事業所でそのうち6人が5日ずつ休業した場合、日数は「5日」ではなく、延べ日数(6人×5日=30人日)を対象労働者10人で割った3日となります。

限度は1年間の対象期間内で最大100日、過去に受給歴がある場合は通算して3年間で最大150日です。

教育訓練を組み合わせた場合の加算と助成率

教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり1,200円が加算されます(この加算額は上限額の計算には含めません)。

さらに、支給を受けた日数が計30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間からは、教育訓練の実施率によって助成率そのものが変わります。

判定基礎期間の教育訓練実施率 中小企業の助成率 大企業の助成率 教育訓練実施時加算(1人1日)
10%未満 1/2 1/4 1,200円
10%以上20%未満 2/3 1/2 1,200円
20%以上 2/3 1/2 1,800円

つまり、休業が30日分を超えて長引きそうな場合、教育訓練をまったく入れないと中小企業の助成率は2/3から1/2へ下がります。長期化を見込むなら、早い段階から訓練カリキュラムを設計しておくほうが有利です。

厚生労働省は、自社に会議室や適切な講師がない場合の相談先として、生産性向上人材育成支援センター((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)や各都道府県の公共職業能力開発施設を挙げています。

残業相殺にも注意

休業等をさせる一方で、所定外労働や所定休日の労働があった場合、その時間相当分は助成対象となる休業等の延べ日数から差し引かれます(残業相殺)。「A部門は休業、B部門は残業」という運用をすると、思ったより助成額が伸びないことがあります。

海南市黒江の町並み
写真: 663highland / Wikimedia Commons (CC BY 2.5)

申請の流れと絶対に外せない2つの期限

この章の要点は、「計画届=事前」「支給申請=事後2か月以内」の2つの締切を落とすと、それまでの努力がすべて無駄になるということです。

受給の手続きは、次の流れで進みます。

  1. 雇用調整の計画:どの期間・どの部門で何名休業するか、対象者の選定に偏りはないかを検討し、労使で協定を結ぶ
  2. 計画届の提出:「休業等実施計画(変更)届」(様式第1号(1))に必要書類を添付し、都道府県労働局またはハローワークへ提出
  3. 雇用調整の実施:計画に基づいて休業・教育訓練・出向を行う
  4. 支給申請:「支給申請書(休業等)」(様式第5号(1))に必要書類を添付して提出
  5. 労働局の審査・支給決定
  6. 支給額の振込

計画届と支給申請は、支給対象期間(支給対象期)ごとに繰り返し行います。

期限①:計画届は「休業等を開始する日の前日まで」

ガイドブックは、「事前に計画届の提出のなかった休業等については、本助成金の支給対象となりません」と明記しています。

提出の期限は、支給対象期間中の休業等を開始する日の前日まで。ただし初回の届出の場合は、休業等の初日の2週間前までをめどに提出することが求められています。

郵送等で提出する場合も締切日必着です。提出期限の末日が行政機関の休日である場合は、その翌開庁日が締切日となります。

期限②:支給申請は「支給対象期間の末日の翌日から2か月以内」

支給申請の期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内(ただし支給申請に係る休業手当または賃金の支払日以降に限る)です。ガイドブックの例では、支給対象期間が4月16日〜5月15日の場合、支給申請の期限は5月16日〜7月15日となります。

こちらも郵送の場合は締切日必着で、締切日を1日でも過ぎると支給申請書を受け付けてもらえません。郵送事故を防ぐため、簡易書留など配達の記録が残る方法での提出が推奨されています。

支給対象期間は1〜3か月分をまとめて選べる

休業等を行う場合の計画届・支給申請の単位となる期間を「支給対象期間」といい、1つの判定基礎期間、または連続する2ないし3の判定基礎期間のいずれかを、毎回の計画届出ごとに事業主が選択できます。判定基礎期間は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から次の締め切り日までの期間です。

なお、提出した書類は支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。

海南市の相談・申請窓口一覧【労働局・ハローワーク・商工会議所】

この章の要点は、申請書の提出先は原則として和歌山労働局、日常的な相談は市内のハローワークかいなんや海南商工会議所が使えるということです。

ガイドブックには「計画届の提出や支給申請の窓口は、原則として都道府県労働局ですが、ハローワークにおいて書類の受付を行う場合もあります。最寄りの労働局又はハローワークへお尋ねください」と記載されています。海南市の事業所であれば、和歌山労働局が担当です。

窓口 所在地・連絡先 役割
和歌山労働局 職業安定部 職業対策課 〒640-8581 和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎(5階)/073-488-1161 雇用に係る助成金を所管。計画届・支給申請の提出先
ハローワークかいなん(海南公共職業安定所) 〒642-0001 海南市船尾186-85/073-483-8609/8:30〜17:15(土・日・祝日・年末年始を除く) 管轄区域は海南市・海草郡。各種助成金の相談窓口。計画届・支給申請の受付可否は要確認
ワークサロンかいなん 海南市南赤坂11番地(海南市役所5階)/073-488-1371/9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) 海南市とハローワークが連携する就職支援窓口
海南商工会議所 〒642-0002 和歌山県海南市日方1294-18/TEL 073-482-4363/FAX 073-482-7370 経営革新等支援機関。経営相談・各種補助金支援金情報の案内

公式サイトは次のとおりです。

なお、海南市が雇用調整助成金に独自の上乗せを行っているかどうかは、本記事の確認時点で市の公式サイト上では確認できませんでした。市独自の事業者支援については、海南市公式サイトおよび海南商工会議所の最新情報をご確認ください。

海南市の事業者がつまずきやすい落とし穴

この章の要点は、不支給の多くは制度の中身ではなく「順番」と「数字の数え方」で起きるということです。公式の要件から導かれる、実務上の注意点を整理します。

  1. 休業を先に始めてしまう:計画届は休業等を開始する日の前日まで。事前の提出がなかった休業等は支給対象外です。社内決定と同時に届出の段取りを始めてください。
  2. 開設1年未満の事業所:生産指標を前年同期と比較できることが前提のため、雇用保険の適用事業所設置後1年未満の事業主は支給対象となりません。
  3. 休業規模が小さすぎる:所定労働延日数に占める休業等の延べ日数の割合が、中小企業で1/20以上必要です。「数人が数日だけ」では要件を満たさない可能性があります。
  4. 残業と併存させる:休業等をさせる一方で所定外労働や休日労働があると、その時間相当分が延べ日数から差し引かれます(残業相殺)。
  5. 雇用保険加入6か月未満の従業員を数に入れる:対象労働者は雇用保険加入後6か月以上の者です。入社間もない方は対象になりません。
  6. 休業手当が平均賃金の60%を下回っている:この場合は支給対象となりません。ただし支給申請期限内に休業手当を追給し、平均賃金の60%以上となった場合は支給対象となります。
  7. クーリング期間を忘れる:過去に受給している場合、最後の判定基礎期間末日(もしくは支給対象期末日。いずれか遅い日)の翌日から起算して1年を超えないと、新たな対象期間を設定できません。
  8. 季節変動を理由にする:例年繰り返される季節的変動による縮小は対象外です。観光・飲食の繁閑など、毎年同じ波が出ている場合は要注意です。
  9. 支給申請の2か月を過ぎる:1日でも過ぎると受け付けられません。休業手当の支払日と申請期限の関係を、賃金計算の担当者と共有しておいてください。
着手前のセルフチェック

□ 直近3か月の売上高の月平均は、前年同期比10%以上下がっているか
□ 直近3か月の雇用保険被保険者数+派遣受入人数は、前年同期比で増えすぎていないか
□ 休業の理由は、季節変動・災害・法令処分のいずれでもないか
□ 労使協定の締結日は、休業開始日より前になっているか
□ 計画届の提出予定日は、休業開始日の前日より前か(初回は2週間前めど)
□ 支給申請の期限(支給対象期間末日の翌日から2か月)を、賃金支払日と並べて確認したか

なお、厚生労働省は不正受給への対応を厳格化しており、支給申請書類は支給決定から5年間の保存が義務づけられています。数字の根拠となる売上台帳・出勤簿・賃金台帳は、申請後も確実に残しておいてください。

和歌山労働局が所在する和歌山市の市街地
写真: BehBeh / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

よくある質問

海南市の個人事業主でも雇用調整助成金は使えますか?

雇用調整助成金は雇用保険法に基づく制度で、雇用保険の適用事業所の事業主が対象です。法人か個人事業かという形態そのものではなく、雇用保険の適用事業所であり、要件を満たす対象労働者を雇用しているかどうかが判断の軸になります。ご自身のケースで対象になるかは、和歌山労働局またはハローワークかいなんにご確認ください。

売上が10%以上減っていれば必ず受給できますか?

いいえ。生産量要件(売上高の月平均が前年同期比10%以上低下)はあくまで入口の一つで、このほかに雇用量要件、休業規模要件、対象労働者の要件、計画届の事前提出などをすべて満たす必要があり、労働局の審査があります。要件を満たせば支給対象となり得る、という理解が正確です。

1年間で何日分まで受けられますか?

1年間の対象期間内において最大100日分、過去に受給歴がある場合は通算して3年間で最大150日分が上限です。なお支給日数は、休業等の延べ日数を対象労働者数で割って算出します。

申請はハローワークかいなんでもできますか?

計画届の提出や支給申請の窓口は、原則として都道府県労働局(海南市の事業所の場合は和歌山労働局)です。ハローワークで書類の受付を行う場合もあるため、持参する前に最寄りの労働局またはハローワークかいなんへ事前にお問い合わせください。

教育訓練を組み合わせると何が変わりますか?

教育訓練を実施すると、訓練費として1人1日当たり1,200円が加算されます。さらに支給日数が計30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間からは、教育訓練の実施率に応じて助成率が変わり、実施率10%未満では中小企業の助成率が1/2に下がります。実施率20%以上では加算が1,800円になります。

まとめ

海南市の事業者が雇用調整助成金を検討するときに、最初に押さえるべき点をまとめます。

  • 制度は国(厚生労働省)のもので、海南市の事業所の審査・支給決定は和歌山労働局が担当する
  • 中小企業の助成率は休業手当等の2/3、1人1日あたりの上限は9,110円(令和8年8月1日時点)
  • 支給日数は1年の対象期間で最大100日、通算3年で最大150日
  • 計画届は休業等を開始する日の前日まで(初回は2週間前めど)、支給申請は支給対象期間末日の翌日から2か月以内
  • 季節変動・災害・法令処分による縮小、不漁を直接の理由とする休業は対象外
  • 提出・相談先は和歌山労働局 職業対策課(073-488-1161)、市内はハローワークかいなん(073-483-8609)、海南商工会議所(073-482-4363)

補助率・上限額・様式は年度途中でも改定されることがあります。最終的な判断は、必ず厚生労働省の公式ページおよび和歌山労働局の公募・案内でご確認ください。

この記事は2026年10月5日時点の公式情報に基づきます。


この記事の制作・監修
河原 将太(株式会社Tip 代表取締役社長)
国・和歌山県・各市町村の公式情報(公募要領・公式サイト)を確認したうえで制作しています。補助率・上限・締切は年度や公募回で変わるため、最新は各実施主体の公式サイトでご確認ください。 運営者情報 / 補助金を使ったWeb集客の無料相談(30分)
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