介護テクノロジー補助金【千葉県】令和8年度の対象・補助率・上限・締切・申請先

介護施設で見守りセンサーを活用する介護職員

「見守りセンサーやインカム、介護ソフトを入れたいけれど、費用がネックで踏み切れない」——そんな千葉県内の介護事業所にとって、県の介護テクノロジー補助金は導入コストを大きく下げられる有力な選択肢です。じつは千葉県の令和8年度分は、補助率が前年度の4分の3から5分の4へ引き上げられ、1事業所あたり最大1,000万円規模と、全国的にも手厚い部類に入ります。ところが導入したい機器がTAISに載っていなかった、交付決定前に発注してしまった、といった「知らずに動いて対象外」になる失敗も後を絶ちません。しかも事前協議の締切は令和8年7月13日(月)17時と目前です。この記事では、千葉県公式ページの一次情報をもとに、令和8年度の補助率・上限額・対象機器・締切・申請窓口・不採択理由・他補助金との併用まで、申請担当者がつまずきやすい論点も含めて整理します(最終確認日:2026年7月7日。最新情報は必ず県の公募要領でご確認ください)。

【結論】千葉県・令和8年度の介護テクノロジー補助金はここを押さえる

  • 正式名称:令和8年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金
  • 補助率:税抜補助対象経費の最大5分の4(千円未満切捨・令和8年度時点。令和7年度の3分の4から引上げ)
  • 上限額:1事業所あたり最大1,000万円(介護ソフトの定着促進支援を併用する場合は1,015万円)
  • 事前協議(必須):令和8年6月10日(水)〜7月13日(月)17時〆切
  • 交付申請:令和8年8月頃を予定(県公式ページより)
  • 申請窓口:千葉県健康福祉部高齢者福祉課 法人・事業者支援班(ちば電子申請サービス経由)

※出典:千葉県「令和8年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」(令和8年6月26日更新・令和8年度時点)。採択条件や金額の詳細は必ず公募要領でご確認ください。

介護施設で見守りセンサーを活用する介護職員
介護施設で見守りセンサーを活用する介護職員

制度の概要——国の基金を財源に千葉県が実施する補助金

この章の要点:千葉県の補助金は国の基金が原資で、制度の枠組みは全国共通だが補助率・上限・期間は県ごとに異なる。令和8年度の千葉県は補助率を前年度から引き上げている。

介護テクノロジー導入支援事業は、国の「地域医療介護総合確保基金」を財源として、各都道府県が実施主体となって行う補助事業です。制度の大枠(対象となる機器の考え方など)は全国共通ですが、補助率・上限額・公募期間・申請手続きは都道府県ごとに異なります。国の制度趣旨や介護テクノロジーの分類は、厚生労働省「介護テクノロジーの利用促進」のページで確認できます。千葉県では「千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」という名称で実施されており、令和8年度分は県公式ページで公募情報が公開されています(令和8年6月26日更新)。制度全体の仕組みや年度をまたいだ考え方は、介護テクノロジー導入支援事業の全体像でも整理していますので、千葉県の条件と併せて読むと理解が早まります。

令和8年度の千葉県の補助率は「税抜補助対象経費の5分の4を最大補助(千円未満切捨)」と案内されています。参考として、令和7年度の同補助金では補助率4分の3・事前申請期間は令和7年8月4日〜8月27日と周知されていました(令和7年度時点の周知チラシより)。令和8年度は補助率の水準・スケジュールとも前年度から変わっているため、過去年度の情報のまま準備を進めないよう注意が必要です。なお「最大」5分の4という表現であるため、案件や予算状況によって満額とならない可能性があります。この点も公募要領・県窓口でご確認ください。

千葉市(政令指定都市)の事業所はどうなる?

千葉市は政令指定都市のため「県ではなく市の窓口では?」と迷う方が多いポイントです。千葉県の公式ページでは、本補助金の対象は「千葉県内に所在する介護保険法に基づく介護サービス事業所等」と案内されており、千葉市内の事業所を除外する記載は確認できませんでした(令和8年度時点)。一方で千葉市は、県の地域医療介護総合確保基金を活用した独自事業として「大規模修繕時介護ロボット・ICT導入支援事業」(担当:千葉市介護保険管理課)を別枠で実施しています。こちらは大規模修繕と併せて介護ロボット・ICT機器を導入する場合の補助で、前年度の事業量見込み調査に回答した施設が対象になる仕組みです(千葉市「介護ロボットの普及促進」)。千葉市内の事業所は「県の介護テクノロジー補助金」と「市の大規模修繕時導入支援」のどちらに該当するかで窓口が変わるため、迷った場合は県高齢者福祉課(043-223-2593)または千葉市介護保険管理課(043-245-5206)に確認するのが確実です。

申請先はどこ?——県・千葉市・その他市町村の切り分け

「結局どこに申請すればいいのか」を最初に確定させておくと、準備が一気にスムーズになります。千葉県内の事業所は、大きく次の切り分けで考えると整理しやすいです(いずれも最終的には各窓口の案内が優先されます)。

事業所の所在・状況 主な申請先の目安 確認先
千葉市以外の市町村の事業所 県の介護テクノロジー定着支援事業費補助金(ちば電子申請サービス) 千葉県高齢者福祉課 043-223-2593
千葉市内で機器単独導入 県の補助金に申請できるか要確認(除外記載なし・令和8年度時点) 県高齢者福祉課/千葉市介護保険管理課
千葉市内で大規模修繕と併せて導入 千葉市の大規模修繕時介護ロボット・ICT導入支援事業 千葉市介護保険管理課 043-245-5206

申請そのものの流れ(見積取得・電子申請・実績報告など)は都道府県で共通する部分が多いため、県別の細部に入る前に補助金申請の流れ・必要書類で全体像をつかんでおくと、千葉県特有の「事前協議」の位置づけも理解しやすくなります。

対象機器・対象事業所・TAIS要件

この章の要点:補助対象はTAISに「介護テクノロジー」として選定された機器が基本。移乗・見守り・インカム・介護ソフトが主な区分で、対象になる事業所・ならない事業所が明確に分かれる。

対象機器の考え方——TAIS掲載が基本要件

千葉県の令和8年度公募では、公益財団法人テクノエイド協会が運営する福祉用具情報システム「TAIS」において「介護テクノロジー」として選定された機器等を導入する経費が補助対象とされています。TAISの掲載状況はテクノエイド協会の公式サイトで検索・確認できます。具体的には次のような区分が案内されています(令和8年度時点・詳細は公募要領で要確認)。

  • 移乗支援(装着型・非装着型)・入浴支援:リフトや装着型パワーアシストなど身体的負担を軽減する機器
  • 見守り・コミュニケーション:ベッドセンサー・カメラ型見守り機器など
  • 介護業務支援に該当するインカム:職員間の連絡を効率化する機器
  • 介護ソフト:記録・情報共有・請求業務を効率化するソフトウェア(ケアプランデータ連携等の機能要件あり)。定着促進支援(基準額への上乗せ)の仕組みも案内されています
  • その他:上記以外で県が認めた機器

導入したい機器がTAISに掲載されているかどうかは、申請前に必ず確認しておきたいポイントです。県の案内では「TAIS(同水準含む)」という表現も見られるため、掲載がない機器でも同水準と認められる余地があるかどうかは、公募要領および県窓口でご確認ください。見守り機器や介護ソフトの具体的な選び方は、見守りセンサーの比較・選び方介護記録ソフトの比較で、補助対象になりやすい機能要件と併せて解説しています。

対象となる事業所・ならない事業所

対象は千葉県内に所在する介護保険法に基づく介護サービス事業所のほか、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホームも含まれると案内されています。一方で、住宅型有料老人ホームや、住宅型有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅等は補助対象外と明記されています(令和8年度時点)。自事業所が対象区分に含まれるかどうかは、公募要領の対象一覧で確認しましょう。

複数事業所を運営する法人の申請単位

県内で複数の介護事業所を運営している法人からは「1法人でまとめて申請するのか、事業所ごとか」という質問がよく挙がります。千葉県の補助金は上限額が「1事業所あたり最大1,000万円」という単位で案内されているため、基本的な考え方は事業所単位です。つまり、A特養とBデイサービスを運営していれば、それぞれで事前協議・交付申請を行い、それぞれに上限が設定されるのが原則的な構造になります。ただし、同一敷地・同一指定番号の扱いや、事業所の数え方(サービス種別ごとか、指定単位ごとか)は要領や運用で細かく定められていることがあるため、複数事業所での申請を予定している場合は、事前協議の段階でまとめて県に申請単位を確認しておくと、後戻りが避けられます。

補助率・補助基準額・上限額の一覧表

この章の要点:補助率は最大5分の4、機器区分ごとに1台あたりの補助基準額が決まっており、1事業所の上限は1,000万円(定着促進支援併用で1,015万円)。パッケージ導入時は「合計×5分の4」と上限の少ない方が補助額。

令和8年度の千葉県公式ページで案内されている補助率・基準額を整理すると、次のとおりです(税抜補助対象経費ベース・令和8年度時点。区分の細部や適用条件は必ず公募要領でご確認ください)。

区分 補助基準額(令和8年度時点)
移乗支援(装着型・非装着型)・入浴支援・介護業務支援に該当するインカム・その他で県が認めた機器(バックオフィスソフト以外) 1台あたり100万円
上記以外の介護テクノロジー(見守り機器等) 1台あたり30万円
介護ソフト・バックオフィスソフト 職員数に応じて最大250万円(定着促進支援の活用で基準額に15万円上乗せ)
補助率 税抜補助対象経費の最大5分の4(千円未満切捨)
1事業所あたり上限 1,000万円(介護ソフト導入+定着促進支援の併用時は1,015万円)

複数機器をまとめて導入する「パッケージ型」の考え方も案内されており、その場合も「補助対象経費の実支出額の合計に5分の4を乗じた額」と「上限1,000万円(定着促進支援併用時1,015万円)」を比較して少ない方が補助額となる、と説明されています。1事業所で最大1,000万円規模という上限は都道府県の中でも大きい部類であり、複数フロアへの見守り機器一斉導入や、記録ソフト+インカム+見守りのセット導入を検討している事業所には特に活用メリットが大きい制度です。他県の水準と比べたい場合は、東京都の介護補助金大阪府の介護補助金愛知県の介護補助金もあわせて確認すると、千葉県の条件の位置づけがつかめます。

補助額の試算イメージ(あくまで一例)

県公式ページのパッケージ型の説明では、「補助対象経費の実支出額の合計に5分の4を乗じた額」と「上限額」を比較して少ない方を補助額とする、という計算構造が案内されています。この構造をもとにした試算イメージは次のとおりです。たとえば見守り機器・インカム・介護ソフトをまとめて導入し、税抜の実支出額合計が500万円だった場合、500万円×5分の4=400万円が上限1,000万円を下回るため、補助額は最大400万円・自己負担は約100万円+消費税分という水準感になります。ただし、実際には機器区分ごとの補助基準額(1台あたり100万円・30万円等)との比較や採択状況が影響するため、この試算はあくまで構造を理解するための一例です。正確な補助見込額は、事前協議時に県へ確認するか、公募要領の算定方法に沿って計算してください。

機器のリース・レンタルは対象になる?

「見守り機器や介護ソフトを買い切りではなくリース・月額サブスクで使いたい」というニーズも増えています。この点は県ごと・年度ごとに扱いが分かれやすい論点で、一般に介護テクノロジー導入支援事業では「購入(資産取得)」を基本としつつ、ソフトウェアの初期導入費用やライセンス費用の一部が対象になる設計が多く見られます。リース料や月額利用料が補助対象経費に含まれるか、含まれる場合は何か月分・どの範囲までかは、千葉県令和8年度の公募要領で必ず個別に確認してください。リース・サブスク前提で導入計画を組んでいる場合、対象外だと判明すると資金計画が大きく崩れるため、事前協議の質問リストに「リース/月額利用料の取扱い」を必ず入れておくことをおすすめします。

申請の流れと締切——「事前協議」を逃すと始まらない

この章の要点:千葉県は「事前協議→交付申請→交付決定・導入→実績報告」の二段階方式。事前協議の締切(7月13日17時)を逃すと今年度の申請は原則できない。交付決定前の契約は要注意。

千葉県の令和8年度公募は、交付申請の前に「事前協議」が必要な二段階方式です。県公式ページで案内されているスケジュールは次のとおりです。

ステップ 時期(令和8年度時点) ポイント
① 事前協議 令和8年6月10日(水)〜7月13日(月)17時 ちば電子申請サービスから提出。導入計画・見積の準備が必要
② 交付申請 令和8年8月頃を予定 事前協議を経た事業所が対象(詳細は県の案内による)
③ 交付決定・機器導入 交付決定後〜年度内 令和8年度中の導入が前提。導入時期の扱いは要領で確認
④ 実績報告・補助金受領 導入完了後 領収書・導入実績等の証憑を提出(様式は要領で確認)

事前協議とは何をするのか——交付申請との違い

「事前協議」という言葉に馴染みがない担当者も多いですが、これは本申請(交付申請)の前に、導入計画の内容を県とすり合わせる手続きと捉えると分かりやすいです。多くの補助金では、いきなり交付申請をするのではなく、まず「どの機器を・どの業務課題の解決のために・いくらで導入するか」という計画を県に提出し、対象性や補助見込額の確認を受けます。ここで機器がTAIS要件を満たしているか、事業所区分が対象か、見積が妥当かといった論点が整理されるため、事前協議を丁寧に通しておくと、本申請での差戻しや不採択のリスクを下げられます。逆に言えば、事前協議の締切(7月13日17時)を過ぎると、令和8年度はそもそもこの入口に立てないということです。締切から逆算した準備は次章のチェックリストで整理します。

特に注意したいのが交付決定前の契約・発注の扱いです。県公式ページでは「令和8年4月1日より前の導入は対象外」とされ、交付決定前に機器を導入する場合は「一度、県庁までご相談ください」と案内されています。つまり、原則は交付決定後に契約・導入を行うのが安全で、やむを得ず先行導入する場合は必ず事前に県へ相談する必要があります。自己判断で先に発注してしまい補助対象外となるケースは全国的にも多い失敗例なので、慎重に進めましょう。

「交付決定前契約」の具体例——どこからがNGか

交付決定前契約は理屈では分かっても、実務で「これはセーフか?」と迷う場面が多い論点です。一般的な補助金運用をふまえた具体例を挙げると、次のような整理になります(最終的な判断は必ず千葉県の要領・窓口に従ってください)。

行為 一般的な扱いの目安
販売店から見積を取る・製品説明を受ける 交付決定前でも問題ないことが多い(準備行為)
試用貸出(お試し利用)を受ける むしろ優先採択要件になりうる(購入契約ではない)
交付決定前に発注書・契約書を交わす 対象外リスク大。原則NG・事前に県へ相談
交付決定前に納品・支払いを済ませる 対象外リスク大。原則NG

ポイントは「情報収集・見積・試用は基本OK、契約・発注・支払いは交付決定後」という線引きです。社内の稟議フローで「見積が揃った=すぐ発注」という運用になっていると、良かれと思った先行発注で補助対象を失いかねません。稟議書に「交付決定通知を確認してから発注する」という一文を入れておくと、現場と経理の認識ズレを防げます。

補助金の電子申請書類をパソコンで準備する介護事業所の担当者
補助金の電子申請書類をパソコンで準備する介護事業所の担当者

よくある不採択・対象外の理由——事前に潰しておくべき落とし穴

この章の要点:不採択・対象外の多くは「機器がTAIS要件外」「対象外事業所」「交付決定前発注」「税込で計算」「締切遅れ」といった、事前に確認すれば防げる論点に集中する。

介護テクノロジー補助金で「申請したのに対象外だった」「予算枠に入れなかった」となる理由は、実は毎年似通っています。千葉県令和8年度の要件と全国的な運用をふまえ、事前に潰しておきたい代表的なつまずきポイントを整理します。

  • 導入機器がTAISの「介護テクノロジー」に選定されていない:欲しい機器が要件外だと、そもそも補助対象になりません。申請前にTAIS掲載を必ず確認。
  • 対象外の事業所区分だった:住宅型有料老人ホームや該当サ高住は対象外と明記されています。自事業所の指定区分を要領の対象一覧と突き合わせる。
  • 交付決定前に契約・発注してしまった:前章のとおり、先行発注は対象外リスク大。見積までにとどめる。
  • 税込で予算を組んでいた:補助対象経費は税抜ベース。消費税分は自己負担になるため、資金計画がずれる。
  • 事前協議の締切に間に合わなかった:7月13日17時を過ぎると原則今年度は入口に立てません。書類準備は前倒しで。
  • 導入計画の「業務課題→機器→効果」の筋が弱い:予算超過時の優先採択では、目的が明確な計画ほど通りやすい傾向。

これらはいずれも事前協議の前にチェックすれば防げるものばかりです。特にTAIS要件と事業所区分は、後から覆せない「入口の条件」なので、機器選定の最初の段階で確認しておくのが得策です。

他の補助金・制度との併用は?——重複受給に注意

この章の要点:同じ経費に対する国・自治体の補助金の二重取りは原則不可。ただし対象経費が重ならなければ、他制度と組み合わせられる余地はある。併用可否は必ず窓口で確認。

「IT導入補助金や他の助成金と一緒に使えないか」という質問も多く寄せられます。補助金には共通の大原則として、同一の経費に対して複数の国・自治体の補助金を重複して受けることはできない(重複受給の禁止)があります。たとえば同じ介護ソフトの導入費に、県の介護テクノロジー補助金と別の補助金を同時に充てることは原則できません。一方で、対象経費が明確に分かれていれば、別々の制度を組み合わせられる余地はあります(例:ソフトは県補助金、別目的の設備は別制度、など)。千葉市内で大規模修繕を伴う場合は、前述の千葉市の大規模修繕時導入支援との切り分けも論点になります。いずれにせよ、併用を検討する場合は「どの経費にどの制度を充てるか」を一覧にして、事前協議の段階で県および各制度の窓口に確認するのが安全です。制度全体の位置づけは介護テクノロジー補助金の完全ガイドでも整理しています。

千葉県特有の注意点——優先採択の3要件を押さえる

この章の要点:応募多数時は「業務改善研修への参加」「1週間以上の試用貸出」「重点分野の機器導入」を満たす事業所が優先されうる。税抜ベース・対象外事業所・千葉市の切り分けも千葉県ならではの注意点。

千葉県の公募には、他県ではあまり見られない優先採択の考え方が案内されています。予算には限りがあるため、応募多数の場合は次のような要件を満たす事業所が優先される仕組みです(令和8年度時点・詳細条件は公募要領で要確認)。

  1. 業務改善研修への参加:県が実施する生産性向上・業務改善に関する研修へ全回参加していること
  2. 試用貸出の実績:導入前に1週間以上の試用貸出(お試し利用)を実施していること
  3. 対象重点分野の導入:見守り・インカム・介護ソフトといった重点分野の機器を導入すること

このほか、千葉県ならではの注意点として次の3点も押さえておきましょう。第一に、補助対象経費が「税抜」ベースである点(消費税分は自己負担)。第二に、住宅型有料老人ホーム・該当サ高住が明確に対象外とされている点。第三に、千葉市内の事業所は前述のとおり県事業と千葉市の大規模修繕時導入支援のどちらのスキームに乗るかで窓口・スケジュールが異なる点です。いずれも「知らずに準備を進めて締切直前に発覚」しがちなポイントなので、事前協議の段階で疑問点は県窓口(高齢者福祉課 法人・事業者支援班:043-223-2593)に確認しておくことをおすすめします。

締切から逆算した準備スケジュール

事前協議の締切(7月13日17時)から逆算すると、直前に慌てないための動き方が見えてきます。優先採択で有利になる「試用貸出(1週間以上)」を含めると、締切の2〜3週間前には機器選定と試用の段取りを始めておきたいのが実情です。目安は次のとおりです。

締切からの逆算 やること
〜3週間前 導入したい機器を絞り込み、TAIS掲載・事業所区分の対象性を確認。販売店に見積と試用貸出を依頼
〜2週間前 試用貸出(1週間以上)を実施。並行して「業務課題→機器→効果」の導入計画を作成
〜1週間前 税抜見積を確定。ちば電子申請サービスのアカウント・提出環境を準備。不明点を県窓口に確認
〜締切当日 17時締切に余裕をもって事前協議を提出(電子申請の混雑・不備差戻しを見込み前日までに)

締切までにやることチェックリスト

事前協議の締切が迫っている(または次回公募に備える)事業所向けに、一般的な準備項目を整理しておきます。必要書類の正式な一覧は必ず公募要領・県の案内で確認してください。

  • 導入したい機器がTAISで「介護テクノロジー」として選定されているか確認する
  • 販売事業者から税抜金額がわかる見積書を取得する(複数見積の要否は要領で確認)
  • 「どの業務の負担を、どの機器で、どう減らすか」を整理した導入計画を作成する
  • 優先採択要件(業務改善研修への参加・1週間以上の試用貸出・見守り/インカム/介護ソフトの導入)を満たせるか確認する
  • ちば電子申請サービスのアカウント・提出環境を事前に準備しておく
  • 交付決定前に契約・発注しないよう、社内の稟議・発注フローに注意喚起しておく
  • 他の補助金と併用する場合は、経費の重複がないか事前に整理・確認しておく

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よくある質問(FAQ)

Q1. 千葉市内の事業所ですが、県の補助金に申請できますか?

A. 県公式ページでは対象を「千葉県内に所在する介護保険法に基づく介護サービス事業所等」と案内しており、千葉市内の事業所を除外する記載は確認できませんでした(令和8年度時点)。ただし千葉市には大規模修繕と併せた独自の導入支援事業も別枠であります。確実を期すため、県高齢者福祉課または千葉市介護保険管理課に事前に確認してください。

Q2. 事前協議の締切(7月13日)に間に合わなかった場合、もう申請できませんか?

A. 令和8年度の事前協議は令和8年7月13日(月)17時締切と案内されています。締切後の追加募集や二次募集の有無は現時点の公表情報からは確認できません。予算残の状況によって扱いが変わる可能性があるため、間に合わなかった場合も一度県窓口に相談してみることをおすすめします。

Q3. 交付決定の前に機器を契約・購入しても補助対象になりますか?

A. 県公式ページでは「令和8年4月1日より前の導入は対象外」とされ、交付決定前に導入する場合は県庁へ相談するよう案内されています。原則は交付決定後の契約・導入が安全です。見積取得や試用貸出は準備行為として問題ないことが多い一方、発注書・契約書の締結や支払いは交付決定後に行うのが無難です。先行導入を検討する場合は、必ず発注前に県へ相談し、公募要領の該当規定を確認してください。

Q4. TAISとは何ですか? 導入したい機器が掲載されていない場合は?

A. TAISは公益財団法人テクノエイド協会が運営する福祉用具情報システムで、千葉県の公募では「TAISにおいて介護テクノロジーとして選定された機器等」が補助対象の基本要件とされています。県の案内には「TAIS(同水準含む)」という表現もあるため、未掲載の機器が同水準として認められる余地があるかどうかは、公募要領の確認と県窓口への相談で判断してください。

Q5. 補助率5分の4は必ず適用されますか?

A. 県公式ページの表現は「税抜補助対象経費の5分の4(千円未満は切捨)を最大補助」であり、「最大」と付されています。補助基準額(1台あたり100万円・30万円等)との比較や予算状況により、実際の補助額が変わる可能性があります。想定している導入構成でいくら補助されるかは、事前協議の段階で県に確認するのが確実です。

Q6. 機器をリース・月額サブスクで導入する場合も対象になりますか?

A. リース料・月額利用料が補助対象経費に含まれるかは県・年度により扱いが分かれやすい論点です。介護ソフトの初期導入費用が対象になる設計が多く見られる一方、継続的な利用料の扱いは要領で個別に定められます。リース・サブスク前提の場合は、事前協議で「リース/月額利用料の取扱い」を必ず確認してください。

Q7. 複数の事業所を運営していますが、まとめて申請できますか?

A. 上限額が「1事業所あたり最大1,000万円」で案内されているため、基本は事業所単位での申請・上限設定と考えられます。事業所の数え方(サービス種別・指定単位)や同一敷地の扱いは運用で細かく定められることがあるため、複数事業所での申請は事前協議の段階で申請単位を県に確認しておくと安全です。

Q8. 他の補助金と併用できますか?

A. 同一の経費に対して複数の補助金を重複して受けることは原則できません。対象経費が明確に分かれていれば別制度と組み合わせられる余地はありますが、可否は制度ごとに異なります。「どの経費にどの制度を充てるか」を整理し、事前協議で県および各制度の窓口に確認してください。

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一次情報リンク・免責事項

最終確認日:2026年7月7日。本記事は下記の一次情報をもとに作成しています。

【免責事項】本記事は2026年7月7日時点で確認できた公開情報をもとに作成した一般的な情報提供であり、補助金の採択や交付を保証するものではありません。補助率・上限額・締切・対象要件は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず千葉県が公表する最新の公募要領・交付要綱をご確認のうえ、千葉県健康福祉部高齢者福祉課 法人・事業者支援班(電話:043-223-2593)等の公式窓口にお問い合わせください。

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