介護テクノロジー補助金【埼玉県】令和8年度の対象・補助率・上限・締切・申請先

移乗支援ロボットを活用する埼玉県内の介護施設スタッフのイメージ

埼玉県内で介護事業所を運営していると、「人手不足はわかっているが、介護ロボットやソフトを入れる余力がない」という壁に何度もぶつかります。そこで活用したいのが、令和8年度(2026年度)の介護テクノロジー(介護ロボット・ICT)導入補助金です。実は埼玉県の補助率は5分の4(80%)と全国でも手厚い水準で、100万円の機器なら実質20万円台で導入できる計算になります。本記事では、埼玉県の公式発表(交付要綱・実施要領・Q&A)をもとに、対象・補助率・上限・締切・申請先を一次情報だけで整理しました。埼玉県では令和8年度分の公募(事前協議)がすでに始まっており、事前協議の提出期限は令和8年7月22日(水)と案内されています。締切が迫っているため、導入を検討中の事業所は早めの準備をおすすめします。なお、本記事は制度の概要をわかりやすくまとめたものであり、最終的な要件・金額は必ず埼玉県の交付要綱・実施要領・Q&Aでご確認ください。

【結論】埼玉県の介護テクノロジー補助金(令和8年度)はここを押さえる

  • 制度名:埼玉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(令和8年度実施分の公募中)
  • 補助率:1機器につき所要経費の5分の4または機器区分ごとの基準額のいずれか低い額(令和8年度時点)
  • 上限額:移乗支援・入浴支援・業務支援機器等は1台100万円・1事業所500万円、パッケージ型導入は1事業所750万円、介護ソフトは職員数に応じ100万〜250万円(定着促進支援ありで115万〜265万円)
  • 締切:事前協議は令和8年7月22日(水)まで/機器の導入・支払完了は令和9年1月31日まで
  • 申請窓口:埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当(電話 048-830-3260/問い合わせはメール推奨)。申請は埼玉県電子申請・届出サービス経由
  • 注意:予算の範囲内での交付のため、申請すれば必ず採択されるわけではありません。詳細は必ず県の交付要綱・Q&Aでご確認ください

埼玉県の制度は国(厚生労働省)の介護テクノロジーの利用促進の枠組みを土台に運用されています。制度の背景から全国の相場観まで俯瞰したい方は、まず介護テクノロジー導入支援事業の全体像介護テクノロジー補助金の完全ガイドに目を通しておくと、埼玉県ならではの有利・不利が判断しやすくなります。

移乗支援ロボットを活用する埼玉県内の介護施設スタッフのイメージ
移乗支援ロボットを活用する埼玉県内の介護施設スタッフのイメージ

制度の概要:国の枠組みを埼玉県が実施する補助金

まず全体像です。埼玉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金は、国が示す介護テクノロジー導入支援の枠組みを踏まえ、都道府県が実施主体となって公募・審査・交付を行うタイプの事業です。つまり「国に直接申請する補助金」ではなく、埼玉県内の事業所は埼玉県に申請するのが基本の流れになります。

埼玉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金は、介護ロボットやICT機器などの「介護テクノロジー」の導入費用の一部を県が助成する制度です。埼玉県の公式ページでは、介護従事者の負担軽減と働きやすい職場環境の整備を通じて、介護人材の確保・定着につなげることが目的とされています。

この補助金は、国(厚生労働省)が示す介護テクノロジー導入支援の枠組みを踏まえて、都道府県が実施主体となって公募・審査・交付を行うタイプの事業です。同種の事業は全国の都道府県で行われていますが、対象機器の区分・補助率・締切・独自要件は都道府県ごとに差があるため、他県の情報をそのまま流用しないよう注意が必要です(財源や国の枠組みの詳細は県の公募資料でご確認ください)。参考までに、東京都の介護補助金大阪府の介護補助金愛知県の介護補助金と比べると、区分の切り方や上限額、独自要件(データ連携実績など)が県ごとに異なることがよくわかります。

なお、埼玉県の案内によれば、本補助金は「令和8年度生産性向上伴走支援事業補助金」とは別の補助金であり、両方に申請することも可能とされています。生産性向上の取り組みを幅広く進めたい事業所は、あわせて検討する価値があります。

さいたま市(政令指定都市)の事業所はどこに申請する?

さいたま市は政令指定都市のため「市独自の窓口があるのでは?」と迷いやすいポイントです。結論から言うと、通常の介護テクノロジー定着支援事業(本記事のメイン制度)は埼玉県が実施しており、補助対象は「埼玉県内に所在する介護事業所」と案内されています。さいたま市の公式ページでも、介護ロボット普及促進やICT導入支援は「埼玉県が実施する事業」として案内されています(令和6年10月30日更新時点)。

一方で、「介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業」については、さいたま市のページで地域密着型サービス事業所等はさいたま市が、居宅サービス・施設サービス事業所等は埼玉県がそれぞれ実施すると案内されています(令和6年10月30日更新時点の情報)。地域密着型サービスは指定権者が市町村のため、事業の種類によって窓口が分かれるケースがあるわけです。さいたま市内の地域密着型サービス事業所は、申請前に県(高齢者福祉課)とさいたま市(介護保険課 事業者係 048-829-1265)のどちらが管轄かを必ず確認しておくと安心です。

窓口早見:あなたの事業所はどこに申請する?

  • 居宅・施設サービス(通常の定着支援事業)→ 埼玉県 高齢者福祉課(048-830-3260)
  • 地域密着型サービス(通常の定着支援事業)→ 原則 埼玉県(対象は県内事業所全般のため。ただし種別により要確認)
  • 大規模修繕にあわせた導入支援・地域密着型 → さいたま市 介護保険課(048-829-1265)
  • 大規模修繕にあわせた導入支援・居宅/施設 → 埼玉県

対象機器・対象事業所・TAIS要件

補助対象になるかどうかは、まず「TAISで介護テクノロジーに選定されているか」で決まります。この節では対象事業所・対象機器・付帯経費の扱いを順に整理します。

対象となる事業所

令和8年度の事前協議案内では、補助対象者(協議対象者)は次の介護事業所を運営する法人および個人とされています。

  • 介護保険法に基づく指定または許可を受けた、埼玉県内に所在する介護事業所
  • 老人福祉法に基づく養護老人ホームおよび軽費老人ホーム

県交付要綱では、対象となる「介護サービス事業」として、居宅サービス(福祉用具貸与・特定福祉用具販売を除く)、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、基準該当サービス等が挙げられています(令和8年度交付要綱第2条)。自事業所のサービス種別が対象かどうかは、交付要綱の原文で確認してください。なお、特別養護老人ホームと併設ショートステイなど介護保険事業者番号が別の場合は、事業所ごとに別々の申請が必要とQ&Aで案内されています。

複数事業所・法人でまとめて申請したいとき

上限額(1事業所500万円等)は介護保険事業者番号ごとにカウントされるのが基本です。同一法人でも事業者番号が別なら、それぞれが上限枠を持ちます。逆に、特養と併設ショートのように番号が分かれるものを1枚の申請書でまとめて出すことはできず、事業所(番号)単位で事前協議・交付申請を行う必要があります。多店舗展開している法人は、どの事業所で何を導入するかを番号ごとに整理してから協議書を作ると、上限枠を取りこぼしません。

対象機器とTAIS要件:「介護テクノロジー」選定機器のみが対象

埼玉県の令和8年度Q&A(令和8年6月23日現在)では、補助対象となる機器について次のように明確化されています。

  • 公益財団法人テクノエイド協会が提供する「福祉用具情報システム(TAIS)」で「介護テクノロジー」として選定された機器が補助対象
  • TAISに掲載されていても「介護テクノロジー」の選定を受けていない機器は補助対象外
  • 介護ソフトは、TAISで「介護テクノロジー」として選定され「介護業務支援」に分類されているもので、かつ実施要領の機能要件(記録・情報共有・請求業務の一気通貫、ケアプランデータ連携標準仕様対応など)を満たすものが対象
  • 一般的な防犯(監視)カメラは見守り機器の定義に該当しないため対象外

検討中の機器が対象になるかは、テクノエイド協会が運営するTAIS(福祉用具情報システム)で「介護テクノロジー」選定の有無を確認するのが第一歩です。メーカーのホームページに「本補助金の対象」と記載されていても、県の審査の結果、補助対象外となることがあると県が明記している点にも注意してください。とくに見守り機器と介護ソフトは要件が細かいので、選び方は見守りセンサーの比較・選び方介護記録ソフトの比較で、対象になりやすい機能条件を先に押さえておくと安全です。また、Wi-Fi環境整備(配線工事・モデム・ルーター等)や、介護テクノロジーの利用にともなって導入するPC・タブレット端末、ベンダーのサポート費用・保守経費などの付帯経費は、主となる機器と併せて導入する場合に限り補助対象になるとされています。

補助率・基準額・上限額(令和8年度時点)

補助額は、1機器につき「所要経費の5分の4」または「機器区分ごとの基準額」のいずれか低い額で、さらに1事業所あたりの上限額が設定されています(1,000円未満切捨て)。令和8年度の区分と金額は次のとおりです。

対象経費の区分 1台あたり基準額 1事業所あたり上限
① TAISで「介護テクノロジー」に選定された機器のうち、移乗支援(装着型・非装着型)・入浴支援に該当する機器、「介護業務支援」に掲載されている機器・インカム 100万円 500万円
② TAISで「介護テクノロジー」に選定された機器のうち、①③以外の機器等(見守り・排泄支援・移動支援など) 30万円 ①と合わせて500万円
③ TAISで「介護テクノロジー」に選定され「介護業務支援」に該当する介護ソフト 職員数別(下表)
④ 介護ソフトの定着促進支援(導入するソフトの経費と合算) 下表の加算額による パッケージ型と併用時は上限に15万円上乗せ
⑤ パッケージ型導入支援(複数機器の一括導入) 750万円

※令和8年度の埼玉県公式ページ・交付要綱に基づく。①と②の機器を併せて導入する場合、1事業所あたりの上限は合計500万円(1,000万円にはなりません)。また、通常の導入支援(①〜③)とパッケージ型(⑤)を同一事業所で併用申請することはできないとQ&Aで案内されています。

介護ソフトの基準額(職員数別)

職員数(申請時点) 基準額(定着促進支援なし) 基準額(定着促進支援あり)
1名以上10名以下 100万円 115万円
11名以上20名以下 150万円 165万円
21名以上30名以下 200万円 215万円
31名以上 250万円 265万円

※職員数によりライセンス数・合計金額が変動する契約の場合の区分。それ以外の契約方式では一律250万円(定着促進支援ありは265万円)が基準額とされています。基準額とソフト導入所要額の5分の4のいずれか低い金額が補助額になります(令和8年度時点・県公式ページより)。

計算例:区分②の機器を複数台導入する場合(県Q&Aより)

1台100万円の「排泄支援」ロボットを6台導入するケースでは、1台あたり「100万円×4/5=80万円」と「基準額30万円」を比べて低いほうの30万円が1台あたりの補助額となり、合計は30万円×6台=180万円になります(80万円×6台=480万円にはなりません)。排泄支援機器は①ではなく②の30万円区分に該当する点も含め、機器ごとの区分は必ず県に確認しましょう。

事業所内でタブレットの介護記録ソフトを確認するスタッフのイメージ
事業所内でタブレットの介護記録ソフトを確認するスタッフのイメージ

申請の流れと締切(令和8年度スケジュール)

埼玉県の令和8年度スケジュールは次のように案内されています。最初の関門は7月22日の「事前協議」で、これを提出しないとその後の交付申請に進めません。書類の全体像や一般的な流れは補助金申請の流れ・必要書類もあわせてご覧ください。

手続き 期限・時期(令和8年度)
(1)事前協議(埼玉県電子申請・届出サービスで提出) 令和8年7月22日(水)まで
(2)交付申請(補助内示を受けた事業所のみ) 令和8年8月下旬(予定)
(3)介護テクノロジーの導入・支払完了 令和9年1月31日まで
(4)実績報告書の提出 令和9年1月31日まで
(5)請求書の提出 令和9年3月上旬(予定)
(6)業務改善に係る効果の報告 導入後3年間(翌年度から毎年)

※令和8年度の埼玉県公式ページに基づく。日程は「予定」を含むため、最新の案内で必ず確認してください。

事前協議で提出する書類は、協議申請書・経費所要額調書・見積書の写し・導入機器のカタログ等・事前協議チェックリスト(介護ソフト導入の場合は職員数がわかる書類も)とされています。提出は埼玉県電子申請・届出サービスの申請フォームからワード・エクセル形式のまま提出する方式で、異なる方法では受付できない場合があると案内されています。申請後2営業日以内に完了通知メールが届かない場合は担当への連絡が必要です。

また、補助要件として次の4点がすべて求められます(詳細は県交付要綱・実施要領を参照)。

  • 導入支援と一体的に行う業務改善支援を受けること:県が設置する「介護のみらいサポートセンター」(埼玉県社会福祉協議会)の研修会・相談会の受講で要件を満たせます
  • IPA「SECURITY ACTION」の「★一つ星」以上を宣言すること
  • 業務改善計画を作成し、交付申請書類と併せて提出すること
  • 補助を受けた翌年度から3年間、効果を報告すること

締切から逆算:今からやるべきことのスケジュール

事前協議の締切(7月22日)は「書類を揃える締切」であって「検討を始める締切」ではありません。TAIS選定の確認・見積取得・チェックリスト作成には想像以上に時間がかかるため、逆算で動くのが採択への近道です。目安は次のとおりです。

締切からの逆算 やること
〜3週間前 導入する機器・ソフトの候補を決め、TAISで「介護テクノロジー」選定を確認。区分(①〜⑤)と概算補助額を試算
〜2週間前 メーカー・販売店に見積を依頼(型番・数量・付帯経費を明記)。介護ソフトは職員数のわかる書類を準備
〜1週間前 協議申請書・経費所要額調書・事前協議チェックリストを作成。データ連携の実施計画も整理
〜締切当日 埼玉県電子申請・届出サービスからワード・エクセル形式のまま提出。2営業日以内の完了通知メールを確認

※期間はあくまで一般的な目安です。見積取得や社内稟議に要する日数は事業所ごとに異なるため、余裕をもって着手してください。

よくある不採択・対象外の理由と対策

「申請したのに通らなかった」を避けるには、県が公表している対象外の条件と選定の考え方を先に知っておくのが有効です。埼玉県は予算の範囲内での交付のため、要件を満たしても予算超過時は選定から外れることがあります。ここではQ&A・要綱から読み取れる「つまずきポイント」を整理します。

つまずきやすいポイント 対策
機器がTAISの「介護テクノロジー」に選定されていない 申請前にTAISで選定の有無を確認。メーカーの「対象」表記は鵜呑みにしない
交付決定前に購入・契約してしまった 交付決定日以降に契約・購入。先行契約は対象外
データ連携の実績要件を満たしていない 年度内にケアプランデータ連携等の実績を作る計画を立てる(申込だけでは不足の可能性)
業務改善支援(研修・相談会)を受講していない 交付申請までに第2回研修・相談会を受講(事業所ごと)
SECURITY ACTIONの宣言をしていない IPA「SECURITY ACTION」で★一つ星以上を宣言
予算超過で選定から外れる 過去交付状況が考慮されるため、初申請の事業所は早めに準備。締切ギリギリを避ける

※上記は県のQ&A・交付要綱・実施要領の記載から一般的な注意点を整理したものです。個別の可否・優先度の判断は県の審査によります。必ず一次情報と窓口でご確認ください。

他の補助・助成との併用可否

「別の補助金と両取りできないか」はよくある関心事です。ポイントは同一の機器・経費で二重に補助を受けることはできないという原則です。制度が別なら併願できるものもありますが、対象経費が重ならないことが前提になります。埼玉県の案内から読み取れる整理は次のとおりです。

組み合わせ 可否の目安 補足
令和8年度生産性向上伴走支援事業補助金 併願可 別の補助金として両方申請可と県が案内。対象経費が重複しないこと
通常の導入支援(①〜③)とパッケージ型(⑤)を同一事業所で 併用不可 どちらか一方を選択。Q&Aで明記
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)と同一機器で 重複不可 同一機器で他の補助・助成との重複受給は不可

※併願・併用の可否は制度改定で変わり得ます。実際の申請前に、双方の制度の担当窓口で「同一経費の重複にならないか」を必ず確認してください。

埼玉県ならではの注意点

最後に、埼玉県が他県より一歩踏み込んで条件化している「埼玉ならでは」の論点を4つに絞ってまとめます。いずれも見落とすと採択・交付に直結するため、稟議の前にチェックしておきましょう。

1. 交付決定前の購入・契約は補助対象外

県Q&A(令和8年6月23日現在)で、交付決定日以降に購入したものが補助対象となり、交付決定日より前に購入したものは補助対象外と明記されています。「先に買っておいて後から補助金を充てる」ことはできません。たとえば「6月に見積を取り、7月に事前協議を出したから、8月に発注してよいか」と迷うケースがありますが、正しくは交付決定通知を受け取ってから発注・契約する流れです。事前協議・交付申請の段階ではまだ発注してはいけません。さらに埼玉県では、補助対象事業の契約について原則一般競争入札に付するなど県が行う契約手続の取扱いに準拠することが交付決定の条件とされています(交付要綱第8条)。見積を取って終わりではなく、入札等の契約手続きが必要になり得る点は他の補助金と比べても要注意です。

2. 令和8年度から「データ連携の実績」が要件化

埼玉県は、令和8年度から「ケアプランデータ連携システム」等でのデータ連携の実績があることを補助要件としています。年度内(令和9年1月31日までを予定)にデータ連携の実績が必要とQ&Aで案内されており、国保中央会のケアプランデータ連携システムのほか、同等の機能とセキュリティを有すると認められたシステムでの連携実績でも要件を満たすとされています。「利用申込だけ」では足りない可能性があるため、スケジュールに組み込んでおきましょう。介護ソフトの選定時点で連携標準仕様に対応しているかを確認しておくと、後から慌てずに済みます。ソフト選びの観点は介護記録ソフトの比較も参考にしてください。

3. 生産性向上セミナーの受講タイミング

業務改善支援の要件を満たすための県のセミナーは、令和8年度第1回はすでに募集を締め切っており、補助要件を満たすには原則として夏頃開催予定の第2回研修・相談会の受講が必要と案内されています。セミナー受講前でも事前協議の提出は可能ですが、交付申請書の提出までに受講が必要です。受講は原則事業所ごととされている点にも注意してください。

4. 予算枠・リース扱い・過去の交付実績

交付は予算の範囲内で行われ、予算を超える申請があった場合は過去の補助金交付状況等を考慮して補助事業者が選定されるとQ&Aに明記されています。過去に補助を受けた事業者の再申請自体は可能ですが、初申請の事業所が相対的に有利になる可能性がある運用です。リース・レンタル費も年度内支出分は対象になりますが、効果報告義務(3年間)との関係でリース・レンタル期間は3年以上に設定するよう求められています。「単年度のレンタルで済ませたい」という場合は要件を満たせないおそれがあるため、契約期間の設計に注意が必要です。厚生労働省系の「人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)」など、他の補助・助成と同一機器で重複を受けることはできない点も要チェックです。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 令和8年度の申請締切はいつですか?間に合わなかった場合は?

A. 事前協議の提出期限は令和8年7月22日(水)と案内されています(令和8年度時点)。追加募集の有無は現時点で案内されていないため、間に合わない場合や不明点は埼玉県高齢者福祉課(048-830-3260/問い合わせはメール推奨)に直接確認してください。

Q2. 交付決定前に機器を購入・契約してしまっても補助は受けられますか?

A. 県Q&Aでは、交付決定日より前に購入したものは補助対象外と明記されています。さらに契約は県の契約手続(原則一般競争入札等)に準拠する必要があるため、必ず交付決定を待ち、契約方法も事前に県へ確認してください。

Q3. さいたま市内の事業所は、県とさいたま市のどちらに申請しますか?

A. 介護テクノロジー定着支援事業(本記事の制度)は埼玉県が実施しており、対象は「埼玉県内に所在する介護事業所」とされています。一方、大規模修繕にあわせて行う介護ロボット・ICT導入支援事業では、地域密着型サービス事業所等はさいたま市、居宅・施設サービス事業所等は埼玉県が実施すると案内されています(令和6年10月30日更新時点)。地域密着型の事業所は、県とさいたま市介護保険課(048-829-1265)の双方に管轄を確認するのが確実です。

Q4. リースやレンタル、ソフトのライセンス購入でも補助対象になりますか?

A. 県Q&Aでは、令和8年度分のリース・レンタル費やライセンス購入費も対象とされています。補助対象額は当該年度中(令和9年1月31日までを予定)に支出する金額で、リース・レンタル期間は効果報告義務にあわせて3年以上に設定するよう求められています。

Q5. 過去にこの補助金を受けたことがありますが、再度申請できますか?

A. 可能とされています。ただし予算を超える申請があった場合は、過去の補助金交付状況等を考慮して補助事業者が選定されるため、必ず採択されるとは限りません。使用状況・効果の報告書類は導入計画と同じ枚数分の提出が必要など、継続的な義務もあわせて確認してください。

Q6. 複数の事業所を運営しています。まとめて申請できますか?

A. 上限額(1事業所500万円等)は介護保険事業者番号ごとにカウントされるのが基本です。特別養護老人ホームと併設ショートステイのように事業者番号が別の場合は、事業所ごとに別々の申請が必要とQ&Aで案内されています。多店舗の法人は、番号ごとに導入計画を整理してから協議書を作成すると上限枠を取りこぼしません。

最終確認日・一次情報・免責事項

最終確認日:2026年7月7日。本記事の金額・締切等は、令和8年度時点の埼玉県公式発表に基づいています。

本記事は補助制度の概要を紹介する情報提供を目的としたものであり、採択・交付を保証するものではありません。制度内容・金額・締切は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず埼玉県の交付要綱・実施要領・Q&A等の一次情報と申請窓口(埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当)で最新情報をご確認ください。

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