介護テクノロジー補助金【東京都】令和8年度の対象・補助率・上限・締切・申請先

東京都内の介護施設で見守り支援機器の画面を確認する介護職員のイメージ

東京都内で介護施設・事業所を運営していて、「見守りセンサーや移乗支援機器を導入したいが費用がネック」と感じていませんか。じつは東京都の介護機器補助は、国のスキームをそのまま各県が回している他道府県とは”別建て”で、制度名・類型・締切・窓口まで独自に組まれています。他県向けの解説記事を鵜呑みにすると、締切や対象機器の判断を丸ごと間違えかねません。東京都には、国のスキームとは別建ての都独自補助である「次世代介護機器導入促進支援事業」があり、令和8年度も公募が実施されています。本記事では、令和8年度の東京都の制度について、補助率・基準額・締切・申請窓口・注意点に加え、よくある不採択理由・他補助金との併用可否・リース/クラウドの扱い・複数事業所の申請・交付決定前契約の具体例・締切からの逆算スケジュールまで、東京都福祉保健財団の公式資料(募集要項・Q&A・概要資料)に基づいて整理しました。読み終えるころには、自施設がどの類型で・いつまでに・何を準備すべきかの全体像がつかめます。

【結論】東京都の介護テクノロジー補助金(令和8年度)の要点

  • 制度名:令和8年度 次世代介護機器導入促進支援事業(東京都独自の「介護現場改革促進事業」の一環)
  • 補助率4/5(80%)が基本。導入推進事業の移乗介護・入浴支援機器は7/8(87.5%)
  • 補助基準額:見守り・排泄支援等は1台あたり37万5千円〜56万3千円、移乗介護・入浴支援は1台あたり125万円〜133万4千円、パッケージ型の通信環境整備は法人合計1,250万円
  • 締切:事業計画書は令和8年7月31日(金曜日)必着(受付は令和8年7月1日から)
  • 申請窓口:公益財団法人 東京都福祉保健財団 福祉情報部 福祉人材対策室 介護現場改革担当(補助金) TEL 03-3344-8532
  • 最重要注意:機器の購入・リース契約・工事契約は採択(補助内示)日の翌日以降に行う必要あり。内示前の契約分は補助対象外

※令和8年度公募時点の情報です。時期・内容は変更される可能性があるため、最新情報は必ず東京都福祉保健財団の公式ページと募集要項でご確認ください。

東京都内の介護施設で見守り支援機器の画面を確認する介護職員のイメージ
東京都内の介護施設で見守り支援機器の画面を確認する介護職員のイメージ

東京都の制度概要 — 国の「介護テクノロジー導入支援事業」との違い

要点:東京都は国の基金事業とは別に、都独自の「次世代介護機器導入促進支援事業」を組んでおり、類型・締切・窓口が他県と異なります。

全国的には、介護ロボット・ICT導入補助の多くが、地域医療介護総合確保基金(国が2/3を負担)を財源として各都道府県が実施する「介護テクノロジー導入支援事業」のスキームで行われています。国側の制度趣旨・重点分野は、厚生労働省の介護テクノロジーの利用促進(厚生労働省)のページで公開されています。この国の枠組み全体像は介護テクノロジー導入支援事業の全体像で解説しているので、まず制度の背骨を押さえたい方はあわせてご覧ください。一方、東京都は令和3年度から、次世代介護機器の導入補助を都独自の「介護現場改革促進事業」の一環として位置づけて実施しており、制度名・類型・要件・スケジュールが他県の基金事業とは異なります。他県の解説記事の情報をそのまま東京都に当てはめないよう注意が必要です。

令和8年度の東京都の次世代介護機器導入促進支援事業は、次の3つの類型で構成されています。

類型 概要
(1)次世代介護機器導入支援事業 最も標準的な類型。導入計画に基づく次世代介護機器の購入・リースを補助率4/5で支援
(2)次世代介護機器導入推進事業 他事業所のモデルとなる「アドバンスト施設」(令和8年度は24か所募集)向け。基準額が高く、移乗介護・入浴支援は補助率7/8。アドバンストセミナー受講(3回程度・必須)や公開見学会・事例集への協力等の役割あり
(3)パッケージ型導入支援事業 見守り支援機器と通信環境(Wi-Fi・タブレット・インカム・介護ソフト・ナースコール等で見守り機器と一体的に効果的使用するもの)をセットで整備する類型。通信環境整備は法人合計1,250万円が基準額

なお、いわゆる「一気通貫」型の介護業務支援システム(介護記録ソフト等)は、この事業ではなく、同じ東京都の「デジタル機器導入促進支援事業」という別事業での申請となる旨がQ&Aに明記されています。介護ソフト単体の導入を検討している場合は、そちらの公募情報を財団ホームページで確認してください。製品選びの段階から迷っている方は、機能・価格の観点を整理した介護記録ソフトの比較も参考になります。

対象機器・対象事業所

要点:補助対象は「TAISに介護テクノロジーとして選定・掲載された機器」が基本線。事業所は都内の指定介護事業所であることが前提です。

対象となる機器(TAIS要件)

補助対象となる「次世代介護機器」は、ロボット技術の応用により利用者の自立支援や介護者の負担軽減の効果を有する機器を指し、次のいずれかを満たす必要があります(令和8年度募集要項より)。

  • (ア)TAIS要件:事業計画書の申請日時点で、テクノエイド協会が運営する福祉用具情報システム「TAIS」(テクノエイド協会)「介護テクノロジー」として選定・掲載された機器であること。TAISに掲載されていても「介護テクノロジー」として選定されていない福祉用具は原則対象外です。検討中の機種が該当するかは、申請前にTAISの製品検索で必ず確認しておくと安全です
  • (イ)目的要件+技術的要件:経済産業省・厚生労働省が定める「介護テクノロジー利用の重点分野」に該当し介護従事者の負担軽減効果がある機器で、かつロボット技術(外界・自己の状況を認識→解析→動作)を活用するもの、または経産省の開発補助事業で採択された機器であること

対象分野は、移乗介護・移動支援・排泄支援・入浴支援・見守り・コミュニケーション・介護業務支援・機能訓練支援・食事栄養管理支援・認知症生活支援・認知症ケア支援と幅広く設定されています。販売価格等が公表され一般に購入可能な状態にあること(市場的要件)も必要です。附属品のみの申請は不可で、本体と併せて申請する必要があります。分野の代表格である見守り機器は、対象になりやすい主要製品の傾向を見守りセンサーの比較・選び方で整理しています。

対象となる事業所

  • 都内に所在する、介護保険法に定める介護施設・事業所が対象(事業計画書の提出時点で介護保険法上の指定等を受けて開設済みであることが条件)
  • 養護老人ホーム・軽費老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けていないもの)は別枠で、東京都福祉局高齢者施策推進部施設支援課(03-5320-4264)への問い合わせが案内されています
  • 応募資格として、法人税・消費税・地方税等の滞納がないこと、東京都暴力団排除条例に抵触しないこと、過去5年間に介護保険法等に基づく指定取消等の行政処分を受けていないこと等が求められます
  • 1法人から複数事業所の申請は可能ですが(申請は事業所ごと)、審査の際に同一法人内の応募状況が考慮され、一部が採択されない可能性があります

補助率・補助基準額の一覧表

要点:補助率は基本4/5、推進事業の移乗・入浴のみ7/8。基準額は分野と類型で決まり、”基準額×台数=満額”ではありません。

令和8年度の概要資料に示された補助基準額・補助率は次のとおりです。実際の交付額は、対象経費・基準額・補助率の関係や補助内示額を上限として算定されるため、「基準額×台数が満額もらえる」とは限りません。算定方法の詳細は交付要綱・募集要項で必ず確認してください。

類型 対象機器の分野 補助基準額 補助率
(1)導入支援事業 移動支援/排泄支援/見守り・コミュニケーション/介護業務支援/機能訓練支援/食事・栄養管理支援/認知症生活支援・認知症ケア支援 37万5千円(1台当たり) 4/5
移乗介護/入浴支援 125万円(1台当たり) 4/5
(2)導入推進事業
(アドバンスト施設・24か所)
移動支援/排泄支援/見守り・コミュニケーション/介護業務支援/機能訓練支援/食事・栄養管理支援/認知症生活支援・認知症ケア支援 56万3千円(1台当たり) 4/5
移乗介護/入浴支援 133万4千円(1台当たり) 7/8
(3)パッケージ型導入支援事業 見守り支援機器 37万5千円(1台当たり) 4/5
見守り支援機器の導入に伴う通信環境整備 1,250万円(法人合計額) 4/5

導入台数の上限は設けられていませんが、定員数や職員数等に対して合理的な説明ができる台数であることが必要とされています(Q&A No.28)。リース契約も対象ですが、令和9年3月31日までに支払を完了した費用のみが対象で、複数年度にわたる事業実施は認められません。

一方、補助対象外の経費として、インターネット回線使用料等の通信費、保険料・配送料、機器設置に伴う建物の改修費、初期設定費などが明示されています。

リース・クラウド(月額サブスク)はどう扱われる?

「買い切りではなくリースやクラウド型で入れたい」という相談は多いポイントです。東京都の本事業では次のように整理されています。

  • リースは対象になり得る:ただし対象は補助事業期間内(令和9年3月31日まで)に支払が完了した分に限られ、翌年度以降に続くリース料は対象外です。複数年度にわたる支払を前提とした長期リースは、そのままでは全額を補助でカバーできない点に注意が必要です
  • クラウド/SaaSの月額利用料・通信費は原則対象外:インターネット回線使用料等の通信費、初期設定費は補助対象外経費として明示されています。見守り機器やソフトが「本体としてTAIS掲載・選定されているか」「初期導入費として一括計上できるか」で扱いが変わるため、月額課金型の製品は見積の内訳を分けて確認するのが安全です
  • パッケージ型の通信環境整備:Wi-Fi・タブレット・インカム・介護ソフト・ナースコール等を見守り機器と一体的に整備する初期費用は、法人合計1,250万円を基準額として(3)パッケージ型で対象になり得ます

リース/クラウドの可否は製品の登録形態や見積の立て方で判断が分かれるため、最終的には見積書を添えて財団窓口に確認することをおすすめします。

見守り機器・介護ソフトの選定と補助金活用をまとめて検討したい方へ

補助金対応の機器選定ガイドを見る

申請の流れ・スケジュール(令和8年度)

要点:7月末の事業計画書締切から翌年3月末の支払完了まで、動きが決まっています。まずは締切から逆算して準備を始めるのが鉄則です。

補助金の事業計画書類を準備する事業所担当者のイメージ
補助金の事業計画書類を準備する事業所担当者のイメージ

令和8年度の手続きの流れ(予定)は次のとおりです。時期は今後変更になる可能性があると明記されているため、最新のスケジュールは財団ホームページで確認してください。申請書類の全体像や共通の必要書類は補助金申請の流れ・必要書類にまとめているので、初めて申請する方はこちらを併読すると準備が早まります。

時期(予定) 内容
令和8年7月1日〜7月31日(金)必着 事業計画書の受付(郵送+主要様式はExcelデータをメール送付)
令和8年10月下旬 審査結果の通知・採択(補助内示)
令和8年11月上旬〜12月上旬 交付申請書の提出
令和9年1月下旬 交付決定・補助金の支払(概算払)
令和9年4月上旬まで 実績報告書の提出(納品・支払は令和9年3月31日までに完了)
令和9年6月以降 額の確定・補助金の精算(返還)

締切から逆算する準備スケジュール(東京都版・早見)

7月31日の締切に間に合わせるには、逆算で動くのが確実です。当サイトが公式スケジュールをもとに整理した「いつ何をするか」の早見表が次のとおりです(あくまで一般的な目安で、実際の所要期間は施設状況により異なります)。

目安時期 やること ポイント
締切の約2か月前(5月頃) 現場課題の洗い出し・導入目的の明確化 審査は「課題分析」が中心。ここが弱いと不採択になりやすい
約6週間前 機種の選定・TAIS掲載/選定の確認 対象外機器を選ぶと申請ごと無効。TAISで事前確認
約1か月前 複数社から見積取得(契約はまだしない) 内示前の契約・発注は対象外。見積までに留める
約2〜3週間前 事業計画書の作成(効果検証体制まで記載) 導入前セミナー受講要件・SECURITY ACTION等も確認
締切直前 郵送+Excel様式のメール送付を完了 7月31日「必着」。消印有効ではない点に注意

提出先・提出方法

  • 提出先:〒163-0719 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング19階 公益財団法人東京都福祉保健財団 福祉情報部 福祉人材対策室 介護現場改革担当(補助金)
  • 提出方法:郵送によることとされ、事業計画書等の主要様式(Excel)は指定メールアドレスへのデータ送付も必要です。様式は財団ホームページからダウンロードできます
  • 問い合わせ:03-3344-8532(補助対象となる事業所の運営事業者のみ。機器メーカー・販売業者からの問い合わせは不可)
  • セミナー受講:交付要綱上、対象事業所は財団が実施する導入前セミナー等の受講が必要とされています(Q&A No.23)。導入推進事業ではさらにアドバンストセミナーの受講(3回程度・必須)等が課されます

審査のポイント

提出書類は財団が設置する審査委員会で審査され、その結果を踏まえて東京都が対象事業所を採択します。審査では、①導入に向けた検討体制、②解決すべき課題とその原因の分析状況、③機器の活用方法、④活用により期待される効果、⑤導入後の効果検証の体制が中心的に見られます。事業計画書を提出すれば必ず補助を受けられるわけではなく、予算の範囲内での採択となるため、申込多数の場合は対象とならない可能性があります。

よくある不採択・対象外パターンと対策

要点:不採択の多くは「制度理解のズレ」で起きます。契約タイミング・対象機器・計画書の中身の3点を外さないことが鍵です。

審査は予算の範囲内での採択のため、申込多数だと採択されないことがあります。公表資料から読み取れる「対象外・落選になりやすいパターン」と、その回避策を整理しました。

つまずきやすいパターン 対策
内示前に発注・契約してしまった 見積までに留め、契約・発注は内示(10月下旬予定)日の翌日以降に。詳細は後述の具体例を参照
TAISに未選定の機器を選んだ 申請前にTAISで「介護テクノロジー」選定・掲載を確認。掲載=対象とは限らない点に注意
課題分析が抽象的で説得力が弱い 「どの業務が・なぜ・どれだけ負担か」を具体的な数値や場面で記載し、機器で何が変わるかを結びつける
効果検証の体制が書かれていない 導入後3年間の効果報告義務も踏まえ、誰が・いつ・何を測るかを計画書に明記
定員・職員数に対し台数が過大 合理的に説明できる台数に。必要性の根拠資料を準備(Q&A No.28)
類型の選び方を誤った(1と2の併願不可) アドバンスト施設の役割を担えるかで(1)(2)を判断。推進落選時は支援事業扱いの仕組みも確認

「交付決定前契約」でつまずく具体例

最も相談が多いのが契約タイミングの誤りです。イメージしやすいよう具体例で示します(いずれも架空の想定ケースです)。

  • NG例:7月に事業計画書を提出。「早く現場に入れたい」と8月に見守りセンサーを発注・契約 → 内示(10月下旬)前の契約のため、この機器は全額補助対象外に。
  • OK例:7月までに複数社の見積を取得(契約はしない)→ 10月下旬の内示を受けてから発注・契約 → 令和9年3月31日までに納品・支払を完了 → 実績報告。この順序なら対象になります。
  • 補足:内示から年度末の納期はタイトです。機種選定と見積は締切前に固め、「内示後すぐ契約できる状態」を作っておくのが現実的です。

他の補助金との併用・複数事業所での申請

要点:同一経費の二重取りは不可。ただし別経費・別制度への切り分けや、事業所ごとの申請は可能です。

  • 同一経費の重複申請は不可:同じ機器・同じ費用を、本事業と他の公的補助(国のIT導入補助金や別の都補助等)へ同時に申請することは認められません。ただし、対象経費が異なるもの(例:見守り機器は本事業、まったく別の業務システムは別制度)を切り分けて申請すること自体が禁止されているわけではありません。何が「同一経費」に当たるかは窓口で確認してください
  • 介護ソフトは別事業へ:一気通貫型の介護記録ソフトは本事業ではなく「デジタル機器導入促進支援事業」の対象です。用途に応じて申請先を分ければ、機器と記録ソフトの双方を都の制度で整備できる可能性があります
  • 複数事業所の申請は可(申請は事業所ごと):1法人が複数の事業所で申請できます。ただし審査時に同一法人内の応募状況が考慮され、一部のみ採択となる場合があります。法人としての優先順位を整理しておくと、部分採択時にも動きやすくなります
  • パッケージ型の過去受給制限:令和元〜7年度に見守り機器・通信環境関連の都補助を受けた法人は(3)パッケージ型には申請できません(見守り機器単体は(1)(2)で申請可)

なお、東京都以外の拠点も持つ法人では、県ごとに制度が別物です。たとえば大阪府の介護補助金愛知県の介護補助金は、東京都とは締切・類型・窓口が異なります。多拠点で導入する場合は、拠点の所在地ごとに公募情報を確認してください。

東京都特有の注意点・落とし穴

要点:契約タイミング・年度内完結・支払方法・過去受給・報告義務。東京都ならではの制約を先に押さえておきましょう。

  • 内示前の契約は全額対象外:機器の購入・リース契約・工事契約は「採択(補助内示)日の翌日以降」に行う必要があります。公募中や審査中に先行発注した機器は補助対象になりません。年度内の納期を見据えて、内示(10月下旬予定)後すぐ契約できるよう見積・機種選定は先に済ませておくのが現実的です
  • 年度内完結が必須:納品・支払は令和9年3月31日までに完了する必要があり、複数年度にわたる支払(リースの翌年度分等)は対象外です
  • 支払方法の制限:対象経費のクレジットカード払いは原則不可とされています。また、支払時に付与されたポイント相当額は対象経費から控除する必要があります
  • (1)と(2)の併願不可:1つの事業所が導入支援事業と導入推進事業の両方に申請することはできません(推進事業に落選した場合に支援事業の申込として扱ってもらえる仕組みはあります)
  • パッケージ型の過去受給制限:令和元〜7年度に見守り機器・通信環境関連の都補助(パッケージ型導入支援事業、ICT活用促進事業、デジタル環境整備促進事業等)を受けた法人は、(3)パッケージ型に申請できません。この場合も見守り支援機器単体は(1)(2)で申請可能です
  • 他の補助金との重複不可:同一経費を複数の公的補助に申請することは認められません
  • 導入後の報告義務:補助事業完了年度を初年度として3年間、毎年度3月31日を基準日に導入効果を東京都へ報告する必要があります。帳簿・領収書等の証拠書類は事業完了後5年間の保管義務があります
  • セキュリティ項目:事業計画書にはSECURITY ACTION宣言や個人情報保護の観点から実施するセキュリティ対策の実施状況に関する項目があり、それぞれ要件を満たす必要があります

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よくある質問(FAQ)

Q1. 令和8年度の締切(7月31日)を過ぎてしまった場合、もう申請できませんか?

A. 令和8年度の次世代介護機器導入促進支援事業の事業計画書は令和8年7月31日(金曜日)必着とされています。締切後の扱いや追加募集の有無は公表情報からは断定できないため、東京都福祉保健財団(03-3344-8532)へ直接確認してください。介護ソフト等が目的であれば、別事業「デジタル機器導入促進支援事業」の公募スケジュールも確認する価値があります。

Q2. 見守りセンサーは何台まで申請できますか?

A. 導入台数の上限は設けられていませんが、定員数や職員数等に対して合理的な説明ができる台数であることが必要です。必要性の審査にあたって追加資料の提出を求められる場合があります。

Q3. 介護記録ソフト(介護ソフト)はこの補助金の対象ですか?

A. いわゆる「一気通貫」型の介護業務支援システムは、本事業ではなく東京都の「デジタル機器導入促進支援事業」での申請とされています。ただし、ロボット技術の技術的要件を満たす介護業務支援機器は本事業(導入支援・導入推進)の対象となり、パッケージ型では見守り支援機器と一体的に効果的に使用するタブレット・Wi-Fi・インカム・介護ソフト・ナースコール等が「通信環境整備」として対象になり得ます。どちらに該当するかは公募要領とQ&Aで確認してください。

Q4. すでに購入してしまった機器にも補助金は使えますか?

A. 使えません。購入・リース契約・工事契約は採択(補助内示)日の翌日以降に行う必要があり、内示日以前に契約したものは補助対象外と明記されています。「内示前は見積まで、契約は内示後」が鉄則です。

Q5. 申請すれば必ず採択されますか?

A. 必ず採択されるわけではありません。審査委員会による審査を経て予算の範囲内で採択されるため、申込多数の場合は補助の対象とならない可能性があると案内されています。課題分析・活用方法・効果検証体制を事業計画書で具体的に示すことが重要です。

Q6. リースやクラウド(月額サブスク)でも補助を受けられますか?

A. リースは補助事業期間内(令和9年3月31日まで)に支払が完了した分が対象で、翌年度以降に続くリース料は対象外です。クラウドの月額利用料や通信費、初期設定費は原則として補助対象外経費に含まれます。製品の登録形態や見積の立て方で扱いが変わるため、見積書を添えて財団窓口に確認するのが確実です。

Q7. 複数の事業所や、国の補助金との併用はできますか?

A. 1法人が複数事業所で申請できます(申請は事業所ごと・審査で法人内の応募状況が考慮されます)。他の補助金については、同一経費を複数の公的補助へ同時申請することはできません。対象経費が異なるものを切り分ける場合の可否は、窓口で確認してください。

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一次情報(出典)・最終確認日・免責事項

最終確認日:2026年7月7日(令和8年7月7日)。本記事の数値・日程は、いずれも令和8年度公募時点の以下の一次情報に基づいています。国の制度趣旨・重点分野は厚生労働省、対象機器の要件はテクノエイド協会(TAIS)の公式情報を参照しています。

【免責事項】本記事は介護施設・事業所の設備導入と補助金活用に関する情報提供を目的としたもので、特定の機器の効果や採択を保証するものではありません。補助率・基準額・締切・要件等は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず東京都福祉保健財団の最新の募集要項・交付要綱・Q&Aを確認し、不明点は窓口(03-3344-8532)へお問い合わせください。

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