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宮崎県の介護テクノロジー導入支援補助金【令和8年度】補助率4/5・上限と申請の全手順

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宮崎県の介護テクノロジー導入支援補助金【令和8年度】補助率4/5・上限と申請の全手順
宮崎県の介護テクノロジー導入支援補助金【令和8年度】補助率4/5・上限と申請の全手順

この記事は2026年10月31日時点の宮崎県公式情報(令和8年度宮崎県介護テクノロジー導入支援事業のページ・募集要領・交付要綱・Q&A)に基づきます。

「見守りセンサーも介護ソフトも入れたい。でも宮崎県の補助金は、結局いくらまで出て、いつまでに何をすればいいのか」——県内の特養・老健・グループホーム・デイ・訪問介護の施設長や事務長から、もっとも多く聞かれるのがこの悩みです。国の資料は量が多く、県のページは要点だけ。手元の見積書と突き合わせられる形で整理された情報が、ほとんどありません。

結論を3行で示します。宮崎県の補助率は全ての事業で5分の4、機器は1台あたり100万円または30万円、パッケージ型導入支援なら1事業所1,000万円が上限です。令和8年度は要望調査が令和8年8月7日、交付申請が令和8年9月30日で締め切られ、現在は交付決定を受けた事業所が令和9年1月29日までに事業を完了させる段階に入っています。そして宮崎県独自の条件として、補助金を活用するなら「ひなた介護DX支援センター」のセミナー受講が必要です。

この記事では、宮崎県福祉保健部長寿介護課が公開している募集要領・交付要綱・43問のQ&Aを原文から読み解き、対象事業所の線引き、機器区分ごとの上限額表、交付決定前契約の落とし穴、クラウド・レンタル・複数事業所の扱い、そして次年度に向けた逆算スケジュールまでをまとめました。特に「職員数で介護ソフトの上限が変わる表」と「公式Q&Aでしか読めない判断基準」は、見積書を作る前に必ず確認しておきたい部分です。

宮崎県庁本館の外観
写真: Hyppolyte de Saint-Rambert / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)
事業名 令和8年度宮崎県介護テクノロジー導入支援事業(補助金名称:宮崎県介護テクノロジー導入支援事業費補助金)
実施主体 宮崎県福祉保健部長寿介護課 施設介護担当
対象施設 宮崎県内にある介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所(訪問介護事業所・居宅介護支援事業所を含む)、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホーム
対象機器 TAISに「介護テクノロジー」として選定された機器等、介護ソフト(タブレット端末・Wi-Fi環境整備を含む定着支援)、TAIS未掲載でも県が同水準と判断した機器等、パッケージ型導入支援
補助率・上限 補助率5分の4(以内)/機器1台100万円または30万円、介護ソフト100万〜265万円(職員数別)、パッケージ型1事業所1,000万円、業務改善支援1事業所48万円
申請期間(令和8年度) 要望調査:令和8年7月6日(月)〜8月7日(金)/交付申請:令和8年9月30日(水)締切(いずれも受付終了)
窓口 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号/電話 0985-44-2792/FAX 0985-26-7344/メール shisetsu@pref.miyazaki.lg.jp
公式URL 令和8年度宮崎県介護テクノロジー導入支援事業について(宮崎県)

令和8年度宮崎県介護テクノロジー導入支援事業の全体像

宮崎県の事業は、国の「令和8年度(令和7年度からの繰越分)介護テクノロジー定着支援事業実施要綱」に基づき、県が独自の交付要綱で運用する補助金です。

募集要領は事業の目的を「介護現場において、介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーの導入は、介護職員の身体的負担の軽減や介護業務の効率化を可能とするものであり、介護職員が継続して働くための環境整備に有効であるため、介護事業所・介護施設における介護テクノロジーの導入に係る経費について補助を行う」と定めています。補助の主語はあくまで職場環境整備と業務効率化であり、利用者の健康状態の改善を保証する制度ではありません。

根拠は宮崎県介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱(令和元年7月25日制定、令和8年6月26日施行の改正を適用)の第1条です。ここでは「令和8年度(令和7年度からの繰越分)介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等支援事業の実施について(令和8年4月7日付け老発0407第3号厚生労働省老健局長通知)の別紙1『令和8年度(令和7年度からの繰越分)介護テクノロジー定着支援事業実施要綱』」を上位の根拠として引用しています。つまり宮崎県の補助金は、この国の実施要綱(令和7年度からの繰越分)を、県が自前の交付要綱でかみ砕いて運用しているものです。国の実施要綱は、地域医療介護総合確保基金で実施する「介護テクノロジー導入支援事業」や経済産業省の「IT導入補助金」等、他の補助金等によって助成されているものを本事業の補助対象外と定めており、基金事業とは別の事業として整理されています。国レベルの制度設計を先に押さえたい方は介護テクノロジー導入支援事業の全体像から読むと、県の要綱が何を上書きしているのかが見えやすくなります。

事業名が「介護ロボット導入支援事業」から「介護テクノロジー導入支援事業」に変わったのは令和7年度からで、交付要綱の附則でも令和7年8月6日施行の改正以降は「介護テクノロジー」表記になっています。検索しても古い名称の情報が出てくる場合は、年度表記を必ず確認してください。

補助対象になる介護事業所・ならない事業所

宮崎県は対象を広くとっていますが、住宅型有料老人ホームのように明確に外れるものもあります。

募集要領の「実施主体」は、宮崎県内にある(1)介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所(※訪問介護事業所や居宅介護支援事業所を含む)、(2)老人福祉法に基づく養護老人ホーム、軽費老人ホーム、と定めています。交付要綱第3条はさらに、県税に未納がないこと、法人は従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している(または開始を誓約した)こと、暴力団員等でないことを補助事業者の要件として加えています。

公式Q&Aは、現場が迷いやすい3点に答えています。住宅型有料老人ホームは対象外(Q1)、同一敷地内に特養と通所介護が併設されている場合は指定ごとに1事業所=計2事業所として計算(Q2)、法人本部が県外でも事業所が県内にあれば対象(Q3)です。Q2には「効率的な運用を前提として機器を共用・流用することは差し支えありませんが、2つの事業所を対象にしているにも関わらず、実質的には特定の事業所のみで活用されるといった、補助目的外とならないようお願いします」という注意も添えられています。複数事業所をまとめて申請する法人は、ここを稟議資料に書き写しておくと説明がぶれません。

なお宮崎県には政令指定都市がなく、中核市の宮崎市を含めて、県内の介護事業所はこの県事業に直接申請する形になります。市町村が独自に介護テクノロジー向けの上乗せ補助を設けているかどうかは、今回の調査では公式に確認できませんでした。お住まいの市町村の介護保険担当課にも併せてご確認ください。政令市と県の制度が併存する地域との違いを知りたい方は福岡県の介護補助金や広島県の介護補助金の整理が参考になります。

対象となる介護テクノロジーと機器区分別の補助率・上限額

補助率は全ての事業で5分の4、上限額は機器の種類と職員数で細かく分かれます。

対象になるのは、(ア)公益財団法人テクノエイド協会が提供する福祉用具情報システム(TAIS)で「介護テクノロジー」として選定された機器等、(イ)介護ソフトの定着支援(介護ソフト導入に伴い一体的に使用するタブレット端末の購入費用やWi-Fi環境整備に必要な経費等)、(ウ)その他((ウ)(1)TAIS未掲載だが機能等が同水準と県が判断した機器、(ウ)(2)身体的負担の軽減や間接業務時間の削減に有効と県が判断した機器)の3区分です。Q&AのQ7は「要望調査の応募期限である令和8年8月7日(金)までに『福祉用具情報システム(TAIS)』に『介護テクノロジー』として選定されている必要があります。なお、『介護テクノロジー』として選定されている必要があり、『福祉用具情報システム(TAIS)』に掲載されているだけでは対象機器となりませんのでご注意ください」と明記しています。カタログだけで判断せず、TAISの選定区分まで確認してください。

区分 上限額 補助率
TAISで「移乗支援」「入浴支援」に掲載されたテクノロジー、「介護業務支援」に掲載されたインカム、同水準と判断された機器等、(ウ)(2)のうちバックオフィスソフト以外 1台あたり100万円 5分の4(以内)
上記以外のTAIS掲載テクノロジー・(ウ)(1)の機器等(見守り機器など) 1台あたり30万円
介護ソフト等(職員数で金額が変動する契約/1〜10名・11〜20名・21〜30名・31名以上) 100万円/150万円/200万円/250万円
同上+(イ)定着支援を活用する場合(同じ職員数区分の順) 115万円/165万円/215万円/265万円
職員数で変動しない契約の介護ソフト等 一律250万円(定着支援を併用する場合は265万円)
パッケージ型導入支援 1事業所1,000万円(1事業所につき1回・定着支援活用時は15万円上乗せ)
導入支援と一体的に行う業務改善支援(交付要綱別表1(3)) 1介護事業所あたり48万円

訪問介護事業所等の居宅サービス事業所または居宅介護支援事業所(介護予防も含む)が、令和8年度中に「ケアプランデータ連携システム」により5事業所以上とデータ連携を実施する場合は、上限額に5万円が加算されます。職員数には訪問介護員等の直接処遇職員だけでなく、ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も算入でき、常勤換算での算出が原則ですが、居宅を訪問してサービスを提供する職員や管理者・生活相談員等は実人数(常勤・非常勤の別は問わない)としても差し支えないとされています(Q31)。この一文があるかないかで上限区分が1段階変わる事業所は少なくありません。

機器選定の前提を整えたい場合は見守りセンサーの比較・選び方と介護記録ソフトの比較を、制度全体の考え方は介護テクノロジー補助金の完全ガイドを併せてご覧ください。

申請の流れと令和8年度のスケジュール

宮崎県は「要望調査→審査→交付申請→交付決定→発注」という順序で、交付決定前の契約を一切認めていません。

募集要領の事業スケジュール表は次のとおりです(交付申請以降の時期は予定で、前後する可能性があると明記されています)。

内容 主体 時期
募集(要望調査) 県⇒事業者 令和8年7月6日(月)〜8月7日(金)
交付申請(後日県から案内) 事業者⇒県 9月中旬頃(県ページ記載の提出期限:令和8年9月30日(水))
交付決定通知 県⇒事業者 10月上旬〜中旬
事業着手(交付決定後)〜実績報告(事業完了後) 事業者⇒県 交付決定日〜令和9年1月29日(金)
額の確定通知 県⇒事業者 令和9年2月下旬〜3月上旬
請求書提出 事業者⇒県 令和9年3月上旬〜
補助金支払い 県⇒事業者 令和9年3月末まで

要望調査の提出方法は電子申請システム(ttzk.graffer.jp の宮崎県ページ)と定められており、交付申請の方法は「後日県から案内」とされています(紙での持参・郵送の可否は募集要領に記載がないため、宮崎県長寿介護課の公式サイト・募集要領でご確認ください)。募集要領には「応募期間を過ぎた申請は、理由を問わず一切受け付けません」と記載され、さらに太字・下線付きで「要望額が予算額を上回った場合は、過去の補助実績等を考慮して事業を採択することとなります。今回の要望調査の回答をもって、補助金の交付が確約されるものではありません」と記載されています。要望調査を出しただけでは採択は確定せず、予算の範囲内での審査があるという前提で資金計画を組んでください。

実績報告の期限は、県のページでは「事業完了の日から30日以内」または「令和9年1月29日(金曜日)」のいずれか早い期日とされ、交付要綱第13条では「補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の1月31日のいずれか早い期日」と規定されています。実務上は1月29日(金)を最終期限として逆算するのが安全です。添付書類は事業実績書、収支決算書、実績額調書兼実績額内訳書、領収書又は請求書の写し、導入した介護ソフト及び機器等並びにWi-Fi工事及びシステム連動経費の内容が分かる写真などと定められています。書類全般の流れは補助金申請の流れ・必要書類で確認できます。

令和9年度に向けた逆算チェック(宮崎県の例年パターン)

令和8年度は7月に要望調査が始まりました。同じ時期に動くと想定した場合の準備表です(年度ごとに日程は変わるため、確定情報は必ず県の公式ページでご確認ください)。

時期の目安 やること
要望調査の4〜5か月前(2〜3月) 業務上の課題の洗い出し、委員会の設置状況・ケアプランデータ連携の利用状況の確認
3か月前(4月) 候補機器がTAISで「介護テクノロジー」に選定されているかを確認、複数社から見積取得
2か月前(5月) 業務改善計画書の素案作成、SECURITY ACTIONの宣言手続き
1か月前(6月) 職員数(常勤換算)の確定、上限区分の確認、電子申請用アカウント・添付資料の準備
要望調査期間(7〜8月) 電子申請システムから提出。質問はメールのみ・回答に1週間程度かかる前提で早めに
交付決定後(10月以降) 発注・契約・納品・研修受講・実績報告(令和9年1月末までに完了)

宮崎県特有の補助要件(ひなた介護DX支援センター・委員会・SECURITY ACTION)

宮崎県は、機器を買うだけでは要件を満たさない「取組みセット型」の設計になっています。

募集要領の補助要件は9項目あります。要点は、(1)短期入所生活介護・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院など指定のサービスでは、実績報告までに利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(名称は問わない)を設置すること、(2)訪問介護・通所介護・居宅介護支援など幅広いサービスでは、実績報告までに「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始しており、データ連携の実績があること、(3)生産性向上により収支の改善が図られた場合には職員の賃金へも適切に還元し、その旨を職員等に周知すること、(4)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の★一つ星または★★二つ星のいずれかを宣言すること、(5)厚生労働省の生産性向上ガイドライン等を参考に業務改善計画を作成すること、です。

さらに(6)LIFE(科学的介護情報システム)による情報収集への協力、(7)厚生労働省等の効果検証事業への協力、(8)補助を受けた翌年度から3年間、当該事業所等において定めた業務改善計画に対する効果を県に報告すること、(9)採択された事業者はひなた介護DX支援センターが実施する研修を受講(オンデマンド視聴を含む)すること、が続きます。3年間の効果報告義務は交付要綱第10条にも規定されており、導入後の体制づくりまで含めて検討しておく必要があります。

Q&Aによれば、SECURITY ACTIONの宣言は法人単位ではなく事業所単位で申し込みます(Q37)。対象外の事業所は同等の対策(一つ星又は二つ星)を講じていることを宣言する形です(Q38)。ケアプランデータ連携については「今年度より、データ連携の実績があることを要件とします。実績報告時において1事業所以上とのデータ連携実績が必要です」(Q36)とされ、令和7年度までより一段厳しくなっている点に注意してください。

セミナー会場となる宮崎県福祉総合センター
写真: Hyppolyte de Saint-Rambert / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

研修の受け皿が、県の委託事業である「ひなた介護DX支援センター」(受託先:公益財団法人介護労働安定センター宮崎支部、〒880-0812 宮崎市高千穂通2丁目1番2号 睦屋第3ビル4階、TEL 0985-31-0261/FAX 0985-31-0335)です。県のページに掲載されたチラシには、介護生産性向上に向けたセミナー(受講料無料・定員各回50名・13時30分〜15時)の日程として、都城会場が令和8年10月29日(木)と12月14日(月)、延岡会場が11月10日(火)と12月8日(火)、宮崎会場が11月9日(月)と12月9日(水)、オンライン動画配信が11月18日(水)〜12月2日(水)と令和9年1月8日(金)〜1月22日(金)と記載されています。テーマは第1回が「シャドーAIから事業所を守る『生成AI利用ガイドライン』づくり」、第2回が「ガイドラインに基づいた生成AI利用の実践」です。チラシには「『宮崎県介護テクノロジー導入支援事業費補助金』を活用する場合は、同セミナーの受講が必要です(終了後に録画映像を視聴することも可能です)」と明記されています。会場参加が難しい事業所でも、オンライン配信や録画視聴で要件を満たせる設計になっている点は、県内に事業所が点在する法人にとって実務上大きな意味があります。同じ会場では介護ロボット・ICT機器の展示会(10時〜16時)も開かれ、令和8年10月16日(金)・11月9日(月)・11月26日(木)・12月9日(水)に移乗・移動、コミュニケーション、介護業務支援、入浴・排泄、見守りなどのテーマ別イベントが組まれています。

なお交付要綱別表1(3)では、介護テクノロジーを導入する場合は「コンサルティング会社等による業務改善支援」または「ひなた介護DX支援センター等による業務改善支援」のいずれかを受けることを要件とし、1介護事業所あたり48万円を上限に補助すると定めています。メーカーや販売店による機器の操作説明は、このコンサルティング支援の対象には含まれません。

対象外経費と「つまずきやすい」ケース(リース・クラウド・複数事業所)

不採択や減額の多くは、対象外経費と契約時期の見落としから生まれます。

募集要領の「対象外となる経費」は、(1)交付決定前に発注、購入、リース又は工事請負契約を締結したもの、(2)この補助金の交付と対象経費を重複して、国及び本県の他の補助金の交付を受けているもの又は受ける予定のもの、(3)既に保有しているソフト及び機器等の廃棄にかかる経費、(4)インターネット回線使用料等の通信費、(5)消費税及び地方消費税、(6)その他、本事業として適当とは認められない費用、の6つです。交付要綱第4条はこれに機器のメンテナンス費用を加えています。交付決定前の発注・購入・契約は理由を問わず対象外になるため、「10月の交付決定通知を受け取ってから発注する」という順序だけは崩せません。Q16でも「県が交付決定する前に購入、発注等をした場合の経費については、補助対象外になります」と重ねて示されています。

一方で、公式Q&Aは現場が判断に迷う経費について、かなり具体的に認める方向の回答を出しています。

ケース 宮崎県の回答(Q&A)
介護テクノロジーのレンタル費用 補助対象となる(Q21)
クラウドサービスを5年間の使用契約とし、初年度に5年分を一括して支払う場合 補助対象経費として差し支えない(Q5)。リース費用やサブスクリプション費用も、複数年度分をまとめて支払った場合はその費用全体が対象(Q20)
一気通貫のクラウドサービスで本契約前に3か月の無料お試し期間がある場合 問題ない。ただし本契約及び費用の発生が交付決定日前の場合は対象外(Q17)
工事費・メーカーからの機器説明にかかる費用 いずれも機器等の導入に付帯して必要となる経費として可能(Q23)
インカムのイヤホン・マイク インカムの導入台数分まで補助対象(Q26)
インカム以外のチャットツール(LINEワークス等) 職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器に該当するため補助対象(Q12)
Wi-Fi環境整備(配線工事・有線LAN設備工事・モデム・ルーター・アクセスポイント・サーバー等)、付帯して導入するPC・タブレット・スマホ 介護ソフト以外の介護テクノロジーの利用に伴って導入する場合のみ、基準額の範囲内で対象(Q27)
ナースコール 本体(基幹線)は対象外。見守り機器等と連動させるための中継ユニットやその工事にかかる経費(連動や動作に必要不可欠な部分のみ)は対象。子機(呼び出しボタン)は対象外(Q29)
導入予定機器の送料 補助対象外(Q28)
使用権(ライセンス)の期限切れに伴う再購入 現在使用している介護ソフトの継続使用であり補助対象外(Q18)
福祉用具貸与事業所が貸与するための福祉用具 補助対象外(Q25)
過去にICT導入補助金の実績がある事業所のパッケージ型申請 過去と異なる業務改善計画であれば可能(Q33)
内示後に導入計画を変更して交付申請 原則不可(Q34)
複数メニューの組み合わせ申請 可能(Q35)

他補助金との併用は、同じ経費に国や県の他の補助金を重ねて受けることが禁止されているという整理です。対象経費が重複していなければ別制度の活用まで一律に否定されるわけではありませんが、判断に迷う場合は交付申請前に長寿介護課へ確認してください。なお質問はメールでのみ受け付け、質問票を使用し、回答には精査のため1週間程度かかるとされています(電話での質問は受け付けていません)。

交付決定後の変更にも制限があります。交付要綱第9条は「軽微な変更」を補助事業の実施に必要な経費の総額の20%以内の増減または補助金額の20%以内の減と定めており、これを超える変更は知事の承認が必要です。また第7条では、30万円以上の機械・器具等について耐用年数を経過するまで知事の承認なく処分できないこと、契約は一般競争入札に付するなど県が行う契約手続きの取扱いに準拠することも条件とされています。補助額は実支出額に補助率を乗じた額と上限額の少ない方で、1,000円未満の端数は切り捨てです。

よくある質問

令和8年度の申請にまだ間に合いますか?

間に合いません。令和8年度は要望調査が令和8年8月7日(金)で締め切られ、交付申請も令和8年9月30日(水)が提出期限でした。募集要領には「応募期間を過ぎた申請は、理由を問わず一切受け付けません」と明記されています。次年度に向けては、TAISの選定確認・業務改善計画・SECURITY ACTIONの宣言を先に済ませておくと、短い公募期間でも動けます。最新の募集状況は宮崎県長寿介護課の公式ページでご確認ください。

補助率と1事業所あたりの上限はいくらですか?

補助率は全ての事業で5分の4(以内)です。上限は、TAISの「移乗支援」「入浴支援」や「介護業務支援」のインカム等が1台100万円、それ以外の機器が1台30万円、介護ソフト関係が職員数に応じて100万〜250万円(定着支援を併用する場合は115万〜265万円)、パッケージ型導入支援が1事業所1,000万円(1事業所につき1回)、業務改善支援が1事業所48万円です。要件を満たしても予算の範囲内での審査があり、満額が保証される制度ではありません。

住宅型有料老人ホームは対象になりますか?

対象外です。公式Q&AのQ1は、補助対象を「介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所(訪問介護事業所や居宅介護支援事業所を含む)」と「老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム」とした上で、「※住宅型有料老人ホームは対象外となります」と明記しています。ただし同一法人が併設の訪問介護事業所や通所介護事業所を運営している場合、その事業所としての申請は検討できます。

交付決定前に購入した機器は後から対象にできますか?

できません。募集要領の対象外経費の筆頭に「交付決定前に発注、購入、リース又は工事請負契約を締結したもの」が挙げられており、県のページにも「介護テクノロジー等の購入やWi-Fi工事等は、交付決定後に行なってください。なお、交付決定前に購入等が行われたものは、補助対象外となりますので御注意ください」と記載されています。Q&AのQ4では、県の交付決定日から令和9年1月29日までの期間の中で「契約・発注・納品・導入・実績報告」の全てを完了させる必要があるとされています。

介護ソフトの上限区分で使う「職員数」はどう数えますか?

職員数には、訪問介護員等の直接処遇職員だけでなく、ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も算入して差し支えありません。原則は申請時点における常勤換算方法により算出された人数(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第2条第8号等に基づく計算、小数点以下は四捨五入。この計算方法は募集要領および交付要綱別表2の注記に記載)ですが、居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問介護員、居宅介護支援専門員等)及び管理者や生活相談員等は、従事する職務の性質上、実人数(常勤・非常勤の別は問わない)としても差し支えないとされています(Q&AのQ31)。

まとめ:宮崎県の介護テクノロジー補助金で押さえる4点

宮崎県の令和8年度事業は、補助率5分の4という高い水準と、取組要件の厳しさがセットになった制度です。

押さえるべきは4点です。第一に、補助率は5分の4で、機器1台100万円/30万円、介護ソフト最大265万円、パッケージ型1事業所1,000万円という上限構造。第二に、要望調査(8月7日)→審査→交付申請(9月30日)→交付決定(10月上旬〜中旬)→発注という順序で、交付決定前の契約は一切認められないこと。第三に、委員会設置・ケアプランデータ連携の実績・SECURITY ACTION宣言・業務改善計画・3年間の効果報告・ひなた介護DX支援センターの研修受講という宮崎県独自の要件群。第四に、レンタルやクラウドの複数年一括払いは対象になる一方、通信費・送料・ナースコール本体・ライセンス再購入は対象外という、経費の線引きです。

令和9年度に向けて今からできるのは、機器選定よりも先に「TAISの選定確認」「職員数の常勤換算の確定」「業務改善計画の素案」を揃えておくことです。公募期間は1か月程度しかなく、質問の回答にも1週間かかるため、準備済みの事業所ほど有利に動けます。制度の全体設計は介護テクノロジー導入支援事業の全体像、手続きの実務は補助金申請の流れ・必要書類、他県との比較は大阪府の介護補助金や東京都の介護補助金、愛知県の介護補助金も併せてご覧ください。

この記事は2026年10月31日時点の公式情報に基づきます。金額・締切・要件は年度や改正で変わります。申請前には必ず宮崎県福祉保健部長寿介護課(電話 0985-44-2792)の公式ページと最新の募集要領でご確認ください。

出典(公式)


この記事の制作・監修
河原 将太(株式会社Tip 代表取締役社長)
国・和歌山県・各市町村の公式情報(公募要領・公式サイト)を確認したうえで制作しています。補助率・上限・締切は年度や公募回で変わるため、最新は各実施主体の公式サイトでご確認ください。 運営者情報 / 補助金を使ったWeb集客の無料相談(30分)
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