この記事は2026年11月4日時点の東京都福祉局および公益財団法人東京都福祉保健財団の公式情報に基づきます。
「介護記録ソフトを入れ替えたい」「インカムとタブレットを現場に配りたい」。そう考えている東京都内の介護施設・事業所で、補助率4/5・最大500万円の都の補助金を候補から外していないでしょうか。都内の特養・老健・グループホーム・有料老人ホーム・デイ・訪問介護の施設長・事務長の方から、「東京都は国の介護テクノロジー導入支援事業と何が違うのか」「令和8年度の締切は過ぎたのか」という相談が増えています。
結論は次の3行です。
- 東京都の介護ICT補助金の本体は、東京都福祉保健財団が実施する「令和8年度デジタル機器導入促進支援事業」です。補助率は4/5、上限は職員数に応じて100万円〜500万円です。
- 令和8年度の交付申請は令和8年8月31日〜10月9日(必着)で、すでに受付を終了しています。ただし交付決定前に購入した機器でも、令和8年度内の納品・支払であれば遡って対象になる扱いが公式Q&Aに示されています。
- 見守りセンサーとWi-Fiを一体で整備するなら、別事業「次世代介護機器導入促進支援事業」のパッケージ型(法人合計1,250万円・4/5)が候補です。こちらは内示前の契約が対象外です。
この記事では、東京都の介護ICT補助金について、誰が・いくら・いつまで・どこに出すかを公式の交付要綱・概要・Q&Aから整理します。全体の制度体系は東京都の介護補助金のデータベース記事で、ICTに絞った実務はこの記事で確認してください。読み終わる頃には、来年度の申請に向けて今月やるべきことが決まります。

結論(令和8年度 東京都 介護ICT補助金)
- 誰が:交付申請日時点で都内に開設している介護保険サービスの事業所(法人単位で取りまとめて申請)
- いくら:介護業務支援システム導入等経費は補助率4/5、上限は職員数区分で100万円〜500万円。コンサルティング等経費は補助率3/4・上限75万円
- いつまで:令和8年度は令和8年8月31日〜10月9日(必着)で受付終了。実績報告は令和9年4月上旬まで、納品・支払は令和9年3月31日まで
- どこへ:公益財団法人東京都福祉保健財団 福祉情報部 福祉人材対策室(電話03-3344-8532)
| 事業名 | 令和8年度デジタル機器導入促進支援事業(東京都介護現場改革促進事業の一部) |
|---|---|
| 実施主体 | 公益財団法人東京都福祉保健財団(所管:東京都福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課 介護人材担当) |
| 対象施設 | 交付申請日時点で都内において開設している介護保険サービスの事業所 |
| 対象機器 | 記録・情報共有・請求を一気通貫で行える介護業務支援システム(ソフト・クラウド)、タブレット・スマートフォン等、Wi-Fiルーター等のネットワーク機器、インカム等 |
| 補助率・上限 | システム導入等経費:4/5、職員数区分で100万円〜500万円。コンサルティング等経費:3/4、上限75万円 |
| 申請期間 | 令和8年8月31日〜令和8年10月9日(金)必着(受付終了) |
| 窓口 | 東京都福祉保健財団 福祉情報部 福祉人材対策室 03-3344-8532/書類提出専用メール digital-hojo@fukushizaidan.jp |
| 公式URL | 東京都福祉保健財団 デジタル機器導入促進支援事業 |
東京都の介護ICT補助金は「デジタル機器導入促進支援事業」が本体
東京都では、介護ソフト・タブレット・Wi-Fiの補助を財団が窓口となって一括で扱っており、国の事業名で探すと見つかりません。
国は各都道府県を通じて「介護テクノロジー導入支援事業」を実施しています。東京都の場合、その介護ソフト・ICT部分に相当するのが、東京都福祉局が所管し東京都福祉保健財団の介護現場改革促進事業として運営される「デジタル機器導入促進支援事業」です。東京都の公式ページでは「介護テクノロジー」「ICT導入支援」という名称を使わないため、国の制度名で検索しても都の制度に辿り着けないのが最初のつまずきです。
国の枠組みは介護テクノロジー導入支援事業の全体像で解説していますが、東京都は職員数に応じた上限額を独自に設定しており、上限の最大値は500万円です。公式Q&A問57には、導入成果を厚生労働省の様式で報告する旨が記されており、国の事業と連動した仕組みであることが分かります。財源の内訳(地域医療介護総合確保基金との関係)は、東京都福祉局の公式サイトでご確認ください。
東京都福祉局の次世代介護機器導入促進支援事業の案内では、担当は高齢者施策推進部 介護保険課 介護人材担当(03-5320-4267)とされています。制度の設計は都、申請書類の受付・審査・支払は財団という二層構造を押さえておくと、問い合わせ先を間違えません。
対象事業所と対象経費:介護ソフト・タブレット・インカム・Wi-Fiまで
対象は都内の介護保険サービス事業所で、経費はソフト・端末・ネットワークの3本柱に加えて導入設定費や研修費も含まれます。
対象事業所の要件
財団の公式ページは対象を「交付申請日時点で、都内において開設している介護保険サービスの事業所」と定めています。特養・老健・グループホーム・有料老人ホーム(特定施設)・デイ・訪問介護など、介護保険の指定を受けていれば施設系・居宅系を問いません。申請は事業所ごとに算定しつつ、書類は法人単位で取りまとめて提出するのが東京都の運用です(公式Q&A問16)。
対象となるシステムの4要件
補助対象となる介護業務支援システムには、公式ページに次の要件が明記されています。
- 記録業務・情報共有業務・請求業務を一通り行う(一気通貫となる)ことが可能であること
- 日中のサポート体制を常設していることが確認できること
- 厚生労働省の科学的介護情報システム「LIFE」による情報収集に協力する意思を有すること
- IPA(情報処理推進機構)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」を宣言すること
さらに、LIFEへのCSV連携およびデータ提供、ケアプランデータ連携標準仕様に準拠したソフトの利用、文書量を半減できること、のいずれかを満たす必要があります。記録だけ・請求だけの単機能ソフトは要件1を満たしません。候補製品が一気通貫に対応しているかは、介護記録ソフトの比較で機能表を見ながら絞り込んでください。
対象経費と対象外経費
概要PDFとQ&Aに示された対象経費は次のとおりです。
- ソフトウェア・クラウドサービス:購入費、利用料、リース料、保守・サポート費、導入設定費、研修費、導入に必要不可欠なセキュリティ対策
- ハードウェア:タブレット端末、スマートフォン、持ち運び可能なノートPC(購入費、リース料、保守費、導入設定費)、配送料
- ネットワーク機器:Wi-Fiルーターなどの購入費・設置費
- インカム、チャットツールなど、介護業務の負担軽減に資する機器・ツール(Q&A問58・59)
- 他事業者からの照会等に応じた経費(説明資料の印刷等)
一方、デスクトップPCやプリンター、汎用のウイルス対策ソフト、新古品・中古品・リファービッシュ品は対象外です(Q&A問60・63・65)。過年度に導入した機器やソフトの買い替え、バージョンアップのみの経費も対象になりません(Q&A問44〜46)。
補助率4/5と職員数別の上限額(令和8年度)
補助率は4/5で、上限額は事業所の職員数8区分で決まり、最大500万円です。
令和8年度の概要PDFに示された上限額を整理します。令和7年度の補助率3/4から、令和8年度は補助率が4/5に引き上げられています(公式Q&A問17の算定例による。同例では職員11〜20人区分の上限額が令和7年度の160万円(213万4千円×3/4)から令和8年度は150万円(187万5千円×4/5)に変わっています。令和7年度の各区分の上限額は東京都福祉保健財団の公式サイト・交付要綱でご確認ください)。
| 職員数区分 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 1〜10人 | 100万円 | 4/5 |
| 11〜20人 | 150万円 | 4/5 |
| 21〜30人 | 200万円 | 4/5 |
| 31〜50人 | 250万円 | 4/5 |
| 51〜70人 | 320万円 | 4/5 |
| 71〜90人 | 380万円 | 4/5 |
| 91〜110人 | 440万円 | 4/5 |
| 111人以上 | 500万円 | 4/5 |
| コンサルティング等経費 | 75万円(基準額100万円) | 3/4 |
公式Q&A問22では「補助基準額に補助率を乗じて得た額が補助上限額」と説明され、8区分それぞれの補助基準額(125万円〜625万円)と補助上限額が併記されています。対象経費ベースでいくらまで計上できるか(基準額)と、実際に受け取れる補助額(上限額)は別の数字なので、見積書を作る際は交付要綱の別表で両方を確認してください。
Q&Aには加算も示されています。訪問介護などの居宅サービスでケアプランデータ連携システムにより5事業所以上とデータ連携する場合は基準額に6万3千円、介護業務支援システムと一体的に使用するタブレット・Wi-Fi環境を整備する場合は基準額に18万8千円が加算されます(Q&A問22・23)。加算の適用条件は年度で変わるため、申請前に財団へ確認してください。
例えば職員25人のデイサービスが介護記録ソフト(クラウド)とタブレット10台、Wi-Fi工事で合計150万円を計上した場合、補助率4/5なら補助額は120万円で、上限200万円の範囲内です。ただし審査があり、申込多数の場合は予算の都合で対象とならない可能性があると公式に明記されています。
申請の流れと締切:令和8年度の実績と来年度の逆算スケジュール
交付申請から額の確定まで約9か月かかり、納品・支払を令和9年3月31日までに終える必要があります。
令和8年度の概要PDFに示されたスケジュールは次のとおりです。
| 時期 | 手続き |
|---|---|
| 令和8年8月31日〜10月9日(必着) | 交付申請書の提出(法人単位で郵送) |
| 令和9年1月下旬 | 交付決定 |
| 令和9年3月31日まで | 納品および支払の完了 |
| 令和9年4月上旬まで | 実績報告書の提出 |
| 令和9年5月末(Q&A問6では令和9年6月以降) | 額の確定・補助金の返還(概算払分の精算) |
| 令和9年5月頃 | 厚生労働省の様式による導入成果報告(Q&A問57) |
東京都のデジタル機器事業は、交付決定前に購入した場合でも、購入(納品および支払)が令和8年度内であれば遡って補助対象になるとQ&A問26に明記されています。多くの県が「交付決定前の契約・発注は対象外」としているのと異なる、東京都特有の扱いです。ただし、支払が済んでいても納品が令和9年4月以降になれば対象外です(Q&A問27)。年度末納期のベンダー遅延が最大のリスクなので、契約時に納期を文書で確定させてください。
令和8年度の受付は終了していますが、令和9年度の公募が同じ時期(夏〜秋)に行われると仮定すると、逆算のスケジュールは次のようになります。年度ごとに時期は変わるため、財団の公式ページで必ず確認してください。
| 時期(目安) | 施設側の準備 |
|---|---|
| 令和8年11月〜令和9年2月 | 現場の課題整理、候補ソフトのデモ、一気通貫・LIFE連携・ケアプランデータ連携対応の確認、財団の個別相談の活用 |
| 令和9年3月〜5月 | 職員数区分の確定、見積書の取得(ソフト・端末・Wi-Fi別)、SECURITY ACTION宣言の手続き |
| 令和9年6月〜7月 | 令和9年度の募集開始を確認、交付要綱・Q&Aの改定点を読む、法人実印の準備 |
| 募集開始〜締切 | 交付申請書を法人単位で郵送(必着) |
申請書類の一般的な構成と注意点は補助金申請の流れ・必要書類で確認できます。東京都では申請書に法人の実印を用いる必要があり、個人の印影や印刷された印影は認められません(Q&A問4)。
見守りセンサー+Wi-Fiなら「次世代介護機器導入促進支援事業」のパッケージ型
見守り支援機器と通信環境を一体で整備する場合は別事業が対象で、法人合計1,250万円まで4/5の補助があります。
介護ソフト以外に、見守りセンサーと施設全体のWi-Fi整備を同時に進めたい施設は、令和8年度次世代介護機器導入促進支援事業の「(3)パッケージ型導入支援事業(見守り支援機器及び通信環境の一体的整備事業)」を確認してください。概要PDFに示された内容は次のとおりです。
| 区分 | 対象機器 | 補助基準額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| (1)導入支援事業 | 移動支援・排泄支援・見守り・コミュニケーション・介護業務支援・機能訓練支援・食事栄養管理支援・認知症ケア支援 | 37万5千円(1台当たり) | 4/5 |
| (1)導入支援事業 | 移乗介護・入浴支援 | 125万円(1台当たり) | 4/5 |
| (2)導入推進事業 | 上記の各区分(アドバンストセミナー参加・公開見学会協力が条件) | 56万3千円(1台当たり) | 4/5 |
| (2)導入推進事業 | 移乗介護・入浴支援(同条件) | 133万4千円(1台当たり) | 7/8 |
| (3)パッケージ型 | 見守り支援機器 | 37万5千円(1台当たり) | 4/5 |
| (3)パッケージ型 | 見守り支援機器の導入に伴う通信環境整備 | 1,250万円(法人合計額) | 4/5 |
対象機器は、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム「TAIS」に掲載される機器が基準とされています。TAISはテクノエイド協会が運営する福祉用具のデータベースで、申請前に候補機器の登録有無を確認してください。機種選定は見守りセンサーの比較・選び方が参考になります。
次世代介護機器事業は、機器の購入・リース契約・工事契約を内示日の翌日以降に行う必要があり、内示前の購入費用は対象外です。デジタル機器事業の「年度内なら遡及可」とは正反対のルールなので、2つの事業を同じ法人で動かす場合は契約日の管理を分けてください。令和8年度の事業計画書受付は令和8年7月1日〜8月7日で終了しており、内示は10月下旬、交付申請書提出は11月上旬〜12月上旬、交付決定・概算払は令和9年1月下旬の予定です。
注意点として、令和元年度〜令和7年度にパッケージ型、ICT活用促進事業、デジタル環境整備促進事業などの補助を受けた法人は(3)を申請できません。また、1つの事業所が(1)と(2)の両方に申請することもできません。インターネット回線使用料等の通信費、保険料、配送料、建物の改修費、初期設定費は対象外経費です。
東京都特有の注意点:複数事業所・2回目申請・併用・財産処分
法人単位の取りまとめ、上限内での2回目申請、他補助金との重複不可、30万円以上の財産処分制限の4点が東京都で特に問い合わせの多い論点です。
複数事業所の申請と2回目の申請
同一法人で複数の事業所を申請することは可能で、法人が取りまとめて提出します(Q&A問16)。1事業所あたり原則1回(1年度限り)ですが、補助上限額の範囲内であれば2回目以降の申請も可能で、2回目の補助額は上限額から過年度の交付額合計を差し引いた額になります(Q&A問17・18)。例えば上限100万円の事業所が過年度に20万円の交付を受けていれば、当年度は80万円までが枠です。ただし過年度に導入したソフトのリース料は2回目の対象にならず、過年度に受けた訪問介護の5事業所以上連携加算も再度は使えません。
他の補助金との併用
この補助金と対象経費を重複して他の支援制度の補助を受けることはできません(Q&A問34)。国のIT導入補助金(令和8年度は「デジタル化・AI導入補助金」に改称)などで補助を受ける部分は、東京都の事業では対象外になります。経費を切り分けて別々の制度に申請する設計は可能ですが、同じ見積明細を二重に計上しないよう、法人本部で管理してください。
リース・クラウド利用料の扱い
リースは月額払いなら令和8年度中の経費のみ、年額払いなら1年分、複数年契約で当年度に全額を支払う場合は全額が対象です(Q&A問48)。クラウド型サービスの利用料は対象ですが、令和9年3月31日までに支払と納品を完了する必要があります(Q&A問49)。5年間のライセンス購入型なら、購入年度に全額が対象になります(Q&A問50)。
財産処分・書類保管・消費税
30万円以上の機械・器具・ソフトは、耐用年数を経過するまで、知事の承認なしに補助目的に反する使用・譲渡・廃棄ができません(Q&A問11)。補助金関係書類は事業完了日の属する年度終了後5年間の保管が必要です(Q&A問3)。消費税の仕入税額控除が確定した際は、控除額がゼロでも「仕入控除税額報告書」の提出が求められます(Q&A問37)。
区市町村の独自制度との関係
東京都には政令指定都市がなく、23区と市町村が介護保険の保険者です。区市町村が独自に介護ICTの上乗せ補助を行っている場合がありますが、本記事では都の事業のみを扱います。所在区市町村の高齢福祉担当課に直接ご確認ください。隣接県の制度と比較したい法人本部は、神奈川県の介護補助金、埼玉県の介護補助金、千葉県の介護補助金も合わせて確認すると、県ごとの上限額と契約時期ルールの違いが分かります。
よくある質問
東京都の介護ICT補助金で特に多い5つの疑問に、公式Q&Aの番号を添えて答えます。
令和8年度の受付は終了しました。今からできることはありますか
令和8年度の交付申請(令和8年10月9日必着)は終了しています。今からできるのは、来年度に向けた候補ソフトの選定、一気通貫・LIFE連携・ケアプランデータ連携対応の確認、SECURITY ACTION宣言の準備、財団の個別相談の活用です。令和9年度の募集の有無と時期は、東京都福祉保健財団の公式ページでご確認ください。
交付決定前に購入した介護ソフトやタブレットは対象になりますか
デジタル機器導入促進支援事業では、交付決定前の購入でも、納品および支払が令和8年度内であれば遡って補助対象になるとQ&A問26に示されています。ただし審査の結果、対象外となる可能性はあります。次世代介護機器導入促進支援事業は内示前の契約が対象外で、ルールが異なります。
インカムやタブレットだけを購入する場合も対象になりますか
Q&A問58・59では、タブレット・スマートフォン・インカム・チャットツールなど介護業務の負担軽減に資する機器が対象とされています。一方、補助対象システムの要件として記録・情報共有・請求の一気通貫が定められているため、ハードウェア単体での申請の可否は交付要綱とQ&Aを確認のうえ、財団(03-3344-8532)にご相談ください。
国のIT導入補助金と併用できますか
同じ対象経費について、他の支援制度と重複して補助を受けることはできません(Q&A問34)。他の補助金の対象となる部分は東京都の事業では対象外になります。経費を明確に切り分けたうえで、別々の制度に申請する設計は可能です。
過去にこの補助金を受けた事業所は、もう申請できませんか
1事業所あたり原則1回ですが、補助上限額の範囲内であれば2回目以降の申請も可能です(Q&A問17)。2回目の補助額は、上限額から過年度の交付額合計を差し引いた額です。過年度に導入したソフトの買い替えやリース料、バージョンアップのみの経費は対象外です。
まとめ:東京都の介護ICT補助金は「4/5・最大500万円・年度内納品」の3点で判断する
東京都の介護ソフト・ICT導入補助金は、東京都福祉保健財団の「デジタル機器導入促進支援事業」が本体で、補助率4/5、職員数区分で上限100万円〜500万円、納品・支払は令和9年3月31日までが骨格です。
- 対象は都内の介護保険サービス事業所。記録・情報共有・請求の一気通貫、日中サポート体制、LIFE協力、SECURITY ACTION宣言が必須
- ソフト・クラウド、タブレット・スマホ、Wi-Fiルーター、インカム、研修費、導入設定費まで対象。デスクトップPC・プリンター・中古品・買い替えは対象外
- 令和8年度は受付終了。交付決定前の購入でも年度内の納品・支払なら遡及可(デジタル機器事業のみ)
- 見守りセンサー+Wi-Fiは次世代介護機器事業のパッケージ型(法人合計1,250万円・4/5)。内示前契約は対象外
- 他補助金との経費重複は不可。2回目申請は上限の残枠まで
東京都の介護補助金全体の整理は東京都の介護補助金で、国の制度との位置づけは介護テクノロジー補助金の完全ガイドで確認できます。国の施策全体は厚生労働省の介護テクノロジー関連ページが一次情報です。
出典(2026年11月4日確認)
- 東京都福祉保健財団 令和8年度デジタル機器導入促進支援事業
- 東京都福祉保健財団 令和8年度次世代介護機器導入促進支援事業
- 東京都福祉保健財団 介護現場改革促進事業
- 東京都福祉局 次世代介護機器導入促進支援事業
- 公益財団法人テクノエイド協会(TAIS)
- 厚生労働省 介護テクノロジー
本記事の数値は令和8年度の概要PDF・交付要綱(デジタル抜粋)・Q&Aに基づきます。補助率・上限額・対象経費・締切は年度ごとに改定されるため、申請前に必ず東京都福祉保健財団の公式サイト(公募要領・交付要綱・Q&A)でご確認ください。審査があり、要件を満たしても予算の都合で対象とならない場合があります。この記事は2026年11月4日時点の公式情報に基づきます。
