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島根県の介護ソフト・ICT導入補助金【令和8年度】上限と要件を解説

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島根県の介護ソフト・ICT導入補助金【令和8年度】上限と要件を解説
島根県の介護ソフト・ICT導入補助金【令和8年度】上限と要件を解説

「介護ソフトを入れ替えたいが、島根県の補助金は何という名前で探せばいいのか分からない」——松江市や出雲市の施設長・事務長から、いちばん多く聞く迷いがこれです。県の公式ページを開いても「ICT導入支援事業」という名前の事業は見当たりません。探している制度は、「島根県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」という1本に統合されており、介護ソフト・タブレット・Wi-Fi・インカムはすべてこの中で申請します。

この記事は2026年11月6日時点の公式情報に基づきます。

先に結論を3行でお伝えします。

  • 島根県の介護ソフト・ICT導入補助金は「島根県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」1本。補助率は4/5以内(1,000円未満切捨て)です。
  • 介護ソフトは申請時点の職員数に応じて100万〜250万円、タブレット・Wi-Fi等の定着促進費用まで含めると115万〜265万円が基準額。居宅系はケアプランデータ連携の実績があれば+5万円です。
  • 令和8年度(2026年度)の申請受付は令和8年5月25日〜7月17日で終了しています。令和9年度の実施は、2026年11月6日時点で島根県公式サイトに発表がありません。

この記事では、島根県の実施要綱・交付要綱・チラシ・厚生労働省Q&A(令和8年6月15日事務連絡)の原文から、ICT(介護記録ソフト・バックオフィスソフト・インカム・タブレット・Wi-Fi)に絞って、対象経費・上限額・島根県だけの3つの関門・逆算スケジュールを整理します。県全体の制度像は島根県の介護テクノロジー導入支援補助金のページと合わせてご覧ください。読み終えるころには、次年度に向けて「自施設が今から何を押さえておくべきか」が1枚の表で分かります。

島根県庁舎の外観
写真: Naokijp / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

【結論】島根県の介護ソフト・ICT導入補助金は「介護テクノロジー定着支援事業費補助金」

誰が・いくら・いつまで・どこへ出すのかを、公式資料の記載どおりに1枚にまとめます。

事業名 島根県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(令和8年度 島根県介護テクノロジー定着支援事業)
実施主体 島根県(実施要綱2)/健康福祉部高齢者福祉課
対象施設 介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所(訪問介護事業所及び居宅介護支援事業所を含む)、老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム。介護サービス事業所等の指定又は認可を受けた県内に所在する事業所等を運営又は開設する者(交付要綱第2条・第3条)
対象機器(ICT分) TAIS掲載の介護ソフト(介護業務支援)、インカム、バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理等)、介護ソフトと一体的に使うPC・タブレット端末、Wi-Fi環境整備(有線LANの設備工事、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築)、ベンダーによる導入前後のサポート費用等
補助率・上限 4/5以内(1機器につき、消費税及び地方消費税を除く実支出額に4/5を乗じ、1,000円未満の端数は切捨て)。介護ソフト・バックオフィスソフトは職員数別に100万/150万/200万/250万円、定着促進費用と合わせる場合は115万/165万/215万/265万円。インカムは100万円/台、見守り等その他の機器は30万円/台、パッケージ型導入は1,000万円/事業所、業務改善は48万円
申請期間 令和8年5月25日(月)〜7月17日(金)/2026年11月6日時点で受付は終了
窓口 島根県 健康福祉部 高齢者福祉課 TEL 0852-22-6696・6520(受付 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝日除く)/E-mail kaigo-ict@pref.shimane.lg.jp
公式URL 島根県|介護テクノロジー定着支援事業について

ポイントは、島根県には「ICT導入支援」という独立した事業がなく、介護ロボットも介護ソフトも同じ補助金の中の別区分として扱われることです。検索で「島根県 ICT導入 補助金」と入れても出てこないのは、そもそも事業名にICTの語が入っていないためです。国の枠組みは介護テクノロジー導入支援事業の全体像で先に押さえておくと、県の要綱が一気に読みやすくなります。

制度の全体像:財源は「基金」ではなく国の繰越分補助金

島根県のこの補助金は、よく語られる地域医療介護総合確保基金とは別の財源で動いています。

交付要綱第1条は、交付の根拠として「令和8年度(令和7年度からの繰越分)介護保険事業費補助金(介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等支援事業)交付要綱(令和8年5月7日厚生労働省発老0507第2号別紙)及び補助金等交付規則(昭和32年島根県規則第32号)」を挙げています。地域医療介護総合確保基金(消費税財源を都道府県に積み立てて介護人材確保等に充てる仕組み)ではなく、国の介護保険事業費補助金の繰越分を財源とするため、予算の規模も受付期間も単年度で区切られます。「去年と同じ時期にまた出るはず」と構えず、毎年春に県ページを確認する運用が安全です。

事業の区分は国の実施要綱どおりで、(1)介護テクノロジー等の導入、(2)パッケージ型の導入、(3)導入と一体的に行う業務改善の3本立てです。介護ソフトやインカムは(1)、介護ソフト+インカムのような組み合わせは(2)に入ります。島根県は同じ受付期間でもう1本「協働化・大規模化等による介護事業所職場環境改善事業」(1,200万円/グループ、120万円又は150万円/法人)を別枠で走らせており、複数法人でシステムを共通化する構想があるならこちらも検討対象です。申請書類の基本形は全国共通で、様式ごとの考え方は補助金申請の流れ・必要書類で確認できます。

ICTで対象になるもの・ならないもの(介護ソフト/端末/Wi-Fi)

島根県の実施要綱4(1)は、ICT関係の経費を「ア=TAIS掲載の介護テクノロジー」「イ=介護ソフトの定着促進」「ウ=その他」の3本に分けています。

TAIS(タイス)とは、公益財団法人テクノエイド協会が提供する福祉用具情報システムのことで、ここに「介護テクノロジー」として選定された機器が原則の対象です。介護ソフトは「介護業務支援」の分類に掲載されています。TAIS未掲載でも「アの介護テクノロジーと機能等が同水準と認められる機器等」(ウ①)や、業務効率化に有効と認められる機器等(ウ②)は対象になり得ます。バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理等)は、この「ウ②その他」として実施要綱に明記されています。

区分 対象になるもの(公式記載より) 対象にならない・注意が必要なもの
介護ソフト TAISの「介護業務支援」に掲載された介護ソフト/同水準と認められる機器等。記録業務・情報共有業務・請求業務を一気通貫で行えるもの(転記等の業務が発生しないもの)。既に導入しているソフトと組み合わせて一気通貫が実現できていれば可 一気通貫にならない単機能ソフト。販売価格が公表されておらず一般に購入できる状態にないもの、開発に要する経費
タブレット・PC 介護ソフトと一体的に使用するための情報端末(PC、タブレット端末。リース費用を含む)=実施要綱4(1)イ 介護ソフトを今年度導入しない場合、定着促進費用のみの申請は不可(厚労省Q&A問2)
Wi-Fi・ネットワーク 配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事を含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築 通信費は対象外(実施要綱4【留意事項】)
インカム等 TAISの「介護業務支援」に掲載されているインカム。LINE WORKS等のチャットツールも「職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器」として対象として差し支えない(Q&A問4) 基準額100万円は1機器あたりの上限(Q&A問3)
バックオフィスソフト 電子サインシステム、給与、勤怠管理等。一気通貫の環境が実現されていなくても対象として差し支えない(Q&A問6) 基準額は介護ソフトと同じ職員数別の表が適用される(実施要綱 表1)
サポート・保守 ベンダーによる導入前後のサポート費用等。クラウドサービス、保守・サポート費、セキュリティ対策等も主となる機器と併せて導入する場合に限り対象(Q&A問8)。工事費は「機器等の導入に付帯して必要となる経費」として補助可。メーカーからの機器説明費は実施主体が付帯経費と認める場合に限り可(Q&A問17) 福祉用具貸与事業所が貸与するための福祉用具の購入(Q&A問20)

介護記録ソフトの機能差そのものの比べ方は介護記録ソフトの比較、見守り機器(島根県では30万円/台の区分)の選び方は見守りセンサーの比較・選び方で整理しています。

補助率と上限額:職員数で変わる介護ソフトの基準額

島根県の補助額は「補助率を掛けた額」と「区分ごとの基準額」を比べ、少ない方が補助額になります。

補助率は4/5以内。実施要綱5(ア)は「1機器につき、4(1)〜(3)に該当する経費の実支出額(消費税及び地方消費税を除く。また、寄付金その他の収入額が充てられている場合は、これを除く。)に4/5を乗じ、1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる」と定めています。税抜きで計算し、1,000円未満は切り捨てるという2点を見積段階で織り込まないと、稟議書の自己負担額が実際とずれます。

区分(実施要綱 表1) 基準額
移乗支援(装着型・非装着型)、入浴支援、「介護業務支援」に掲載されているインカム 等 100万円
介護ソフト、バックオフィスソフト 表2の2による(職員数別)
上記以外の機器(見守り・コミュニケーション等) 30万円
介護ソフトの定着促進費用(タブレット・Wi-Fi等) 介護ソフトの経費と合わせて表2の3による。※パッケージ型導入に合わせて対象とする場合は、パッケージ型導入の上限に15万円上乗せ
パッケージ型導入(機器等の合計経費) 1,000万円
導入と一体的に行う業務改善 48万円
職員数(申請時点) 基準額(介護ソフト等のみ) 基準額(定着促進費用と合わせる場合)
1名以上10名以下 100万円 115万円
11名以上20名以下 150万円 165万円
21名以上30名以下 200万円 215万円
31名以上 250万円 265万円
職員数に連動しない方式の契約 一律250万円 一律265万円
居宅系の加算 訪問介護事業所等の居宅サービス事業所又は居宅介護支援事業所(介護予防も含む)が、令和8年度中に「ケアプランデータ連携システム」により5事業所以上とデータ連携を実施する場合は、基準額に5万円を加算

職員数の数え方にも注意が必要です。実施要綱の注記は、職員数に「訪問介護員等の直接処遇職員だけでなく、ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も算入して差し支えない」としたうえで、申請時点の常勤換算方法により算出した人数(小数点以下は四捨五入)を原則とし、居宅を訪問してサービスを提供する職員や管理者・生活相談員等は実人数(常勤・非常勤の別は問わない)としても差し支えないとしています。常勤換算で20.4名なら20名、20.6名なら21名となり、1名の差で基準額が50万円動くため、ここは人事担当と一緒に確認してください。

島根県だけの関門:介サポしまね・まめネット・SECURITY ACTION

金額の話より先に、島根県で落としやすいのは「要件」の方です。

第一に、業務改善支援の受け方です。実施要綱4(3)は「ア コンサルティング会社等による業務改善支援」と「イ 『介護現場革新サポートセンターしまね』等による業務改善支援」のいずれかを選ぶ形になっています。アは、生産性向上に係る知識・経験を有する第三者と個別の契約に基づき、①事前評価(課題抽出)②業務改善に係る助言・指導等③事後評価(導入後の定着支援を含む)の支援を受けるもので、その費用が48万円まで補助対象です。メーカーや販売店等による機器の操作説明は補助対象としない、と明記されています。イを選ぶ場合は、介サポしまね(公益財団法人介護労働安定センター島根支部に委託、松江市朝日町498 松江センタービル9階、TEL 0852-25-8302)の研修を受講し、別途、同センターへ相談することが必要です。令和8年度は5月28日・6月19日の「生産性向上(基礎)研修会」受講、またはオンライン公開の研修動画の視聴でも可とされていました。厚労省Q&A問7は、国の委託事業である「生産性向上ビギナーセミナー」等の受講でも要件を満たして差し支えないとし、研修は原則として導入前に受講するよう求めています。

第二に、居宅系サービスのデータ連携です。実施要綱6④は、訪問介護・通所介護・居宅介護支援などの居宅系サービスについて、令和8年度内に「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始することを要件としています。そして島根県では、この要件を「まめネット(しまね医療情報ネットワーク)の『ケアプラン交換サービス』」で満たすことも認められています(同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたものを含む、との記載)。厚労省Q&A問12は「今年度より、データ連携の実績があることを要件とします」と明示しており、アカウントを作っただけでは足りません。問11は「データ連携を実施」とは、ケアプランの送受信を行っている(または令和8年度中に予定している)ことだと説明しています。まめネットの運営は特定非営利活動法人しまね医療情報ネットワーク協会(出雲市、TEL 0853-22-8058)です。

第三に、SECURITY ACTIONです。実施要綱6⑥は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」のいずれかを宣言することを求めています。これは島根県独自ではなく、全国の介護テクノロジー補助金に共通する国の要件です。IPAの特設ページによれば、初めて申請する場合はGビズID(プライム)を取得したうえで介護施設ごとにメンバーアカウントを作成し、申込時に「介護施設で自己宣言する」を選びます。GビズIDの取得には時間がかかるため、次年度を狙うなら今から着手しておくのが現実的です。

このほか、施設系・居住系サービス(特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院など)には利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が、全事業所には収支改善時の賃金への適切な還元と職員への周知、LIFEによる情報収集への協力、業務改善計画の作成が求められます。

申請の流れと締切:令和8年度の日程から逆算する

令和8年度の受付は終了していますので、実際の日程を「次に動くときの物差し」として使います。

時期(令和8年度実績) やること 逆算して準備すること
〜5月下旬 要綱・チラシの公表 GビズIDプライム取得、SECURITY ACTION自己宣言、見積の取得(税抜)
5月28日・6月19日 介サポしまね「生産性向上(基礎)研修会」 受講者を決めておく(動画視聴での代替可否を事前確認)
5月25日〜7月17日 申請書(様式第1号)+業務改善計画等の提出 職員数の常勤換算、居宅系はケアプランデータ連携の開始計画
公募締切後〜交付決定まで(チラシのスケジュール図に日付の記載なし) 書類審査 仕様・台数の最終確認
9月下旬(予定) 交付決定 決定通知を受けてから発注・契約へ
〜令和9年2月19日 発注・納品・支払の完了 年度末の納期遅延リスクを見込み、年内納品で組む
〜令和9年2月19日(チラシ)/2月20日(交付要綱第8条) 実績報告(様式第4号) 請求書・支払証憑・写真等の整理
令和9年3月中(別途通知) 補助金の支払 概算払を希望する場合は概算払請求書(様式第3号の2)

対象経費は「令和8年4月1日以降に着手し、令和9年2月19日までに完了するもの」とされています。県ページの注意事項は、交付決定後にやむを得ない事情で導入が遅れる場合は速やかに連絡するよう求めたうえで、「遅くとも令和9年3月31日(水)までには必ず事業の実施と支払いを完了する必要があります」としています。実績報告の期限は、交付要綱第8条が「補助事業を完了した日から起算して1月を経過した日…又は事業完了年度の2月20日のいずれか早い日まで」と定める一方、チラシのスケジュール図は「2/19まで」と表記しており1日のずれがあります。実務上は早い方の2月19日を締切として段取りし、最終的な日付は高齢者福祉課に確認するのが安全です。なお交付決定前の発注が可能かどうかは、要綱・チラシのいずれにも明文の定めが見当たりません。スケジュール図が交付決定の後に「発注・納品・支払」を置いていることを踏まえ、交付決定前の契約・発注は避ける前提で計画してください。

見落としやすい注意点:リース・併用・変更手続

金額が合っていても、経費の数え方や手続で落ちることがあります。島根県の公式記載から、特に効く点を挙げます。

まずリース・サブスクリプションの扱いです。厚労省Q&A問9は「補助対象額=当年度の支払金額」と明言し、使用権(ライセンス)の期間ではなく購入した際の支払金額で判断するとしています。5年分のライセンスを当年度に全額支払えば全額が対象、毎年払いなら1年分のみ。リース費用やサブスクリプション費用も、初年度に複数年度分をまとめて支払った場合はその費用全体が対象です。島根県のページも、月額払い・年額払い・一括前払いそれぞれに応じた当年度分が補助対象と注意書きを置いています。介護テクノロジーのレンタル費用も対象として差し支えないとされています(Q&A問10)。

次に他制度との併用です。実施要綱6②は「経済産業省が実施している『IT導入補助金』等、他の補助金等によって助成されているものについては、本事業の補助対象外とする」と定めています。交付要綱第6条(4)も対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならないとし、第10条(5)は重複受給を交付決定の取消し事由に挙げています。同じ介護ソフトにIT導入補助金と島根県の補助金を重ねることはできませんので、どちらが有利かを見積段階で比べる必要があります。

論点 公式の記載
変更手続(軽微な変更) 交付要綱第6条(1)は内容の変更に事前の承認(様式第2号)を求めるが「軽微な変更を除く」。県ページの注意事項では、入札による減額・機器の型番変更・交付決定額の範囲内での台数変更は報告不要とされている
発注先 交付要綱第6条(9)必要に応じ一般競争入札に付すなど県が行う契約手続の取扱いに準拠/同(10)契約の相手方は島根県内に所在する事業所を優先するよう努めること
財産管理・帳簿 同(5)取得価格50万円以上(補助事業者が地方公共団体以外の場合は30万円以上)の機械・器具等は、処分制限期間内の譲渡・貸付け等に知事の承認が必要/同(8)帳簿・証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間保管
介護ソフトの機能要件 居宅系=ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVの出力・取込機能等が国保中央会のベンダー試験結果や厚労省「介護ソフト機能調査」で確認できること/施設サービス等=LIFEのCSV連携仕様書に準じたCSV出力機能を有すること(実施要綱4【留意事項】)
改修費 ケアプランデータ連携標準仕様・入退院時情報連携標準仕様・訪問看護計画等標準仕様・財務諸表のデータ出力機能・LIFE標準仕様への対応改修は対象経費として差し支えない(Q&A問18)
導入後の報告 補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果を島根県へ報告(実施要綱7(2))

全国共通の考え方は介護テクノロジー補助金の完全ガイドにまとめています。近隣では広島県の介護補助金、関西圏では兵庫県の介護補助金や京都府の介護補助金、大阪府の介護補助金が比較対象になります。法人本部が複数県に施設を持つ場合は、東京都の介護補助金との要件差も確認しておくと社内説明が早くなります。

よくある質問

島根県の介護ソフト・ICT導入補助金について、問い合わせの多い5点を公式記載ベースでお答えします。

介護ソフトを入れずに、タブレットとWi-Fiだけ申請できますか

できません。厚生労働省Q&A問2は「介護ソフトの定着促進費は、介護ソフトの導入に伴って発生する定着促進費用を見るものであり、介護ソフトを今回導入しない場合は補助することができないか」との問いに「ご認識の通りです」と回答しています。端末・Wi-Fi単独での申請はできず、介護ソフトの導入とセットが前提です。介護ソフト以外の介護テクノロジーに伴って導入するPC・タブレット端末は、主となる機器と併せて導入する場合に限り付帯経費として扱えます。

5年分のライセンスを一括で支払う場合、全額が対象になりますか

Q&A問9は「補助対象額=当年度の支払金額」とし、使用権(ライセンス)が複数年の介護ソフトでも当年度に全額支払った場合は全額が補助対象になるとしています。毎年払いなら1年分のみです。リース・サブスクリプションも同じ考え方で、初年度に複数年度分をまとめて支払えばその費用全体が対象になります。判断は契約書・請求書の記載によりますので、支払条件を契約前に確定させてください。

職員数はどのように数えますか

申請時点における常勤換算方法により算出した人数(小数点以下は四捨五入)が原則です。訪問介護員等の直接処遇職員だけでなく、ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等も算入して差し支えないとされ、居宅を訪問してサービスを提供する職員や管理者・生活相談員等は実人数としても差し支えありません。職員数に連動しない方式の契約の場合は、一律250万円(定着促進費用と合わせる場合は265万円)が基準額です。

まめネットのケアプラン交換サービスでも要件を満たしますか

島根県の実施要綱は、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたものに、まめネットの「ケアプラン交換サービス」を含むと明記しています。ただしQ&A問12のとおり令和8年度からはデータ連携の「実績」が要件ですので、利用開始の手続だけでは足りません。5万円の加算を狙う場合は、5事業所以上との送受信実績が必要です。

令和8年度の受付はいつまでで、令和9年度も実施されますか

令和8年度の申請受付は令和8年5月25日〜7月17日で、2026年11月6日時点で終了しています。令和9年度の実施有無・受付期間は島根県公式サイトに掲載されていません。二次募集の案内も確認できませんでした。予算の範囲内での交付であり、要件を満たせば必ず採択されるものではなく、審査があります。最新の情報は島根県の公式サイト(公募要領・実施要綱)および高齢者福祉課(0852-22-6696・6520)でご確認ください。

まとめ:次年度に動くなら、今から整えるのは3つ

島根県の介護ソフト・ICT導入補助金は「島根県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」1本で、補助率4/5以内、介護ソフトは職員数別に100万〜250万円(定着促進費用込みで115万〜265万円)、居宅系はケアプランデータ連携の実績で+5万円という構造でした。令和8年度の受付は令和8年7月17日で終了しています。

次年度に備えて今から整えられるのは、①GビズIDプライムの取得とSECURITY ACTIONの自己宣言、②介サポしまねの研修受講または第三者コンサルとの業務改善支援の段取り、③居宅系ならケアプランデータ連携システム(まめネットのケアプラン交換サービスを含む)の利用開始と送受信実績づくり、の3つです。いずれも受付が始まってから着手すると間に合いにくい項目ですので、受付開始前の準備が実質的な勝負どころになります。

交付決定前の契約・発注は対象外となる前提で計画し、金額・期日は必ず最新の公募要領と窓口でご確認ください。この記事は2026年11月6日時点の公式情報に基づきます。

出典(公式)


この記事の制作・監修
河原 将太(株式会社Tip 代表取締役社長)
国・和歌山県・各市町村の公式情報(公募要領・公式サイト)を確認したうえで制作しています。補助率・上限・締切は年度や公募回で変わるため、最新は各実施主体の公式サイトでご確認ください。 運営者情報 / 補助金を使ったWeb集客の無料相談(30分)
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