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滋賀県 介護テクノロジー導入支援 補助金【令和8年度】上限額・締切・窓口

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滋賀県 介護テクノロジー導入支援 補助金【令和8年度】上限額・締切・窓口
滋賀県 介護テクノロジー導入支援 補助金【令和8年度】上限額・締切・窓口

この記事は2026年10月27日(JST)時点で滋賀県・厚生労働省・テクノエイド協会・滋賀県介護現場革新サポートデスクの公式情報を確認して作成しています。最新の公募状況は必ず滋賀県の公式ページでご確認ください。

「滋賀県の介護施設向けに、見守りセンサーや介護記録ソフトの補助金はあるのか。あるなら、いくら・いつまで・どこに出すのか」。特養や老健、グループホーム、デイ、訪問介護の施設長・事務長の方から、毎年この時期に同じ質問をいただきます。滋賀県の制度は「介護テクノロジー導入支援」という名前ではなく、「滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金」という名称で募集されるため、検索しても見つけにくいのが実情です。

結論を3行でまとめます。
・補助率は対象経費の5分の4で、機器ごとの基準額(介護ロボット30万円、移乗支援・入浴支援・インカム100万円、介護ソフトは職員数に応じて100万〜265万円)と比べて少ない方が上限です。
・令和8年度(2026年度)は事前協議書の締切が令和8年9月30日(消印有効)で、2026年10月27日時点では募集が終了しています。二次募集の案内は公式に出ていません。
・申請の前に、滋賀県介護現場革新サポートデスクが開く「専門相談会」への参加が必須です。

この記事では、滋賀県の公式ページ・交付要綱・申請の手引き・Q&Aの4つの一次資料から、対象施設、対象機器、補助額の表、申請の流れ、滋賀県特有の注意点、令和9年度に向けた逆算スケジュールまでを整理します。記事の後半には「令和7年度から変わった点」と「よくある不採択のパターンにつながる要件の見落とし」もまとめています。

結論:滋賀県の介護テクノロジー補助金はこう使う(令和8年度)

  • 誰が:滋賀県内で介護保険法の指定・許可を受けた介護サービス事業者、および老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホーム(申請は事業所単位)
  • いくら:対象経費の4/5と基準額の少ない方。介護ロボット等30万円/台、移乗支援・入浴支援・インカム100万円/台、介護ソフト100万〜250万円(端末・Wi-Fi同時導入で+15万円)
  • いつまで:専門相談会の申込は令和8年9月7日、事前協議書は令和8年9月30日消印有効。導入完了は令和9年2月末、実績報告は令和9年2月28日まで
  • どこへ:滋賀県健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係(〒520-8577 大津市京町四丁目1-1、TEL 077-528-3597)

滋賀県の介護テクノロジー導入支援補助金の全体像(事業名と国の枠組み)

滋賀県では、国の介護テクノロジー導入支援事業と同じ枠組みを「介護職員職場環境改善支援事業費補助金」の名称で運用しており、令和8年度は7月7日施行の交付要綱に基づいて募集されました。

厚生労働省が各都道府県を通じて実施する介護テクノロジー導入支援事業は、厚生労働省「介護ロボットの開発・普及の促進」のページで、介護ロボット1機器30万円、移乗支援・入浴支援は100万円、見守りセンサー導入に伴う通信環境整備は上限750万円(いずれも令和4年9月30日時点の記載)と案内されています。国の事業の全体像は介護テクノロジー導入支援事業の全体像で整理していますので、国の制度と県の制度の関係を先に押さえたい方はそちらからお読みください。

滋賀県の令和8年度の制度は、滋賀県「令和8年度滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金の募集について」に公開されており、交付要綱(PDF)、申請等の手引き(PDF)、Q&A(PDF、令和8年8月24日版)の3本が一次資料です。県のページ本文では補助額と対象施設が画像で掲載されているため、数値は手引き5ページと要綱第4条の表で確認するのが確実です。要綱の目的(第1条)は「介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーの普及促進により、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止および定着を促進する」ことで、業務改善計画書を県と厚生労働省老健局高齢者支援課の介護業務効率化・生産性向上推進室へ提出する点、導入後の効果報告を求める点は国の事業の要件と同じ構造です。

なお、滋賀県には政令指定都市がありません(大津市は中核市)。他県のように「県の事業と政令市の独自制度のどちらに出すか」を迷う必要はなく、県の制度一本で検討できます。

事業名 令和8年度 滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金(介護テクノロジー導入支援)
実施主体 滋賀県(健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係)。相談対応は滋賀県介護現場革新サポートデスク(委託先:社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会)
対象施設 介護保険法に基づく指定・許可を滋賀県内で受けて介護サービスを提供する事業者、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホーム(申請は事業所単位)
対象機器 ①TAIS掲載の介護テクノロジー(移乗・移動・排泄・入浴・見守り・コミュニケーション・介護業務支援・機能訓練・食事栄養・認知症ケア)、②介護ソフト・バックオフィスソフト(一体的に使う端末・Wi-Fi含む)、③TAIS未掲載でも県が同水準と判断した機器等
補助率・上限 対象経費の4/5と基準額の少ない方(千円未満切捨て)。基準額は機器30万円、移乗支援・入浴支援・インカム100万円、介護ソフト100万〜250万円(端末・Wi-Fi同時で+15万円)
申請期間 専門相談会申込:令和8年9月7日まで/事前協議書:令和8年9月30日消印有効(2026年10月27日時点で終了)
窓口 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1 滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係 TEL 077-528-3597 FAX 077-528-4851
公式URL https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/351475.html

滋賀県の介護テクノロジー補助金の対象施設と対象機器(TAIS・介護ソフト要件)

対象は滋賀県内で指定・許可を受けた介護保険サービス事業所と養護・軽費老人ホームで、機器は福祉用具情報システム(TAIS)に掲載された介護テクノロジーと、一気通貫の要件を満たす介護ソフトが中心です。

対象事業所の範囲と「事業所単位」の数え方

交付要綱第2条の対象事業者は、介護保険法に基づく指定または許可を滋賀県内で受けて介護サービスを提供する事業者と、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホームの2つです。特養・老健・介護医療院、地域密着型特養、短期入所、特定施設(有料老人ホーム等)、小規模多機能、グループホーム、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、通所介護、通所リハ、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回、夜間対応型、地域密着型通所、認知症対応型通所まで、手引き6ページの提出書類一覧に並んでいます。申請は1法人で複数事業所を出す場合でも事業所単位で、同一敷地の特養と併設デイは指定ごとに2事業所として数えます(Q&A 1-1、2-2)。指定居宅サービスと指定介護予防サービスを同じ事業所で一体的に運営している場合は1事業所です。市町直営の地域包括支援センターが行う介護予防支援事業分は対象になりますが、包括支援センターとしての事業分は対象外です(Q&A 2-3)。

対象機器は3区分(介護ロボット/介護ソフト・ICT/その他)

交付要綱第3条の対象は次の3区分です。

  • ア 介護テクノロジーの導入:公益財団法人テクノエイド協会が提供する福祉用具情報システム(TAIS)で「介護テクノロジー」として選定された機器。分野は移乗支援(装着・非装着)、移動支援、排泄支援、入浴支援、見守り・コミュニケーション(施設・在宅・コミュニケーション)、介護業務支援、機能訓練支援、食事・栄養管理支援、認知症生活支援・認知症ケア支援です。TAISは福祉用具とその取扱企業の情報を登録・検索できる公的データベースで、ここに載っているかどうかが基準額30万円区分の入口になります。
  • イ 介護ソフトの定着促進支援:介護ソフトの導入に伴って一体的に使うタブレット端末・PCの購入費(リース含む)、Wi-Fi環境整備(配線工事・ルーター・アクセスポイント・サーバー等)、導入前後のベンダーによるサポート費用。
  • ウ その他:TAIS未掲載でも県がアと同水準と判断した機器、介護従事者の身体的負担軽減や間接業務時間の削減に有効と県が判断した機器。例としてバックオフィスソフト(電子サイン・給与・勤怠管理等)が挙げられています。

介護ソフトには要件があります。全事業所共通で「記録業務・情報共有業務・請求業務を一気通貫で行えること」(既存ソフトとの組み合わせで実現できれば可)。居宅介護支援・居宅サービス事業所(介護予防含む)はさらに「ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVの出力・取込機能とサポート体制」、施設サービス事業所と地域密着型特養は「CSV連携仕様書(LIFE)に準じたCSV出力機能」が必要です。どの製品が要件を満たすかは、厚生労働省「介護テクノロジーの利用促進」の介護ソフト機能調査結果で確認でき、製品の選び方は介護記録ソフトの比較でも整理しています。見守り機器を検討中の方は見守りセンサーの比較・選び方で、TAIS掲載製品の見方を先にご確認ください。

対象経費と対象外(リース・クラウド・消費税・付属品)

対象経費は購入およびリース等にかかる経費で、保険料・メンテナンス費・通信費・消費税は含みません(要綱第3条)。月額や5年契約のソフトは「当該年度の支払額」が対象で、令和9年2月末までに支払った金額だけを計上します(Q&A 3-7)。レンタルも対象です(Q&A 3-8)。クラウド利用料・保守・サポート費は、主となる機器と同時に導入する場合に限って付帯経費として認められ、Wi-Fiルーター等のネットワーク機器だけの導入は対象になりません(Q&A 3-2、3-12)。移乗用リフトのつり具や見守り機器に付属するカメラは単体では対象外で、主たる機器と同数の範囲で付帯経費に含めます(Q&A 3-1)。同一年度内に同一目的で複数機種を導入する場合は1機種のみの補助です。導入後の故障修理費は対象外です(Q&A 4-1)。

滋賀県の介護テクノロジー補助金の補助率・上限額(機器区分別の表)

補助額は「対象経費の4/5」と「基準額」を比べて少ない方で、基準額は機器の種類と介護ソフトの場合の職員数で決まります。

区分 基準額(補助額の上限) 補助率 備考
TAIS掲載の介護テクノロジー(見守り・排泄・移動・業務支援等) 30万円/台 4/5 導入に付帯するWi-Fi・端末の経費も基準額の範囲内で対象
移乗支援(装着型・非装着型)、入浴支援、インカム 100万円/台 4/5 インカムは1機器あたり100万円(Q&A 3-5)。チャットツールも対象(Q&A 3-6)
介護ソフト・バックオフィスソフト(職員1〜10名) 100万円(端末・Wi-Fi同時導入は115万円) 4/5 職員数は人員基準上の職種のみ
同(職員11〜20名) 150万円(同165万円) 4/5
同(職員21〜30名) 200万円(同215万円) 4/5
同(職員31名以上) 250万円(同265万円) 4/5 職員数で金額が変動しない契約は一律250万円(265万円)
居宅サービス・居宅介護支援でケアプランデータ連携を5事業所以上と実施 基準額に+5万円 4/5 交付申請時点で5事業所以上と連携していることが条件(要綱第4条)
その他(TAIS未掲載で県が同水準と判断) 30万円/台 4/5 バックオフィスソフトは介護ソフトの表による
パッケージ型導入支援 1,000万円(端末・Wi-Fi同時は1,015万円) 4/5 令和8年度の手引きでは補助対象外(後述)
導入支援と一体的に行う業務改善支援 48万円 4/5 令和8年度の手引きでは補助対象外(後述)

出典:交付要綱第4条表1・表2、申請等の手引き5ページ。千円未満の端数は切り捨てです。例えば本体価格50万円(税抜)の見守りセンサーなら、4/5の40万円と基準額30万円を比べて30万円が上限、本体価格30万円なら4/5の24万円が上限という計算です。予算を超える申請があった場合は優先基準で選考され、協議書の額から減額して採択される場合があると手引きに明記されていますので、「上限いっぱい」を前提に資金計画を組まないことが大切です。

介護ソフトの「職員数」の数え方

職員数は申請時点の常勤換算で、人員基準上必要とされる職種だけを数えます。通所介護なら管理者・生活相談員・看護職員・機能訓練指導員・介護職員が対象で、事務職員・栄養職員・調理員・送迎や清掃のみの職員は含めません(Q&A 3-13)。訪問介護員や居宅介護支援専門員、管理者・生活相談員は実人数で数えても差し支えないとされています(要綱第4条表2注)。

パッケージ型と業務改善支援は令和8年度は「対象外」

交付要綱の別表にはパッケージ型導入支援(基準額1,000万円)と業務改善支援(48万円)の区分が残っていますが、申請等の手引き4ページ「7 その他」には「他の補助金等を受けて行う介護テクノロジーの導入、介護テクノロジーのパッケージ型による導入および導入支援と一体的に行う業務改善支援については、補助対象となりません」と明記されています。令和8年度に滋賀県で申請できるのは、単体機器と介護ソフトの導入支援の区分だけと読むのが安全です。パッケージ型を検討している法人は、令和9年度の公募要領で扱いが変わるかを確認してください。

滋賀県の介護テクノロジー補助金の申請の流れと締切(専門相談会→事前協議→交付決定→導入→実績報告)

滋賀県は「専門相談会の参加→事前協議書→内示→交付申請→交付決定→契約・導入→実績報告→効果報告」の順で、交付決定前の契約・発注は対象外です。

時期(令和8年度) ステップ 内容
7月中旬〜 ①交付条件等の確認 交付要綱・Q&A・申請様式を確認
9月1日・3日・9日・14日(申込は開催7日前、最終9月7日) ②専門相談会の参加【必須】 経営層1名+現場職員1名以上。米原市役所・滋賀県庁で各日午前・午後の計8回
9月30日(水)消印有効 ③事前協議書の提出 協議様式・所要額調書・事業計画書・収支予算書・見積書・カタログ・SECURITY ACTION自己宣言・相談対応シート・業務改善計画様式等
12月上旬〜 県の審査・内示 予算超過時は優先基準で選考、減額採択あり
内示後 ④交付申請書の提出 別記様式第1号・役員名簿・口座振込依頼書等。事前協議書を出していない事業所は受付不可
12月下旬〜 県の交付決定 申請から30日以内が標準処理期間(要綱第11条)
交付決定後〜令和9年2月末 ⑤契約・発注・納品 交付決定前の契約・発注、令和9年3月1日以降の納品は対象外(Q&A 1-3)
完了後30日以内または令和9年2月28日の早い方 ⑥実績報告書の提出 別記様式第4号・精算書・収支決算書
実績報告後 額の確定・支払い 計画段階の概算払いなし。支払時期の指定はなし
令和9年4月以降(導入翌年度から3年間) ⑦導入効果等の報告 県および厚生労働省へ別途指定の様式で報告

手引きには「交付決定・通知が令和8年12月頃になる見込みのため、導入にかけられる期間は令和9年1〜2月の約2か月」と書かれています。納期が長い移乗支援機器や、Wi-Fi工事を伴う見守りセンサーは、事前協議の段階で納期を業者に確認しておかないと2月末に間に合いません。申請書類の一般的な揃え方は補助金申請の流れ・必要書類にまとめています。

専門相談会は「事業所ごと・経営層+現場職員」が原則

専門相談会は滋賀県介護現場革新サポートデスク(委託先:社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会)が主催し、法人理事・施設長・管理者等の経営層1名と、リーダー・一般職員等の現場職員1名以上の計2名以上での参加が原則です(3名以上を推奨)。法人本部が一括して導入を進める場合でも、機器を導入する事業所から経営層と現場職員が参加するよう求められています(Q&A 1-11)。職員2名以下の事業所は1名でも可で、兼務職員は辞令や勤務シフト表の提出で複数事業所分を兼ねられますが、同一回で兼ねられるのは2事業所までです。参加当日までに「気付きシート」の記入が事前課題になっています。サポートデスクの所在地・受付時間は滋賀県介護現場革新サポートデスクの公式ページで、草津市笠山の県立長寿社会福祉センター別館、平日9時〜17時、TEL 077-567-3907と案内されています。

事前協議書に添える13の書類

手引き4ページの一覧は、①協議様式、②所要額調書(別紙1)、③事業計画書(別紙2)、④収支予算書抄本(別紙3)、⑤見積書の写し(共同発注の場合はそれが分かる資料)、⑥カタログ・通信環境整備の場合は工事関係資料や図面、⑦SECURITY ACTION自己宣言の写し、⑧専門相談会で配布される相談対応シートの写し、⑨業務改善計画様式、⑩委員会の設置状況が確認できる書類、⑪ケアプランデータ連携システムの導入が確認できる書類、⑫同システムの連携事業所が確認できる書類、⑬申請月の従業者の勤務体制・勤務形態一覧表です。⑩〜⑬は該当する場合のみで、施設系は⑩、居宅系は⑪⑫、介護ソフトやインカム等を導入する場合は⑬が必要です。

滋賀県の琵琶湖の風景
写真: 屋根裏の提督 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

滋賀県の介護テクノロジー補助金で特に注意したい県独自のルール

滋賀県は専門相談会の必須参加、事業所単位の申請、SECURITY ACTION宣言、居宅系のケアプランデータ連携の利用開始、他補助金との併用不可など、要件の見落としがそのまま不受理や返還につながる項目が多い県です。

  • 優先基準は「初めての申請」と「他法人との共同発注」:過去に本補助金または地域介護・福祉空間整備交付金(介護ロボット等導入支援事業特例交付金)の交付を受けていない事業所と、他法人の事業所と同一の販売事業者から共同発注する事業所が優先されます(手引き3ページ)。同一法人内の複数事業所での共同発注は採択基準には影響しませんが、できる限り共同発注するよう求められています(Q&A 1-2)。
  • SECURITY ACTIONの自己宣言:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「一つ星」または「二つ星」を宣言し、自己宣言IDのお知らせメールの写しか自己宣言者サイトの画面コピーを添付します(要綱第6条、Q&A 1-6、1-7)。法人番号を持たない事業所は「個人事業主」区分で申し込む手順がQ&Aに示されています。
  • 居宅系はケアプランデータ連携システムの利用開始が補助要件:訪問介護、通所介護、居宅介護支援など要綱第6条(5)に列挙されたサービスは、令和8年度内にケアプランデータ連携システムの利用を開始することが条件で、令和8年度からは「データ連携の実績があること」が求められ、利用申請完了のスクリーンショットと送信一覧・受信一覧のスクリーンショットを添付します(Q&A 3-14〜3-16)。これは補助額の加算とは別の話で、+5万円の加算は交付申請時点で5事業所以上と連携している場合に付きます。
  • 施設系は委員会の設置と介護サービス情報公表システムへの入力:特養・老健・介護医療院・地域密着型特養・短期入所・特定施設・小規模多機能・グループホーム等は、利用者の安全とサービスの質の確保、職員の負担軽減を検討する委員会(名称は問わない)の設置が必要です。情報公表システムの対象事業所は「生産性向上のための取組」の公表項目に導入内容を入力します(要綱第6条(7))。
  • LIFEへの情報収集協力と賃金への還元:科学的介護情報システム(LIFE)による情報収集への協力、収支改善が得られた場合の職員賃金への適切な還元と周知が交付条件です(要綱第6条(2)(3))。
  • 他の補助金との併用は不可:経済産業省のIT導入補助金や滋賀県未来投資総合補助金等で補助を受ける介護事業所は、当該部分について本補助金の対象外です(Q&A 2-1、要綱第6条(17))。IT導入補助金との使い分けは介護テクノロジー補助金の完全ガイドで解説しています。
  • 財産処分とリース解約は3年が目安:購入した機器を3年を経過せずに処分した場合、またはリース契約を3年を経ずに解除した場合は、交付された補助金を全額返還します(リース品を買い取るための解約は除く)。価格30万円以上の取得財産は減価償却資産の耐用年数省令の期間まで知事の承認なしに処分できません(要綱第6条(11)(13))。
  • 帳簿の5年保管と立入検査:証拠書類は完了年度終了後5年間保管し、県が事務所に立ち入って検査する場合があります(要綱第6条(15)、第9条)。

令和7年度からの変更点は2つで、主たる機器と一体で使う情報端末への「1台10万円以内」の補助が廃止され基準額の範囲内の扱いになったこと、介護ソフト導入に伴う端末購入・Wi-Fi整備に基準額15万円の上乗せが新設されたことです(手引き1ページ、Q&A 3-4)。近隣の京都府の介護補助金や三重県の介護補助金と比べると、滋賀県は専門相談会への事前参加が受付要件になっている点が最大の特徴で、法人本部が複数県の施設をまとめて申請する場合はスケジュールの組み方が変わります。

令和9年度に向けた逆算スケジュール(2026年10月27日時点で令和8年度は締切済み)

令和8年度の募集は終了しているため、いま動くなら令和9年度(2027年度)の公募を前提に、専門相談会の申込時期から逆算して準備を進めるのが現実的です。

目安時期(令和8年度の実績から逆算) やること 根拠・備考
2026年11月〜2027年3月 導入目的の整理、候補機器のTAIS掲載確認、見積依頼、他法人との共同発注の打診 優先基準②「他法人の事業所と共同発注」に該当させるなら相手先探しに時間がかかる
2027年4月〜6月 SECURITY ACTION自己宣言、居宅系はケアプランデータ連携システムの利用申請、施設系は委員会設置 いずれも事前協議書の添付書類。連携実績は申請前に作る必要がある
2027年7月中旬(令和8年度実績) 県の公募ページ・要綱・手引き・Q&Aの公開を確認 令和8年度は7月7日施行の要綱、8月18日・24日に資料更新
2027年8月下旬〜9月上旬 専門相談会に申し込み(開催7日前まで)、気付きシートを記入 令和8年度は9月1・3・9・14日開催、申込最終9月7日
2027年9月末(令和8年度は9月30日消印) 事前協議書を郵送 相談会未参加の事業所は受付不可
2027年12月 内示→交付申請→交付決定 交付決定前の契約・発注は対象外
2028年1〜2月 契約・納品・設置・支払い(2月末まで) 約2か月しかない。納期の長い機器は要注意
2028年2月28日 実績報告書の提出期限 完了後30日以内または2月28日の早い方

上記は令和8年度の日程をそのまま翌年度に当てはめた編集部の目安で、令和9年度の日程は公式発表を待つ必要があります。とくに居宅系のケアプランデータ連携システムは「利用開始+連携実績」が要件になったため、公募が始まってから準備すると間に合いません。他県の制度設計との違いを把握したい法人本部の方は、大阪府の介護補助金、愛知県の介護補助金、東京都の介護補助金の締切と比べると、滋賀県の「9月末締切・2月末導入完了」がかなりタイトであることが分かります。

よくある質問

滋賀県の介護施設・事業所から寄せられやすい疑問を、公式Q&Aと要綱の記載に沿って5つにまとめます。

Q1. 滋賀県の介護テクノロジー補助金は、見守りセンサーだけでも申請できますか?

TAISに「見守り・コミュニケーション」分野で掲載されている機器であれば、1台あたり基準額30万円(補助率4/5)の区分で申請できます。見守り機器の設置に必要なWi-Fi整備や付属カメラは、主たる機器と同時に導入する場合に限り基準額の範囲内で付帯経費として認められますが、Wi-Fiルーター等だけの導入は対象外です(Q&A 3-1、3-12)。

Q2. 専門相談会に参加しないと申請できないのですか?

はい。令和8年度は専門相談会への参加が事前協議書提出の必須要件で、期日までに申込が完了していない事業所の事前協議書は原則受付できないと手引きに書かれています。令和8年度介護現場革新に向けた先駆的モデル事業所創出事業の支援事業所と、しが介護現場革新アドバイザー在籍法人は、事業所内で業務改善計画を作成する会議を実施し議事録を提出することで参加に代えられます(手引き9ページ)。

Q3. 交付決定前に機器を発注してしまった場合はどうなりますか?

補助対象になりません。県からの交付決定通知を受け取った後に契約・発注・納品・導入のすべてを令和9年2月28日までに完了させる必要があり、交付決定前に契約・発注したものと令和9年3月1日以降に納品されたものは対象外です(Q&A 1-3)。

Q4. IT導入補助金と併用できますか?

できません。IT導入補助金や滋賀県未来投資総合補助金等で補助を受ける部分は本補助金の対象外です(Q&A 2-1)。どちらを使うかは、対象経費(本補助金は介護ソフトの端末・Wi-Fiまで対象、消費税は対象外)と締切、申請単位の違いで判断します。

Q5. リースやクラウド型の介護ソフトは対象ですか?

リース・レンタルは対象で、補助対象経費は令和9年2月末までに支払った当該年度分の金額です(Q&A 3-7、3-8)。クラウド利用料や保守・サポート費は主となる機器やソフトと同時に導入する場合に限り付帯経費として対象です。ただし、リース契約を3年を経ずに解除した場合は補助金の全額返還になります(要綱第6条(11))。

まとめ:滋賀県の介護テクノロジー補助金は「専門相談会の申込」から逆算する

滋賀県の介護テクノロジー導入支援は「介護職員職場環境改善支援事業費補助金」の名称で、補助率4/5、介護ロボット30万円・移乗支援/入浴支援/インカム100万円・介護ソフト100万〜265万円が上限です。令和8年度は専門相談会の申込が9月7日、事前協議書が9月30日消印で、2026年10月27日時点で募集は終了しています。令和9年度に申請するなら、SECURITY ACTIONの宣言、居宅系のケアプランデータ連携の利用開始、施設系の委員会設置、他法人との共同発注の相談を年度前半に終えておくことが、要件漏れを防ぐ最短ルートです。国の制度全体との関係は介護テクノロジー導入支援事業の全体像、書類の揃え方は補助金申請の流れ・必要書類を併せてご覧ください。

この記事は2026年10月27日(JST)時点の公式情報に基づいています。補助額・締切・要件は年度ごとに変わるため、申請前に滋賀県の公式ページと最新の交付要綱・手引き・Q&Aで必ずご確認ください。本記事は採択や補助額を保証するものではありません。

出典(公式)

参考にした公式情報


この記事の制作・監修
河原 将太(株式会社Tip 代表取締役社長)
国・和歌山県・各市町村の公式情報(公募要領・公式サイト)を確認したうえで制作しています。補助率・上限・締切は年度や公募回で変わるため、最新は各実施主体の公式サイトでご確認ください。 運営者情報 / 補助金を使ったWeb集客の無料相談(30分)
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