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高知県の介護テクノロジー導入支援補助金【令和8年度】補助率5分の4

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高知県の介護テクノロジー導入支援補助金【令和8年度】補助率5分の4
高知県の介護テクノロジー導入支援補助金【令和8年度】補助率5分の4

この記事は2026年10月31日時点の高知県公式情報に基づきます。

「見守りセンサーを入れたい。でも、高知県でどの補助金が使えて、いくらまで出るのかが分からない」——高知県内の特養・老健・グループホーム・デイ・訪問介護の施設長や事務長から、もっとも多く聞かれるのがこの悩みです。国の資料を読んでも「都道府県が実施」としか書いておらず、高知県の事業名で検索しても「介護テクノロジー導入支援事業」という名前では出てこない——これが、高知県で情報にたどり着けない最大の理由です。

結論から3行でお伝えします。

  • 高知県の該当制度は「令和8年度高知県介護事業所デジタル化支援事業費補助金」(長寿社会課)です。
  • 補助率は5分の4、1介護事業所等あたりの上限額は1,000万円です。
  • 申請書の提出期限は令和8年7月31日(金)当日消印有効・郵送、交付決定前の契約・購入は一切対象外です。

この記事では、高知県が公開している交付要綱(PDF)の別表第1〜別表第7の原文に当たり、(1)対象になる事業所、(2)機器区分ごとの基準額、(3)申請の流れと締切、(4)高知県だけの優先採択ルールとセミナー受講要件、(5)締切から逆算したスケジュールまでを、稟議にそのまま使える形で整理しました。とくに高知県には「予算超過時の優先採択方針」が公表されているという、他県ではあまり見られない特徴があります。ここを知らずに申請すると、同じ金額でも通りやすさが変わります。

事業名 令和8年度高知県介護事業所デジタル化支援事業費補助金
実施主体 高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課
対象施設 介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所(訪問介護事業所・居宅介護支援事業所を含む)/老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
対象機器 TAIS(福祉用具情報システム)で「介護テクノロジー」として選定された機器等、介護ソフト、インカム、タブレット・Wi-Fi環境整備、バックオフィスソフト等(※「移乗支援(装着型)」は対象外)
補助率・上限 補助率5分の4/1介護事業所等あたり上限1,000万円(千円未満切り捨て)
申請期間 提出期限:令和8年7月31日(金)当日消印有効(郵送)
窓口 高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課(〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号/介護事業者担当 088-823-9632/FAX 088-823-9259)
公式URL 令和8年度高知県介護事業所デジタル化支援事業費補助金の申請受付について(高知県)
高知県庁舎の外観
写真: ノボホショコロトソ / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

高知県の介護テクノロジー導入支援補助金は「デジタル化支援事業費補助金」という名前

高知県では国でいう介護テクノロジー導入支援事業が、県独自の事業名で運用されています。まずは正しい名前にたどり着くことが第一歩です。

国(厚生労働省)は介護ロボット・ICTの導入支援を都道府県経由で実施していますが、事業名は都道府県ごとに異なります。高知県の場合、令和8年度の名称は「令和8年度高知県介護事業所デジタル化支援事業費補助金」です。交付要綱は令和8年6月15日施行、令和9年5月31日限りで失効する単年度の要綱として整理されています。

要綱第2条には、この補助金の目的が「福祉・介護職場の環境を改善することにより職員の定着促進及び介護サービスの質の向上を図るため」と明記されています。つまり、機器を入れること自体ではなく、職員の負担軽減と定着につなげることが制度の目的です。申請書に添える業務改善計画も、この文脈で書くと通りやすくなります。

制度の背景にある国の枠組み(地域医療介護総合確保基金=消費税財源を使って都道府県に設置された基金で、介護人材確保や介護テクノロジー導入に充てられるもの)や、全国共通の考え方は介護テクノロジー導入支援事業の全体像で整理しています。高知県の読み替えに迷ったら、先に全国版の型を押さえておくと理解が早くなります。

対象になる事業所・ならない経費:高知県は「全サービス」が対象

高知県の対象範囲は非常に広く、介護保険法上のほぼ全てのサービス事業所が入ります。一方で、対象外経費は要綱第6条に明確に列挙されています。

対象事業者(要綱第2条)

対象は、県内に所在する介護事業所等に介護テクノロジー等を導入する法人です。具体的には「介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所(訪問介護事業所や居宅介護支援事業所を含む)」と「老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム」の2区分。居宅介護支援事業所やケアマネ事業所が明示的に含まれている点は、施設系だけが対象と誤解されやすいので要注意です。

なお高知県には政令指定都市がなく、高知市も含めて県内全域の事業所が同じ県事業の対象になります。地域密着型サービスのように指定権者が市町村であっても、この補助金の申請先は県(長寿社会課)です。政令市と県で窓口が分かれる広島県の介護補助金や兵庫県の介護補助金と比べると、高知県は窓口が一本で分かりやすい構造です。

補助対象外になる経費(要綱第6条)

  • 交付決定前に購入、契約を締結したもの
  • 経済産業省が実施している「IT導入補助金」等他の補助金等の交付を受けているもの、または受けることを予定しているもの
  • 商品として販売し、又は賃貸する目的で購入したもの
  • 資本的及び経済的関連性がある事業主間等の取引によるもの
  • 機器の購入等の際のメーカーや販売店等による当該機器等の操作説明に係る費用
  • 保険料、インターネット回線使用料等の維持管理に係る経費
  • 上記のほか、補助事業として適当であると認められないもの

見落としやすいのがインターネット回線使用料などのランニングコストが明確に対象外である点です。Wi-Fi環境整備の工事費やルーター本体は対象になり得ますが、毎月の通信費は出ません。見積書を分けてもらっておくと、実績報告でのやり取りが減ります。

対象機器はTAIS掲載が基本線。「移乗支援(装着型)」は対象外

高知県は対象機器の判定にTAIS(福祉用具情報システム)を使っています。ここが機器選定の出発点です。

TAISとは、公益財団法人テクノエイド協会が運営する福祉用具・介護テクノロジーの情報データベースで、同協会のサイトでは介護テクノロジーの掲載一覧が公開されています(TAISの登録件数は介護テクノロジーを含む福祉用具全体で令和8年10月31日現在20,104件)。移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援、介護業務支援、機能訓練支援、認知症ケア支援、食事・栄養管理支援などの区分で登録されており、高知県の要綱別表第3はこの区分をそのまま引用しています。

重要な注意点が2つあります。1つめは、別表第3の※3に「移乗支援(装着型)」の機器等の導入経費は補助対象外と明記されていること。パワーアシストスーツ型の装着機器を検討している場合、高知県では補助の対象になりません。2つめは、TAISに未掲載でも「申請ができていない等の理由でTAISに掲載されていない機器で、TAISにおいて『介護テクノロジー』として選定された機器等と機能等が同水準と県が判断した機器等」は、別表第3の「ウ その他①」として対象になり得ることです。候補機器がTAISになかった場合でも、いきなり諦めず県に相談する余地があります。

また別表第6には、補助対象になるのは「販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にある機器等」で「開発に要する経費は補助対象とはならない」と書かれています。見守り機器の選定軸は見守りセンサーの比較・選び方、記録ソフトの選定軸は介護記録ソフトの比較で整理していますので、機器リストを作る前に目を通しておくと見積依頼が一度で済みます。

補助率5分の4・機器区分別の基準額【早見表】

高知県の補助金額は「補助対象経費×5分の4」と「基準額」を比べ、少ない方が採用されます。基準額は機器区分ごとに細かく決まっています。

要綱第5条の計算ルールはシンプルです。別表第3〜第5で定める補助対象経費に補助率を乗じた額と基準額を比較し、いずれか少ない方の額。ただし1介護事業所等当たりの上限額は1,000万円で、千円未満の端数は切り捨てます。

別表第3(1)介護テクノロジー等の導入

区分 基準額 補助率
TAISで「移乗支援(非装着型)」に掲載されているテクノロジー 1機器あたり100万円 5分の4
TAISで「入浴支援」に掲載されているテクノロジー 1機器あたり100万円
TAISで「介護業務支援」に掲載されているインカム 1機器あたり100万円
TAISで「介護業務支援」に掲載されている介護ソフト(職員数でライセンス数が変動する契約/1事業所あたり) 職員1〜10名:100万円/11〜20名:150万円/21〜30名:200万円/31名以上:250万円
同上(上記以外の方式の契約) 1事業所あたり250万円
TAIS掲載の介護テクノロジーのうち上記以外のもの 1機器あたり30万円

介護ソフトの区分には加算があります。訪問介護事業所等の居宅サービス事業所または居宅介護支援事業所(介護予防を含む)であって、令和8年度中に「ケアプランデータ連携システム」により5事業所以上とデータ連携を実施する場合は、基準額に5万円が加算されます。小規模な居宅介護支援事業所ほど効いてくる規定です。

別表第3(1)イ 介護ソフトの定着促進(タブレット・Wi-Fi)

介護ソフト導入に伴い一体的に使うタブレット端末の購入費用(リース費用を含む)やWi-Fi環境整備に必要な経費(配線工事・モデム・ルーター・アクセスポイント・システム管理サーバー・ネットワーク構築等)、導入前後のベンダーによるサポート費用などが対象です。基準額は介護ソフト導入経費との合計で次のとおりです。

職員数(申請時点) 基準額(介護ソフト導入経費との合計)
1名以上10名以下 115万円
11名以上20名以下 165万円
21名以上30名以下 215万円
31名以上 265万円
上記以外の方式の契約 1事業所あたり265万円

別表第3(1)ウ その他②(バックオフィスソフト)

電子サインシステム、給与、勤怠管理などのバックオフィスソフトも対象です。基準額は職員1〜10名100万円/11〜20名150万円/21〜30名200万円/31名以上250万円(それ以外の契約方式は1事業所250万円)、バックオフィスソフト以外の機器等は1機器あたり100万円です。勤怠管理や給与ソフトまで対象に含めている県は多くありませんので、事務部門の効率化も一緒に稟議に載せる価値があります。

別表第4・第5(パッケージ型導入/業務改善)

補助事業 内容 補助率 基準額
(2)パッケージ型導入 (a)TAISの「介護業務支援」のテクノロジー等と、(b)TAIS掲載のテクノロジー等で(a)と連動することで効果が高まると判断できる機器等を併せて導入 5分の4 1介護事業所等あたり985万円(別表第3(1)イ「介護ソフトの定着促進」を合わせて活用する場合は1事業所あたり1,000万円)
(3)導入支援と一体的に行う業務改善 生産性向上ガイドラインに基づき、知識・経験を有する第三者から、個別契約に基づき①事前評価(課題抽出)②業務改善に係る助言・指導等③事後評価(導入後の定着支援を含む)の支援を受ける経費 5分の4 1介護事業所等あたり48万円

パッケージ型導入の例として要綱は「『介護業務支援』に該当する機器+『見守り・コミュニケーション』に該当する機器」「『介護業務支援』に該当する複数の機器」「介護記録ソフト+介護請求ソフト」を挙げています。業務改善(48万円)は単独では申請できず、(1)または(2)と併せて実施することが要件で、メーカーや販売店等による機器の操作説明は対象外です。

高知市のシンボル・高知城の天守
写真: ノボホショコロトソ / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

申請の流れと締切:令和8年7月31日の消印までに郵送

高知県は郵送提出で、交付決定前の着手を一切認めない運用です。順番を間違えると補助金はゼロになります。

県が示す手続きの流れは次のとおりです。

  1. こうち介護生産性向上総合支援センターに相談のうえ、業務改善計画様式(別紙3)を作成
  2. 申請書(別記第1号様式)に必要書類を添付して県へ提出
  3. 申請書の審査後、県から申請者へ交付決定通知書を送付
  4. 補助申請したテクノロジー機器等の契約・購入
  5. (購入・事業完了後)実績報告書(別記第4号様式)を県へ提出
  6. 報告書の審査
  7. 県から申請者の口座へ補助金の交付
  8. 導入効果報告

県の留意事項には「補助対象となる事業の開始日は、県の交付決定後となります。交付決定前の事前着手は一切認められませんので、交付決定前に契約、購入、導入等を行った場合は補助対象外となります」と明記されています。見積書を取るのは申請前でかまいませんが、発注・契約・納品は必ず交付決定通知を受け取ってからです。年度内に納品を急ぎたい気持ちは分かりますが、ここだけは前倒しできません。

提出書類(8点)

  1. 補助金交付申請書(別記第1号様式)
  2. 補助金対象事業一覧表(別紙1)
  3. 補助金所要額調書(別紙2)
  4. 業務改善計画様式(別紙3)
  5. 歳入歳出予算書抄本(別紙4)
  6. 導入する機器等に係る見積書の写し
  7. 導入する機器等に係るカタログ等(機能及び販売価格が記載されているもの)
  8. 県税の滞納がない旨を証する納税証明書

実績報告の期限も決まっています。補助事業の完了の日もしくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、または令和9年1月29日(金)のいずれか早い日までです。1月末が実質の最終ラインだと考えて、年末までに納品・支払いを終える工程を組んでください。申請書類の一般的な作り方は補助金申請の流れ・必要書類にまとめています。

高知県だけの注意点:優先採択・セミナー受講・相見積のルール

高知県には、他県の要綱には見当たらない独自ルールが複数あります。採否に直結するので必ず押さえてください。

1. 予算超過時の優先採択方針が公表されている

県は「本補助金の予算には限りがありますので、予算を上回る申請があった場合は、下記の方針にて採択します」として、2つの優先方針を公表しています。

  • 高知県福祉・介護事業所認証評価制度の認証取得法人を優先的に採択
  • 「見守り機器」「インカム」「介護ソフト」を優先的に採択

機器の優先順位が公表されている以上、申請内容の組み方で通りやすさが変わります。認証評価制度は新規採用者の育成体制、キャリアパスと人材育成、働きやすい職場環境、質の高いサービスを提供するための取組み、社会貢献とコンプライアンスの5領域で県が事業所を認証する仕組みで、詳細は高知県福祉・介護事業所認証評価制度のご案内に掲載されています。今年度の申請には間に合わなくても、来年度以降を見据えて参加宣言から始める選択肢があります。

2. セミナー受講が要件になっている

高知県では、こうち介護生産性向上総合支援センターが実施する①高知県介護生産性向上支援セミナー、②業務課題から始めるICT活用実践セミナーのいずれかを受講していることが申請要件とされています。令和8年度の日程は、①が令和8年6月26日(金)13時00分〜15時45分(会場:セリーズ/高知市高須砂地155、申込期限:令和8年6月22日(月))、②が令和8年7月2日(木)13時30分〜15時00分(オンライン、申込期限:令和8年6月26日(金))と県が公表しており、いずれも開催済みです。②の後日配信を視聴した場合は、件名を「デジタル化支援事業費補助金のセミナーについて」としてセンター(kochi@kaigo-center.or.jp)へメール相談するよう案内されています。

同センターは令和6年10月1日に開設された県の生産性向上ワンストップ窓口で、公益財団法人介護労働安定センター高知支部が運営しています。相談対応、セミナー・研修会、アドバイザー派遣による伴走的支援に加え、介護ロボット等の機器展示や試用貸出も行っています。所在地は〒780-0834 高知市堺町2-26 高知中央ビジネススクエア7階、電話088-871-6234、受付は月曜〜金曜の午前9時〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)です。詳細はこうち介護生産性向上総合支援センターを設置しました(高知県)をご覧ください。

3. 入札・相見積のルールが金額で決まっている

県は「予定価格が300万円(工事の請負は400万円)を超える場合は入札を、予定価格が300万円以下で30万円を超える場合は2者以上から複数見積書を徴取し、それらを確認できる書類(交付決定日以降の日付のもの)を実績報告書と併せて提出してください」としています。相見積は「交付決定日以降の日付」でなければならない点が落とし穴です。申請時に使った見積とは別に、交付決定後に取り直す必要があります。

4. 質問は事業所自身が行う

「申請にあたっての質問は、物品の販売店や工事業者を通じず、申請を行う事業所が行ってください。販売店や工事業者からの質問への回答はお断りします」と明記されています。ベンダー任せにできないため、担当者を1名決めて県とやり取りする体制を先に作ってください。

5. その他の補助要件(要綱第3条)

  • 業務改善・効率化により生産性向上を図り、収支が改善した場合は職員の賃金へも適切に還元すること、その旨を職員等に周知するとともに業務改善計画を作成し報告すること
  • IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「一つ星」又は「二つ星」のいずれかを宣言すること(SECURITY ACTION=中小企業・小規模事業者等が自ら情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度)
  • コンサルティング会社等による業務改善支援、またはこうち介護生産性向上総合支援センター等による業務改善支援(研修受講)のいずれかを受けること
  • 厚生労働省の「生産性向上に資するガイドライン」等5つの資料を参考に業務改善計画を作成すること
  • 補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果を知事に報告すること
  • LIFE(科学的介護情報システム)による情報収集に協力すること
  • 別表第1に掲げるサービス(短期入所、特定施設、グループホーム、特養、老健、介護医療院等)は、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置すること
  • 別表第2に掲げるサービス(訪問介護、通所介護、居宅介護支援等)は、令和8年度内に「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始すること

締切から逆算したスケジュールと稟議チェックリスト

7月31日の消印から逆算すると、動き出しは5月〜6月です。高知県の要件は準備に時間がかかる項目が多く、直前では間に合いません。

時期の目安 やること 根拠・注意点
締切の2〜3か月前 こうち介護生産性向上総合支援センターへ相談予約/セミナーの開催日程を確認 セミナー受講が要件。開催回数は限られるため最優先
締切の2か月前 SECURITY ACTION(一つ星または二つ星)を宣言 法人番号のない事業所単位の申込方法が県HPに記載あり
締切の6〜8週間前 機器候補をTAISで確認(移乗支援(装着型)は対象外)/ベンダーに見積・カタログを依頼 カタログは機能と販売価格が記載されたものが必要
締切の4〜6週間前 業務改善計画(別紙3)をセンターに相談しながら作成 原則センターへの相談が求められている
締切の2〜3週間前 県税の納税証明書を取得/別紙1〜4を作成 証明書の取得に日数がかかる場合あり
令和8年7月31日(金) 申請書一式を郵送(当日消印有効) 郵送のみ。消印日に注意
交付決定通知の受領後 相見積(30万円超〜300万円以下は2者以上)を取り直し、契約・発注 相見積は交付決定日以降の日付であること
令和8年12月まで 納品・検収・支払いを完了 実績報告の期限から逆算
令和9年1月29日(金)まで 実績報告書(別記第4号様式)を提出 完了日から30日経過日とのいずれか早い日
交付の翌年度から3年間 業務改善計画に対する効果を県へ報告 要綱第3条(7)

稟議に載せる前の確認項目

  • 導入予定機器はTAISに掲載されているか(または「同水準」として県が判断し得るか)
  • 「移乗支援(装着型)」に該当していないか
  • IT導入補助金など他の補助金を同じ経費に充てていないか(要綱第6条で対象外)
  • 保険料・インターネット回線使用料など維持管理経費を見積から分離しているか
  • 単価30万円以上の財産は処分制限がかかること(要綱第13条)を理解しているか
  • 帳簿・証拠書類を額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管する体制があるか(要綱第11条)
  • 交付決定額の増額または20パーセントを超える減額、事業区分ごとに配分された額の20パーセントを超える変更には、事前に変更承認申請(別記第2号様式)が必要(要綱第11条(2))であることを理解しているか

複数事業所を運営する法人は、上限1,000万円が「1介護事業所等あたり」である点を活かして事業所単位で積み上げる設計が可能です。考え方の全体像は介護テクノロジー補助金の完全ガイドに、都市部の運用例は東京都の介護補助金や大阪府の介護補助金、愛知県の介護補助金、福岡県の介護補助金にまとめています。県ごとに基準額の刻み方が違うので、比較して読むと高知県の特徴がよく分かります。

よくある質問

高知県の介護テクノロジー導入支援補助金の申請はいつまでですか。

令和8年度は、申請書の提出期限が令和8年7月31日(金)【当日消印有効】で、郵送での提出とされています。実績報告書は、補助事業の完了の日もしくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、または令和9年1月29日(金)のいずれか早い日までの提出が必要です。最新の受付状況は高知県長寿社会課の公式ページでご確認ください。

補助率と上限額はいくらですか。

補助率は5分の4です。補助額は、交付要綱別表第3〜別表第5に定める補助対象経費に補助率を乗じた額と基準額を比較し、いずれか少ない方の額(千円未満切り捨て)になります。1介護事業所等あたりの補助上限額は1,000万円です。要件を満たせば申請できますが審査があり、満額が交付されるとは限りません。

見守りセンサーや介護ソフトは優先されますか。

高知県は、予算を上回る申請があった場合の採択方針として「高知県福祉・介護事業所認証評価制度の認証取得法人を優先的に採択」「『見守り機器』『インカム』『介護ソフト』を優先的に採択」の2点を公表しています。ただしこれは優先の方針であり、採択を保証するものではありません。

交付決定の前に機器を発注してもよいですか。

いいえ。県は「補助対象となる事業の開始日は、県の交付決定後となります。交付決定前の事前着手は一切認められませんので、交付決定前に契約、購入、導入等を行った場合は補助対象外となります」と明記しています。また、予定価格が300万円以下で30万円を超える場合に必要な2者以上の相見積は、交付決定日以降の日付のものを実績報告書と併せて提出する必要があります。

IT導入補助金と併用できますか。

できません。交付要綱第6条(2)で「経済産業省が実施している『IT導入補助金』等他の補助金等の交付を受けているもの又は受けることを予定しているもの」は補助の対象外と定められています。どちらを使うかは、対象経費の範囲と補助率を比べて事前に決めておいてください。判断に迷う場合は高知県長寿社会課(088-823-9632)またはこうち介護生産性向上総合支援センター(088-871-6234)へご相談ください。

まとめ:高知県は「名前」と「優先採択」と「セミナー」が鍵

高知県の介護テクノロジー導入支援は、「令和8年度高知県介護事業所デジタル化支援事業費補助金」という名前で運用されています。補助率5分の4、1事業所あたり上限1,000万円という条件自体は全国でも手厚い部類ですが、セミナー受講とSECURITY ACTION宣言、業務改善計画という「申請前にしか積めない要件」が並んでいるのが高知県の特徴です。7月31日の消印から逆算して、5〜6月にはセンターへの相談を始めてください。

対象機器はTAIS掲載が基本線で、「移乗支援(装着型)」は対象外。優先採択は認証評価制度の認証取得法人と、見守り機器・インカム・介護ソフト。この3点を押さえるだけで、申請内容の組み立てが変わります。

本記事の数値・日付は高知県の公式ページおよび交付要綱の原文から引用しています。年度や公募の状況により内容は変わりますので、申請前には必ず高知県の公式サイト(公募要領・交付要綱)でご確認ください。この記事は2026年10月31日時点の公式情報に基づきます。

出典(公式)


この記事の制作・監修
河原 将太(株式会社Tip 代表取締役社長)
国・和歌山県・各市町村の公式情報(公募要領・公式サイト)を確認したうえで制作しています。補助率・上限・締切は年度や公募回で変わるため、最新は各実施主体の公式サイトでご確認ください。 運営者情報 / 補助金を使ったWeb集客の無料相談(30分)
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